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国民健康保険と社会保険 違いから切替の手続きまで

最終更新日: 2024年06月28日

退職後再就職するまでの期間や、新たに自営業を始める場合などは社会保険の健康保険から国民健康保険に切り替わります。そもそも国民健康保険と社会保険の違いは何でしょうか?曖昧な方も多いと思います。両者の違いと切り替えに必要な手続きを覚え、気持ちよく次のスタートを切りましょう。

国民健康保険・社会保険とは?

国民健康保険 社会保険
国民健康保険・社会保険とは?(画像提供:polkadot_photo/Shutterstock.com)

日本では国民皆保険制度により、全ての国民が公的医療保険に加入することができます。一口に医療保険といっても、国民健康保険と社会保険の二種類に大別され、前者と後者では保険の運営母体や加入対象などが異なります。自分の所属によってどちらの保険の適用になるかが変わってくるので、働き方が変わる場合などは特に注意が必要です。

国民健康保険と社会保険は運営主体や加入対象が違う

種別 国民健康保険 健康保険(社会保険)
別名 (地域保険) (被用者保険)
加入対象者 ・自営業者・農業従事者・退職者
・パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
・外国人登録をしていて、1年以上日本に滞在するものと認められた外国籍の人等
※社保加入者及び社保扶養ではなく、国保対象者の
の家族など(日本国内に住んでいて、国保以外の健康保険制度の対象とならないすべての人)は国保対象となりうります。
※なお、75歳以上の人は、国保を脱退して後期高齢者医療制度に加入します。
社会保険適用事業所で雇われて働く人
運営主体 都道府県及び市区町村 全国健康保険協会及び健康保険組合
扶養 扶養の概念なし 該当する親族を扶養に入れられる

(人数によって保険料が変わることはない)

負担割合 全額自己負担 事業主と被保険者が折半
保険料 所得と年齢で決まる(地域で料率が異なる)

※市町村により、年間1万円以上/一人当たり、も差が生じる場合もあります。

給与と年齢で決まる(地域で料率が異なる)
その他 ・休業補償(傷病手当金はない。出産手当金はある。)
・出産育児一時金は社会保険と同額。
・生活保護を受けている人は対象外
・加入者一人ひとりが被保険者となりますが、加入等の手続きは世帯主がまとめて行います。
・休業補償(傷病手当金や出産手当金)あり
・出産育児一時金あり。(国保同額)

国民健康保険は地域(住民)保険とも呼ばれます。平成30年4月からは、都道府県が運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な国民健康保険の運営に中心的な役割を担い、市区町村が保険給付や保険料の徴収をメインで行うことになりました。主に農業従事者や自営業者、退職者などが被保険者の対象です。「社会保険に加入していない人」が加入対象だと覚えておきましょう。

対して、社会保険は健康保険法によって定められている健康保険のことを指し、被用者保険と呼ばれることもあります。

健康保険組合が組合員である被保険者の保険を管掌しており、組合員以外の被保険者の保険を管掌しているのが全国健康保険協会(協会けんぽ)です。健康保険(社会保険)の「強制適用事業所」か「任意適用事業所」のいずれかに該当する事業所に雇われている従業員は、健康保険の被保険者となります。

ここで注意しなければならないのは、「強制適用事業所」に該当しない事業所は、あくまでも任意で社会保険の適用事業所となることができるという点です。従って、適用事業所でない事業所に雇われている方は、健康保険の被保険者ではないということになります。

原則、従業員の人数が常時5人未満の事業所は、業種に関わらず強制適用の対象外です。また、農水産業や美容関連、飲食業など一部の業種は、従業員の人数に関わらず強制適用事業所には該当しません。

国民健康保険と社会保険の違い

国民健康保険 社会保険 違い
国民健康保険と社会保険の違い(画像提供:VP Photo Studio/Shutterstock.com)

前述した運営主体や加入対象者以外にも、国民健康保険料と社会保険料ではその保険料の負担割合も大きく異なります。会社員である方には当たり前に思えるかもしれない「扶養」という制度も、加入保険によっては制度そのものが無かったりします。ここでは、さらに具体的に両者の違いを比較していきます。

保険料の計算法の違い

国民健康保険の場合、世帯所得と年齢で保険料が決まります。対して社会保険では、被保険者である従業員の給与額と年齢で決定します。具体的に以下のモデルケースで比較してみましょう。平成31年度の東京都世田谷区在住の家庭という前提で解説します。

A家族(国民健康保険) B家族(社会保険(協会けんぽ))
夫(40歳) 年間総収入5,000,000円 給与年収5,000,000円
妻(35歳) 年間総収入1,000,000円 給与年収1,000,000円
子(6歳) 年間総収入0円 年間総収入0円

【A家族:国民健康保険】

(1)所得金額

所得金額とは、前年1月1日~12月31日の総収入(総売上)から経費を差し引いた金額を指します。利益とも言えますね。A家族は自営業で全員国民健康保険の加入者だと仮定し、前年度の夫の経費は1,350,000円、妻の経費は650,000円だったとします。それぞれの所得金額は

夫:5,000,000円-1,350,000円=3,650,000円(所得金額)

妻:1,000,000円-650,000円=350,000円(所得金額)

となります。

(2)基準額

所得金額から330,000円を差し引いて残った額が基準額となります。この330,000円は基礎控除と呼ばれ、全ての方が対象になる所得控除です。

夫:3,650,000円-330,000円=3,320,000円(基準額)

妻:350,000円-330,000円=20,000円(基準額)

従って、A家族の基準額合計は3,320,000+20,000=3,340,000円となります。

(3)所得割額と均等割額

国民健康保険料は、①医療分②支援金分③介護分(40~64歳が対象)の合計額が年間保険料となります。(2)で計算した基準額を、以下の表を基に計算します。所得割額の率や均等割額の単価は、年度と地域によって異なります。

①医療分 ②支援金分 ③介護分(40~64歳が対象)
所得割額 基準額合計×7.25% 基準額合計×2.24% 基準額合計×1.76%
均等割額 加入者数×39,900円 加入者数×12,300円 加入者数×15,600円

【所得割額】

①3,340,000円×7.25%=242,150円

②3,340,000円×2.24%=74,816円

③3,320,000円×1.76%=58,432円(40歳以上は夫のみのため、夫の基準額で計算)

①+②+③=242,150円+74,816円+58,432円=375,398円(所得割額)

【均等割額】

①3名×39,900円=119,700円

②3名×12,300円=36,900円

③1名×15,600円=15,600円

①+②+③=119,700円+36,900円+15,600円=172,200円(均等割額)

(4)合計額

(3)で算出した所得割額と均等割額の合計が、保険料の年額となります。

375,398円+172,200円=547,598円

※なお、世帯の最高限度額が年度ごとに決まっています。この例の世田谷区の上限は80万ですが、国民健康保険料が安い自治体と高い自治体では、おおよそ1.5~2倍の差額(年収によって異なる)があり、扶養人数が多いほど高くなり、かつ、40歳~64歳は介護保険料を請求されるため、 高い地域の場合、年収の20%以上が国民健康保険料、逆に年収の7.5%程度という地域もあり、「居住地域の国保料・上限額」を加味することが、社保との比較の上で重要になります。

※無職になった場合、減免申請をすることで、国民健康保険料を減額してもらえます。

A家族の国民健康保険年間保険料は547,598円と求められました。これを1年の間に複数回に分けて分納することになります。

【B家族:社会保険(協会けんぽ)】

妻が夫の社会保険の扶養に入るには、年収1,300,000円未満であることが要件になります。妻の給与収入が1,000,000円なので、ここでは妻も子も被扶養者に該当します。健康保険の被扶養者が何人いたとしても、保険料は被保険者である夫1人分しかかかりません。これを前提に、B家族の健康保険料がいくらになるかシミュレーションします。夫の給与年収の内訳は以下の通りとします。

夫の月収(総支給額):312,500円/月

賞与(年2回):625,000円/回

合計(年収):312,500円×12か月+625,000円×2回=5,000,000円

協会けんぽの社会保険料は、各都道府県の保険料額表を基に算出することができます。この保険料率は時期と地域によって異なります。以下は平成31年4月時点の東京都の保険料額表から一部抜粋した表です。

標準報酬月額 報酬月額 介護保険非該当9.9% 介護保険該当(40~64歳)11.63%
全額 折半額 全額 折半額
320,000 310,000~330,000 31,680 15,840 37,216 18,608
340,000 330,000~350,000 33,660 16,830 39,542 19,771

(1)毎月の健康保険料

夫の月収は総支給額で312,500円なので、報酬月額は上の表の上段「310,000~330,000」に該当します。標準報酬月額でいえば320,000円の等級になります。年齢は40歳で介護保険第2号被保険者に該当するため、健康保険料の全額は

320,000円×11.63%=37,216円

となります。この額を事業主と折半するため、夫個人の負担額は

37,216円×1/2=18,608円

これが毎月夫個人が負担する健康保険料です。

(2)賞与の健康保険料

賞与に係る保険料額は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に保険料率を乗じた額となります。夫の賞与は1回あたり625,000円なので、

625,000円×11.63%×1/2=36,343.75円

端数が50銭を超える場合は切り上げるので、夫の負担額は賞与1回あたり36,344円となります。

※ここでは健康保険に焦点を当てていますが、給与も賞与も「厚生年金保険料」も合せて控除されます。

(3)合計額

(1)で求めた毎月の健康保険料額と(2)で求めた賞与1回あたりの健康保険料額を合計して、年間保険料を算出します。

18,608円×12か月+36,344円×2回=295,984円

これがB家族の夫が年間に支払う健康保険料です。

保険料の負担割合

A家族とB家族の保険料の計算過程を見るとわかるように、国民健康保険と社会保険では保険料の負担割合が異なります。国民健康保険の場合は保険料は全額自己負担しなければなりませんが、社会保険(協会けんぽ)では事業主と被保険者が保険料を折半するため、個人負担は半額で済みます。ただし、健康保険組合の場合は、事業主の負担割合を増加させることができるので、組合によっては被保険者の負担割合が更に少ないケースもあります。

「扶養」の制度のありなし

B家族では、妻と子が夫の扶養に入っていても健康保険料は夫1人分しかかかりません。対して、A家族の加入する国民健康保険は、そもそも「扶養」という概念が無いので、加入者それぞれに保険料が発生します。A家族のように家族全員が国民健康保険に加入している場合、妻であれ子であれ各々が被保険者となり保険料を納める義務が生じます。

傷病手当金をはじめとした休業補償、免除規定

もう1つ大きな違いとして、「休業補償」制度の有無が挙げられます。国民健康保険に加入してる場合、怪我や病気をしてもその間に保険給付がされることは基本的にありません。よって、自営業者の方などは万が一の事態に備えて貯蓄をする、民間の保険に加入するなど、自身を守るための自助努力をしていく必要があります。

一方、社会保険である健康保険には、「傷病手当金」という補償制度があります。業務外の私傷病で休業せざるを得ない場合に、申請をすればその間の所得補償として手当金が支給される制度です。

連続4日以上私傷病(自分の病気やケガ等、業務外事情)で休むことが生じた際に、連続4日目より支給開始した日から最長1年6ヵ月、社保の標準報酬月額の3分の2が支給されます。(詳細な要件はここでは割愛します。)

国民健康保険と社会保険、切り替えのポイント

国民健康保険と社会保険、切り替えのポイント

自営業から会社員へ転向する、あるいは逆のパターンの場合は国民健康保険と社会保険を切り替えることになります。手続きのタイミングによっては保険料の二重払いになることもあり得ます。切り替え手続きの具体的な流れや二重払いについてポイントを押さえて、極力無駄な出費を避けるようにしましょう。

社会保険喪失後に、社会保険の被保険者証を使用してしまうと、してはいけないことであり、手続きが煩雑になります。退職日には、被保険者証を会社に返却をすることを忘れないでください。

国民健康保険→社会保険への切り替え

国民健康保険 市区町村の窓口で自ら脱退の手続きをする
社会保険 事業主が被保険者資格取得届を年金事務所に提出する

就職などで国民健康保険を脱退し社会保険に加入する際は、まずは新しい職場で社会保険の被保険者資格取得の手続きをしてもらう必要があります。

手続きは事業主が被保険者資格取得届を管轄の年金事務所に提出するので、被保険者自身が書類を作成したり役所に赴いたりする必要はありません。

手続きが完了すると事業主宛に被保険者の健康保険証が交付されます。その保険証と国民健康保険の保険証を両方持参して、今度は自分で市区町村の役所で国民健康保険の脱退手続きを行います。

社会保険→国民健康保険への切り替え

社会保険 事業主が被保険者資格喪失届を年金事務所に提出・保険証を返却
国民健康保険 市区町村の窓口で自ら加入の手続きをする

退職時に、「被保険者証を事業主に返却」し、事業主が被保険者資格喪失届を提出したら、資格喪失通知書が交付されて退職した元従業員に渡します。その資格喪失通知書もしくは退職証明書などを持参して、市区町村の窓口で国民健康保険加入手続きを自ら行います。事業主から書類が届くタイミングにもよりますが、退職後はなるべくすみやかに加入の手続きをするようにしましょう。

また、社会保険の健康保険は退職後に任意継続することも要件を満たせば可能です。後述します。

国民健康保険に切り替えるか、任意継続を選択するかは自由なので、保険料などを加味してどちらにするか決めましょう。任意継続は、①独身/月給27万円以上なら任意継続が有利②扶養家族がいる場合は任意継続が有利となります。

二重払いは還付してもらおう

国民健康保険から社会保険に切り替える際にありがちなのが、脱退の手続きをうっかり忘れてしまい保険料が二重払いになっていた、というケースです。それぞれの保険に重複加入している時期が生じると二重払いになります。追って脱退の手続きをすれば支払いすぎた国民健康保険料は還付されるので、もし忘れてしまったら早めに手続きを進めましょう。ただし、二重払いの保険料を遡って還付請求できるのは時効で2年と定められているので、2年以上前のものに関しては請求することはできません。

退職後も社会保険に加入しつづけるには?

社会保険 任意継続
退職後も社会保険に加入しつづけるには?(画像提供:lovelyday12/Shutterstock.com)

会社を辞めたら必ず国民健康保険に切り替えなければならない、という訳ではありません。社会保険の健康保険には任意継続制度が設けられているので、退職後も社会保険の被保険者でいられることも可能です。ただし、任意継続する場合はそれまでとは保険料の負担額などが異なります。違いをしっかりと把握し、任意継続と国民健康保険のどちらにするか比較勘案する必要があります。

社会保険は任意継続が可能

任意継続被保険者となるにはいくつかの条件がありますが、特に注意すべき点としては「資格喪失日までに健康保険の被保険者期間が継続して2カ月以上あること。」「社会保険の資格喪失日より20日以内に申し出ること」、「初めて納付すべき保険料を期日までに納付すること」の3点が挙げられます。具体的には、協会けんぽの場合は「任意継続被保険者資格取得申出書」を資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に提出しなければなりません。任意継続の申し出をした後に初めて納める保険料を期日までに納付しなかった場合は、任意継続被保険者とならなかった者とみなされてしまうので、気を付ける必要があります。

任意継続被保険者となった場合、2年間は被保険者として有効です。逆に、この2年間は保険料の滞納以外では自由に資格喪失することはできません。この点も任意継続する際には、2年間変えられないのは自分にとってよいのか考える必要があります。

任意継続と国民健康保険

任意継続した場合、在職時と異なり保険料は被保険者本人が全額負担することになります。協会けんぽの場合、退職時の標準報酬月額に保険料率を乗じた額が保険料となりますが、現在ではその標準報酬月額が300,000円を超えていた場合は、300,000円の標準報酬月額で算出した保険料を納めることになります。なお、この保険料は原則2年間変わりません。

このことを踏まえて、前述したB家族が任意継続をした場合の年間保険料を試算してみます。

【B家族:社会保険任意継続(協会けんぽ)】

夫の退職時の月収:312,500円(標準報酬月額320,000円の等級)

→上限を超えているので300,000円の等級になる

300,000円×11.63%=34,890円/月

34,890円×12か月=418,680円

これが、任意継続した場合の年間の保険料になります。仮にB家族の夫が退職後に国民健康保険を選択し、家族全員が加入した場合はA家族のパターンになるので、年間の保険料は547,598円です。

単純に比較すると任意継続の方が保険料が年間で128,918円安い、ということになります。

任意継続でも、通常の社会保険同様、扶養の概念があるのは助かりますね。

まとめ

いかがでしょうか?国民健康保険と社会保険の違いはわかりましたか?人生の節目でどちらかの保険を選択する場面も出てくるかもしれません。ここでは、健康保険に焦点をあてましたが、社会保険に加入している期間は厚生年金保険料を払うため、将来的には、年金額として、国保&国民年金よりも多く年金がもらえるメリットもあります。具体的な保険の仕組みやシミュレーションは、プロの社会保険労務士に依頼することがおすすめです。経験豊富な社会保険労務士を簡単に探すことができるミツモアを、この機会にぜひ使ってみませんか。

この記事を監修した社労士

東京国際社会保険労務士事務所 - 東京都目黒区目黒

昭和57年東京都目黒区生まれ。青山学院大学卒業後、創業約5年の約100名規模のベンチャー企業にて、商品企画・開発・販売促進・広告・コールセンター・物流・経理・総務業務を経験する。その経験を活かし、業務推進グループにて予算を担当し、予算達成へ向けて、各部門との調整を進める。 その後、「働きやすさを改善すれば、企業はさらに発展する。」ことへの強い思いから、社会保険労務士試験を受験、合格。その間の2か所の社会保険労務士事務所にて、それぞれ、事務手続き・給与計算、顧問先への労務コンサルティング担当経験を経て、開業。 経験した業種は、製造・保育・教育・運送・派遣・介護・医科・歯科等多岐にわたる。従業員様の人数が10名未満のところから100名以上の規模も含め、オーダーメイドでの親身な対応を心掛けている。大切にしている思いは「気持ちに寄り添うこと」。 社長が一人で抱えている様々な課題に寄り添いながら、「会社を守り、従業員様が続けられる制度の醸成および周知」「煩雑な給与計算・手続きのアウトソーシング」をはじめとして、会社の発展につながる社労士でありたいと思います。 「経営者の方に、もっと身近に社労士に相談してほしい。そして、その会社で一緒に働く方達が、大変な時があってもこの会社でなら頑張れる、この会社のためなら頑張りたいとより思ってくれる会社にしたい。」という思いから開業しました。 働く上で、労働時間や休暇の制度・賃金等は、続くかどうかに直結しています。そして、会社に対して、積極的に会社をより良くしたいという思いを持ってもらえるかにも直結しています。 また、昨今、頻繁に煩雑な改訂が入り、種類も多く、要件も細かい、助成金の制度ですが、御社にあった助成金を東京国際社会保険労務士事務所がご提案・申請手続きをすることで受給へとつなげていきます。 資格 社会保険労務士、東京社労士会 介護労務管理アドバイザー、国家資格キャリアコンサルタント、年金アドバイザー3級、簿記2級

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