選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
静岡県浜松市東区で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。
土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
ミツモアで質問に答えると、あなたに合った最大5人の静岡県浜松市東区の相続税に強い税理士から見積もりが届きます。報酬は遺産総額の0.5~1%が相場。料金や口コミを事前に確認して、リーズナブルで信頼できる税理士を見つけましょう。
プロからの返信
口コミの投稿ありがとうございます。 こちらこそありがとうございます。 またご質問、ご相談等ございましたらいつでもご連絡ください。
プロからの返信
永山様 コメントありがとうございました。 もう少し時間に余裕をもって進められたらよかったのですが、判定に悩む土地の評価や税務署への問い合わせ等ありましたので、お時間をいただいてしまいました。 その他種々な資料も適切にご用意いただき大変助かりました。 皆様のご健勝をお祈り申し上げます。
プロからの返信
コメントありがとうございます。 申告期限1か月半なかったところでのスタートでしたが、資料集めをスムーズに協力していただけたので助かりました。無事に申告出来て本当に良かったです。
項目別評価
5
すぐにお返事いただけます
5
あれこれ口を出すと言うより聞いたことを迅速にお答えいただける
5
シンプルで分かりやすい
5
相談に乗ってくれます
5
バッチリ
5
行かなくても先生が来てくださった
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
とてもスムーズでした。
5
営業的なものは一切なし。順を追って丁寧に耳を傾けていただけました。
5
素人にとてもわかりやすかったです。
5
一切不満なし。安心感の分、お得に感じました。
5
細部まで全て質問できました。
5
全てチャットとメールと電話で進めていただけました。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
-
項目別評価
5
5
5
5
5
-
事務所へは行っていないので不明です。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
業種というより暗号資産の取り扱いに関して、 新しい分野にも理解がありました。
3
私自身が、独自の会計ソフトやツールを使用していないので、評価不可として★3です。
静岡県浜松市東区で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(106件)
「相続税は相続専門の税理士さんにお願いすべき」かどうかは、私には判断しかねます。相続税には詳しくなければなりませんが、所得税の確定申告について注意しなければいけない箇所もありますので、相続税の申告しかやらない税理士は避けた方が良いのではないかと思います。 私は、相続専門ではありませんから、所得税の申告までお引き受けできます。継続して、所得税の申告をご依頼されるかはお客様の判断ですが、最初は相続がらみの所がありますので、ご依頼されることをおススメします。
税理士と面談して下記の事項を確認してみましょう? 1.遺産の分け方について、税理士から提案してもらえるか? ⇒相続税申告においては、財産の分け方によって受けらる特例が決まってきます。財産の分割方法について提案をしてもらえるか確認しましょう。 2.被相続人の預金通帳の履歴のチェックをしてくれるかどうか ⇒相続税の税務調査において一番問題となることは、被相続人からの生前贈与があったどうかです。 通帳をチェックすることで、調査官に疑われるような動きがないか事前に確認しておくことが重要となります。
どの程度注力しているかを見ていただくことはいかがでしょうか?当事務所であれば、相続税対策システムとして最上位のものを導入し、相続税の課題を見える化することを通じて、納得した相続税対策をしていただいています。
相続税は土地などの評価が複雑です。これに関しては経験(今までにどれだけ相続税申告をしてきたか)で大きく変わるでしょう。 実際多くの税理士が誤った相続税申告を提出しているため、今では多く払いすぎた相続税を取り戻すことを専門にする税理士事務所も存在します。 また、相続発生前であればどれだけ相続対策の提案や遺産分割(遺言・遺留分)の提案ができるかです。
お客様の手続きの内容によると思います。相続税であれば税理士、不動産登記であれば司法書士、揉めていれば弁護士などなど。それか相続手続を一括でやっている事務所へ依頼されるのがよろしいかと思います。
分割協議書の作成は行政書士でもできます。しかし、税務署への確定申告は税理士しか行えません。結論としては、私のように行政書士、税理士の両方を持っている人に頼むのが良いのではないでしょうか。
相続税は、「小規模宅地等の特例」など、適用要件が難しく、税額に大きな影響を及ぼす法律の内容がありますので、税理士に相談することをお勧めします。遺産分割協議書の作成などについても相談に乗ってもらえるケースが多いです。
相続税の納税義務があるようであれば税金のプロである税理士、相続税の納税義務がないようであれば行政書士にご相談ください。 お金に関することでご心配があれば税理士の得意分野、相続の際の事務手続きであれば行政書士の得意分野になると思います。 当事務所は相続に特化した、税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナーの事務所でございますので安心してご相談ください。
私も父の相続を自力でやりました。税務についても一通りは知っていますから、なんとかやりきれました。法人がらみや土地が複数あるような場合でなければ、素人でも《できるのではないか》と思っています。個人で相続税申告をする最大のメリットは、コストがゼロ円であることです。 デメリットは、決定的な誤りをおかす場合があるということです。 土地の評価は素人ではできません。ざっと計算して、相続税が100万円を超えるような場合は、素直に税理士を探した方が安全です。
メリットは、お金が実費以外にはかからないということです。デメリットはたくさんあります。慣れていないことですので、時間がとられてしまうこと、そもそも正しいかどうかわからないこと、税務署がどのような観点でみているのか不明なこと、相続は一生のうちで何度も経験をすることがないため、今回勉強しても次に活かせないこと、不安は消えないこと、などが挙げられます。当事務所に依頼される方は、依頼しただけで、既にスッキリされた気分でおられます。きっと安心感があるのでしょう。
相続税は他の税金と違って、税額も多額となりますし特例適用等によっては税額が大きく異なってきますので、税理士であっても経験が少ないと大きな誤りが生じやすいので、敬遠されがちです。 できれば、経験豊富な税理士に依頼されることをお勧めします。
①メリット 税理士報酬が不要 ②デメリット ・確定申告と比べて、集める資料・情報が膨大で、申告書の記載も複雑であるため、間違いやすい。 ・財産の分け方により一次相続や二次相続の税額が変わることがあるが、節税や納税を視野に入れた分け方のアドバイスを受けることができない(自分でそれらをシミュレーションするのは難しい)。
いろいろな要素が絡むので何からとは申し上げにくいのですが、まずは代表者の変更登記が必要です。 法的、形式的なご説明よりも経営を順調に引き継いでいただくことが最重要課題ですから、信頼できる税理士にご相談されることが肝心です。
相続人全員で話し合うことが前提ですが、新しい経営体制(役員人事等)や株主構成を決める必要があります。役員については、株主総会や取締役会で決定後に法務局への登記申請があります。また、株主構成については、お父さんが所有していた株式が相続財産となりますので、誰がどの割合で相続するかが相続税と深くかかわってきます。
まずは、税理士等の専門家にご相談されることをおすすめします。 専門家であれば、会社の株価を算定し、その上で適切な方法を提案いただけるかと思います。 そのうえで、どなたに承継するのか、いつ取引先に伝えるべきなのか、どのような制度(事業承継税制等)を適用して承継するのか等、その専門家とよく話し合った上で、検討されてみてはいかがでしょうか。
他の相続手続等は置いておいて、会社の株式の相続の面だけでいうと、だれがその株式を取得するようにするのか、その株式の評価額はいくらになり、どのくらい相続税がかかるのか、事業承継税制の適用を考えるのかを検討する必要があります。株式を相続人間で分散して取得するようにすることは会社経営の安定性の観点、意思決定の迅速性の観点から望ましくはありません。また、株式を取得した人とそうでない人との相続財産の分割のバランスと納税資金確保の観点から相続財産をどう分割するかを考えなければなりません。
生前贈与を含む、生前の相続対策を税理士に相談する場合、時間給で対応する税理士が多いように思われます。弊事務所では1時間1万円(税込、交通費込)で生前対策のご相談をお受けしております。
生前贈与が有効か否かの判断が必要です。 また、生前贈与でも贈与する対象物が、株式、預金、不動産、保険契約、証券、他の動産などどれが最適なのかの判断も必要です。 さらには、生前贈与することで、家族間の財産のバランスが崩れ、争いが生じることがあります。 生前贈与により達成したいことの確認→生前贈与という選択が最適か?→対策の選択による後のリスクの整理→リスクに対応するための対策の検討→関係者への説明→生前贈与実行 という手順で進めることが一般的です。 財産の0.3%が目安となると思います。
贈与財産により税理士費用も大きく変わってきます。1年だけでなく数年にわたって贈与するならその分報酬も高くなります。 贈与財産が土地なら評価に時間が掛かりますから当然費用も高くなります。
相続税には基礎控除があり、課税相続財産(とりあえず遺産の額とお考え下さい)-基礎控除(3,000万円+相続人1人600万円×相続人数)<0 であれば相続税が発生しません。しかし相続財産はあるので、相続財産をどのように引き継ぐのかとして遺産分割協議を行う必要があります。なお相続財産が銀行預金だけである場合には、銀行ごとに簡易な形式の遺産分割協議書の様式がありますので、銀行にご相談ください。
亡くなった方が保有している財産から債務や葬式費用を引いた金額が基礎控除(※)を下回っている場合には相続税が発生しません。 基礎控除を下回る場合には相続税申告は不要となっておりますので、銀行の解約手続きや不動産の名義変更等を行って頂ければ問題ありません。 (※)基礎控除:3000万円+600万円×法定相続人の数
相続税が発生しない場合は、相続財産が基礎控除額以下の場合です。基礎控除額は、3,000万円+法定相続人×600万円となり、相続人が1人の場合は3,600万円、相続人が2人の場合は、4,200万円となります。基礎控除額以下の場合は相続税が発生しません。 基礎控除額を超える場合でも、自宅等を相続する場合の「小規模宅地等の特例」と配偶者が相続する場合の「配偶者の税額軽減」などの適用により相続税が発生しないケースもあります。特例を適用する場合には、相続税の申告が必要となりますのでご注意ください。
まず、課税対象の遺産総額が基礎控除以下であれば相続税の申告を要しません。 相続税の基礎控除は、3,000万円+法定相続人の数×600万円の計算式で求められる金額となっています。 但し、基礎控除を超えた場合でも小規模宅地の特例等に該当するケースでは、納税額が生じないこともあります。詳しくは税理士にご相談ください。
ご自身の人生が困らないように、最大限長生きされる前提で必要なお金・財産を確定し、残りについて生前贈与を進めていく必要があります。また、遺言書作成に関しては、現時点のものをいつでも作成するのが良いと思います。いつでも最新版に書き換えできます。
生前贈与 早ければ早いほど実施することができる相続対策の幅が拡がります。相続対策をお考えの場合はお早めに専門家にご相談ください。 遺言書 ご本人が急逝してしまった。 ご本人の認知症が急速に進んでしまった。 等の事象が生じることがないよう、遺言書作成についてもお早めに専門家にご相談ください。 しかし、一般に推奨されている「公正証書遺言」については、作成するたびに手数料が生じます。いったん作成した遺言書から財産の状況が大きく変更する予定がある場合には遺言作成のタイミングに気を付けましょう。
一般的には、生前贈与は早く始める方が効果が高くなります。 また、遺言書も思い立ったら、直ぐに作成し、後で修正すればいいのです。 いつか書こう、そのうち書こうと思って先延ばしにし、結局、書かないままになるケ-スを何度もみてきました。 次に、スケジュ-ルですが、まずは現状の分析を行い、生前贈与に対するコスト(贈与税など)の負担と年齢を考えながら何年で行うか決めればいいと思います。
財産額、権利の複雑さ、遺産分割協議の困難さにより、正直なところ何とも言えません。 1億前後の財産で、単純な相続で、相続人間で揉め事がない状態という限定で、1~2か月と言う所でしょう。 しかし、書類が揃っていない場合が多くの事例で有りますので、もう少し掛かるのが経験からする実態でしょう。 ケースバイケースですが、通常報酬の2~3割増しの特急料金が発生する場合もございます。
評価に必要な書類が集まっている場合には1ヶ月あれば申告可能です。 ただし、書類が集まっていない場合には必要書類の取り寄せに時間がかかる場合がありますのでご注意下さい。
お客様の財産の内容によって異なりますが、最短でも1か月程度のお時間をいただいております。
税務調査が入るような方(イメージとして2億円以上の財産をお持ちの方)は、必ず税理士に立ち会ってもらう方がよいです。 ケースバイケースですが、お金の動きを聞かれるのは間違いないでしょう。被相続人の財産形成のみならず、相続人(孫など相続人でない直系尊属も含みます)の財産形成も確認されますので、注意が必要です。
申告書を作成した税理士が立ち会うのであれば、立ち会ってもらった方がよいとです。 ただ、私の場合は、よくわからない申告書の立会いを頼まれてもそうしてよいか分かりませんので、お引き受けいたしません。
国税の調査は、被相続人の日常生活から、くだらない話まで会話の中で聞いてきますが、そのすべてに調査の目的が隠れています。従って、少なくとも、役に立つ税理士を見つける必要はあります。1時間数万円といった有名税理士事務所もありますが、単に立会っただけ、そこに居ただけで1時間数万円の税理士も多いのではないでしょうか。
税務調査は税務署も税理士の立ち会いを進めます 税務職員と税務知識の少ない相続人だけでは話が前に進まないためです。 訊かれる内容は 亡くなった方の財産の状況 その方の親族の財産の状況(通帳確認) 生前のお金の引き出しの内容等がメインとなります。
財産を配偶者が相続すれば、相続税がかからない場合があります。しかし、その配偶者の相続の時に、多大な相続税がかかるケースがあります。二次相続まで踏まえて、財産を相続することが望ましいです。
恐らく配偶者の税額軽減の事だと思いますが、配偶者が財産を相続すれば1憶6,000万まで相続税がかかりませんが、配偶者は被相続人と年齢も近く、近い時期に再度相続が発生することが考えられます。 その場合、配偶者固有の財産と今回相続する財産が合算して配偶者の財産となり、2時相続まで加味するとかえって相続税が高くなる場合があります。 事前に2時相続まで加味して遺産分割を検討するほうが賢明です。
配偶者控除を適用することで、法定相続分もしくは1億6千万円のうちいずれか低い金額までは相続税は課されません。ただし、配偶者からその子供世代への相続の際に、配偶者の財産が多くなってしまい累進課税により税負担が重くなることがあります。このため1回の相続だけでなく、次の世代への資産承継を合わせて考える必要があります。
遺産の種類や数量、総額により、申告書作成に係る作業量が変わりますので、資料をご提示頂いて、お見積もりを作成することは可能です。
もちろん可能です。 まずはわかる範囲で遺産の内容をお知らせいただきまして、追加のヒアリングをさせていただいたり、資料を拝見させていただくことで、概算の遺産総額を確定し、お見積りをさせていただきます。
税理士事務所によっては、①相続人の人数による加算、②申告期限が近い場合の加算、③土地の筆数による加算等を掲げている場合があります。各事務所が自由に設定できますので、最初によく確認していただくことが大事です。 当事務所では、加算はなく遺産総額の0.5%プラス50,000円としていますので、遺産総額が大幅に変わらない限り当初のお見積もりの金額になります。
基本的にはご依頼いただく内容によって加算報酬という体系を組んでいる場合が多いと思います。逆にあらゆる作業が基本料金に込みという設定は、本来不要な料金が含まれている事もあり、依頼内容と報酬の紐づけ感が不鮮明であることも多いと思われます。
遺産総額に増減があった場合には、最終的な申告時での遺産総額をもとにご請求金額を確定させていただきます。
税理士事務所によります。みらいと税理士法人では、当初情報提供して頂いた遺産からあまりに大きな乖離がない場合は、報酬見積りの見直しは行っておりません。申告手続きのなかで、相続人の方が把握していなかった、不動産等が発覚した場合には、報酬見積り変更の相談をさせて頂く場合もございます。
遺産総額に基づき、見積もりを行っている場合は、見積もり時点の段階より遺産総額が増えた場合には、見積もり額を変更させていただくことになります。
それぞれの税理士によって違うと思います。 調べたということはそれだけの作業時間を使っていると思われますのでその金額を請求する税理士もいれば、請求しない税理士もいると思います。 最初に税理士に確認してみましょう。
令和6年1月よりマンション通達が施行されたことにより、従来よりもタワマンの評価額は高く算出されるようになりました。 しかしながら、マンション通達による評価を行った場合であっても、相当程度の評価額が圧縮される計算結果になることが分かっています。したがって、依然としてタワマン節税は有効と考えられます。 一方で、行き過ぎた節税目的でタワマンを利用することは令和4年の最高裁判決で判示されたように総則6項否認のリスクもあるため慎重な判断が必要になります。