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会社設立の後は社会保険を確認しよう!必要書類とその手続きを解説

最終更新日: 2024年06月28日

会社設立が完了し、登記簿謄本を取得した後、「従業員はまだいないけど社会保険は加入すべきだろうか?」と悩んでいる方がいらっしゃると思います。

この記事では社会保険の概要から解説します。社会保険の必要性が理解でき、上記のような悩みも解決できるでしょう。また社会保険に関する手続きの方法にも触れます。

この記事を監修した税理士

菅野歩税理士事務所 - 宮城県仙台市宮城野区

 

会社設立後、社会保険には加入すべき?

社会保険料の計算方法
社会保険料に加入すべきか?

会社設立後、社会保険についても考える必要があります。

そもそも社会保険とは何なのでしょうか?加入義務はあるのでしょうか?社会保険の種類、加入するメリット・デメリットとともに確認していきましょう。

社会保険とは

社会保険制度は国民の文化的な生活を保障するために設けられた保険制度の総称で、個人、事業者、公共機関など様々なファクターによる負担でまかなわれています。

社会保険には「公的医療保険」「公的年金」「介護保険」「労働者災害補償保険(労災保険)」「雇用保険」の5つの分野があり、その中で会社と関わってくる社会保険は、公的医療保険の「健康保険」、公的年金の「厚生年金保険」、「労働者災害補償保険(労災保険)」、「雇用保険」の4つです。

健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険とは

会社と関わる社会保険である、健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険についてそれぞれ概要を見ていきましょう。

まず、健康保険制度とは公的な医療保険のことで、病気やケガなどで治療を受けたときに、一部負担金を支払うだけで治療が受けられるという制度です。

次に、厚生年金保険とは、高齢となって働けなくなったり、何らかの病気やけがによって身体に障害が残ってしまったり、大黒柱を亡くしてその遺族が困窮してしまうといった事態に対して、保険給付を行う制度です。

そして、労災保険は、従業員が仕事中や通勤途中にケガ、病気又は死亡した場合に備えるための保険になります。

最後に、雇用保険とは仕事がなくなったときに、生活の安定や再就職の促進を図るために失業手当などを給付する保険です。

社会保険に加入するメリット・デメリット

社会保険に加入するメリットとしては、次のようなものが挙げられます。

  • 病気や老齢になって収入がなくなったときに、給付金や年金等が支給される
  • 社会保険料が所得から控除され、所得税や住民税が節税できる

そして経営者は、扶養家族がいたり老齢になったりしても安心して働ける職場を提供できます。

一方、社会保険に加入するデメリットは次のようなものです。

  • 従業員も経営者も収入から一定金額を差し引かれる(保険料負担)
  • 社会保険の恩恵を感じづらい従業員もいる

法人は社会保険に加入する義務がある

従業員が5人以上の個人事務所およびすべての法人は社会保険への加入義務があります。

それは一人社長で法人を運営している場合もその例外ではありません。しかし役員報酬が0円であったり、社会保険料が天引きされるのに十分な役員報酬がない場合は加入することができません。

一方で、役員報酬が十分に少なくても、アルバイトやパートを雇っている場合は社会保険に加入する必要があります。

参考:社会保険の適用促進対策について|厚生労働省

社会保険に関する手続き

社会保険に関する手続き
社会保険に関する手続き

法人の社会保険には、健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険などの制度が設けられています。

それぞれについて必要書類・提出先・提出期限・提出方法を見ていきましょう。

【健康保険・厚生年金保険】必要書類・提出先・提出期限・提出方法

健康保険・厚生年金保険新規適用届

まず、常時従業員を使用する法人の事業所は強制適用事業所となりますので、会社設立後、健康保険と厚生年金保険を「適用」する事業所であることを届出ます。これが「新規取得届」です。

健康保険は個人事業主の加入する国民健康保険に比べ、補償が手厚くなっています。そして、厚生年金保険に加入すると国民年金とのダブル受給が可能となります。

提出時の添付書類には、登記簿謄本、法人番号指定通知書(コピー可)、事業主の世帯全員の住民票(原本)が必要です。

必要書類 健康保険・厚生年金保険 新規適用届出書
提出先 事務所の所轄年金事務所
提出期限 事実発生から5日以内
提出方法 電子申請、郵送、窓口持参
参考:新規適用の手続き|日本年金機構
参考:健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするときの詳細説明|日本年金機構

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

新規適用届の次は、健康保険・厚生年金の資格取得届を提出しなければなりません。これは、従業員が被保険者としての資格を有し、保険を適用するための「保険証」を交付してもらうための手続きです。

記載にあたっては、年金手帳の基礎年金番号、氏名の漢字、フリガナ、生年月日を従業員一人ずつ記載していきます。これは、健康保険給付や年金受給のもとになるため、誤りの無いように慎重に記入してください。

資格取得届を年金事務所へ提出すると健康保険証が発行され、会社に送付されます。添付書類は原則としてありませんが、対象となる60歳以上の再雇用の場合等には、就業規則、退職辞令の写しなどが必要となります。

必要書類 健康保険・厚生年金保険 被保険者所得届
提出先 事務所の所轄年金事務所
提出期限 事実の発生から5日以内
提出方法 電子申請、郵送、窓口持参
参考:従業員を採用したときの手続き|日本年金機構
参考:健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届|日本年金機構

健康保険被扶養者(異動)届

また、健康保険については従業員に扶養家族がいる場合は「健康保険被扶養者(異動)届」が必要です。

被保険者となった者に被扶養者がいる場合や被扶養者の追加、削除、氏名変更等があったときに、随時届出します。被扶養者の範囲を確認し、手続きしましょう。

添付資料は、続柄確認のための書類として被扶養者の戸籍謄本や住民票(原本)、そして収入要件確認のための書類として課税証明書(原本)等が必要です。

必要書類 健康保険被扶養者(異動)届
提出先 事務所の所轄年金事務所
提出期限 事実発生から5日以内
提出方法 電子申請、郵送、窓口持参

なお、保険料を口座振替により納付を希望する場合は、「健康保険厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」を添付書類に提出します。

参考:従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構
参考:健康保険被扶養者認定事務の変更にかかるお願い|日本年金機構

【労災保険】必要書類・提出先・提出期限・提出方法

保険関係成立届 及び 労働保険概算保険料申告書

労災保険とは、正式名を「労働者災害補償保険」といい、労働者を1人でも雇用する会社に加入が義務づけられているものです。

労働保険の手続きには、一元適用事業と二元適用事業の区分があります。労災保険と雇用保険とを一元的に扱う事業とそれ以外(二元適用事業)で異なってきます。

一般的には、農林水産業、建設業などが二元適用事業となり、それ以外は一元適用事業です。区分による手続きの違いについては、労働基準監督署に確認しましょう。

手続きとしては、「保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署に提出します。添付書類は登記簿謄本(原本)、会社の賃貸契約書など事業所の実在を示す書類、営業許可証など事業の内容がわかる書類が必要です。

そして次に、その年度分の労働保険料を概算保険料として申告納付します。労働保険は前払いです。添付書類は特にありません。

提出書類 労働保険 保険関係成立届
提出先 所轄の労働基準監督署
提出期限 保険関係の成立した翌日から起算して10日以内
提出方法 電子申請、郵送、窓口持参
提出書類 労働保険 概算保険料申告書
提出先 所轄の労働基準監督署
提出期限 保険関係が成立した翌日から起算して50日以内
提出方法 電子申請、郵送、窓口持参
参考:労働保険の成立手続きはおすみですか|厚生労働省

【雇用保険】必要書類・提出先・提出期限・提出方法

雇用保険は、従業員を雇用する事業は加入義務があり、原則として強制的に適用される保険です。

雇用保険適用事業所設置届

会社は1人でも常用従業員を雇用すると雇用保険適用事業所になり、従業員の年齢に関係なく、たとえ試用期間中であっても、雇用保険に加入しなければなりません。

注意点は、適用事業所設置届には提出の際の添付資料が多いことです。労災保険の保険関係成立届控え(労働基準監督署の受付印のあるもの)の提出のほか、会社の登記簿謄本、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、源泉徴収簿などが必要となります。

提出書類 雇用保険適用事務所設置届
提出先 所轄のハローワーク
提出期限 設置の日の翌日から起算して10日以内
提出方法 電子申請、郵送、窓口持参
備考 添付書類が多いので注意
参考:雇用保険の事業所設置の届出(平成28年1月以降手続き)|総務省行政管理局

雇用保険被保険者資格取得届

従業員を採用したときの雇用契約書において、労働時間が週に20時間以上かつ契約期間が31日以上ある場合にはパート、アルバイトであっても雇用保険被保険者資格取得届を適用事務所設置届と一緒に提出します。

添付書類には、労働者名簿や出勤簿の他、賃金台帳が必要であり、アルバイト、パートなどの短時間就労者については雇用契約書なども必要です。

提出書類 雇用保険 被保険者資格取得届
提出先 所轄のハローワーク
提出期限 資格取得の事実のあった月の翌月10日まで
提出方法 電子申請、郵送、窓口持参
参考:雇用保険被保険者資格取得届(平成28年1月以降手続き)|総務省行政管理局

健康保険・厚生年金に関わる書類を自分で作成

健康保険・厚生年金に関わる書類を自分で作成
健康保険・厚生年金に関わる書類を自分で作成

健康保険・厚生年金保険の手続きについては、社会保険労務士事務所等に委託することもできるのですが、従業員に対する手続き関係を把握するという観点から自分で作成することもできます。

社会保険の手続きは、従業員の異動など継続して届出する必要がありますので、従業員数が増えたら労務管理ソフトウェアの導入をおすすめします。

健康保険・厚生年金保険新規適用届

健康保険・厚生年金保険新規適用届
健康保険・厚生年金保険新規適用届

新規適用届は、事実発生から5日以内に行うこととなっています。

新規適用届提出時には、添付書類として登記簿謄本及び住民票(原本)、法人番号指定通知書(コピー可)などが必要ですが、提出日よりさかのぼって90日以内に発行されたものを使ってください。

なお、この届出に限りませんが、各種届出については提出方法を予め決めておく必要があります。特に、電子申請の場合はシステム要件等を確認の上、余裕をもって実施してください。

  • 電子申請による手続の届出には電子署名の付与が必要(2020年3月まで)
  • 「e-Gov 電子申請用プログラム」のインストールが必要
参考:日本年金機構 健康保険・厚生年金保険新規適用届(記入例)
参考:厚生労働省 電子申請(申請・届出等の手続案内)
参考:厚生労働省 初めて電子申請を行う事業主の皆様向けマニュアル

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

資格取得届を紙で提出した場合は、窓口で交付書面についての説明があります。

しかし、電子申請で提出した場合には電子申請手続の完了後、e-Gov電子申請システムより電子メールが送付されますので、 e-Gov電子申請システムにアクセスし必要な電子公文書を取得しなければなりません。

市販の労務管理ソフトウェアは政府e-Gov電子申請システムと連携しているのがほとんどですし、手続漏れのないよう工夫もされています。

参考:ソフトウェアを利用して電子申請をお使いいただく方へ|総務省行政管理局

健康保険被扶養者(異動)届

健康保険被扶養者(異動)届
健康保険被扶養者(異動)届

健康保険被扶養者(異動)届は、被保険者の被扶養者に変更等があった場合に提出するものであるため、提出の頻度は高いと言えます。

提出時の添付書類は該当の被扶養者の状況に応じて異なりますので、どのような異動があったかを把握した上、従業員に必要書類を請求しましょう。また、マイナンバーの記載状況などによって提出する書類も異なることがあるので、複雑なケースは年金事務所に確認してみるといいでしょう。

日頃から従業員に扶養家族の異動があったら、速やかに会社に連絡するように周知しておくことがポイントです。

参考:従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構

労災保険に関わる書類を自分で作成

労災保険については、保険関係成立届と概算保険料申告書を提出します。

どちらも用紙はOCR用紙となっており、所轄の労働基準監督署やハローワークに郵送で請求するか、取りに行く必要があります。これらの手間を考えますとソフトウェアと電子申請を利用するのが良いでしょう。

保険関係成立届

保険関係成立書
保険関係成立書

この保険関係成立届を提出すると労働保険番号(14桁)が割り振られますので、この番号はこの後に続く「労働保険概算保険料申告書」や「雇用保険適用事業所設置届」に記載します。

紙で提出する場合には、必ず事業主控えに受付印を受領しておきましょう。雇用保険適用事業所設置届の提出時に必要となります。

また2020年からは、届出時期が同じになる「労働保険関係成立届」、健康保険法・厚生年金保険法上の「新規適用届」、雇用保険法上の「適用事業所設置届」をまとめて1ヵ所で手続できるようになる動きがありますので、手続きはより楽になるでしょう。

参考:総務省行政管理局 労働保険保険関係成立(継続)
参考:厚生労働省 様式イメージ

労働保険概算保険料申告書

労働保険概算保険料申告書
労働保険概算保険料申告書

労働保険概算保険料申告書とは、労働保険の保険料を支払うための申告書です。

保険料の支払いはその年度中に概算で申告納付し、翌年6月1日から7月10日の間に精算することで行います。前年の概算額が翌年の確定額より多ければ還付をうけ、不足しているときは納付する、この精算のしくみを「年度更新」といいます。

労働保険料は、労災保険分が全額会社負担、雇用保険分は会社と従業員双方の負担です。なお、概算保険料の額のうち、会社負担分のみが法人所得の計算上、損金となります。

参考:総務省行政管理局 労働保険概算保険料の申告(継続)
参考:厚生労働省 労働保険の成立手続

雇用保険に関わる書類を自分で作成

雇用保険に関わる書類を自分で作成
雇用保険に関わる書類を自分で作成

最後に雇用保険の手続きです。雇用保険は適用事業所設置届と被保険者資格取得届の2つです。

どちらも届出が遅れた場合には、従業員であった期間が確認できず、失業給付等に影響しますので注意が必要です。

雇用保険適用事業所設置届

雇用保険適用事務所設置届
雇用保険適用事務所設置届

この届出には添付書類が多いですが、事業所の実在、事業の種類、事業開始年月日、事業経営の状況、他の社会保険の加入状況を証明することができる書類や労働者の雇用実態、賃金の支払いの状況等を証明できる書類ですので、新たに作成するものはありません。

この事業所設置届を提出すると、雇用保険適用事業所番号(11桁)が割り振られ、以降の雇用保険関係の届出書類の提出時に使用します。

参考:厚生労働省 労働保険電子申請事前準備リーフレット
参考:厚生労働省 雇用保険事務手続きの手引き 第3章
参考:厚生労働省 雇用保険制度手続き一覧表 (2)事業所に関する手続一覧

雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険被保険者資格取得届

雇用する従業員が被保険者となったときに届出るもので、複数の被保険者に係る内容を一括で届出ることができるようになっています。

個人番号欄には、対象となる従業員のマイナンバーを記載しなければいけません。マイナンバーの取り扱いには特別の配慮が必要です。従業員のマイナンバーを適切に管理することも会社の労務業務では重要視されます。

参考:厚生労働省 事業主の皆さんへ(マイナンバーについて)
参考:厚生労働省 雇用保険制度手続き一覧表 (1)被保険者に関する手続一覧
参考:厚生労働省 雇用保険の手続きはきちんとなされていますか?

社会保険料はどのくらい?

社会保険料はどのくらい?
社会保険料はどのくらい?(画像提供:PIXTA)

さて、社会保険料はいくらになるのでしょうか?

具体的には、健康保険料、厚生年金保険料、労災保険料雇用保険料の合計額となります。新たに従業員を雇う前に社会保険の負担額を計算しておくと、追加の人件費がわかり、資金繰りに役立ちます。

社会保険の負担は意外に多い

健康保険料・厚生年金保険料は会社と従業員で半分ずつ負担し、労働保険料は、労災保険料全額を会社が、雇用保険料を会社と従業員で負担します。特に会社にとって社会保険料の負担は大きくなります。

会社の負担する社会保険料の計算方法は、次のとおりです。

健康保険料(会社負担額) = 標準報酬月額 × 健康保険料率 ÷ 2
厚生年金保険料(会社負担額) = 標準報酬月額 × 18.300% ÷ 2
労働保険料 = 賃金総額 × (労災保険料率+雇用保険料率) - 従業員負担分(雇用)

ここで、従業員1名(30歳)、小売業、毎月の賃金20万円(12か月、基本給のみ)、賞与年間70万円としたケースについて、会社負担分の社会保険料を試算してみましょう。

この場合の賃金総額は、20万円 × 12 + 70万円となります。

また、標準報酬月額は賃金と異なるため、ここでは20万円とします。

  • 健康保険料 : 200,000円 × 9.9%* ÷ 2 = 9,900円
  • 厚生年金保険料 : 200,000円 × 18.300% ÷ 2 = 18,300円
  • 労働保険料 : 310万円 × (3+9)/1000 - 9,300円 = 27,900円

*健康保険料率は都道府県ごとに異なりますので、今回は東京都の例を使用しています。

このケースの従業員1名で社会保険料の会社負担分はざっくり56,100円となります。ただし、労働保険料は年度前払いですので注意してください。

このように社会保険料は意外と高くなっているため、会社が倒産してしまう場合もあるのです。

参考:全国健康保険協会 平成31年度保険料額表(平成31年4月分から)
参考:厚生労働省 労働保険・年度更新 申告書の書き方

未加入の場合、強制加入させられる場合も

健康保険や厚生年金保険について、未加入の状態が続くと日本年金機構から加入を促進する連絡がきます。

最初は加入勧奨や加入指導となりますが、それでも加入しなければ立入検査が入り、強制的に加入させられることになるでしょう。また強制加入の場合は、過去にさかのぼって保険料が徴収されます。

労働保険については、加入手続きを行うよう指導を受けたにもかかわらず手続きを行わなかった場合、行政庁の職権による加入手続き及び労働保険料の決定が行われ、さかのぼって労働保険料を徴収されるだけでなく、追徴金が徴収される場合があります。

社会保険料が支払えない!そんなときは…

健康保険や厚生年金保険については、督促状の指定する期限(指定期限)までに納付があれば、滞納処分の対象とはなりません。しかし、そのままにしておくと年金事務所等から差し押さえの可能性があります。

もちろん社会保険料についての必要性を理解していても、会社の資金繰りが苦しく、社会保険料がどうしても払えない場合があるでしょう。しかし、そのまま滞納を放置するのではなく、年金事務所等に事情を説明して滞納分を分割支払いにできないかを早めに相談しましょう。

事業所の実情によっては、分割納付による完納が認められたり、指定した期限を過ぎても滞納処分は猶予されたりすることがあります。ただし、その場合でも延滞金は科せられます。

また、労働保険についても猶予措置が存在し、条件によって延納による分割納付が可能です。

参考:日本年金機構 日本年金機構の取組み(保険料徴収)

手続で困ったら社会保険労務士に相談

会社設立後の手続きについては、社会保険労務士による提出の代行もできます。

これら手続きは、従業員を守り、会社を継続するために是非とも必要な手続きです。当初の手続きだけではなく、事業内容の変更や従業員の入れ替わり等によっても、継続して手続きを進めていかなければなりません。

会社や従業員に突発的なことが起きた場合、気軽に相談できる窓口として会社の事情をよく知る社会保険労務士からのサポートが受けられれば安心です。

監修税理士からのコメント

菅野歩税理士事務所 - 宮城県仙台市宮城野区

会社を設立すると社会保険の加入は必須となります。社会保険料は会社と社員が約半分ずつ負担します。 年収600万円の方を雇用する場合、地域、年齢によりますが、事業所負担は毎月約75,000円となり、年換算では約900,000円になります。 採用計画を立てる際には、これらの費用が追加で掛かることも忘れないようにしてください。

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この記事を監修した税理士

菅野歩税理士事務所 - 宮城県仙台市宮城野区

仙台市宮城野区岩切に事務所を構える税理士の菅野歩と申します。日々の経理業務、会計・税務業務など経営者の皆様のニーズに合わせた適切なサポートを全力で行い、わかりやすくご説明させていただきます。