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静岡県浜松市南区で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。
土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
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プロからの返信
口コミの投稿ありがとうございます。 こちらこそありがとうございます。 またご質問、ご相談等ございましたらいつでもご連絡ください。
プロからの返信
永山様 コメントありがとうございました。 もう少し時間に余裕をもって進められたらよかったのですが、判定に悩む土地の評価や税務署への問い合わせ等ありましたので、お時間をいただいてしまいました。 その他種々な資料も適切にご用意いただき大変助かりました。 皆様のご健勝をお祈り申し上げます。
プロからの返信
コメントありがとうございます。 申告期限1か月半なかったところでのスタートでしたが、資料集めをスムーズに協力していただけたので助かりました。無事に申告出来て本当に良かったです。
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すぐにお返事いただけます
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あれこれ口を出すと言うより聞いたことを迅速にお答えいただける
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シンプルで分かりやすい
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相談に乗ってくれます
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バッチリ
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行かなくても先生が来てくださった
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とてもスムーズでした。
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営業的なものは一切なし。順を追って丁寧に耳を傾けていただけました。
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素人にとてもわかりやすかったです。
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一切不満なし。安心感の分、お得に感じました。
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細部まで全て質問できました。
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全てチャットとメールと電話で進めていただけました。
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事務所へは行っていないので不明です。
静岡県浜松市南区で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(106件)
一つの指標として、年間何件の相続税申告をおこなっているか質問してください。 申告実績=相続税に強い税理士ではありませんが、一つの指標になります。
ホームページに相続税や贈与税の申告を業務内容に入れているか、その料金表の記載があるかなどが参考になると思います。また、相続は、相続した人の相続財産の処分にかかる所得税等についても配慮できること、事業の引継ぎがあるなら、事業承継にかかる税制などについても、配慮できることが大切だと思います。
相続税額を少なく抑える方法のみを前面に押してくる税理士よりも、どの相続人がどの財産を相続すれば将来的にそれぞれの財産が生かされるかを中心に考えてくれる税理士が良いと思います。その中で、評価方法や特例適用などを駆使して多く納税することなく適正な相続税を算定し、相続後の資産活用などのアドバイスもアフターケアとして行ってくれることでしょう。
税理士事務所のホームページをご覧になれば、その事務所が提供するメインのサービスが、 ①法人や個人事業主向けの「事業主への一般的な経理税務サービス」 なのか、 ②相続税や相続対策や相続関連事務手続きなどの「資産関連コンサルティングサービス」 なのか、 お分かりになると思います。 また、相続関連サービスに精通した業者であれば、ご提案内容やお見積り内容が明確なものを提示できると思います。
お客様の手続きの内容によると思います。相続税であれば税理士、不動産登記であれば司法書士、揉めていれば弁護士などなど。それか相続手続を一括でやっている事務所へ依頼されるのがよろしいかと思います。
分割協議書の作成は行政書士でもできます。しかし、税務署への確定申告は税理士しか行えません。結論としては、私のように行政書士、税理士の両方を持っている人に頼むのが良いのではないでしょうか。
相続税の申告は税理士が行います。不動産の登記は司法書士です。遺産分割協議書の作成は弁護士が専門です。 預金の名義変更などは専門家に依頼せずともご自身でも可能ですので、 ご自身でされた方がコストの面からいいと思います。
相続税が生じる場合、遺産分割等の仕方により税額に影響がでることも多いかと思います。従いまして、相続税がかかるのか、又、かかる場合はいくらくらいなのかをシミュレーションする必要がございますのでまずは税理士にご相談ください。
不動産や有価証券などがある場合は財産評価で一般の方がされるとで損をすることが多いかもしれません。また各種特例などもありますしそれも知っていなければできないことではあります。 メリットは、申告料が省けることですが、簡単で相続財産のあまりない場合はリスクは少ないと思いますが、デメリットの方が多いように感じます。
メリット ・費用があまりかからない デメリット ・手続きが煩雑 ・申告を間違えてしまうリスク ・税務調査が入った場合に適切な対応がおそらくできない
相続税の手続きをご自身でやる場合には、税理士に報酬を支払わないですむというメリットがあります。一方、大きなデメリットとしては、使えるはずの特例や控除に気づかず、本来よりも多額の相続税を払ってしまうリスクがあります。
相続税申告に慣れていない税理士にも当てはまりますが、相続税の申告に慣れていないと相続財産を高めに評価しがちです。 相続人が適正額より高い相続税を払うと税収入が増えるため、税務署は「税金の払い過ぎ」を指摘してくれません。 また、適用することができる「評価を下げる特例」を考慮することを失念してしまう場合がございます。 相続税に特化した税理士を選べば、その税理士報酬以上の節税効果があるものと悪寒がいただいても間違いではないでしょう。
まず、株主総会などで、不在となった代表取締役を選任して、実務も含めて回るようにしないといけないと思います。融資を受けている銀行などとも、継続してもらうよう話をしないといけません。相続財産の分割を協議して決めて、分割。相続登記などをして、相続税の申告をします。中小企業は株式が評価が高くなり、相続税の負担が大きくなることが課題と言われております。生前に株式を上手に譲る、事業承継税制を使うことが求められます。
後継予定者が代表取締役に就任することと、自社株式や事業用資産を取得することが重要になります。 合わせて社内外のキーマンとの関係をしっかりと構築し、協力を仰ぐことが重要になります。
当然、株式会社であれば株式の評価です。 会社の相続は「事業承継」と言われ、一般の相続と異なり、財産の「相続」に経営権の「承継」の問題が立ちはだかります。 後継者の存在が必要不可欠です。後継者が居ればとりあえず近々の経営を如何に資金繰りを含めてこなすことから必要でしょう。
会社を相続する、つまり株式を相続することになります。 まずはじめにやるべきことは「株価の算定」です。 その後、他に所有している財産をあわせて「財産目録」を作成していくことになります。 その財産目録をもとに誰が何を相続していくかを家族会議できめていきます。 後継者が決まっていたら株式を後継者へ寄せるようにしてください。 株式を共有(相続人の何人かがもつ)すると後で必ずといっていいほど揉める原因となりますので、会社を相続する場合は専門家と一緒に進められてください。
贈与の場合は、贈与財産の価額よりもその財産評価の複雑さ等によって異なってきます。 できれば、贈与前に税金対策等も考慮する必要がありますから、続税の経験豊富な税理士に依頼されることをお勧めします。
贈与財産により税理士費用も大きく変わってきます。1年だけでなく数年にわたって贈与するならその分報酬も高くなります。 贈与財産が土地なら評価に時間が掛かりますから当然費用も高くなります。
相続税対策を踏まえた贈与を検討する必要があります。 生前だけでなく今後相続開始後も付き合っていける税理士が重要だと思います。 したがって、単に税理士に時間給で作業してもらうのではなく、 相続税贈与税トータルを考慮した、総財産額を考慮した費用になると考えましょう。
課税財産額が基礎控除額を超えない場合には申告の必要はありません。ただしその場合でも不動産があれば登記は必要です。 基礎控除額は以下により求めます。 3,000万円+600万円×法定相続人の数
基礎控除額=[3000万円+法定相続人1人当たり600万円×相続人数]です。 この価額より、遺産を相続税価額で評価した額が小さいときは非課税(相続税ゼロ)です。 この場合は、相続税申告をする必要はありません。 ただし、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の特例」を使うような場合は、遺産が基礎控除額以下でも相続税申告をしなければなりません。
①相続財産の評価額が基礎控除の額以下となる場合には相続税は発生しません。 基礎控除の額は(3000万円+法定相続人の数×600万円)で計算されます。 この場合には何もしなくても良いですが、相続財産の評価額が基礎控除の額に近似した金額になる場合にはお近くの会計事務所に相談されることをお勧めします。 ②小規模宅地等の特例、配偶者控除を適用した結果、相続税の納付額がゼロとなる場合もありますが、この場合には相続発生の日(お亡くなりになった日)から10か月以内に相続税の申告を行う必要があります。
亡くなられた方の財産が、下記に示す基礎控除の範囲内の場合は相続税が発生しません。 また、その場合は相続税の申告も必要ありません。 ◆基礎控除‥3,000万円+(600万円×相続人の数)
生前贈与は、ある程度の年数をかけて少しずつ贈与していくことで、節税効果を発揮します。財産の内容や家族構成にもよりますが、10年計画で贈与するのであれば、判断能力が低下する前、遅くとも70歳くらいから始めるのが良いかと考えます。 遺言書は、15歳以上で、判断能力があれば書けますので、早ければ早いほど良いのですが、公正証書遺言の場合は、早く書きすぎると、書き換える時にコストがかさんでしまいます。お子さんが独立したころ、60歳を過ぎたら作成するのが良いかと考えます。
生前贈与は相続財産の内容・評価額とすべての財産を贈与ではなく相続により相続人に移転させる場合に係る税金との比較、相続時精算課税の活用、非上場株式であれば次の経営者が取得すべき株数などを検討してスケジュールを決めます。遺言書は贈与計画と矛盾しないように贈与計画と合わせて作成されるのがいいかと思います。
生前贈与や遺言書作成についてはもっとも大切なことは、贈与者が、例えば、認知症などで法律行為ができることが大切ですというか、成年後見人などの法定代理人が選任されるとすべての行為が無効になってしまう可能性があるためそうなってしまう前に決めないといけません。
一般的には、生前贈与は早く始める方が効果が高くなります。 また、遺言書も思い立ったら、直ぐに作成し、後で修正すればいいのです。 いつか書こう、そのうち書こうと思って先延ばしにし、結局、書かないままになるケ-スを何度もみてきました。 次に、スケジュ-ルですが、まずは現状の分析を行い、生前贈与に対するコスト(贈与税など)の負担と年齢を考えながら何年で行うか決めればいいと思います。
相続税申告で重要となるのは、申告に必要となる資料の収集です。 相続税申告の作業過程において、資料収集が占める割合は、60%といってもいいくらいです。 よって、申告に必要となる資料が、すべて揃っているのであれば、1週間程度で申告書を作成することは可能です。 《相続税申告の際に必要となる資料の一部》 1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 2.相続人の現在の戸籍謄本 3.相続人の住民票 4.相続人の印鑑登録証明書 5.相続人のマイナンバーカード(マイナンバー通知書) 6.不動産の登記事項証明書など
税理士に依頼する場合、相続税申告に特化している事務所であれば1週間あれば申告は可能です。 ただしこの場合は期限後の申告とならないよう概算で申告し、その後修正申告を行う形になるかと存じます。 相続税申告は税務調査も入りやすく、財産の漏れがないことを確認するためには時間もかかるため、余裕をもってご依頼下さい。
相続人の家族構成、お亡くなりになられた方が保有されていた財産の状況に左右されます。 配偶者やお子さんが相続人で、保有財産が現金・預金、上場株式、保険金など金額や保有数がわかる書類がそろっている場合は1~2か月ほどで申告書を作成することが出来ます。 また、相続財産に土地・家屋が含まれている場合は不動産の評価が別途必要になるため、2~3か月ほど時間を要します。
相続財産の内容や相続人の数などにもよりますが、最低でも1~2か月は要すると思われます。
まずは、立ち会ってもらってください。相続人の方は不安です。そもそも”税務署が来る”といっただけで、嫌な気分がその連絡を受けた日から続きます。食欲も落ちます。その状態で税務調査の当日を相続人だけで迎えるということはできるでしょうか?余程、肝っ玉がすわっていないとできません。そのため、何も不正なことをしていなくても立ち会ってもらってください。申告書をご自身で作成され、税理士がいない場合は当事務所にご連絡ください。立ち会わせていただきます。それだけでも安心材料になるかと思います。
税務調査では、相続に関係する全員の生い立ちから現在まで、どのような生活をされてきたのか、どの程度の消費動向なのかなどを確認して、亡くなった方の収入から、使った支出を引いた残りが相続財産と合致しているのかを調査しています。 税務調査後に、税務署から確認事項や指摘事項がされるケースが多くあります。 その際に、税務署は税法に照らして指摘をしてきますので、一般的に何を言っているか理解できないケースもあります。 そのため、調査段階から、税理士にご依頼され、税務署との窓口をおまかせする方がいいと考えます。
国税の調査は、被相続人の日常生活から、くだらない話まで会話の中で聞いてきますが、そのすべてに調査の目的が隠れています。従って、少なくとも、役に立つ税理士を見つける必要はあります。1時間数万円といった有名税理士事務所もありますが、単に立会っただけ、そこに居ただけで1時間数万円の税理士も多いのではないでしょうか。
相続税だけで考えれば、2次相続まで想定したケース自社株等の納税猶予制度を活用するケースが考えられます。また、相続税はそこまで減らないが、相続税以外の税金の優遇措置が検討できるケースと考えられます。
この場合、財産調査に係る報酬をお見積りいたします。 当事務所がお客様に代わって財産総額をお調べいたします。 後に相続税の申告が必要であると判断されるときは、財産調査に係る報酬を申告報酬から値引きしております。
お見積もり可能です。 初回面談時には無料で相続税の基本や必要書類のお話を致しますがその際にお話をお伺いしながら遺産総額を算定いたします。 お見積もり後検討いただきご依頼いただけるようであれば後日ご連絡をいただければ大丈夫です。
もちろん可能です。 まずはわかる範囲で遺産の内容をお知らせいただきまして、追加のヒアリングをさせていただいたり、資料を拝見させていただくことで、概算の遺産総額を確定し、お見積りをさせていただきます。
税理士事務所によっては、①相続人の人数による加算、②申告期限が近い場合の加算、③土地の筆数による加算等を掲げている場合があります。各事務所が自由に設定できますので、最初によく確認していただくことが大事です。 当事務所では、加算はなく遺産総額の0.5%プラス50,000円としていますので、遺産総額が大幅に変わらない限り当初のお見積もりの金額になります。
加算報酬は「相続人の数」や、評価に対象となる「土地の数」、「非上場株式の数」について頂戴しております。これらの数は、御見積時点である程度把握できるものであるため、手続きの中で急に増えてしまうことは余りないと言えます。見積時点と大幅に乖離する場合には、個別にご相談させていただきます。
遺産総額に増減があった場合には、最終的な申告時での遺産総額をもとにご請求金額を確定させていただきます。
税理士事務所によります。みらいと税理士法人では、当初情報提供して頂いた遺産からあまりに大きな乖離がない場合は、報酬見積りの見直しは行っておりません。申告手続きのなかで、相続人の方が把握していなかった、不動産等が発覚した場合には、報酬見積り変更の相談をさせて頂く場合もございます。
増えた金額にもよりますが追加で報酬をいただくことがあります。 また、遺産額が減った場合は報酬を減額させていただきます。 遺産が増えた場合であっても事前に必ずご相談させていただきます。
今はインタ-ネット時代です。インタ-ネットで必要なサ-ビス提供者を探すということは普通のことと思います。しかしインタ-ネットの情報だけでは十分でないことも事実です。そのため私は、直接会ったうえで依頼するかどうかご判断いただくのがよいと考えています。
インターネットの普及した昨今では多くいらっしゃると思います。しかし、税理士はご依頼者様のあらゆる情報をお預かりし、納税という金銭が絡む仕事です。その根底には信頼関係が必要になるのではないでしょうか。単発のお仕事であっても、面談や電話等で依頼する税理士の人間性に触れた上でご依頼されるのがよろしいのではないでしょうか。
相続財産については、すべて相続税の対象です。相続を放棄することにより、相続しないことはできますが、放棄する場合は、特定の財産のみ放棄することはできず、すべての財産を放棄しなければなりません。
それぞれの税理士によって違うと思います。 調べたということはそれだけの作業時間を使っていると思われますのでその金額を請求する税理士もいれば、請求しない税理士もいると思います。 最初に税理士に確認してみましょう。
令和6年1月よりマンション通達が施行されたことにより、従来よりもタワマンの評価額は高く算出されるようになりました。 しかしながら、マンション通達による評価を行った場合であっても、相当程度の評価額が圧縮される計算結果になることが分かっています。したがって、依然としてタワマン節税は有効と考えられます。 一方で、行き過ぎた節税目的でタワマンを利用することは令和4年の最高裁判決で判示されたように総則6項否認のリスクもあるため慎重な判断が必要になります。