ドローンの通信に使用されている電波の中には、知らずに使うと電波法違反になってしまうものがあり、ドローンを飛ばす際には注意が必要です。
ドローンの種類によって違反となることもあり、購入時にも気をつけなければなりません。電波法について理解していないと選ぶのも難しいですよね。
電波法に関する基本的な知識から、どんなドローンなら電波法違反にならないのかといった点についてお話していきます。
ドローンの電波は違法か?
ドローンは、操縦や映像の伝送等を行う際に無線を利用して通信します。そのため、電波法について理解した上で飛行させなければなりません。
電波は、目に見えないものですので、自身でも知らず知らずのうちに違反してしまう可能性があります。まずは、電波法とは、どんな法律なのか知っていきましょう。
電波法とは?
電波法とは、電波を利用する際に必要となる基本的なルールを定めた法律です。ドローンに関しても、操縦や映像の伝送に電波を使用します。
そのためドローンを飛ばす際も、この電波法に則って操縦・撮影等を行う必要があるのです。
ちなみに、2020年後半に向けて携帯の通信網を利用てドローンを操縦できるよう、電波法の改正が進んでいます。
現在は携帯電話の電波とドローンの電波が交信すると混信して障害が起こる可能性がありますが、ドローンから出る電波を調整していくようです。
携帯の通信網を使用することで、より広範囲に、そして多岐にわたる分野で活躍が期待されています。
ドローン(無人航空機)からは微弱波が出ている
ドローンには、ラジコン用の微弱無線局や小電力データ通信システム(無線LAN)の一部が使用されています。
この他にも、アマチュア無線を使用したドローンもあります。ドローンに使用されている無線局によって、免許や資格が必要になることがあります。
例えば、無人移動体画像伝送システムと呼ばれるものがあるのですが、これは2.4GHz帯及び5.7〜5.8GHz帯の周波数が使用されています。
無人移動体画像伝送システムとは?
無人移動体画像転送システムとは、高画質で長距離な映像伝送を可能とするメイン回線用として、2.4GHz帯及び5.7〜5.8GHz帯の周波数を確保したシステムになります。
無人移動体画像伝送システムは、ホビー用途を除く一般業務用として、平成28年8月に制度化されました。
無人移動体画像伝送システムに使用する周波数は、同一及び隣接する周波数帯を他の無線局が使用しているので、その他無線局の運用に配慮した運用が必要です。
それに際して、無人移動体画像伝送システムを運用する場合は、限られた周波数を共用し、各個人が必要な通信を確保するために、運用者間で使用する周波数の運用調整を行う必要があります。
2.4GHz、5.7GHz、5.8GHzに必要な資格
◆2.4GHz帯
2.4GHz帯は、産業や科学、医療分野などの帯域として幅広く使用されています。無線インターネットやWi-Fi、Bluetoothなどの製品にも使用されます。
そのため、この周波数帯を使用してドローンを操縦する場合は注意が必要です。
無線局免許や無線従事者資格が不要となりますが、技術基準適合証明を受けた適合表示無線設備である必要があります。
◆5.7GHz〜5.8GHz帯
5.7GHz〜5.8GHz帯は、一般的なFPVレーシングドローンでの映像転送に使用されます。ホビー用・レジャー用としてこの電波帯を使用する場合は、アマチュア無線免許4級以上を取得している必要があります。
作業用ドローン、レース用ドローン
ドローンは、空撮などの作業用として利用される機体がある一方で、レース用として利用される機体もあります。
最近では、ドローンブームに合わせてさまざまな製品が販売されているため一概に言うことはできませんが、作業用ドローンとレース用ドローンは別物として考えてください。
上述したようにレース用ドローンは、主に5.7GHz〜5.8GHz帯が使用されます。
5.8GHz帯は、欧米や中国では合法でドローン通信用として使用することが可能なのですが、日本では気象レーダーなどに用いられていることもあり、使用するためには免許が必要です。
民生用ドローンの電波は違法ではない
ドローンには、主に以下の3種類の無線電波帯が使用されています。
- 2.4GHz
- 5.7GHz
- 5.8GHz
ドローンメーカーとして有名なDJIのPhantomシリーズをはじめ、ほとんどの民生用ドローンでは、2.4GHz帯が使用されています。
この2.4GHz帯は、無線LANや電子レンジにも使われている無線周波数であり、送信出力が10mW/MHz以下のため、利用制限がありません。
資格や無線局の開局手続き等も不要のため、民生用ドローンで使用される電波であれば、違法になることは基本的にありません。
ドローンの機体の「技適マーク」
技適マークとは、電波法令で定められている技術基準に適合した無線機であることを証明するマークのことを指します。個々の無線機に付けられます。
この技適マークが付いていないドローンを使用すると、電波法違反となります。
並行輸入品、海外購入品は注意!
技適マークが付いていないドローンとしては、海外の並行輸入品などが該当します。
国内での販売代理店を通していない製品に関しては、技適マークが付いていないケースが多いので購入時には気を付けなければなりません。
改造した場合は届出が必要
ドローンを改造している場合は、基準適合確認書で追記する必要があります。記入項目は、大きく分けて3つあります。
- 一般
- 遠隔操作の機体
- 自動操縦の機体
それぞれに確認事項があるので、一つ一つ確認した結果を記入しなければなりません。具体的に確認事項を表で記載してみました。
確認事項 | 確認結果 | |
一般 | 鋭利な突起物のない構造であること(構造上、必要なものを除く。)。 | 適 / 否 |
無人航空機の位置及び向きが正確に視認できる灯火又は表示等を有していること。 | 適 / 否 | |
無人航空機を飛行させる者が燃料又はバッテリーの状態を確認できること。 | 適 / 否 | |
遠隔操作の機体 | 特別な操作技術又は過度な注意力を要することなく、安定した離陸及び着陸ができること。 | 適 / 否 / 該当せず |
特別な操作技術又は過度な注意力を要することなく、安定した飛行(上昇、前後移動、水平方向の飛行、ホバリング(回転翼機)、下降等)ができること。 | 適 / 否 / 該当せず | |
緊急時に機体が暴走しないよう、操縦装置の主電源の切断又は同等な手段により、モーター又は発動機を停止できること。 | 適 / 否 / 該当せず | |
操縦装置は、操作の誤りのおそれができる限り少ないようにしたものであること。 | 適 / 否 / 該当せず | |
操縦装置により適切に無人航空機を制御できること。 | 適 / 否 / 該当せず | |
自動操縦の機体 | 自動操縦システムにより、安定した離陸及び着陸ができること。 | 適 / 否 / 該当せず |
自動操縦システムにより、安定した飛行(上昇、前後移動、水平方向の飛行、ホバリング(回転翼機)、下降等)ができること。 | 適 / 否 / 該当せず | |
あらかじめ設定された飛行プログラムにかかわらず、常時、不具合発生時等において、無人航空機を飛行させる者が機体を安全に着陸させられるよう、強制的に操作介入ができる設計であること。 | 適 / 否 / 該当せず |
※最大離陸重量の形態で確認すること。ただし、それが困難な場合には、確認した際の重量を記載すること。
通信局の管轄と問い合わせ先
エリアごとに総合通信局の管轄地域が設けられています。電波の利用等、通信局への問い合わせが必要な際は、各管轄地域の総合通信局に問い合わせしましょう。
管轄地域
問い合わせ先
北海道総合通信局
(管轄区域:北海道)
〒060-8795札幌市北区北8条西2-1-1札幌第一合同庁舎
不法無線局、混信・妨害 | (011)737-0099 |
技適マークのQ&A | (011)709-2311(内4743) |
受信障害(テレビ・ラジオ) | (011)737-0033 |
電波利用料(制度関係) | (011)709-2311(内4624) |
電波利用料(納付関係) | (011)709-6000 |
コミュニティ放送 | (011)709-2311(内4664) |
無線従事者資格 | (011)709-2311(内4615) |
電波伝搬障害 | (011)709-2311(内4644) |
電子申請関連(全般) | (011)709-2311(内4625) |
電子申請関連(アマチュア局) | (011)709-2311(内4655) |
その他行政相談 | (011)709-3550 |
東北総合通信局
(管轄区域:青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)
〒980-8795仙台市青葉区本町3-2-23仙台第二合同庁舎
不法無線局、混信・妨害 | (022)221-0641 |
技適マークのQ&A | (022)221-0641 |
受信障害(テレビ・ラジオ) | (022)221-0698 |
電波利用料(制度関係) | (022)221-0664 |
電波利用料(納付関係) | (022)221-0616 |
コミュニティ放送 | (022)221-0671 |
無線従事者資格 | (022)221-0666 |
電波伝搬障害 | (022)221-0611 |
電子申請関連(全般) | (022)221-0664 |
電子申請関連(アマチュア局) | (022)221-0688 |
その他行政相談 | (022)221-0610 |
関東総合通信局
(管轄区域:茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨)
〒102-8795千代田区九段南1-2-1九段第三合同庁舎
不法無線局、混信・妨害 | (03)6238-1939 |
(全国)短波混信・妨害 | (046)888-2182 |
技適マークのQ&A | (03)6238-1802 |
受信障害(テレビ・ラジオ) | (03)6238-1945 |
電波利用料 | (03)6238-1932 |
電波の利用状況調査・公表 | (03)6238-1942 |
コミュニティ放送 | (03)6238-1705 |
無線従事者資格 | (03)6238-1749 |
電波伝搬障害 | (03)6238-1763 |
電子申請関連(全般) | (03)6238-1731 |
電子申請関連(アマチュア局) | (03)6238-1937 |
その他行政相談 | (03)6238-1940 |
信越総合通信局
(管轄区域:新潟、長野)
〒380-8795長野市旭町1108
不法無線局、混信・妨害 | (026)234-9976 |
技適マークのQ&A | (026)234-9976 |
受信障害(テレビ・ラジオ) | (026)234-9991 |
電波利用料(制度関係) | (026)234-9983 |
電波利用料(納付関係) | (026)234-9998 |
コミュニティ放送 | (026)234-9939 |
無線従事者資格 | (026)234-9967 |
電波伝搬障害 | (026)234-9978 |
電子申請関連(全般) | (026)234-9983 |
電子申請関連(アマチュア局) | (026)234-9988 |
その他行政相談 | (026)234-9961 |
北陸総合通信局
(管轄区域:富山、石川、福井)
〒920-8795金沢市広坂(・かなざわしひろさか)2-2-60金沢広坂合同庁舎
不法無線局、混信・妨害 | (076)233-4441 |
技適マークのQ&A | (076)233-4441 |
受信障害(テレビ・ラジオ) | (076)233-4491 |
電波利用料(制度関係) | (076)233-4471 |
電波利用料(納付関係) | (076)233-4415 |
コミュニティ放送 | (076)233-4492 |
無線従事者資格 | (076)233-4461 |
電波伝搬障害 | (076)233-4481 |
電子申請関連(全般) | (076)233-4471 |
電子申請関連(アマチュア局) | (076)233-4481 |
その他行政相談 | (076)233-4405 |
東海総合通信局
(管轄区域:岐阜、静岡、愛知、三重)
〒461-8795名古屋市東区白壁(しらかべ)1-15-1名古屋合同庁舎第3号館
不法無線局、混信・妨害 | (052)971-9471 (052)971-9643 |
技適マークのQ&A | (052)971-9107 |
受信障害(テレビ・ラジオ) | (052)971-9648 |
電波利用料(制度関係) | (052)971-9113 |
電波利用料(納付関係) | (052)971-9123 |
電波利用料(自動案内サービス) | (052)971-9181 |
コミュニティ放送 | (052)971-9148 |
無線従事者資格 | (052)971-9186 |
電波伝搬障害 | (052)971-9621 |
電子申請関連(全般) | (052)971-9113 |
電子申請関連(アマチュア局) | (052)971-9622 |
その他行政相談 | (052)971-9104 |
近畿総合通信局
(管轄区域:滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)
〒540-8795大阪市中央区大手前1-5-44大阪合同庁舎第一号館
不法無線局、混信・妨害 | (06)6942-8535 |
(無線設備試買テストについて) | (06)6942-8516 |
技適マークのQ&A | (06)6942-8516 |
受信障害(テレビ・ラジオ) | (06)6942-8567 |
電波利用料(制度関係) | (06)6942-8548 |
電波利用料(納付関係) | (06)6942-8544 |
コミュニティ放送 | (06)6942-8568 |
無線従事者資格 | (06)6942-8550 |
電波伝搬障害 | (06)6942-8559 |
電子申請関連(全般) | (06)6942-8548 |
電子申請関連(アマチュア局) | (06)6942-8564 |
その他行政相談 | (06)6942-8502 |
中国総合通信局
(管轄区域:鳥取、島根、岡山、広島、山口)
〒730-8795広島市中区東白島町19-36
不法無線局、混信・妨害 | (082)222-3332 |
技適マークのQ&A | (082)222-3333 |
受信障害(テレビ・ラジオ) | (082)222-3383 |
電波利用料(制度関係) | (082)222-3357 |
電波利用料(納付関係) | (082)222-3354 |
コミュニティ放送 | (082)222-3385 |
無線従事者資格 | (082)222-3353 |
電波伝搬障害 | (082)222-3364 |
電子申請関連(全般) | (082)222-3357 |
電子申請関連(アマチュア局) | (082)222-3369 |
その他行政相談 | (082)222-3314 |
四国総合通信局
(管轄区域:徳島、香川、愛媛、高知)
〒790-8795松山市味酒町2丁目14-4
不法無線局、混信・妨害 | (089)936-5051 |
技適マークのQ&A | (089)936-5055 |
受信障害(テレビ・ラジオ) | (089)936-5030 |
電波利用料(制度関係) | (089)936-5071 |
電波利用料(納付関係) | (089)936-5006 |
コミュニティ放送 | (089)936-5038 |
無線従事者資格 | (089)936-5013 |
電波伝搬障害 | (089)936-5065 |
電子申請関連(全般) | (089)936-5071 |
電子申請関連(アマチュア局) | (089)936-5034 |
その他行政相談 | (089)936-5020 |
九州総合通信局
(管轄区域:福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島)
〒860-8795熊本市西区春日2-10-1
不法無線局、混信・妨害 | (096)312-8255 |
技適マークのQ&A | (096)312-8256 |
受信障害(テレビ・ラジオ) | (096)326-7873 |
電波利用料(制度関係) | (096)326-7892 |
電波利用料(納付関係) | (096)326-7843 |
コミュニティ放送 | (096)326-7874 |
無線従事者資格 | (096)326-7846 |
電波伝搬障害 | (096)326-7859 |
電子申請関連(全般) | (096)326-7892 |
その他行政相談 | (096)326-7819 |
沖縄総合通信事務所
(管轄区域:沖縄)
〒900-8795沖縄県那覇市旭町1-9カフーナ旭橋B街区5階
不法無線局、混信・妨害 | (098)865-2308 |
技適マークのQ&A | (098)865-2308 |
受信障害(テレビ・ラジオ) | (098)865-2307 |
電波利用料(制度関係) | (098)865-2315 |
電波利用料(納付関係) | (098)865-2303 |
コミュニティ放送 | (098)865-2307 |
無線従事者資格 | (098)865-2315 |
電波伝搬障害 | (098)865-2306 |
電子申請関連(全般) | (098)865-2315 |
電子申請関連(アマチュア局) | (098)865-2306 |
その他行政相談 | (098)865-2390 |
引用元:総務省 電波利用ホームページ
ドローンの電波法の違法行為と罰則
ドローンを飛ばす際は、電波法に違法しないよう細心の注意を払って操縦等を行わなければなりません。
日本国内の電波法に違反しているかどうかを判断する基準としては、大別すると以下の2つが挙げられます。
- 免許が必要な周波数帯を無免許・無許可で利用している
- 技適マークのない機体または改造した機体を使用している
この2つに該当していると電波法違反にあたると認識しておきましょう。
認証を受けていない機体
特殊な周波数帯、免許が必要な周波数帯を無免許・無許可で利用した場合、電波法違反となってしまいます。
すでにお話した通り、ドローンに使われている無線電波帯は、「2.4GHz帯、5.7GHz帯、5.8GHz帯」の3種類です。
このうち、資格や許可が不要なのが2.4GHz帯で、資格と無線局の開局手続きが必要なのが5.7GHz帯と5.8GHz帯になります。
改造をした機体
技適マークのない機体(主に海外並行輸入品)や改造を施した機体を飛ばすと、電波法の違反となってしまいます。
技適マークの有無は、ドローン購入時に必ず確認するようにしてください。ドローンを改造した場合も届出が必要となり、許可なく飛ばすと電波法違反となります。
罰則
5GHz帯は、資格取得や無線局の開局手続きが必要となりますが、免許の登録や無線局開局手続きを行わずに電波を利用すると「不法無線局」となります。
この場合、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられるので注意が必要です。
ドローンの許可を取らずに飛ばすとどうなる?
ドローンを飛行させるには、電波法の他にも航空法や小型無人機等飛行禁止法などさまざまな法律を守らなくてはいけません。
そしてきちんと許可申請を行なった上で飛行させなくてはなりません。もし無許可で飛ばすとどうなるのかご紹介していきます。
ドローンの許可を取らないと警察に捕まる?
ドローンを無許可で飛ばすと、電波法や航空法などの違反になる可能性があります。違反すれば、当然警察に捕まることになります。
違反の内容によって刑罰は異なりますが、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」などの刑罰が科せられることもあるので注意が必要です。
ドローンは許可を受けた操縦士に依頼しよう
必要な許可申請をきちんと行えば、一般の方でもドローンを飛ばすことは可能です。しかし電波法や航空法などの法律について、しっかりと把握しておく必要があります。
法律が絡んでくると、やはり知らず知らずのうちに違反してしまっている可能性も出てくるので、初めてドローンを飛ばすとなると少しリスクもありますよね。
そういった時は、きちんと許可を受けた操縦士に依頼してドローンの操縦や空撮を任せるのも一つの手です。
ドローン撮影カメラマンに依頼するメリット
ドローン撮影カメラマンに依頼するメリットとしては、大きく分けて2つあります。
- 面倒な許可申請をしてもらえるクオリティの高い空撮が可能
- ドローンを飛ばすためには、さまざまな許可申請が必要です。そして許可申請には、電波法を始めとしたさまざまな法律の知識も必要になり初心者にはかなり大変です。
せっかく許可申請を得ても、納得のいくドローンの操作・空撮ができなければ意味がありません。そういった点もドローン撮影カメラマンに依頼すれば、クオリティの高い映像を納めることが可能です。
ドローン撮影カメラマンの相場価格
ドローン空撮の相場
53,000円
標準相場
36,300円
リーズナブル
76,900円
プレミアム
ドローン撮影カメラマンに依頼する場合、価格相場としてはいくらになるのでしょうか?
写真・静止画の撮影 | 40,000円〜 | ・撮影時間20分程度の場合 ・20カット程度 ・保険料込み ・データ納品 |
---|---|---|
動画・映像の撮影 | 60,000円〜 | ・撮影時間20分程度の場合 ・1〜2カット ・保険料込み ・データ納品 |
ドローンの撮影にかかる費用相場は、依頼するカメラマンによって異なります。また静止画と動画どちらを希望するのかといった依頼内容によっても異なります。
静止画・動画どちらを依頼するのか、撮影データはどういった形で納品するのかなど、まずは自分の要望をまとめてみましょう。
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ミツモアで簡単な質問に答えて見積もり依頼
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最大5件の見積りが届く
見積もり依頼をすると、最大5件の見積もりが届きます。あなたの希望する条件に見合ったドローン撮影カメラマンを見つけることができます。
チャットで見積り内容の相談ができる
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