☆酒☆井 様
5.0
4年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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静岡県浜松市浜北区で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。
土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
ミツモアで質問に答えると、あなたに合った最大5人の静岡県浜松市浜北区の相続税に強い税理士から見積もりが届きます。報酬は遺産総額の0.5~1%が相場。料金や口コミを事前に確認して、リーズナブルで信頼できる税理士を見つけましょう。
静岡県浜松市浜北区で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
静岡県浜松市浜北区
で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミ
☆酒☆井 様
5.0
4年前
東京と浜松という距離の差を、最初のオンライン面談で埋めてくれたので対面をしているかのようでした。 仕事も早く、有能で将来の展望が期待できる税理士だと思います。 地元の浜松だと3倍の価格提示だったし、小規模宅地適用で申告納税額が抑えることができたので、非常に満足しています。 また、今では、地元よりも良かったのではと感じています。(あとあとめんどくさい感じになる・・・ ) 三上先生は皆様にもお薦めできます。
プロからの返信
酒井様、 暖かいお言葉を頂き誠にありがとうございます。こちらこそ、オンラインでのやり取りとなりましたが細やかにフォローを頂き、またリクエスト資料等についてもとても綺麗にご整理頂いており大変スムーズに作業を進めることができました。 またお困りの点が生じましたら酒井様のお役に立てれば幸いですので、どうぞよろしくお願いいたします。
依頼したプロ三上浩平税理士事務所
原 様
5.0
4年前
先生には父の遺産相続で大変お世話になりました。最近のコミュニケーションツールを使いこなすことが出来ない私達の為に、遠方にも関わらず数回にわたって直接来て頂きました。ちょっとした疑問にもメールで、すぐに答えてくださいます。また今後の節税についても教えて頂いてとても心強かったです。
プロからの返信
ご投稿ありがとうございます。少しでもお役に立てれば光栄です。 この度は弊所にご依頼頂き誠にありがとうございました。
依頼したプロ三浦資産国際税理士事務所
木村 様
5.0
4年前
期限が1ヶ月以内でしたが、適切な対応をしていただき無事に終了しました。 分からない事ばかりでしたが、メールのやり取りだけで順調に進んで行ったのでとても良かったです。
プロからの返信
こちらこそ、迅速にご対応頂きまして誠にありがとうございました。タイトな日程ではありましたが、ご協力頂きまして無事終えることができて何よりでした。 また何かございましたらお声がけ頂ければ幸いです。
依頼したプロ三上浩平税理士事務所
田舎の相続 様
5.0
4年前
三浦先生には丁寧に説明していただき、おかげさまでスムースに手続きを進めることができました。ありがとうございました。
プロからの返信
ご投稿ありがとうございます。 ご相続が滞りなく行われ嬉しく思います。 この度は弊所にご依頼頂き誠にありがとうございました。
依頼したプロ三浦資産国際税理士事務所
富士 様
5.0
3年前
主にメールでのやり取りでしたが こちらがわからないことを丁寧に答えて頂き 助かりました。ありがとうございました。
依頼したプロ新本浩貴税理士事務所
最低限、「相続専門」を名乗っている税理士がよいでしょう。 会社の顧問弁護士だから「相続のことは何でも分かっている」と思い込むのは危険です。 節税ばかりを語る税理士も、避けた方がよろしいと思います。 相続税は「土地の評価法」を適正に知っているか等、純粋に技術的な側面で何十万、時には数百万円の差が出ることもあります。ぜひ、専門家を選んでください。
相続の手続きは、圧倒的に行政書士の方が知識が豊富で(ただし「相続専門」の行政書士)かつ、税理士より報酬が安い場合が多いです。ただし「税務申告」は行政書士の人ではありませんから、別途、税理士にお願いする必要があります。私の場合、必ず相続専門の税理士をご紹介しますから、お客さまが「面倒だ」と感じることはありません。
私も父の相続を自力でやりました。税務についても一通りは知っていますから、なんとかやりきれました。法人がらみや土地が複数あるような場合でなければ、素人でも《できるのではないか》と思っています。個人で相続税申告をする最大のメリットは、コストがゼロ円であることです。 デメリットは、決定的な誤りをおかす場合があるということです。 土地の評価は素人ではできません。ざっと計算して、相続税が100万円を超えるような場合は、素直に税理士を探した方が安全です。
基礎控除額=[3000万円+法定相続人1人当たり600万円×相続人数]です。 この価額より、遺産を相続税価額で評価した額が小さいときは非課税(相続税ゼロ)です。 この場合は、相続税申告をする必要はありません。 ただし、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の特例」を使うような場合は、遺産が基礎控除額以下でも相続税申告をしなければなりません。
生前贈与も遺言書作成も、本人の意思能力がなければすることができません。つまり認知症で判断能力が落ちてからでは有効な契約書も遺言も作れないということです。また両者とも、ご自分の財産額をはあくしていなければすることができません。特に生前贈与は、不用意に行うと自分の老後の選択肢を狭めますから、慎重に行ってください。
「配偶者の税額軽減」のことでしょう。数字しか頭にない税理士はそんなことを言います。配偶者特例を使えば1億6000万円まで非課税ですから、夫が死亡した1次相続で妻の取り分を大きくすれば非課税で乗り切れる場合も出てきます。しかし2次相続では、極めて大きな特例を使える人がおらずそのまま相続しますから、相続税は一気に高くなり、1次と2次を合計すると、「特例など使わなければよかった」になるわけです。しかし普通の家庭では、数字にとらわれず配偶者の取り分を大きくしてください。妻の老後が不安定にならぬよう。