自社技術の特許出願をした場合、商品や広告に表示することで、顧客へ魅力をアピールできます。
虚偽表示に該当すると罰則を科される恐れがあるため、適切な記載方法を知っておくことも重要です。正しい表示の仕方やメリットについて詳しく解説します。
特許出願中の意味は?
特許出願中とは、どのような状態を指す言葉なのでしょうか。概要やメリットなど、まずは基礎知識を理解しましょう。
特許出願後、特許取得前の状態を表す
特許出願中とは、既に特許を出願済みであり、まだ取得には至っていない状態を意味する言葉です。「出願済」「申請中」などと表記されるケースもあります。
特許登録を申請しても、すぐに発明が登録されるわけではありません。特許庁による所定の審査を受けたり、特許料を納付したりする手続きが必要です。
自社の商品に特許出願中の表記を施すことで、将来的な取得を示唆し、消費者に特別感をアピールできます。模倣品の登場を防ぐ意味を持つ点もポイントです。
特許出願中は補償金請求権を受けられる
発明の出願から登録までの間は、補償金請求権を受けられます。補償金請求権とは、登録が認められるまでに特許権侵害行為を受けた場合、登録後に補償金を請求できる権利です。
補償金請求権を行使するためには、出願が公開まで至っている必要があります。請求する相手に発明実施の事実があることや、相手へ警告を行っていることも行使の条件です。
特許出願中を表記し、補償金請求権を保有していることを示せれば、競合他社による類似商品の開発や販売を抑止できます。
特許出願中の表示に法的な決まりはない
実際に出願中の状態であれば、どのようなケースでも商品に特許出願中を明示できます。表記に関する法的なルールはありません。
ただし、審査に通過せず登録を認められなかったり、自身の取り下げにより出願自体が消滅したりした場合は、すぐに表示を削除する必要があります。
特許権取得後もその旨を表示する義務はありませんが、法律では特許取得済みであることの表示努力が示されています。登録済みの場合は、特許番号を記載するのが一般的です。
商品に特許出願中と表示するメリット
特許出願中であることを世間に示す具体的なメリットを紹介します。自社での扱いを検討する際の参考にしましょう。
商品の良い面を効果的に売り込み可能
自社商品に特許出願中の表記を施せば、商品のセールスポイントをアピールできます。効果的に売り込みを行える点がメリットです。
特許を認められていない状態でも、将来的な権利獲得の可能性を示せば、より高い訴求効果を得られるでしょう。出願するのに足る発明が実際に備わっていることも謳えます。
特許出願中の表記は、デザインで勝負する商品より、高い機能性で差別化を図りたい商品に入れるほうがより効果的です。技術的な長所の説明に特許出願中の表示を付ければ、独自技術の優位性をアピールできます。
類似品の販売抑制につながる
競合他社による類似品の開発・販売を防止できる点も、特許出願中と表記するメリットのひとつです。補償金請求権が内包されているため、他社の動向をけん制できます。
発明の出願中は、発明が登録に至らない限り、他社による模倣を止められません。しかし、真似をしようとする他社へ警告をしておくことで、登録後に差止請求や補償金請求を実行できます。
一般的に、商品の開発や製造には多大なコストがかかります。特許出願中の表示がある商品に関し、リスクを負ってまでコピー品を作ろうとする企業は少ないでしょう。
特許出願中の「特許取得」は虚偽表示
出願中であることを表示でアピールする際は、表現の仕方に注意が必要です。気を付けるべきポイントを紹介します。
特許取得と誤解されかねない表示は全てNG
特許出願中と表示する際は、取得済みであると誤解されないように表示することが重要です。紛らわしい表現を行った場合、虚偽表示とみなされ刑事罰の対象になります。
「特許出願中」「特許出願済」「PAT.P」と表示するのが無難です。PAT.Pは「Patent(特許)」と「Pending(保留中)」を組み合わせた言葉だとされています。
ただし古い判例では、特許出願済の表示も紛らわしいと判断されたことがあります。より慎重を期すなら、出願中としたほうがよいでしょう。
嘘の表示をすると刑事罰の対象
嘘の表現を施して虚偽表示とみなされた場合、特許法第百九十八条により、3年以下の懲役または3,000,000円以下の罰金を科されます。誤解を招く表示をした場合も同様です。
権利取得後20年が経過し、既に権利が消滅しているにもかかわらず特許表記を残しているケースでも、刑事罰の対象となります。
商品を海外へ輸出する際も注意が必要です。発明の登録を日本で行った場合は国内でのみ有効となるため、輸出する場合は商品から表示を削除しなければなりません。
特許出願中は正しい表示が大切
自社商品に特許出願中と表示すれば、性能面に関する訴求力を向上させられます。他社によるコピー品の販売を抑制できる点もメリットです。
消費者の誤解を招く表現でアピールした場合、刑事罰を科される恐れがあります。紛らわしい記載にならないよう、適切な表示を意識しましょう。
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