Bee-products 下谷 様
5.0
4年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
京都市民 様の口コミ
お世話になりました。税理士に依頼するのは初めてでしたが、内容問わず親身に回答いただけた点と、時間問わず迅速に対応いただけた2点が特に助かりました。電話での相談においても、どう進めるが最善であるか案だしていただけるので助かりました。なにかのおりには、また依頼させていただきます。
笹原 様の口コミ
無理なお願いに応じて下さいました。 金額的にも、リーズナブルで助かりました。 対応も早く、丁寧な説明でした。
ジャン 様の口コミ
仮想通貨を含め、各種相談に対して親切丁寧にご対応頂きました。ありがとうございます。お陰様で無事に確定申告ができました!
28,800円
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総合評価
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140,000円
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奈良県斑鳩町で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
奈良県斑鳩町
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
Bee-products 下谷 様
5.0
4年前
今回は個人事業主として初めての確定申告であり、申告代行をご依頼させていただきました。契約前のお電話でのヒアリングからすごく親身になり、ご丁寧に接していただきました。必要書類なども分かりやすくお伝えいただき、生活面や今後も考慮したアドバイス、サポートをしていただき助かりました。 顧問税理士さんが必要になった際や、確定申告の際はまたご依頼させていただきたいです。 短い期間でしたがありがとうございました。
依頼したプロなかじ総合会計事務所
fuuchan 様
5.0
2年前
期限間近での依頼でしたが、丁寧に対応していただき無事確定申告を終える事ができ感謝しています。 ありがとうございました。
依頼したプロ徳久亮太郎税理士事務所
上田 様
5.0
2年前
個人事業主で、今回は税理士さんにお願いしました。 こちらの方でもあらまし計算しておりましたが、提出後、丁寧にご対応してくださり、仕上げていただきました。 とても助かりました。 ありがとうございました。
依頼したプロ徳久亮太郎税理士事務所
安川 様
5.0
1年前
事業の業種
運輸・郵便業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
個人事業主で確定申告の事など全然分かりませんでしたが、色々アドバイスを頂きつつスムーズに手続きして頂いたので良かったです!今後ともよろしくお願いいたします
依頼したプロ徳久亮太郎税理士事務所
山田 様
5.0
11か月前
開業1年目の確定申告ということもあり、分からないことだらけでしたが、スムーズに進めることができました。ありがとうございました。
依頼したプロ伊藤公認会計士・税理士事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 74,840円 | 110,350円 | 119,680円 | 168,670円 | 174,200円 | 319,580円 | 408,160円 |
| 飲食店・飲食業 | 97,370円 | 103,330円 | 115,430円 | 115,880円 | 198,280円 | 355,063円 | 454,613円 |
| サービス業 | 85,680円 | 137,800円 | 111,800円 | 128,300円 | 326,700円 | 493,550円 | 252,560円 |
| 小売・卸売業 | 97,120円 | 75,000円 | 161,790円 | 129,870円 | 337,300円 | 261,470円 | 378,420円 |
| 製造業 | 105,490円 | 133,880円 | 77,420円 | 265,800円 | 325,630円 | 421,601円 | 235,820円 |
| 医療・福祉 | 113,140円 | 147,850円 | 183,080円 | 204,010円 | 265,862円 | 387,224円 | 482,352円 |
| IT・インターネット | 88,820円 | 88,130円 | 91,930円 | 220,021円 | 289,695円 | 366,781円 | 310,120円 |
| コンサルティング・士業 | 91,800円 | 102,120円 | 141,180円 | 246,850円 | 235,574円 | 422,892円 | 670,975円 |
株の収入には配当と譲渡益があり、それぞれが申告分離課税(配当は総合課税も可)の方法で課税されます。その他にも申告不要の制度もあり、地方税や国民健康保険などにも影響しますので税理士にご相談されることをお勧めします。
生活用部分と事業用(事務所)部分の面積按分などにより事業用割合を求めて頂く必要があります。支払金額に事業用割合を乗じたものが必要経費となります。 領収証等は他の経費と同様にお考え頂ければ結構です。
その収入が給与所得に該当するという前提でお話します。 まずは支払者に源泉徴収票の交付を請求して頂く必要がありますが、それでも交付が受けられない場合には「源泉徴収票不交付の届出書」に必要事項を記載し給与明細があればそのコピーと併せて申告して頂くことになります。
できますが一定の有利規定(青色申告の65万控除など)が適用できない不利益があります。また、加算税、延滞税などが課される場合があります。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。