選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
福岡県福岡市博多区の法人税の節税に強い税理士探しはミツモアで。
事業を展開する上で、法人税の節税対策は大きな課題です。
節税のための法人化や法人決算など、法人税の税制についてを熟知した税理士なら、節税対策をかしこくアドバイスしてくれるはずです。
経費の使い方や帳簿の書き方など、専門家ならではの適切なアドバイスが受けられますよ。
税理士による決算の申告なども、まとめて依頼すれば、わずらわしい事務作業もスムーズに処理できますよ。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
自己紹介
自己紹介
プロからの返信
いつもお世話になっております。こちらこそ、ありがとうございます。経営にお役に立っていること、嬉しく思います。引き続きよろしくお願い致します。
自己紹介
項目別評価
5
4
4
4
4
4
プロからの返信
ありがとうございます。これからどうかよろしくお願い致します。
項目別評価
5
丁寧な対応
5
言葉も丁寧で、相談しやすいです。
5
細かくヒヤリング、説明していただきました。
5
寄り添っていただきました。
5
5
プロからの返信
こちらこそありがとうございました。 今後ともどうか宜しくお願い致します。
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
4
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
自己紹介
自己紹介
項目別評価
5
5
5
4
5
5
自己紹介
自己紹介
プロからの返信
今回はご依頼いただきまして、ありがとうございました。必要書類等のご提示を迅速に対応していただき、業務をスムーズに行うことが出来ました。 今後もどうぞよろしくお願い致します。
プロからの返信
今回はご依頼頂きまして、ありがとうございました。 少しでもお役に立ちましたら幸いです。 今後もどうぞよろしくお願いいたします。
自己紹介
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
お仕事がお忙しい中、何度もご来所いただきましてありがとうございました。 年代が近いこともあり、今後も一緒にお仕事を頑張っていけたらと思います。 この度はありがとうございました。
自己紹介
5.0(3件)
経営者保険といわれるものですが、具体的には、終身保険や養老保険ではなく定期保険のケースがほとんどです。 更には、定期保険でも、長期平準定期保険や逓増定期保険のケースがほとんどです。 いずれ解約することを前提に入ることになります。
保険金加入による節税は、法人税の税理士が高かったときは、大変、有効でした。しかし、現在は中途半端な保険に解約前提で加入することになること、節税額以上に保険料を支払うので、資金繰りの圧迫が起こることなどから、おススメしません。 よく使われる保険は、定期保険を基本としつつ、保険料を長期間一定にしたものや、後年のほうの保障を増額したタイプ、当初の解約したときの返戻金を少なくしたタイプなどです。
全額経費になる保険、支払った金額のうち半分だけ経費になる保険、保険金額が変動する保険など多種多様です。将来の解約返戻率や将来の業績など長期的な視点で考えて選ばれるとよろしいと思います。しかし生命保険の営業マンだけでなく税理士に設計書等を見せて相談することをお勧めします。
期末に、陶器の利益を圧縮する機能のある保険に入り、保険料を支払う、ということですね。将来一定時期で解約して返戻金が戻るもので、退職金など将来の何かの大きな費用の発生とタイミングを合わせる形で解約することが多いと思いますが、そうでないことも多いです。
役員報酬は特別な要因がない限り原則として年に1回、決算日から3ヶ月以内のタイミングでのみ変更することが出来ます。どれくらい役員報酬をアップさせるかは会社の利益がどの位になりそうか、役員個人に他の収入がないかなどを総合的に勘案して会社と役員の合計の税負担が最も少なくなるように決定します。
役員報酬は、株主総会の決議が必要ですから、株主総会の開催日により決算後2か月か3が月後の変更となります。アップ率は業績や社会環境に寄ります。また、社長が、それまでいた専務の業務も行うなどの事情があれば、それなりのアップが可能です。税法上は事前届出給与という制度があり、本来であれば、役員の賞与は損金不算入ですが、事前に届け出ることにより損金算入が可能となります。
新しい事業年度が始まってから3か月以内です。 どれくらいアップすべきかは会社の利益にもよりますが、利益が大きければ、報酬は年間1200~ 1500万くらいまでは、節税ズになると思います これを超えると、個人所得税アップが大きくなるので、注意すべきです
役員報酬が、年間600万円程度までならば、給与所得控除や所得控除後の課税所得が330万円以下となり、所得税と住民税を合わせても、中小企業の実効税率を下回ることになり、法人で利益を出すよりも、役員報酬を上げた方が有利となるケースが多いです。ただし、役員報酬を上げると社会保険料の負担が増えますので、どちらが有利かは社会保険料を含めてシミュレーションをして検討する必要があります。また、配偶者や親族の役員報酬を引き上げて、所得の分散を図ることも検討の余地があります。
相続税対策としては効果があります。また、消費税の節税効果も期待できます。 法人税ではマンションの建物部分について、何年かに分けて減価償却という方法で費用化していきます。 支出した金額全てが経費になりませんので「節税」という観点では効果は薄いのではないでしょうか。
マンションの用途により異なります。 ①自宅として使用する場合は借入をすれば住宅減税が受けられます。 ②賃貸する場合不動産所得が発生しますが、たいていの場合、当初は所得がマイナスになりますので、他の所得と通算することにより所得税の圧縮が期待できます。
倒産防止共済や小規模共済を一括でお支払いして頂くといいと思います。その他には、金額的には知れていると思うのですが、向こう一年以内に費用化されるもの(支払期日が到来するもの)を年払いするのも一つの方法です。
(1)経営セーフティ共済で払い込んだ掛金は税法上、必要経費に算入できます。また、1年以内の前納掛金も払い込んだ年の必要経費に算入できます。前納の期間が1年を超えるものは、各年において、期間の経過に応じて、必要経費の額に算入できます。 (2)小規模企業の経営者が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」というもというものがあります。。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)へ加入することで、最大240万円(1年前払)の経費が計上出来ます。一定期間経過後に解約した場合は全額が返ってきます。ただし、解約した際の返戻金は利益になります。 また、小規模企業共済も所得控除項目になりますので、課税所得を減少させることが出来ます。
起業当初は財務基盤が強固ではないため、節税対策としての社外への支出は慎むべきです。 経営者の事前確定届出給与を決算月に設定して、利益が出れば支給し、いざという時の資金に備えるのが良いと思います。