選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
新潟県新潟市西蒲区で確定申告のみスポットで対応できる税理士はたくさんいます。確定申告のノウハウが豊富な税理士なら、書類作成や税務申告の手間が省けるだけでなく、節税効果も高いです。
個人事業主の所得税の申告代行はもちろん、株式、不動産投資、副業や住宅ローン減税も相談できます。記帳から丸投げも頼めるため、時間がなくても安心です。
ミツモアで質問に答えると、あなたに合った最大5人の新潟県新潟市西蒲区の確定申告の業務が得意な税理士から見積もりが届きます。料金や口コミを確認して、相性の良いぴったりの税理士を見つけましょう。
自己紹介
項目別評価
5
早いです。
5
とてもお話ししやすい雰囲気です。
5
5
5
5
プロからの返信
この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 資料のご提供や質問事項へのご回答など迅速にご対応いただき感謝申し上げます。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 また、お忙しい中で合間を縫ってのご対応誠にありがとうございました。 また機会がございましたら、宜しくお願い致します。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 迅速にご対応いただきまして感謝申し上げます。 また機会がございましたら宜しくお願い申し上げます。
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
4
4
5
5
5
5
自己紹介
項目別評価
5
こちらが忙しくてメールチェックできなくてもショートメールや電話をくれるので差異がおきません。素早い対応です
5
私的には友達のように何でも気軽に相談できました
5
初めてなのに安心でした。 リスト化や手順もバッチリ教えてくれます
4
丸投げですから。でも自分でやるストレスから考えればバッチリです
4
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
自己紹介
プロからの返信
過分の評価を頂きまして、大変恐縮しております。お客様へのご質問に際して、私の至らぬ点が多々あって失礼な物言いをしてしまったこともあったと思います。その点は大変申し訳なく思っております。私自身が取引のスキームに関する理解が無かった為にきつい物言いになってしまって申し訳ありませんでした。質問にご対応いただいて何とか納得できる決算が出来ました。仕事が無事完了できた事に感謝しております。この度は有り難うございました。
プロからの返信
この度は過分な評価を頂きまして有難うございました。開業初年度で何かとお忙しい中、契約書や見積書、取引明細などの提出に快く対応していただきましたので、決算にこぎつけたと思います。時間のない中、ご協力頂き有難うございました。千客万来のご繁盛をお祈り申し上げます。
プロからの返信
Ys様、ご評価頂きまして有り難うございました。Ys様が自計化されており必要な資料の提供にもご協力頂きましたので、スムースに申告手続を進めることが出来ました。今後とも自計化を継続されることを願っております。この度は有り難うございました。
自己紹介
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
4
4
3
4
3
自己紹介
項目別評価
5
5
副業の件でトラブルがあり、時期的に忙しい中でしたが、親切丁寧にいろいろとアドバイスして頂き安心致しました。
5
電話で相談した時も優しく丁寧な先生でしたので安心してお願い出来ました。
5
丸投げでコスパは満足しております。
5
5
必要書類をスマホ撮影してT-Design会計事務所に送信して丸投げでしたので、楽々で対応して頂きました。
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 資料についても迅速にご準備いただき大変助かりました。 今後ともよろしくお願いいたします。
項目別評価
5
早く、夜遅くでも返信くれます。
5
質問にはすぐに回答くれます。
5
肩ひじ張らない感じなので話しやすいです。
5
他と比べると格段に安いです。しかも納得の納税額でした。
5
確定申告のお願いだったので、業種は関係ありませんでした。
5
クラウドを活用してPDF資料のやりとりをしました。
プロからの返信
加藤様 お世話になります。この度はありがとうございました。 大変なイベントだったかと存じますが、お力になれて光栄です。 資料についても問題なく、迅速にご準備いただき弊所一同大変助かりました。 今後ともよろしくお願いいたします。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。
自己紹介
自己紹介
項目別評価
4
5
5
5
4
4
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
とても早いです
5
親切です
5
簡潔にして十分
5
節約できた時間とストレスに対してバリューフォーマネーあります
4
4
項目別評価
5
5
5
5
5
-
自己紹介
プロからの返信
この度はありがとうございました。 何かありましたら、いつでもお申し付けください。
プロからの返信
ありがとうございます。 税務だけでなく、経営、資金繰りについても相談に乗りますので、いつでもお気軽にお声掛けください。
プロからの返信
ありがとうございました。疑問が払拭されたと言われることは税理士冥利に尽きます。また何かありましたら、いつでもお気軽にお声掛けください。
自己紹介
自己紹介
項目別評価
4
問い合わせは、電話、メール、zoom、LINEとなんでもよさそうです。レスポンスも早いです。
5
事前に相談内容を伝えておくと、色々調べてくださり、とても真面目な方です。 相談も親身になってくれます。
4
説明はとても丁寧です。こちらが分からない顔をしていると察してくださり、より丁寧に説明してくれます。
4
ミツモア登録の税理士の中では少し高いのかも知れませんが、記帳代行以外の付加価値をもとめている方にはおすすめです。 経営相談、融資、補助金、節税対策と色々相談にのってくれます。
5
再生の仕事で業界の分析が得意なようです。そのため、知らない業種については、すごく勉強しているようで、業界の知識や理解がとてもある方です。
5
40代の若い税理士の方なので、会計ソフトやITには柔軟に対応していると思います。
項目別評価
5
非常に早いです
5
とても親切に接してくれます
5
5
5
5
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
3
何度かこちらから催促する場面がありました。
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
こちらこそ、選んでいただきましてありがとうございました。 スムーズにやりとりができ、私も大変助かりました。
自己紹介
自己紹介
項目別評価
5
早いです!
5
こちらに都合に合わせて相談してくださいました。
5
会計に知識がない人にも分かりやすく説明してくださいました。
5
費用以上の価値は十分あります。
5
ベテランの先生です。
5
お勧めくださった会計ソフトを投入することになりました。
プロからの返信
今回は過年度の申告についてご依頼頂きありがとうございました。また、大変嬉しい口コミを頂きましてありがとうございます。 本件、過去の状況についても、誠実にご回答、及び資料のご準備もご丁寧に頂きましたおかげで業務がスムーズに進めることができました。 また、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
項目別評価
-
5
5
5
5
4
まだ対応してもらっていないので4にしました。
プロからの返信
この度は、開業支援のご依頼して頂きありがとうございました。 顧問、申告業務等、何かございましたら、いつでも気軽にご連絡下さい。 何卒宜しくお願い致します。
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
4
5
5
4
項目別評価
5
5
5
5
5
5
自己紹介
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
自己紹介
プロからの返信
この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。 またお力になれることがありましたら、いつでもご連絡ください。
自己紹介
自己紹介
自己紹介
自己紹介
項目別評価
3
4
2
5
5
3
自己紹介
プロからの返信
高い評価をいただきありがとうございました。税理士 片野孝晴
プロからの返信
私を信頼してくださり、申告書の作成に快くご協力もいただき、税理士として気持ちよく仕事をさせていただきました。こちらこそありがとうございました。 奥様を含め、ご家族の皆様にもお礼を申し上げたいと思います。 また、頂きました山芋や柚子ありがとうございました。 市内の何処かでお会いした際には、声をかけてください。 令和2年12月2日 税理士 片野孝晴
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
4
4
5
自己紹介
プロからの返信
コメントをありがとうございました。 無事に申告納税までできてよかったです。
プロからの返信
コメントをありがとうございました。 無事申告出来てよかったです。ありがとうございました。
累計評価
4.9(536件)
新潟県新潟市西蒲区で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
株取引が源泉徴収ありの特定口座であれば、証券会社が税金を徴収していますから確定申告は不要です。一般口座であれば、確定申告が必要となります。 ただし、株取引は申告分離課税となり、総合課税の対象とはなりません。
①特定口座で源泉徴収口座を選択している場合には、申告不要です。 ②上場株式で、取得価額より収入の方が小さく損失が出た場合には、申告分離課税を選択することで、配当所得から控除することができます。控除しきれない場合は、3年間、繰越控除もできます。 ③非上場株式の場合は、収入から取得価額等を控除した譲渡所得が20万円超である場合には、申告分離課税により申告する必要があります。
株式の取引口座の種類により申告すべきか否かを判断します。 ①一般口座・特別口座(源泉徴収なし) 以下の通り確定申告が必要になります。 年金・・・雑所得 株の利益・・・申告分離課税 ②特別口座(源泉徴収あり) 税金が既に徴収されているため、確定申告をする必要がありません。 むしろ、申告すると住民税が増加すると共に、住民税に連動する健康保健料、介護保険料にも影響します。 ただ、場合によっては、株の利益は申告せず、年金と各種控除のみで確定申告すれば還付を受けることができる場合もあります。
家賃に関しては使用面積按分など、合理的な計算を行うことが必要です。光熱費等に関しても、使用量・使用時間から積算し合理的に計算を行う必要があります。領収書は、自宅の支払分を保管ください。他にも方法はありますが、一番簡単だと思います。 なお、家賃按分する場合には、その分の住宅ローン控除が認められなくなりますから注意が必要です。
支払い時には、全額経費として処理します。決算時に家事按分計算し、家事費に当たる部分を事業主貸(生活費)に振り替え、経費から除きます。 家事按分については、使用している床面積等の合理的な基準で計算します。 帳簿の記帳の基となる領収書については、保存義務があります。 個人事業主の場合、青色申告の場合で前々年分所得が300万円超の場合は7年、その他の場合は5年となります。
自宅オフィスの家賃や光熱費等の経費とする計算方法ですが、 自宅全体の床面積から仕事で使用している床面積の割合を算出し、 その割合に応じて経費とする方法が一般的です。 また領収書はどうすればよいかとのことですが、 領収書は経費の根拠資料として最低限5年は残しておかれることをおすすめします。 個人の場合はそれでOKです。法人の場合は法人名に名義を変えた方がいいですね。 ただ法人の場合となると、仕事用の領収書の宛名に変えられる場合は 変えておかれる方が良いです。名義もとても大事になります。
家賃と光熱費の計算は、自宅の総床面積に占める事業に使用している部分の床面積の割合と、その部分を1日どれだけ事業で使用しているかの割合で計算します。 そして、家賃は、①建物のその年の減価償却費相当額、②建物の固定資産税額、③住宅ローンがあればその年に支払った利息相当額、以上の3つの合計額に割合を乗じて年間の家賃相当額を計算します。光熱費も同様に、月々の料金に割合を乗じて計算します。 以上の計算の基となる領収証やローン明細書などは、きちんと保存しておく必要があります。
それは、銀行への振り込みでいただいている収入でしょうか?原則はもちろん源泉徴収票が必要ですが、 税務署等に相談に行かれれば、源泉税・雇用保険などわからないとはおもいますが確定申告は可能です。 また給与明細を保存しておられるのであれば、それを集計し原本添付でも税務署は応じていただけるのではないかと考えます。
その収入はお給料でしょうか? お給料でしたら、会社にお願いすれば源泉徴収票を発行してもらえるはずです。 お給料でなければ「支払調書」が発行されるのではないかと思いますが、時期は1月頃になると思います。 支払調書は、確定申告書に添付しなくてもよい書類ですので、ご自身で収支を計算し、源泉徴収税額を記載して申告すればよろしいかと存じます。
原則としては源泉徴収票が必要となりますの、先ずは勤務先に確認してください。 勤務先が倒産してない場合や発行してくれない場合などは、給与明細書を用意して直接税務署に申告をするのが良いと思います。
まず、源泉徴収票の発行元(働いているところ)に発行を依頼してください(発行元には発行する義務があります)。それでも出してくれない場合や出してもらうことが困難な場合には、自分で、毎月の給与の額、社会保障の額、源泉徴収額のデータを収集して源泉徴収票に該当するデータを作ってください。 入金されている通帳を持って税務署で相談すれば用方法を教えてくれます。
期限後申告になりますが可能です。 所得税が納税となった場合、税額により無申告加算税及び延滞税が課されることもあります。 還付の場合は、5年間申告(2018年分であれば、2023年12月31日まで)することができます。
可能です。但し、税務署は通常の申告より丹念に内容をチェックしますので、明確な帳簿や領収書の保存が必要です。税務署からの問い合わせに対応できるように準備し、税理士に「税理士法33条の2の書面添付」を依頼すると、納税者に直接問い合わせがあることを避けられます。
まずその確定申告が還付申告の場合は対象期間の翌1月1日から5年間になります。 確定申告の期日に間に合わなくても、申告はしなければなりません。その場合期限後申告になりますが、一定の要件を満たした場合は無申告による加算税が課されないケースもあります。逆に言えば、期限後になっても申告は必要です。
自主的に少なかった税金を正しくする場合は、修正申告書を提出することになります。差額の税金のほかに高い利息のような「延滞税」を納付する必要があります。 また、当初の申告が期限後申告だった場合や、税務署からの調査による場合は、「加算税」も納付する必要があります。少額の場合は免除されます。 なお、多く納めすぎていた税金を返してもらう場合は、「更正の請求書」で正しく計算して出た差額を返してもらうように税務署にお願いすることになります。
過去の処理が間違っていた場合、大きく2通りのケースが考えられます。間違った結果、①納税が少なかった、②納税が多かった、の2つです。①のケースでは、過去の処理を誤った結果、納税が少なかったケースになりますので、正すことで本来納めるべき税額のほか、ペナルティ分の税金が課される可能性があります。②のケースでは、過去の処理を間違った結果、納税が多かったケースになりますので、正すことで納めすぎた税金が戻ってくる(還付)可能性があります。
過去の処理が間違っていた場合、税額の増減によって次のように変わります。 ①納めすぎていた場合、または還付額が少なかった場合 この場合は、特に罰則はありません。 ②少なく納めていた場合、または還付額が多すぎた場合 この場合は、間違っていたのが故意でなければ、本来納めるべき税額以外に、延滞税や過少申告加算税がかかります(ただし過少申告加算税は、税務調査がある前に自主的に修正申告すれば、かかりません)。
ポイントを絞って質問するのであれば1時間程度で済むと思いますので、1万円程度で済むかと思います。 自らが作成した申告書を渡して全てチェックしてほしいという依頼の仕方をすると、数万円~10万円程度係る可能性があります。
進め方の確認や税務相談、届出の出し方、領収書の整理の方法とかであれば、LINEまたはチャットワークを使ったサービスで年間36,000円(税抜)で対応しております。しかし、資料の確認が必要となる質問、確定申告作業、記帳代行作業については別途費用がかかります。作業等はご自分でされる方にはぴったりのサービスと思います。
有料で単発での相談を受け付けております。事前に確認させて頂いた上で、実際の面談の際に詳細なご説明とアドバイスを致します。 ※顧問税理士や確定申告のご依頼の相談(無料相談)とは別です。
一般的には、所得の種類、必要工数及び申告の難易度により算定することになります。 お客様によって条件は様々なので、ご希望予算などを踏まえてお気軽にご相談いただければと思います。
税理士事務所にもよりますが、売り上げの規模、法人であるか個人であるか、入力をどちらで行うか、事務所に入力を依頼する場合どれくらいの作業量があるか、ご自身で入力される場合どれくらいの精度で仕上げていただけるのか等を総合的にみて決めることが多いです。
税理士報酬は、日々の会計取引を会計ソフトに記帳する記帳代行等の費用と、日々の会計処理が適切に行われているか定期的に確認する顧問料と、確定申告時に決算処理を行う決算料により決定しています。
平成30年以降、青色申告でもいわゆる白色申告でも帳簿の作成保存が義務となっており、帳簿作成の負担はは青色、白色を問わず変わりません。それでも青色申告を選択することは、青色申告の趣旨が「自ら帳簿を作成してそれに基づいて税務申告する」ということですので、私の青色申告を積極的にお勧めします。
原則として、複式簿記で記帳し「仕訳帳」「総勘定元帳」などの帳簿の備えが必要となります。ただし、記帳方法は、簡易な簿記、又は現金主義による記帳も認められています。ただし、青色申告特別控除は最大10万円までとなります。
青色申告は、基本的に帳簿を入力していくことになります。領収書を月別に保存・入力します。領収書を整理していくにはできるだけ記憶が薄れないうちにする必要があります。 業種とか領収書の枚数にもよりますが、毎日でなくても月1回1日程度は時間が掛かるのではないでしょうか。
サラリーマンの方が、年の中途で退職をした場合には、年末調整をしていないことから源泉所得税の精算が終わっていません。 したがって、確定申告をすることにより所得税の精算が完了して、還付金が発生するか、納付が発生するかが決まります。 また、所得控除をうけられる方は、必ず確定申告をした方が良いかと思います。
確定申告はしなければなりません。 ただし、確定申告をすることにより収めすぎた税金が戻ってくる場合もあります。また翌年以降の住民税や社会保険料は税務署の申告により決まりますので、申告はするようにしてください。
お客様と税理士の相性が一番であると思われます。 威圧的、頼んでもやってくれない…などもよく聞きます。 料金だけの部分での安易な変更はオススメしません。 安い料金には必ず安い理由が必ずございます。
副業を会社に隠れて行うということについては、ばれないということはないと言わざるを得ません。マイナンバーは、行政庁の間での、個人情報を紐付ける番号ですので、その番号自体で、役所の情報が全部横断的に丸見えになるということではありませんが、役所ごとの行政効率はあがりますので、その意味では、ばれないことは難しくなると言えると思います。
情報化の時代ですから、副業収入を隠しとおすことは難しいですし、それが税務署に発覚すると加算税や延滞税などの罰則がありますし、脱漏税額が大きくなると税務署は実地調査に移行することもありますので、早期の修正申告をされることをお勧めします。
会社に副業がバレる原因の一つは、住民税の金額がお給料の金額に見合わない場合です。 例えば、お給料と同額の副業収入があった場合、住民税は倍以上になりますので、同じお給料を貰っている方と比べると不自然に高くなり、副業がバレます。 本来は副業が一定額以上ある場合は確定申告が必要ですが、この確定申告がされていないケースが多々あるようです。マイナンバーでこれらの申告漏れの指摘が多くなって、確定申告した結果、上記住民税の増加によりバレることが増えるかもしれません。
他に立派な生業(なりわい=生活の糧となる仕事)がある人は、基本的に馬券(勝ち馬投票券)が経費になるのは、当該当選した馬券1枚だけです(雑所得)。要するに本業ではないからです。約10年ほど前、競馬の賞金を生活の糧としている人が事業所得と認定され、購入馬券の大部分が経費と認定された裁判があります。本業にしたら可能性はあります。
単純に売上規模が大きい事業者ほど税務調査には入られやすい傾向にあります。また、毎年売上が1000万円未満でギリギリを推移している事業者も入られやすいです。(消費税の納税義務を回避していると見られる可能性があります)。また、現金商売の事業主も確率的には入られやすいかと思いますので、現金の管理には注意してくださいね。
自宅を事務所にしている場合は、家賃は最大〇%という決まりはなく、現状で判断します。 所得税においては、経費と家事費と家事関連費の区別が問題になります。 経費は当然全額経費、家事費は自分の消費活動であり経費算入不可、家事関連費は合理的な区別ができる場合経費算入が可能となります。 ご質問の内容について、完全な事務所仕様であればその面積分の家賃すべてが経費、その他の部屋も調べものなどに使用するのであれば、一日のうちどれくらい使用するかなどを基準に算出が可能であれば経費に算入できるものと思われます。
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。
結論から申しますと、全てご自身でされる方が手間がかかります。 年末調整では、生命保険控除その他控除も含めて処理したうえで源泉徴収票を作成してもらえます。 ですので、アルバイト先で年末調整をされてから源泉徴収票と個人事業の分及び確定申告をする方が手間はかかりません。