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事業を展開する上で、法人税の節税対策は大きな課題です。
節税のための法人化や法人決算など、法人税の税制についてを熟知した税理士なら、節税対策をかしこくアドバイスしてくれるはずです。
経費の使い方や帳簿の書き方など、専門家ならではの適切なアドバイスが受けられますよ。
税理士による決算の申告なども、まとめて依頼すれば、わずらわしい事務作業もスムーズに処理できますよ。
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お世話になります。こちらこそ宜しくお願い致します。
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この度はご依頼いただきありがとうございます。 こちらからのご連絡に対し、お忙しい中で迅速にご対応いただき感謝申し上げます。 今後とも宜しくお願い申し上げます。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございます。 こちらからの連絡に対し、迅速かつ丁寧にご対応いただき感謝申し上げます。 今後とも宜しくお願い申し上げます。
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早いです。
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とてもお話ししやすい雰囲気です。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 資料のご提供や質問事項へのご回答など迅速にご対応いただき感謝申し上げます。
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常に1日以内に返答をしてくれました。
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メール、電話、zoomなど、内容や都合に合わせて対応してくれるので、相談しやすいです。
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不明点はないか丁寧に確認しながら進めてくれました。
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現状より年10万円以上安くなりました。
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業務内容を確認し、カバーできる範囲を提示してくれたので、契約まで誤解を生むことがなかったです。
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使いやすく、導入費用がかからないツールを利用できるのがありがたいです。
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プロからの返信
ありがとうございます! 普段から丁寧に記帳されていたので、こちらもスムーズに進めることができました。
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静岡県浜松市中区で利用できる法人税の節税に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
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経営者保険といわれるものですが、具体的には、終身保険や養老保険ではなく定期保険のケースがほとんどです。 更には、定期保険でも、長期平準定期保険や逓増定期保険のケースがほとんどです。 いずれ解約することを前提に入ることになります。
全額経費になる保険、支払った金額のうち半分だけ経費になる保険、保険金額が変動する保険など多種多様です。将来の解約返戻率や将来の業績など長期的な視点で考えて選ばれるとよろしいと思います。しかし生命保険の営業マンだけでなく税理士に設計書等を見せて相談することをお勧めします。
期末に、陶器の利益を圧縮する機能のある保険に入り、保険料を支払う、ということですね。将来一定時期で解約して返戻金が戻るもので、退職金など将来の何かの大きな費用の発生とタイミングを合わせる形で解約することが多いと思いますが、そうでないことも多いです。
経営者の退職金・いざという時の資金になる商品で、1/2費用計上、1/2試算計上するタイプが主流です。従業員用の保険商品もあります。会社のキャッシュ・フローと見比べて必要な保険でないと肝心の節税対策につながりません。
個別の事案となり、一概にいえません。 弊事務所は、初回相談(60分程度)無料としていますので、ご相談ください。
新しい事業年度が始まってから3か月以内です。 どれくらいアップすべきかは会社の利益にもよりますが、利益が大きければ、報酬は年間1200~ 1500万くらいまでは、節税ズになると思います これを超えると、個人所得税アップが大きくなるので、注意すべきです
役員報酬には定期同額ルールがあります。 決算後3か月以内に改定が必要です。 業績見込みに不安がある際は事前確定届出給与(役員賞与の届出)を検討すると様でしょう。
相続税の節税対策として賃貸マンションを建設して頂くと、建物価格から30%の評価減がされるとともに、その敷地から場所によって15%から18%程度の評価減がされます。
法人が役員の社宅としてマンションを購入する場合、大きな節税になります。 マンションの購入代金を数十年にわたって費用化でき(これを「減価償却」と言います)、その代わりに役員から割安な家賃(一定の計算式があります)を受け取ればいいので、
相続対策という意味の節税対策であれば、現在は効果は減少したと思います。特にタワーマンション節税(「タワマン節税」と呼ばれていたもの)は、以前は大きな効果があったのですが、税制改正が行われ、高層階に対して増税となることとなったため、以前よりは節税効果は減少したと思われます。
自宅マンションであれば住宅ローン減税の方が税効果が高い場合があります。会社で購入する場合、社宅として活用できますので税効果は期待できますが、個別判断が必要になります。
小規模企業共済に未加入の場合は将来の退職金見合いとして加入すれば、掛け金が全額、所得控除の対象となります。生命保険金控除の枠がまだ余っている場合は、生命保険料や個人年金保険料の支払いを増やすことで、所得控除額を増やすことができます。 事業所得を減らすには、30万円未満の少額減価償却資産の購入代金は、今期の経費とすることができます。従業員に対する決算賞与の支給も検討してみてはいかがでしょうか。
今後必要となる見込みがある30万円未満の減価償却資産を購入し、一括で必要経費に計上することが可能です。 ただし、翌年以降の必要経費の先取りともいえますので、今後数年間を考えると目先の節税対策にすぎません。
(1)経営セーフティ共済で払い込んだ掛金は税法上、必要経費に算入できます。また、1年以内の前納掛金も払い込んだ年の必要経費に算入できます。前納の期間が1年を超えるものは、各年において、期間の経過に応じて、必要経費の額に算入できます。 (2)小規模企業の経営者が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」というもというものがあります。。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。
小規模企業共済や中小企業倒産防止共済を検討されてはいかがでしょうか?
一番大切なのは役員の報酬を適切な金額にすることです。役員報酬をいくらにするかで節税金額は大幅に変わります。適正な金額はケースバイケースなので一度専門家に相談することをお勧めします。
まずは、簡単な収支予測を作成することをおすすめします。 その上で、初年度であれば役員報酬の最適値を算定することが肝要です。 それでも利益が相当程度出るようであればセーフティ共済等も検討されるのが良いと思います。 更に対策が必要であれば、状況によって全く異なりますので、専門家にご相談を。
未払いでも良いから役員報酬の設定(銀行対策など不要で赤字でも良いのであれば) 勿論、青色申告の届出も、 あとは大事なのは、消費税のシミュレーション、
設立後一定期間内に税務署に「青色申告の承認申請書」を提出する。青色申告により税制上の優遇措置を受けることが出来ます。また、将来の利益見通しに基づいて適正な役員報酬を設定することで、法人税の支払額と役員報酬の所得税の納税額を低く抑えることが出来ると思います。