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この度は、ご依頼ありがとうございました。お役に立てて何よりです。
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この度は、ご依頼いただきありがとうございました。 こちらからの問い合わせにも迅速かつ丁寧にご対応いただき感謝しております。 またよろしくお願いいたします。
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いつもお世話になっております。こちらこそ、ありがとうございます。経営にお役に立っていること、嬉しく思います。引き続きよろしくお願い致します。
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こちらこそこれからもどうかよろしくお願い致します。
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記載ありがとうございます。 レスポンスについては申し訳ありませんでした。 改善するように心がけます。 また、安いサービスではないことを認識しております。 会計・税務に直接関連しないようなことでも対応しておりますので、 使い倒していただければと思います。 引き続きよろしくお願いします。
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お仕事がお忙しい中、何度もご来所いただきましてありがとうございました。 年代が近いこともあり、今後も一緒にお仕事を頑張っていけたらと思います。 この度はありがとうございました。
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人生経験豊富で素晴らしい方とご縁ができて私も大変うれしく思います。 私の両親とも同世代で故郷に帰ったかのような温かい気持ちになれました。 お近くですので、困ったことがありましたらいつでもご相談ください。 この度はありがとうございました。
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この度はご依頼頂きましてありがとうございました。 資料準備も迅速にしていただき、また適時にチャットでやりとりもでき、スムーズに業務を実施する事ができました。 ありがとうございました!
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今回はご依頼ありがとうございました。書類をすぐご準備いただき、その上色々とお気遣い頂き、こちらこそありがとうございました。
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この度はご依頼頂きましてありがとうございました。 自動連携機能も活用頂いておりましたので、記帳面で助かりました😊 迅速に返信もして下さり、スムーズに作業を進めることができました。
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今回はご依頼いただきまして、ありがとうございました。必要書類等のご提示を迅速に対応していただき、業務をスムーズに行うことが出来ました。 今後もどうぞよろしくお願い致します。
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今回はご依頼頂きまして、ありがとうございました。 少しでもお役に立ちましたら幸いです。 今後もどうぞよろしくお願いいたします。
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すごく早いです。
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何でも親身になってくれます
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丁寧に説明してくれます
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たぶん他所より安いのではと思う
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わからないことは聞き、理解してくださいます
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得意そうです
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お疲れ様です。こちらこそよろしくお願いします。
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安心感が半端無いです
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親身に教えていただき助かりました
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初めて触りましたが分かりやすかったです
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お疲れ様でした。お役に立てて良かったです。ありがとうございました。
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お疲れ様でした。お役に立てて良かったです。
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福岡県福岡市博多区で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
株取引が源泉徴収ありの特定口座であれば、証券会社が税金を徴収していますから確定申告は不要です。一般口座であれば、確定申告が必要となります。 ただし、株取引は申告分離課税となり、総合課税の対象とはなりません。
①特定口座で源泉徴収口座を選択している場合には、申告不要です。 ②上場株式で、取得価額より収入の方が小さく損失が出た場合には、申告分離課税を選択することで、配当所得から控除することができます。控除しきれない場合は、3年間、繰越控除もできます。 ③非上場株式の場合は、収入から取得価額等を控除した譲渡所得が20万円超である場合には、申告分離課税により申告する必要があります。
生活用部分と事業用(事務所)部分の面積按分などにより事業用割合を求めて頂く必要があります。支払金額に事業用割合を乗じたものが必要経費となります。 領収証等は他の経費と同様にお考え頂ければ結構です。
個人で事業をされているのでしょうか?その場合、事業に使用している占有面積等でその部分は経費となります。水道光熱費等につきましては、事業分と考えられる部分は経費となります。銀行を通じての取引であれば通帳に記帳が残っておりますし、水道光熱費等につきましては、通知書・領収書があると思いますので、それを保存されてはいかがでしょうか。
【計算方法】 一般的に計算根拠として使用されるのが、面積按分する方法です。 ご自宅のうち、オフィスとして使用されている部分の割合により、経費を計算します。 例えば、ご自宅の1/2をオフィスとして使用している場合、家賃の1/2を経費とします。 光熱費もこれに準じますが、水道代やガス代は家事使用分が大きいと思いますので、調整が必要です。 【領収書】 *家 賃:賃貸借契約書で代用します。 *光熱費:毎月届く領収書と、計算の根拠をセットして保存します。
源泉徴収票は、給与や報酬の支払う者が支払いを受ける者に対して交付することが法律で義務付けられています。したがってまずは、会社の担当者に源泉徴収票の交付を要求することになります。会社に要求しても交付されない場合には、自分の住所地を管轄する税務署に「源泉徴収票の不交付の届出書」を提出します。これにより、税務署から会社に源泉徴収票を交付するように働きかけが行われます。なお、源泉徴収票の代わりに給与明細を利用できる場合もありますが、税務署に相談する必要があります。
請負などのお仕事の報酬の場合、源泉徴収票がなくてもご自身で収入を申告すれば問題ありません。 給与の源泉徴収票が無い場合は、会社に依頼して再発行してもらうことになります
①給与:勤務先または元勤務先に再発行を依頼して下さい。再発行してもらえない場合は、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出すれば、税務署の方から発行するように伝えてもらえます。 ②公的年金:年金事務所に再発行を依頼して下さい。 ちなみに、「支払調書」についても、支払先に発行を依頼すれば発行してもらえることもありますが、ご自身で支払金額と源泉徴収税額を記録されているのであれば、無くても大丈夫です。
期限後であってもなるべく早く申告するようにしましょう。 場合によっては、税金未納による利息のようなものである、延滞税等の附帯税が課される場合があります。 また、住民税にも影響するためできるだけ早く申告を行なってください。
もちろん申告はできます。問題は税額が発生した時に無申告加算税が課税されることがあることです。税額が10万円以上だと対象になります。とりあえずわかった範囲内で期限内で申告し、後で修正申告するのがベターです。 還付の申告だと、全く問題ありません。
自主的に少なかった税金を正しくする場合は、修正申告書を提出することになります。差額の税金のほかに高い利息のような「延滞税」を納付する必要があります。 また、当初の申告が期限後申告だった場合や、税務署からの調査による場合は、「加算税」も納付する必要があります。少額の場合は免除されます。 なお、多く納めすぎていた税金を返してもらう場合は、「更正の請求書」で正しく計算して出た差額を返してもらうように税務署にお願いすることになります。
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、修正申告をして正しい税額に修正してください。そして過少申告加算税、延滞税、悪くすると重加算税がかかってきます。
進め方の確認や税務相談、届出の出し方、領収書の整理の方法とかであれば、LINEまたはチャットワークを使ったサービスで年間36,000円(税抜)で対応しております。しかし、資料の確認が必要となる質問、確定申告作業、記帳代行作業については別途費用がかかります。作業等はご自分でされる方にはぴったりのサービスと思います。
確定申告の内容により異なります。税理士によっても異なるところですが、収支決算がないような深刻であれば、5万円程度から、収支決算がある事業所得等の申告については8万円程度から、譲渡所得がある場合には、10万円程度からになると思います。内容に応じて、作業や難易度に応じて、プラスアルファの費用になると思います。
ポイントは2つです。 ①規模:売上規模に比例して報酬を設定している税理士が多いです。大きな会社だと、小さな会社よりも複雑な処理が多くなりますので。 ②記帳の状況:記帳できていないレシートが大量にあるような状況ですと、税理士の作業の手間も増えますので、報酬も高くなります。
一般的に作業量により報酬額が決まると思います。他の事務量と難易度も報酬額に影響します。 真実の所得に近づけるためには、作業時間が必要です。 低価格の報酬で後日の調査により多額の税金を徴収されるか、適正な報酬で調査で是認とするのが良いか、で考えてみてください。 調査官の立場で考えれば、税理士の報酬が低いところは、税理士の関与度合が低いということで誤りが多いと判断されると思います。
税理士事務所にもよりますが、売り上げの規模、法人であるか個人であるか、入力をどちらで行うか、事務所に入力を依頼する場合どれくらいの作業量があるか、ご自身で入力される場合どれくらいの精度で仕上げていただけるのか等を総合的にみて決めることが多いです。
青色申告で申告する場合の手間は、簡易で計算する場合は大きな負担にはなりませんが、事業所得などで複数の取引がある場合は、手計算では難しくなる場合がありますので会計ソフトを利用する場合が多いです。会計ソフトを利用すれば、費用はかかりますが、手間は削減できる場合が多いです。
白色申告でも帳簿作成義務がありますので、手間がそれほど増えることはありません。ご安心ください。会計ソフトを利用すれば複式簿記による記帳もできますので、55万円の青色申告特別控除を受けることできます。
青色申告者は、正規の簿記の方法によって会計処理をすることとされています。しかし、青色申告者ではない者(白色申告者)だからと言って記帳義務がないと言うわけではありません。すべての事業者は記帳が義務付けられています。いずれ記帳をしなければならないのであれば、①青色損失金を翌年以降に繰越可能 ②届出によって事業従事する家族への給料支給が認められる ③年間最大65万円の青色特別控除が認められる 等の特典が付与されている青色申告をはじめましょう。記帳時間を十分確保できない人は税理士関与等をお勧めします。
サラリ-マンの場合、源泉徴収といって毎月の給料から年間給与の額を見積り所得税の見積りで差し引いています。そこで年の途中で退職すると年間の給与の額が変わります(低くなります)。退職後、他に収入が生じていればそこでその精算をしますが、他に収入がない場合には確定申告すると所得税が戻ってくる可能性があります。 なおこの確定申告は義務ではなく権利ですので、申告期限から5年で消滅することと、逆に5年以内であれば過去の分も申告することができます。
毎月給与から天引きされている所得税が精算されないことになります。 通常、一年を通して会社に勤務した場合、12月に会社が年末調整をして、1年間天引きした所得税とその年の年税額とを精算し、天引きし過ぎた所得税を従業員さんに還付します。(不足の場合は逆に12月の給与から追加で天引きされますが…。) 年の中途に会社を辞めた場合、辞めた会社では年末調整をしてくれませんので、ご本人様が直接税務署に確定申告する必要があります。
勤務中に支給を受けた給与には毎月、所得税が源泉徴収されて天引きされています。通常は年末に1年間の給与に対する年税額を精算する年末調整という手続きが勤務先で行われますが、 中途退職の場合、税金の精算ができていません。一般的には、月々の税金は多く天引きされていますので、確定申告することによって1年間の税金が精算され、多くの場合税金が還付されます。もし、確定申告しない場合、税金が精算できず還付を受けられないことになります。
税理士報酬と依頼者の望む業務内容のつり合いが取れていないのだと思います。 依頼者の望む業務が何か、税理士側がそれを行えるのかの会話が成されていないのでしょう。 一度依頼すると中々変えることも困難ですので事前に情報を集めることも重要です。
税理士変更を考える十のタイミング ①経営者の世代交代 ②経理担当者の属人化の解消 ③連絡が取れない、レスポンスが遅い ④担当者がコロコロ変わる ⑤顧問税理士の引退 ⑥成長ステージにあった税理士 ⑦広範囲の税務に対応 ⑧力不足の税理士からの脱却 ⑨アバウトな料金設定 ⑩税務調査対応の不満
申告書の作成・提出はするものの、経営に対しアドバイス等を行わない、申告内容に責任を持たないなど、親身になって企業のことを考えない税理士は契約を解除されるようです。
顧問税理士の変更を考えるということは、税理士側の都合でない場合、条件面や対応面について税理士と納税者の間にミスマッチがあるということが多いと思います。 よって、ミスマッチを解決することを最優先ですが、諸々の理由により税理士の変更を行うときは変更をしようと円満に関係を終了するよう丁寧なやりとりを心がけることも大切です。 また、税理士は小規模の経営者にとっては事業上のパートナーともいえる存在です。より良い人間関係を構築できる税理士を選ぶこともとても大切な要件の一つです。
会社がマイナンバーを利用して、あなたの所得などの個人情報を開示請求することはできません。したがって、会社にマイナンバーを伝えたことで、直ぐに副業が見つかることはありません。(ただ、就業規則で禁じられている場合には懲戒などの対象にもなるので、隠れて副業を行うことはお勧めしません。。。)
税務署は申告をすることによって問題は生じません。会社に副業のことを話すこともありません。ただ、会社が副業に対して何らかの情報を得たらご本人を追及すると思います。そのときに、会社が納得できる説明ができれば、問題はありません。
競馬で大金を得た場合、一時所得となります。(ごく一部の方は雑所得となります)この場合の計算は以下の通りとなります。 レース1 購入馬券:10万円 結果:はずれ レース2 購入馬券:20万円 結果:700万円の払い戻し この場合、{(700万円-20万円)-50万円}÷2=315万円が課税対象となります。レースごとに収支を計算するため、レース1の購入馬券20万円は経費となりません。 なんか割り切れないですよね。いまある芸人さんがこのことで訴訟をしているようです。動向に注目したいですね。
外れ馬券が経費に認定される可能性は限りなく低いです。 過去に認められた例もありますが、特殊な買い方を行なっていたことで認められたものです。あくまで個別事例に照らし合わせて経費性の有無を判断された結果であり、税務署の判断基準が変わったというものではありませんのでご注意ください。
基本的に前年比の増減で対象をピックアップしている傾向があります。したがって、売上の急激な増加、突飛な費用の計上により前年比較して、かつ、確定申告の内容を精査して調査に来ますので、成長過程の事業者様は対象になりやすいです。
単純に売上規模が大きい事業者ほど税務調査には入られやすい傾向にあります。また、毎年売上が1000万円未満でギリギリを推移している事業者も入られやすいです。(消費税の納税義務を回避していると見られる可能性があります)。また、現金商売の事業主も確率的には入られやすいかと思いますので、現金の管理には注意してくださいね。
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。
結論から申しますと、全てご自身でされる方が手間がかかります。 年末調整では、生命保険控除その他控除も含めて処理したうえで源泉徴収票を作成してもらえます。 ですので、アルバイト先で年末調整をされてから源泉徴収票と個人事業の分及び確定申告をする方が手間はかかりません。