【酒販免許・旅行業開業・宅建業・創業融資(資金調達)】はお任せ下さい。行政書士アーム法務事務所です。 【酒販免許・宅建業免許】 当事務所では開業当初から 主に酒類販売業・不動産屋開業(宅建業免許)の申請サポートをしています。 これらの申請は書類の量が非常に多く、要件など法令が煩雑で非常に分かりづらい為にとても労力がかかります。 開業準備をしながら行うとなると尚更です。 何度も官公署に行き時間を無駄にしてしまう事も、 この様な手続きは専門の行政書士にお任せ下さい。 皆さまは、開業準備に専念して下さい。 これまでの実績•永住権(令和1年100%許可) •帰化申請(令和1年100%許可) •配偶者ビザ(令和1年100%許可) •就 労ビザ(令和1年100%許可) などの外国人ビザ関連業務全般 •酒販免許申請(令和1年100%許可) •宅建業免許申請(令和1年100%許可) •古物商許可申請(令和1年100%許可)アピールポイント永住権や帰化申請、配偶者ビザ、就労ビザなどの入国管理局申請、酒販免許の申請の相談が特に多い事務所です。 年間申請件数、実績も多い事務所です。
Q古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?Aおよそ40日程度かかりますが、これは書類に不備がない場合で、書類に不備があった場合にはさらに時間がかかることとなります。Q民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?A民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。Q建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?A・経歴書 ・建築士免許証の原本 ・管理建築士講習修了証 ・前職場退職から6カ月以内の場合は、前職場の退職証明書 一先ずは上記4点をご用意くださいませ。個人・法人共通です。Qアパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?Aコップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。