日本の公的年金制度には2種類、「国民年金」と「厚生年金保険」があります。
公的年金制度は若い時に制度に加入して保険料を納め、年をとった時や病気やケガで障害が残った時、家族の働き手が亡くなった時に年金を受け取ることができるように作られた仕組みです。
20歳以上の人や会社に勤めている人は、この2種類のうちのどちらかの年金制度に加入していることになります。ここでは、この2種類の公的年金制度のうち「厚生年金保険」の加入条件や保険料、支給額などについてみていきましょう。
年金制度は2種類 国民年金と厚生年金保険の違いとは?
日本の公的年金制度はよく「国民年金と厚生年金保険の2階建て構造」と言われます。ここではこの「国民年金」と「厚生年金保険」とはどんな年金制度なのか、どこが違うのか、などについてみていきます。
国民年金とは?
国民年金(基礎年金)は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入するもので、年をとった時や病気やケガで障害が残った時、家族の働き手が亡くなった時に、それまでの加入期間や支払った保険料に応じて年金を受け取ることができる年金制度です。
国民年金には「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3種類があり、どの制度に加入するかによって保険料の納付方法が異なります。
(1)第1号被保険者
加入する制度:国民年金
対象者:学生、自営業者、農林漁業者、フリーター、無職の人 等
届出方法:居住する市役所、区役所または町村役場へ届け出
保険料の納付方法:各自で納付
(2)第2号被保険者
加入する制度:国民年金と厚生年金保険
対象者:サラリーマン、公務員 等
届出方法:勤務先を通じて事業主が届け出
保険料の納付方法:勤務先を通じて納付(給料天引き)
(3)第3号被保険者
加入する制度:国民年金
対象者:第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人
届出方法:第2号被保険者の勤務先経由で届け出
保険料の納付方法:自己負担なし(配偶者が加入する年金制度が一括負担)
国民年金の支給開始年齢は65歳で、納付した期間や保険料に応じて給付額が決定します。
厚生年金保険とは?
厚生年金保険は、会社などに勤務している人が加入する保険制度です。保険料は給料の額に対して定率となっていて、実際に納付する保険料の額は個人個人で異なります。
また、厚生年金保険は事業主(会社)が保険料の半額を負担しており、実際の納付額は、給与明細などに記載されている保険料の金額の2倍の額になります。
厚生年金の支給開始年齢は現在段階的に引き上げられている途中で、令和7年度(女性は令和12年度)には65歳になります。
年金制度は2階建て!国民年金と厚生年金保険の違いとは?
日本の公的年金は、「国民年金(基礎年金)」と「厚生年金保険」の2階建てになっています。
2階建ての1階部分(国民年金)は、会社員、公務員、自営業者など受給資格を得られるまで保険料を納めることで受給資格が得られる年金になっています。
2階部分(厚生年金保険)は、会社員や公務員、私立学校教職員を対象とする公的年金になっています。
国民年金と厚生年金保険の違いとして、納付する年金保険料の額が異なることがあげられます。
国民年金の保険料は、個人の所得に関係なく一定額を納付するのに対して、厚生年金保険の保険料は、給料やボーナスの金額によって個人毎に異なり、また、厚生年金の保険料はそれを支払うことによって国民年金の保険料も支払ったことになります。
また、厚生年金の保険料は会社が半額を負担してくれます。さらに、扶養している配偶者がいれば、その配偶者の国民年金の保険料も納付したことになりますので、この点は優遇されています。
逆に、国民年金には「免除制度」という保険料の納付が困難なときに申請して認められれば免除された保険料の半分は納付したこととして将来の年金額に反映される制度があります。
次に、受給額について考えてみますと、厚生年金保険は国民年金に上乗せする年金ですので、加入期間が長くなればなるほど国民年金のみの場合よりトータルとしての年金額は多くなります。
厚生年金保険の加入条件や保険料の計算方法
厚生年金保険に加入している会社、商店、工場、船舶、官公庁などの「適用事業所」と言われる事業所に常時使用される70歳未満の人は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。
ここでは、厚生年金保険の加入条件や保険料などについて詳しくみていきましょう。
厚生年金保険の強制適用事業所・任意適用事業所
厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社、有限会社などの法人の事業所や、従業員が常時5人以上いる個人の事業所(農林漁業、サービス業などの場合を除く)で、これらの事業所を強制適用事業所と言います。
上記の強制適用事業所以外であっても、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所になることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所(任意適用事業所)になることができます。
労働者の厚生年金保険の加入条件
厚生年金保険に加入している上記の強制適用事業所や任意適用事業所に常時使用される70歳未満の人は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。
なお、「常時使用される」とは、雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対価と給与や賃金などの報酬を受けるという使用関係が常用的であることをいい、試用期間中でも使用者から報酬が支払われる場合は、使用関係が認められることになります。
厚生年金保険の保険料はいくら払う? 計算方法を解説
厚生年金保険の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額:※1)と賞与(標準賞与額:※2)に共通の保険料率をかけ算して算出し、その保険料を事業主と被保険者が半分ずつ負担します。
※1)標準報酬月額とは?
厚生年金保険の被保険者が会社から支給される給与(基本給のほか、役職手当、家族手当、時間外手当、通勤手当など)の1か月分の総支給額を「報酬月額」といいます。
毎年9月に、その年の4月から6月までの報酬月額を基に「標準報酬月額」を決定し、保険料や年金額の計算に使用します。現在の標準報酬月額は1等級(88,000円)から31等級(620,000円)までの31段階に分かれています。
※2)標準賞与額とは?
1回に支給された賞与(労働者が労働の対償として受けるもののうち、3か月を超える期間ごとに受けるもの)の金額から1,000円未満を切り捨てたものを標準賞与額といいます。標準賞与額には上限があり、厚生年金保険は賞与の1回の支給額が150万円を超えるときは150万円とします。
それでは、例をあげて具体的な厚生年金保険料の計算をみてみましょう。
厚生年金保険料の計算例
4月・5月・6月の平均給与額 214,000円、賞与額 420,650円の従業員の場合
・毎月の給与額にかかる厚生年金保険料
上記の厚生年金保険料額表を参照すると、214,000円は15等級で標準報酬月額は22万円
厚生年金保険料=22万円×18.300%×1/2(労使折半)=20,130円
・賞与額にかかる厚生年金保険料
賞与 420,650円(1,000円未満切り捨て)→標準賞与額 42万円
厚生年金保険料=42万円×18.300%×1/2(労使折半)=38,430円
となります。
パート・アルバイトは厚生年金保険に加入できる?
パート・アルバイトでも適用事業所との使用関係が常用的であると認められる場合には、被保険者として厚生年金保険に加入できます。
通常、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3以上である人は適用事業所との使用関係が常用的であるとされます。
また、一般社員の1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数の4分の3未満であっても、下記の要件を全て満たす人は被保険者になります。
1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2)1年以上働くことが見込まれること
3)1か月の賃金が88,000円以上であること
4)学生でないこと
5)常時501人以上の会社に勤めていること
パート・アルバイトを掛け持ちしている場合は?
パート・アルバイトを掛け持ちしている場合に注意しなければいけないのは年収です。注意する年収の金額として「106万円」と「130万円」があります。
まず、掛け持ちしている会社のうちの1つだけで年収106万円以上になる場合です。
こちらは、前項の「パート・アルバイトは厚生年金保険に加入できる?」で示した5つの条件を満たす場合です。この5つの条件を満たす場合には、そのパート・アルバイト先での社会保険の加入が必須となります。
次に、パート・アルバイト全体での年収が130万円以上(月収10万8,334円以上)になる場合です。こちらは前項の5つの条件を満たさない場合でも年収要件だけで社会保険に加入しなければいけないことになりますので注意してください。
【世帯別】厚生年金保険料で得する?損する?
厚生年金保険料を支払うことで得するのか?損するのか?と聞かれることが良くあります。国民年金にしろ厚生年金保険にしろ、保険料を支払うのは国民の義務ですので「得か?損か?」という話が出ること自体どうなのだろうかと思います。
ここでは、第3号被保険者という保険料の納付が不要であるにもかかわらず、要件を満たせば年金を受給できる制度やパートで厚生年金に加入することがどのような損得勘定ができるかなどについてみていきたいと思います。
厚生年金保険の第3号被保険者とは?条件は?
国民年金の加入者のうち、会社員など第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(ただし、年収が130万円未満であること)を第3号被保険者といいます。
保険料は、第2号被保険者が加入している厚生年金保険や共済組合などの保険者が負担しているため、個別に納める必要はありません。しかし、第3号被保険者に該当する場合には、事業主に届け出る必要があります。
【世帯別】パートで厚生年金保険に加入すると得する?損する?
パートで働き始めて年収が130万円を超えてしまうことになった場合などは、そのパートの配偶者が第1号被保険者であるか、第2号被保険者であるかにかかわらず速やかに変更の手続きを行う必要があります。
ここでは、自分が厚生年金保険に加入することになった場合に、配偶者が自営業などの第1号被保険者であった場合、サラリーマンなどの第2号被保険者であった場合の違いによって、得をすることがあるのか、損をすることがあるのかなどについてみていきます。
配偶者が自営業でパートをする場合
こちらの場合、自分は国民年金に加入していますので、パートによって国民年金から厚生年金に切り替わるとすると厚生年金保険料を支払うことになります。
しかし、支払うこととなる厚生年金保険料のうちの半分はパート先が支払ってくれますし、さらに将来受給できる年金額はパート先が支払ってくれた半分も含めて増えることになりますので、得をする可能性があると考えられます。
配偶者がサラリーマンでパートをする場合
こちらの場合、これまでは配偶者は第2号被保険者、自分は第3号被保険者であるため、自分は今まで保険料を支払っていませんでしたが、新たに保険料を支払う必要が出てくるため支出が増えることになります。
しかし、新たに保険料の負担が発生して支出が増えますが、将来受給できる年金額も増えますので一概に得か損かを論じることは難しい場合もあります。
生活費やお子さまの教育費など、現状どうしてもお金が必要だというご家庭には保険料負担が深刻な問題となりますので慎重に検討する必要がありますが、現状、そのような心配がない場合には加入する働き方を検討することも選択肢としてはあるのかもしれません。
厚生年金はいつ・いくらもらえる?支給額を計算しよう!
これまで厚生年金保険料の加入条件や保険料についてみてきましたが、そうすると興味は厚生年金が「いつから?」「いくら?」もらえるかということになろうかと思います。
ここでは、厚生年金を受給するための条件や具体的な支給額、支給額の計算方法についてみていきましょう。
厚生年金の支給はいつから?
厚生年金保険の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした人が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。
ただし、当分の間は、60歳以上で、(1)老齢基礎年金を受け取るのに必要な資格期間を満たしていること、(2)厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることにより受給資格を満たしている人には、65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
生年月日別の支給開始年齢については下記リンクでご確認ください。
ただし、60歳から減額された年金の繰上げ受給や、66歳から70歳までの希望する年齢から増額された年金の繰下げ支給の請求ができます。
【男女別】厚生年金の平均支給額
厚生労働省年金局から発表されている「平成29年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金の平均年金月額は 144,903円でした。
とはいえ、厚生年金の場合は加入期間などによって受給額に大きな差があることはご存じのとおりで、男女別に見ると、男性の場合は 165,668円、女性の場合は 103,026円と月で6万円程度差が生じています。
厚生年金の支給額の計算方法
加入期間のみで受給額が決まる国民年金と異なり、加入期間に加えて加入期間中の平均給与(平成15年4月以降の賞与を含む)によって受給額が決まる厚生年金はその計算方法が複雑になります。
また、65歳未満と65歳以上で計算方法が異なりますので、それぞれについての計算方法をみていきます。
65歳未満の場合:特別支給の老齢厚生年金
と言います。
特別支給の老齢厚生年金の支給額=定額部分(ア)+報酬比例部分(イ)+加給年金額(ウ)
(ア)定額部分
1,626円 × 生年月日に応じた率(※1) × 被保険者期間の月数(※2)
※1 生年月日に応じた率(定額部分の単価)はこちら(引用元:日本年金機構)
※2 ただし、昭和9年4月2日~昭和19年4月1日生まれは444月、 昭和19年4月2日~昭和20年4月1日生まれは456月、 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生まれは468月、昭和21年4月2日以降は480月を上限とします。
(イ)報酬比例部分
報酬比例部分の年金額は、下記1と2のどちらか高い方の年金額になります。
1.報酬比例部分の年金額(本来水準)
平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月までの被保険者期間の月数 + 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以後の被保険者期間の月数
2.報酬比例部分の年金額(従前額保障)
平均標準報酬月額 × 7.5/1000 × 平成15年3月までの被保険者期間の月数 + 平均標準報酬額 × 5.769/1000 × 平成15年4月以後の被保険者期間の月数
※「平均標準報酬額」とは?
「平均標準報酬額」とは、文字通り、加入期間中の報酬額の平均という意味ですが、平成15年4月に「総報酬制の導入」という大きな変更があり、平均標準報酬額に賞与も含めることになりました。
- 平成15年3月以前:月給(賞与は除く)の平均額 ⇒ 平均標準報酬月額
- 平成15年4月以降:月給+賞与の平均額 ⇒ 平均標準報酬額
(ウ)加給年金額
加給年金は定額部分が支給されている場合に限り支給されます。
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その人に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。
加給年金額は、配偶者(65歳未満であること)が224,500円、子(18歳到達年度末日までの子または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子)は1人目、2人目が各224,500円、3人目以降の子が各74,800円です。
65歳以上の場合
老齢厚生年金の支給額=報酬比例部分(1)+経過的加算額(2)+加給年金額(3)
(1)報酬比例部分 60歳~64際の報酬比例部分(イ)と同じ。
(2)経過的加算額
経過的加算額は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額から厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和36年4月以降で20歳以上60歳未満の期間の老齢基礎年金額を算出し、定額部分から差し引いたものです。
(1,626円 × 生年月日に応じた率(※1) × 被保険者期間の月数(※2)) - (780,100円 × 被保険者月数(※3) / (加入可能年数 × 12))
※1、※2については、65歳未満の厚生年金保険(老齢厚生年金)の(ア)定額部分の項目を参照して下さい。
※3 昭和36年4月以降で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者月数
(3)加給年金額 60歳~64際の加給年金額(ウ)と同じ。
厚生年金保険の加入期間とは?
国民年金は加入期間の上限が40年と決まっていますが、厚生年金保険は会社員や公務員、私立学校教職員などを長く勤める人の場合、40年を超えて加入する場合も出てくるのではないかと思います。
ここでは、厚生年金保険の加入期間の上限年齢について、上限年齢を超えても加入できる条件の有無などについてみていきます。
厚生年金保険は何歳まで加入する?
厚生年金保険の被保険者は、通常の加入年齢の上限である70歳に達するとその被保険者資格を喪失します。
高齢任意加入被保険者制度とは?
高齢任意加入被保険者制度とは、70歳に達するまで厚生年金保険に加入しても、基礎年金の受給資格が得られる10年の受給資格を満たしていない場合に、受給資格期間を満たすまで任意に厚生年金保険に加入できる制度です。
高齢任意加入被保険者の保険料は、適用事業所に使用されている人の場合は、加入する人が全額負担し自分で保険料を納付する義務がありますが、事業主が同意した場合は、事業主が保険料の半額を負担し、加入する人の分と合わせて年金事務所に納めます。
また、適用事業所以外の事業所に使用される人の場合は、事業主が半額を負担し、加入する人の分と合わせて年金事務所に納めることになります。
まとめ
厚生年金保険は、公的年金制度の2階建ての2階部分にあたり、基本的には、給与額や賞与額が多いほど、また加入期間が長いほど年金額が増額していく仕組みだということがお分かりになったと思います。
配偶者の扶養になって第3号被保険者になり保険料を支払わない場合は、やはり将来受けられる年金額も減ってしまうということも気づいていただけたと思います。
この記事を参考に、今一度、ご自身やご家族の将来の年金について考えてみてはいかがでしょうか?
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