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静岡県浜松市北区で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。
土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
ミツモアで質問に答えると、あなたに合った最大5人の静岡県浜松市北区の相続税に強い税理士から見積もりが届きます。報酬は遺産総額の0.5~1%が相場。料金や口コミを事前に確認して、リーズナブルで信頼できる税理士を見つけましょう。
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プロからの返信
永山様 コメントありがとうございました。 もう少し時間に余裕をもって進められたらよかったのですが、判定に悩む土地の評価や税務署への問い合わせ等ありましたので、お時間をいただいてしまいました。 その他種々な資料も適切にご用意いただき大変助かりました。 皆様のご健勝をお祈り申し上げます。
プロからの返信
コメントありがとうございます。 申告期限1か月半なかったところでのスタートでしたが、資料集めをスムーズに協力していただけたので助かりました。無事に申告出来て本当に良かったです。
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すぐにお返事いただけます
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あれこれ口を出すと言うより聞いたことを迅速にお答えいただける
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シンプルで分かりやすい
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相談に乗ってくれます
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行かなくても先生が来てくださった
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とてもスムーズでした。
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営業的なものは一切なし。順を追って丁寧に耳を傾けていただけました。
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素人にとてもわかりやすかったです。
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一切不満なし。安心感の分、お得に感じました。
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細部まで全て質問できました。
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全てチャットとメールと電話で進めていただけました。
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事務所へは行っていないので不明です。
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プロからの返信
樋口様 心温まるお言葉をいただき、心より感謝申し上げます。お忙しい中での資料のご準備や迅速なご対応、大変助かりました。 今後もお客様により良いサービスをご提供出来るよう努めて参りますので、税金に関するお困りごとがありましたらまたお気軽にご相談くださいませ。 この度は弊所にご依頼いただき、誠にありがとうございました。 寺田
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静岡県浜松市北区で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
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ホームページに相続税や贈与税の申告を業務内容に入れているか、その料金表の記載があるかなどが参考になると思います。また、相続は、相続した人の相続財産の処分にかかる所得税等についても配慮できること、事業の引継ぎがあるなら、事業承継にかかる税制などについても、配慮できることが大切だと思います。
特に、相続発生前の事前対策では相続に強い税理士さんにお願いするのが良いと思います。 相続発生後であれば、間違えないことと有利選択をしてくれることが大切ですので、ある程度案件を扱っている税理士であればそれほど結果は変わらないと思います(ただし、広大地があるなど特殊な事例は別です)。 基準としては、ネットで簡単な相続税の特例を受ける要件を確認した上で、質問をしてみれば良いと思います。例えば、小規模宅地等の特例を受ける要件は何?などです。 スラスラ答えられれば、相続税申告に慣れているなと感じます。
相続税に強い税理士かどうかは、担当している税理士の過去の相続の申告実績があるか、本当に相続に特化した税理士なのかを確認するのがよろしいのかと存じます。そのためには、その事務所のホームページへ行き、本当に相続に特化しているのかや、過去の相続申告実績を記載しているか等をご確認頂くのがよろしいのではないかと思います。
相続税の納税義務があるようであれば税金のプロである税理士、相続税の納税義務がないようであれば行政書士にご相談ください。 お金に関することでご心配があれば税理士の得意分野、相続の際の事務手続きであれば行政書士の得意分野になると思います。 当事務所は相続に特化した、税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナーの事務所でございますので安心してご相談ください。
相続税の申告手続きは税理士の独占業務になっています。なお、土地の登記等に関しては司法書士の業務となります。
メリットは、税理士へ支払う申告手数料がかからない事。デメリットは、財産評価の計算間違いや相続税の計算間違いが起こりやすく、手間もかなりかかる事。
メリット 登記所に払う手数料などの実費以外はかからない。 デメリット 相続は頻繁に起こるものではないため、書類不備等が起こり、手間がかかります。 相続税の特例は、色々、選択できるものがありますが、当然、有利、不利があります。 選択を間違えたら、負担が増えてしまったということもあります。(そのこと自体に気がつかないかも。)
メリットは、お金が実費以外にはかからないということです。デメリットはたくさんあります。慣れていないことですので、時間がとられてしまうこと、そもそも正しいかどうかわからないこと、税務署がどのような観点でみているのか不明なこと、相続は一生のうちで何度も経験をすることがないため、今回勉強しても次に活かせないこと、不安は消えないこと、などが挙げられます。当事務所に依頼される方は、依頼しただけで、既にスッキリされた気分でおられます。きっと安心感があるのでしょう。
相続税の手続きをご自身でやる場合には、税理士に報酬を支払わないですむというメリットがあります。一方、大きなデメリットとしては、使えるはずの特例や控除に気づかず、本来よりも多額の相続税を払ってしまうリスクがあります。
葬儀については、社葬にするか否かを決める必要があります。また、会社負担個人負担の整理、訃報広告の出し方などしっかりしていないと、後の株式評価や相続税に影響が生じます。 その後は、法務手続きがあります。 株主代表者の決定と役員変更登記を2週間以内を目安に進める必要があります。 株主代表者決定については、相続人全員の同意が必要ですので、場合よっては、葬儀日や初七日のときに同意を取る必要があります。
会社は取引先や従業員や色々な人が関わっています。会社運営を滞りなく運営していくためには、まず父の後継者を早急に決めなくてはなりません。父が所有していた株を誰が相続するかも大きな問題です。
会社経営を引き継ぐ場合に重要となるのが、会社の株式となります。株式の所有割合で会社の経営に対する決定権の度合いが変わってきます。相続の場合は、相続財産の内容、相続人の数や関係性などを含めた上で、どのように相続するかを決めることになります。会社を引き継ぐ方が100%株式を相続することが理想ですので、その点も含めて相続手続きを進めることが重要かと考えられます。
手続き上は、自社株式を相続すれば会社を相続したことになります。 自社株式の評価自体は相続税に強い税理士であれば問題ありませんが、相続時のポイントはご兄弟がいる場合には株式が分散するリスクがあるため分割協議時にご注意ください。 また、従業員の方とのコミュニケーションや取引先への対応も必要になります。
私の事務所では、初回の面談における相談については、無料で行っています。 申告を依頼していただける場合には、申告報酬は、贈与する財産の金額によって、報酬を決めています。
生前贈与は、様々な選択肢がある中の一つです。生前贈与ありきで進めるべきではありません。まずはトータルで何をするべきかを相談した方がよいです。初回相談は無料で対応するケースも多いですから、そこから始めた方がよいと考えます。 費用としては、一般的に贈与する財産が何かで変わります。不動産か現金かでは、当然現金の方が簡単ですので、費用も安くなります。評価する難しさにより変わると考えればよいかと存じます。
課税財産額が基礎控除額を超えない場合には申告の必要はありません。ただしその場合でも不動産があれば登記は必要です。 基礎控除額は以下により求めます。 3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税の基礎控除は、3000万円+相続人一人あたり600万円の合計になります。相続財産の額がそれいかの場合には、相続税はもちろんゼロで、相続税の申告も不要です。ただ、評価減を行う特例を適用する場合には、適用前で判断しますので、結果として申告してゼロになる場合でも、申告は必要になる場合が多いです。自宅土地建物を同居相続人が相続した場合などで小規模宅地特例による土地評価減の特例を使うことは大変多いです。
原則として、基礎控除額以下の相続財産であれば相続税は発生しません。基礎控除額は法定相続人の人数で決まります。最近の税法改正で基礎控除額が引き下げられましたので、相続税の発生する案件が増加傾向にあります。
基礎控除の範囲内であると、相続税の申告は不要ですし、相続税も発生しません。 (3000万+相続人の数×600万) 一方、基礎控除は超えますが、特例を利用することにより相続税が0になることがあります。 ただし、特例を利用する為には、相続税の申告が必要になりますので、この点は注意が必要です。
財産の大きさ、親族間の像族財産の取り分に紛争があるかどうかでスケジュールは変わってきます。生前贈与にしても、年額110万円の暦年贈与とするか、相続時精算課税(2500万円)で行うかで違ってきます。相続時精算課税を選択すると、それ以後の暦年贈与ができなくなってしまうので注意してください。
生前贈与は相続財産の内容・評価額とすべての財産を贈与ではなく相続により相続人に移転させる場合に係る税金との比較、相続時精算課税の活用、非上場株式であれば次の経営者が取得すべき株数などを検討してスケジュールを決めます。遺言書は贈与計画と矛盾しないように贈与計画と合わせて作成されるのがいいかと思います。
一般的には、生前贈与は早く始める方が効果が高くなります。 また、遺言書も思い立ったら、直ぐに作成し、後で修正すればいいのです。 いつか書こう、そのうち書こうと思って先延ばしにし、結局、書かないままになるケ-スを何度もみてきました。 次に、スケジュ-ルですが、まずは現状の分析を行い、生前贈与に対するコスト(贈与税など)の負担と年齢を考えながら何年で行うか決めればいいと思います。
暦年贈与は年単位です。 非課税が110万円ありますので、毎年の計画的な小口贈与は、12月までに銀行振込などで、年内に贈与した事実を残す段取りをお勧めします。 遺言書の作成はいつでも構いませんが、ご本人が認知症などになってしまうと作成することができなくなります。お元気なうちに、作成することが重要です。
申告期限が間近である場合には、最優先で申告手続きを進めさせていただきます。財産の状況等によるため、一概に「何日間」等はお伝えしづらいのですが、確実に期限に間に合うように対応させていただきます。
財産額、権利の複雑さ、遺産分割協議の困難さにより、正直なところ何とも言えません。 1億前後の財産で、単純な相続で、相続人間で揉め事がない状態という限定で、1~2か月と言う所でしょう。 しかし、書類が揃っていない場合が多くの事例で有りますので、もう少し掛かるのが経験からする実態でしょう。 ケースバイケースですが、通常報酬の2~3割増しの特急料金が発生する場合もございます。
相続財産の内容によります。税理士によっては、何割増しで引受けるところもありますが、非常に危険な相続税の申告書になると思います。このため、税理士法人であって、税理士の多いところが良いのではないでしょうか。税理士数人が手分けしてもやっつけ仕事になり、多少の間違いが当然に考えられますが、作成することが可能ではないでしょうか。
税務調査は税務署も税理士の立ち会いを進めます 税務職員と税務知識の少ない相続人だけでは話が前に進まないためです。 訊かれる内容は 亡くなった方の財産の状況 その方の親族の財産の状況(通帳確認) 生前のお金の引き出しの内容等がメインとなります。
相続税の調査対象となる方には、今まで税務調査を一度も受けたことがないかたや また、専門的な話にもなりますので、専門家に立ち会ってもらった方が心強いと思います。 財産の形成過程や最近の財産の異動理由については、特に聞かれると思います。
お尋ねの場合もありますが、一般的に特例が多いほど税負担が軽くなります。両親に複数の子がいて、片親が亡くなった場合、全遺産を一方の親だけが相続すると相続税が僅少又は無税となるケースがあります。しかし二次相続では配偶者控除がなく、多額の相続税が生じますのでご注意が必要です。
もちろん可能でございます。 (なお、その際には、こちらがご準備したヒアリングリストにお答えしていただきますのでご協力をお願い致します)
遺産の種類や数量、総額により、申告書作成に係る作業量が変わりますので、資料をご提示頂いて、お見積もりを作成することは可能です。
可能です。まずはお電話などで把握している財産をお聞かせください。 概算にはなりますがお見積もりを作成することが可能です。 ご契約後新たに財産が見つかった場合は追加で報酬をいただく場合もございます。
はい、もちろん可能です。各財産の相続税評価額を概算し、その合計額を遺産総額として税理士報酬の見積りをさせていただきます。
弊所においては、土地の数や、相続人の人数、非上場会社の会社規模等により加算報酬を頂戴しておりますが、初回面談時にこれらを加味してお見積りをご提示しているため、余程のことがない限り報酬額に変更はございません。 しかし、税理士事務所によっては節税額に対して報酬を追加で請求するところもございますので、報酬体系については最初に確認することをお勧めします。
そのようなことはございませんのでご安心ください。 当事務所の場合ですと、ご契約の前に加算報酬も含めた総額をご提示させていただいております。相続人が増えたり、財産規模が大幅に変わったりするなど、報酬の算定根拠となる情報が覆らない限りは総額に変更はありません。なお、これまでにこのようなケースはほとんどありません。
見積もりは業務を受任する前の目安ととらえてください。実際には、申告手続きが終了した時点で確定した遺産総額をもとに算定することになりますので、見積金額と同額の報酬となることはなかなかないと思われます。もちろん、多少増えた分をサービスとして値引調整する場合もあります。遺産総額が減った場合は、当然、報酬金額も減額となります。
今はインタ-ネット時代です。インタ-ネットで必要なサ-ビス提供者を探すということは普通のことと思います。しかしインタ-ネットの情報だけでは十分でないことも事実です。そのため私は、直接会ったうえで依頼するかどうかご判断いただくのがよいと考えています。
それぞれの税理士によって違うと思います。 調べたということはそれだけの作業時間を使っていると思われますのでその金額を請求する税理士もいれば、請求しない税理士もいると思います。 最初に税理士に確認してみましょう。
令和6年1月よりマンション通達が施行されたことにより、従来よりもタワマンの評価額は高く算出されるようになりました。 しかしながら、マンション通達による評価を行った場合であっても、相当程度の評価額が圧縮される計算結果になることが分かっています。したがって、依然としてタワマン節税は有効と考えられます。 一方で、行き過ぎた節税目的でタワマンを利用することは令和4年の最高裁判決で判示されたように総則6項否認のリスクもあるため慎重な判断が必要になります。