御社は安いだけの事務所を選びますか?それとも専門性の高い事務所を選びますか?こんにちは、行政書士仁井田事務所の代表仁井田学です。 数ある事務所の中から、当事務所のページにお越し下さり、誠にありがとうございます。 宅建業免許の申請代行や保証協会加入手続きの申請代行と貨物軽自動車運送事業の運輸支局への届出、そして黒ナンバーの取得の代行を行っております。 当事務所の特徴 ・補助者ではなく行政書士が直接面談 ・ご依頼者様のお話をよくお聞きし、最適なご提案をさせて頂きます。 ・貨物軽自動車運送事業の案件は運行管理者資格所持の行政書士が直接対応します。 これまでの実績自動車関連手続きは 日本全国の自動車販売会社様にご利用いただいております。 多摩ナンバー・八王子ナンバーエリアを中心に活動しております。 他地区の方はご相談ください。アピールポイント数少ない出張封印対応事務所です。 出張封印は行政書士ならだれでもできるわけではありません。 運輸支局の名簿に登載された、丁種会員の行政書士のみができる業務です。 ご依頼の際は丁種会員の行政書士かどうかご確認ください。 スピード対応が自慢です。
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Q古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?Aおよそ40日程度かかりますが、これは書類に不備がない場合で、書類に不備があった場合にはさらに時間がかかることとなります。Q民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?A民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。Q建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?A・経歴書 ・建築士免許証の原本 ・管理建築士講習修了証 ・前職場退職から6カ月以内の場合は、前職場の退職証明書 一先ずは上記4点をご用意くださいませ。個人・法人共通です。Qアパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?Aコップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。