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プロからの返信
過分の評価を頂きまして、大変恐縮しております。お客様へのご質問に際して、私の至らぬ点が多々あって失礼な物言いをしてしまったこともあったと思います。その点は大変申し訳なく思っております。私自身が取引のスキームに関する理解が無かった為にきつい物言いになってしまって申し訳ありませんでした。質問にご対応いただいて何とか納得できる決算が出来ました。仕事が無事完了できた事に感謝しております。この度は有り難うございました。
プロからの返信
この度は過分な評価を頂きまして有難うございました。開業初年度で何かとお忙しい中、契約書や見積書、取引明細などの提出に快く対応していただきましたので、決算にこぎつけたと思います。時間のない中、ご協力頂き有難うございました。千客万来のご繁盛をお祈り申し上げます。
プロからの返信
Ys様、ご評価頂きまして有り難うございました。Ys様が自計化されており必要な資料の提供にもご協力頂きましたので、スムースに申告手続を進めることが出来ました。今後とも自計化を継続されることを願っております。この度は有り難うございました。
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プロからの返信
ありがとうございます! 普段から丁寧に記帳されていたので、こちらもスムーズに進めることができました。
静岡県浜松市北区で利用できる法人税の節税に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(14件)
経営者保険といわれるものですが、具体的には、終身保険や養老保険ではなく定期保険のケースがほとんどです。 更には、定期保険でも、長期平準定期保険や逓増定期保険のケースがほとんどです。 いずれ解約することを前提に入ることになります。
全額経費になる保険、支払った金額のうち半分だけ経費になる保険、保険金額が変動する保険など多種多様です。将来の解約返戻率や将来の業績など長期的な視点で考えて選ばれるとよろしいと思います。しかし生命保険の営業マンだけでなく税理士に設計書等を見せて相談することをお勧めします。
現在は様々な保険会社が多数の保険商品を販売しています。どの保険が節税に適しているかはその会社の規模や経営者の方の年齢、将来のビジョンによって変わってまいりますので一概に申し上げることはできません。保険は節税効果も大きいですが節税に失敗した時のリスクも大きいです。保険加入前は顧問税理士にご相談することをお勧めします。
経営者の退職金・いざという時の資金になる商品で、1/2費用計上、1/2試算計上するタイプが主流です。従業員用の保険商品もあります。会社のキャッシュ・フローと見比べて必要な保険でないと肝心の節税対策につながりません。
役員報酬が、年間600万円程度までならば、給与所得控除や所得控除後の課税所得が330万円以下となり、所得税と住民税を合わせても、中小企業の実効税率を下回ることになり、法人で利益を出すよりも、役員報酬を上げた方が有利となるケースが多いです。ただし、役員報酬を上げると社会保険料の負担が増えますので、どちらが有利かは社会保険料を含めてシミュレーションをして検討する必要があります。また、配偶者や親族の役員報酬を引き上げて、所得の分散を図ることも検討の余地があります。
役員報酬を上げることにより節税しているのではなく、会社の生み出した利益を法人税として納税を行うのか、 役員報酬として支払い、所得税として納税を行うかの違いがあるだけです。 一つの目安としては、月額70万円程度までは、役員報酬を上げていくようにしています。
定時定額の役員報酬は、法人において損金となり、個人の所得税においては給与所得控除がありますので、トータルで節税となります。 ただし、役員としての業務に対する適正報酬を上回るような支給は、適正額を上回る部分が損金に認められないこととなりますので、注意が必要です。
法人が役員の社宅としてマンションを購入する場合、大きな節税になります。 マンションの購入代金を数十年にわたって費用化でき(これを「減価償却」と言います)、その代わりに役員から割安な家賃(一定の計算式があります)を受け取ればいいので、
相続対策という意味の節税対策であれば、現在は効果は減少したと思います。特にタワーマンション節税(「タワマン節税」と呼ばれていたもの)は、以前は大きな効果があったのですが、税制改正が行われ、高層階に対して増税となることとなったため、以前よりは節税効果は減少したと思われます。
自宅マンションであれば住宅ローン減税の方が税効果が高い場合があります。会社で購入する場合、社宅として活用できますので税効果は期待できますが、個別判断が必要になります。
この節税は何を言っているかですが、一般的には節税対策としては有効です。 特に相続では大きな効果が期待されます。
大きくは、事業雨用の固定資産を取得して、即時損金にしたり、減価償却費を計上すること。大きな経費にはできないですが、所得控除で、国民年金基金や小規模企業共済掛け金控除などを支払って活用することもあります。個人の所得税では損益通算できるものが限られており、使いやすい方法は少ないですね。節税商品と言われているものでも、3ヶ月位は準備期間が必要だったり、事業リスクがあるものもあり、危ないものには気をつける必要があります。
個人事業の場合、退職金はありません。 中小企業基盤整備機構の制度を利用すると節税にもなり、税制面の優遇された老後資金作りが可能です。
(1)経営セーフティ共済で払い込んだ掛金は税法上、必要経費に算入できます。また、1年以内の前納掛金も払い込んだ年の必要経費に算入できます。前納の期間が1年を超えるものは、各年において、期間の経過に応じて、必要経費の額に算入できます。 (2)小規模企業の経営者が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」というもというものがあります。。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)へ加入することで、最大240万円(1年前払)の経費が計上出来ます。一定期間経過後に解約した場合は全額が返ってきます。ただし、解約した際の返戻金は利益になります。 また、小規模企業共済も所得控除項目になりますので、課税所得を減少させることが出来ます。
役員報酬の支給です。特に企業後3カ月めまでに支給開始しないと、節税にはなりませんので 要注意です あとは個人と同様家事経費を幅広に入れて聞くのがポイントです
起業前後に発生する、法人の設立のために支出した費用で、法人の負担に帰すべき登記費用などの費用である「創立費」、開業のための広告宣伝費及び接待費その他法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のため特別に支出した費用である「開業費」は忘れがちですので、起業時から領収書などのエビデンスを紛失しないように保管してください。
単純な節税対策を行うよりも、次期以降の収益の要因となる事柄に投資してください。 それが広告宣伝費であれば、すべて費用にできて節税になるだけでなく、次期以降の収益増大につながります。 設備投資であれば、経営強化税制によりすべて費用化し、節税に繋げることも可能です。 次期以降の収益を増大させてくれる節税が一番です。 あと、自宅は必ず社宅にしてください(名義変更不要、住宅ローン控除中の自宅を除く)。