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新潟県新潟市東区で確定申告のみスポットで対応できる税理士はたくさんいます。確定申告のノウハウが豊富な税理士なら、書類作成や税務申告の手間が省けるだけでなく、節税効果も高いです。
個人事業主の所得税の申告代行はもちろん、株式、不動産投資、副業や住宅ローン減税も相談できます。記帳から丸投げも頼めるため、時間がなくても安心です。
ミツモアで質問に答えると、あなたに合った最大5人の新潟県新潟市東区の確定申告の業務が得意な税理士から見積もりが届きます。料金や口コミを確認して、相性の良いぴったりの税理士を見つけましょう。
自己紹介
項目別評価
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早いです。
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とてもお話ししやすい雰囲気です。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 資料のご提供や質問事項へのご回答など迅速にご対応いただき感謝申し上げます。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 また、お忙しい中で合間を縫ってのご対応誠にありがとうございました。 また機会がございましたら、宜しくお願い致します。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 迅速にご対応いただきまして感謝申し上げます。 また機会がございましたら宜しくお願い申し上げます。
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こちらが忙しくてメールチェックできなくてもショートメールや電話をくれるので差異がおきません。素早い対応です
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私的には友達のように何でも気軽に相談できました
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初めてなのに安心でした。 リスト化や手順もバッチリ教えてくれます
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丸投げですから。でも自分でやるストレスから考えればバッチリです
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プロからの返信
過分の評価を頂きまして、大変恐縮しております。お客様へのご質問に際して、私の至らぬ点が多々あって失礼な物言いをしてしまったこともあったと思います。その点は大変申し訳なく思っております。私自身が取引のスキームに関する理解が無かった為にきつい物言いになってしまって申し訳ありませんでした。質問にご対応いただいて何とか納得できる決算が出来ました。仕事が無事完了できた事に感謝しております。この度は有り難うございました。
プロからの返信
この度は過分な評価を頂きまして有難うございました。開業初年度で何かとお忙しい中、契約書や見積書、取引明細などの提出に快く対応していただきましたので、決算にこぎつけたと思います。時間のない中、ご協力頂き有難うございました。千客万来のご繁盛をお祈り申し上げます。
プロからの返信
Ys様、ご評価頂きまして有り難うございました。Ys様が自計化されており必要な資料の提供にもご協力頂きましたので、スムースに申告手続を進めることが出来ました。今後とも自計化を継続されることを願っております。この度は有り難うございました。
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項目別評価
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早く、夜遅くでも返信くれます。
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質問にはすぐに回答くれます。
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肩ひじ張らない感じなので話しやすいです。
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他と比べると格段に安いです。しかも納得の納税額でした。
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確定申告のお願いだったので、業種は関係ありませんでした。
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クラウドを活用してPDF資料のやりとりをしました。
プロからの返信
加藤様 お世話になります。この度はありがとうございました。 大変なイベントだったかと存じますが、お力になれて光栄です。 資料についても問題なく、迅速にご準備いただき弊所一同大変助かりました。 今後ともよろしくお願いいたします。
項目別評価
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副業の件でトラブルがあり、時期的に忙しい中でしたが、親切丁寧にいろいろとアドバイスして頂き安心致しました。
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電話で相談した時も優しく丁寧な先生でしたので安心してお願い出来ました。
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丸投げでコスパは満足しております。
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必要書類をスマホ撮影してT-Design会計事務所に送信して丸投げでしたので、楽々で対応して頂きました。
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 資料についても迅速にご準備いただき大変助かりました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
お世話になります。 資料についても問題なく、迅速にご準備いただき弊所一同大変助かりました。 この度はご依頼いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
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とても早いです
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親切です
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簡潔にして十分
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節約できた時間とストレスに対してバリューフォーマネーあります
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自己紹介
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プロからの返信
K様、口コミありがとうございました。 入力を頑張っていただきありがとうございました。 また機会がございましたらよろしくお願いいたします。
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とても良心的な価格をご提示いただきました。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございます。 また、口コミでの高評価ありがとうございます。 ドイ様もすぐにご対応頂きましてありがとうございます。 また何かございましたらよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございます。 また、口コミでの高評価ありがとうございます。 迅速にご対応していただきまして助かりました。 また何かございましたらよろしくお願いいたします。
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何度かこちらから催促する場面がありました。
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プロからの返信
こちらこそ、選んでいただきましてありがとうございました。 スムーズにやりとりができ、私も大変助かりました。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 何かありましたら、いつでもお申し付けください。
プロからの返信
ありがとうございました。疑問が払拭されたと言われることは税理士冥利に尽きます。また何かありましたら、いつでもお気軽にお声掛けください。
プロからの返信
ありがとうございます。 税務だけでなく、経営、資金繰りについても相談に乗りますので、いつでもお気軽にお声掛けください。
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プロからの返信
こちらこそご依頼いただきありがとうございます。また、何かありましたら、ぜひ、ワンストップ&トータルで対応できますので、お気軽にご相談ください。ありがとうございました。
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項目別評価
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早いです!
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こちらに都合に合わせて相談してくださいました。
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会計に知識がない人にも分かりやすく説明してくださいました。
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費用以上の価値は十分あります。
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ベテランの先生です。
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お勧めくださった会計ソフトを投入することになりました。
プロからの返信
今回は過年度の申告についてご依頼頂きありがとうございました。また、大変嬉しい口コミを頂きましてありがとうございます。 本件、過去の状況についても、誠実にご回答、及び資料のご準備もご丁寧に頂きましたおかげで業務がスムーズに進めることができました。 また、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
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まだ対応してもらっていないので4にしました。
プロからの返信
この度は、開業支援のご依頼して頂きありがとうございました。 顧問、申告業務等、何かございましたら、いつでも気軽にご連絡下さい。 何卒宜しくお願い致します。
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項目別評価
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問い合わせは、電話、メール、zoom、LINEとなんでもよさそうです。レスポンスも早いです。
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事前に相談内容を伝えておくと、色々調べてくださり、とても真面目な方です。 相談も親身になってくれます。
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説明はとても丁寧です。こちらが分からない顔をしていると察してくださり、より丁寧に説明してくれます。
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ミツモア登録の税理士の中では少し高いのかも知れませんが、記帳代行以外の付加価値をもとめている方にはおすすめです。 経営相談、融資、補助金、節税対策と色々相談にのってくれます。
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再生の仕事で業界の分析が得意なようです。そのため、知らない業種については、すごく勉強しているようで、業界の知識や理解がとてもある方です。
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40代の若い税理士の方なので、会計ソフトやITには柔軟に対応していると思います。
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非常に早いです
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とても親切に接してくれます
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高い評価をいただきありがとうございました。税理士 片野孝晴
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夕方以降でも連絡つきやすく大変助かりました。
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4.9(531件)
新潟県新潟市東区で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
年金の源泉徴収票、特定口座の明細書、証券会社の資料などで、税務署のホームページに確定申告書作成コーナーがありますので、比較的指示通り入力すれば作成できるかもしれません。もし不安であれば税務に直接相談するか税理士に相談することをお勧めします。
株取引の口座の種類によって確定申告が必要かどうかが異なります。 源泉徴収ありの特定口座だと、確定申告の必要はありません。 それ以外の口座(源泉徴収無しの特定口座、または一般口座)だと、確定申告の必要があります。
①株の売却益が20万円以上あった場合 証券会社で特定口座を開設していて、「源泉徴収する」を選択している場合は、申告不要ですが、前年に株売買の損失の申告をしていた場合は、申告をすれば税金の還付を受けられます。 そうでない場合は、ご自身で売却代金と取得費用を集計して、売却益を計算する必要があります。 ②配当収入が20万円以上あった場合 基本的には申告不要ですが、①上段と同じ理由で、申告することで税金の還付を受けられます。また、所得金額次第では、配当控除により還付を受けられる場合もあります。
証券会社の特定口座の取引で、源泉徴収の選択をしていれば、確定申告の必要はありません。源泉徴収の選択をしていない場合や、一般口座での取引であれば、株式の譲渡所得(分離課税)として、所得税の確定申告を行います。
生活部分と仕事部分が一括して請求され、内訳が分からない場合は、仕事部分の割合を見積りその部分を経費に計上します。 このような支出は、業務の遂行上直接必要であることが明らかであることが必要経費の条件です。 業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して、仕事の割合をお見積もりください。領収書は、家事分も含めご保存ください。
家賃に関しては使用面積按分など、合理的な計算を行うことが必要です。光熱費等に関しても、使用量・使用時間から積算し合理的に計算を行う必要があります。領収書は、自宅の支払分を保管ください。他にも方法はありますが、一番簡単だと思います。 なお、家賃按分する場合には、その分の住宅ローン控除が認められなくなりますから注意が必要です。
支払い時には、全額経費として処理します。決算時に家事按分計算し、家事費に当たる部分を事業主貸(生活費)に振り替え、経費から除きます。 家事按分については、使用している床面積等の合理的な基準で計算します。 帳簿の記帳の基となる領収書については、保存義務があります。 個人事業主の場合、青色申告の場合で前々年分所得が300万円超の場合は7年、その他の場合は5年となります。
そのお勤め先などから交付を受けられない場合には、適宜の方法で、支払い車の情報、支払い金額の情報、源泉徴収された所得税額や社会保険・労働保険の金額、などを何らかの資料で確認すれば良いと思います。
期限後申告になりますが可能です。 所得税が納税となった場合、税額により無申告加算税及び延滞税が課されることもあります。 還付の場合は、5年間申告(2018年分であれば、2023年12月31日まで)することができます。
遅れて申告することができます。期限後申告といいます。 作成した申告書が納税となる場合は「延滞税」というペナルティが付きますので、お早めに申告・納税されることをお勧めします。
原則として、確定申告は期日までに完了する必要があります。しかしながら、様々な事情により確定申告の期日までに完了するこができないケースが散見されています。
処理が誤っていること自体には罰則はありません。税務調査を受け、処理が誤っていることを指摘され、これによって納税額が誤っている(少なかった)場合には税金が加算されることがあります。加算税には過少申告加算税と延滞税があります。故意に隠したと判断されれば重加算税が課される場合もあります。 いずれにせよ、よほど悪質でかつ巨額でない限り刑事罰になることはありません。 めったにありませんが、誤りによって納付額が多すぎたことが判明した場合には還付を受けることができます。
次回以降の税理士業務につながる相談であれば、相談に関する報酬を請求しない税理士が多いと思いますが、確認のみの作業となると3~5万円の日当を請求する場合があります。 税理士の本音としては、顧問又は申告手続き等の委任を受けて業務を行いたいと考えるからです。
基本的には作業量に応じて決めます。資料の整理もできていない状態と、資料の整理ができている状態では全然作業量は変わってきます。あとは売上の規模に応じて価格を決めさせていただいております。とはいえ、最初は標準価格より値引きをさせていただいております。
税理士事務所にもよりますが、売り上げの規模、法人であるか個人であるか、入力をどちらで行うか、事務所に入力を依頼する場合どれくらいの作業量があるか、ご自身で入力される場合どれくらいの精度で仕上げていただけるのか等を総合的にみて決めることが多いです。
記帳代行が必要な場合は、別途記帳代行料が発生します。記帳代行も含めた形なのか、記帳のボリュームはどの程度なのか、ご自身で記帳をされた内容のチェックなのか、ご自身で記帳された内容の”レベル”はどうなのか(直しが多いのか)、この辺りはどの税理士も気になるところです。また、所得の種類も、事業所得、譲渡所得など、どの種類の所得がどの程度あるのか、この辺りの有無によって料金が変わってきます。これらが明確になると、ボリュームや難易度が見えてくるので、報酬を決めることができると思います。
月々の領収書の量によると思います。月に領収書が何百とあると会計ソフトに入力するだけで青色申告は大変な時間がかかります。逆に領収書が少なければ、手間はあまりかわらなくなるため65万円控除が使える青色申告をおすすめします。
会計ソフトに毎日ないしは2、3日に一度程度領収書や請求書を元に入力すれば それほど手間ではありません。最近は銀行データを会計ソフトと同期させれば そのまま仕訳を確定していくだけで仮の試算表ではありますが出来上がります。 取引量にもよりますが、毎日すれば5~10分で済むのではないでしょうか。
青色申告は2種類あります。現金出納簿などの簡易帳簿を作成して収入と経費の明細を記録保存(いつ、どこから収入があったか、いつどこへ何の経費を支払ったかなどの記録)する手間(10万円控除)と、もうひとつ、複式簿記のルールに従って、ひとつひとつの取引を詳細に記録、書類保存(収入を、いつ、どこへ請求をしてどんな決済手段で得たか。経費を、いつ、どこから請求されて、どんな決済手段で支払ったかなどを記録)する手間(55万円控除(税理士に申告手続依頼の場合65万円控除)の手間が必要です。
サラリ-マンの場合、源泉徴収といって毎月の給料から年間給与の額を見積り所得税の見積りで差し引いています。そこで年の途中で退職すると年間の給与の額が変わります(低くなります)。退職後、他に収入が生じていればそこでその精算をしますが、他に収入がない場合には確定申告すると所得税が戻ってくる可能性があります。 なおこの確定申告は義務ではなく権利ですので、申告期限から5年で消滅することと、逆に5年以内であれば過去の分も申告することができます。
サラリーマンの方が、年の中途で退職をした場合には、年末調整をしていないことから源泉所得税の精算が終わっていません。 したがって、確定申告をすることにより所得税の精算が完了して、還付金が発生するか、納付が発生するかが決まります。 また、所得控除をうけられる方は、必ず確定申告をした方が良いかと思います。
税理士変更を考える十のタイミング ①経営者の世代交代 ②経理担当者の属人化の解消 ③連絡が取れない、レスポンスが遅い ④担当者がコロコロ変わる ⑤顧問税理士の引退 ⑥成長ステージにあった税理士 ⑦広範囲の税務に対応 ⑧力不足の税理士からの脱却 ⑨アバウトな料金設定 ⑩税務調査対応の不満
申告書の作成・提出はするものの、経営に対しアドバイス等を行わない、申告内容に責任を持たないなど、親身になって企業のことを考えない税理士は契約を解除されるようです。
相談に応じてくれないという理由が多いと感じます。 料金との兼ね合いもあると思いますが、資料を預かって申告して終わりという税理士も多く、コロナ等の経営環境が大きく変わる時に相談したいという方が多かったのかと思います。
情報化の時代ですから、副業収入を隠しとおすことは難しいですし、それが税務署に発覚すると加算税や延滞税などの罰則がありますし、脱漏税額が大きくなると税務署は実地調査に移行することもありますので、早期の修正申告をされることをお勧めします。
税務署は申告をすることによって問題は生じません。会社に副業のことを話すこともありません。ただ、会社が副業に対して何らかの情報を得たらご本人を追及すると思います。そのときに、会社が納得できる説明ができれば、問題はありません。
従前と大きな違いがないと考えられます。 正規の給与収入がある場合、勤務先においては所得税が源泉徴収されます。また勤務先に内緒の副業があれば給与収入と合わせ、確定申告が必要となります。住民税について特別徴収を選択の場合、確定申告の結果を反映したの形でお住いの市区町村から勤務先に通知されますので勤務先には自ずと知れることとなります。一方、確定申告の際、住民税の納付方法に普通徴収(自身で金融機関等で納付)を選択する方法もありますが。
競馬で大金を得た場合、一時所得となります。(ごく一部の方は雑所得となります)この場合の計算は以下の通りとなります。 レース1 購入馬券:10万円 結果:はずれ レース2 購入馬券:20万円 結果:700万円の払い戻し この場合、{(700万円-20万円)-50万円}÷2=315万円が課税対象となります。レースごとに収支を計算するため、レース1の購入馬券20万円は経費となりません。 なんか割り切れないですよね。いまある芸人さんがこのことで訴訟をしているようです。動向に注目したいですね。
職業的競馬投資家:競馬を職業としている場合、外れ馬券も収益を得るための必要経費として認められることがあります。 継続的な記録:収支を詳細に記録し、競馬が事業として行われていることを証明できる場合に限られます。 通常の趣味としての競馬では、外れ馬券は経費として認められません。
税務調査は税金を課税できなければ課税庁に意味がありません。 事業開始3年から5年がひとつの目安といえます。 売上・所得・規模が大きければそれだけ課税漏れも把握しやすいと考えるものです。 また、消費税の還付などのポイントを絞った調査も行われております。
単純に売上規模が大きい事業者ほど税務調査には入られやすい傾向にあります。また、毎年売上が1000万円未満でギリギリを推移している事業者も入られやすいです。(消費税の納税義務を回避していると見られる可能性があります)。また、現金商売の事業主も確率的には入られやすいかと思いますので、現金の管理には注意してくださいね。
自宅を事務所にしている場合は、家賃は最大〇%という決まりはなく、現状で判断します。 所得税においては、経費と家事費と家事関連費の区別が問題になります。 経費は当然全額経費、家事費は自分の消費活動であり経費算入不可、家事関連費は合理的な区別ができる場合経費算入が可能となります。 ご質問の内容について、完全な事務所仕様であればその面積分の家賃すべてが経費、その他の部屋も調べものなどに使用するのであれば、一日のうちどれくらい使用するかなどを基準に算出が可能であれば経費に算入できるものと思われます。
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。
確定申告をされるのであればどちらでも変わらないと思います。年末調整をされていてもされていなくても源泉徴収票を確定申告書に入力して再計算するという流れは変わらないためです。 但し、年末調整を受けるかどうかはご相談者様の意思に関係なく決まることである点念のため申し上げておきます。 ご相談者様が扶養控除等異動申告書をアルバイト先に提出されているのであればアルバイト先は年末調整しなければなりません。
一般的には、アルバイト先で年末調整を受けてから、確定申告する方が手間がかかりません。年末調整時に、保険料控除証明書等を提出しておくと、その分の計算は、アルバイト先で行ってくれるからです。