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産休・育休に心強い味方 社会保険料免除の制度

最終更新日: 2024年06月28日

出産を間近に控え、赤ちゃんと会える日を楽しみに待っている妊婦さん、そろそろ産休や育児休業ですね。

会社の規定で休業中は収入がない! 毎月の給与から社会保険料が数万も引き落としされているけど、給与がないのに、払わないといけないの? って不安に思うかもしれませんが、大丈夫です。

産休・育休中期間は、申出することにより、社会保険料が免除になります。

産休・育休中は社会保険料が免除される!

産休・育休中は社会保険料が免除される!(画像提供:88studio/Shutterstock.com)

冒頭でも述べたように産休・育休期間中は社会保険料が免除されます。

まずは産休と育休の期間から確認していきましょう。

産前産後休業と育児休業の期間をまず確認

次の図のように、産前休業は出産予定日6週間前(双子以上は14週間前)から、産後休業は出産日から8週間とることができます。

産休・育休の期間

育児休業は産後休業から原則1歳までですが、保育園に入れない等の事由がある場合は1歳6カ月または2歳まで延長できます(会社独自の基準で、法律の規定を超えて2歳以後の育児休業を認める会社もあります)。

なお、契約社員などの有期雇用契約者が育児休業を取るための条件は、

(1)入社1年以上

かつ、

(2)生まれる子供が1歳6カ月になるまでに、契約期間満了し、更新されないことが明らかでないこと

の2点です。

逆に、正社員など期間の定めのない契約の場合でも、従業員代表者と事業主との労使協定によって、

  • 入社1年未満の人や、
  • 申出した日から1年以内に辞める人、
  • 1週間の労働する日が2日以内の人

は育児休業出来ないこともあるので、心配なら会社の育児休業規定を確認しましょう。

また、産後休業は会社が従業員に休ませるのが義務になっていますが、産前休業と育児休業についてはこちらから会社に請求や申し出をしない限り取得できないことは、注意したい点ですね。

「出産予定日は○日なので、○日から産前休業を取ります!」「○日に出産したので、育児休業は○日から取ります!」と会社に請求・申出しなければなりません。

実際は会社の労務担当者から案内してくれる場合が多いのですが、忘れられている場合、産前休業の請求は、出産予定日の一ヶ月位前、育児休業の申出は育児休業開始日前1か月以上前までにしましょう(産後休業については申出しなくても休むことができます)。

出産予定日と出産日がずれた場合、申出の訂正が必要な会社もあるので、担当者に確認しておきましょう。

保険料が免除されるのは健康保険と厚生年金

免除されるのは、健康保険料(介護保険料含む)、厚生年金保険料です。休業期間中に賞与が支払われる場合は、賞与から控除(天引き)される社会保険料も免除になります。

ただし、雇用保険料は免除されませんので、免除期間中に賞与が払われた場合は、雇用保険料の控除があります。

なお、加入している健康保険が協会けんぽや健保組合ではなく、国保組合の場合、健康保険料と介護保険料は免除されない場合もあります。

健保組合の規定にもよるので、自分の健康保険の種類を確認して、免除になるか会社の担当者に確認してください。

この記事では、協会けんぽの被保険者であることを前提に書いています。

また、給与から住民税が控除されている場合、産前休業前の給与が多い時に一括徴収することもありますが、休業する従業員が自分で納付する「普通徴収」への変更という対応がほとんどです。

納付書は後日お住まいの市区町村から送られてきます。

産休中の社会保険料免除の対象は?

産休中の社会保険料免除の対象は、出産する女性従業員のみです。男性従業員が育児休業を取得する場合は、男性従業員も申出することによりその対象となります。

男性の社会保険料の免除は忘れやすいので、育児休業を取得するパパは、会社に忘れないように申出してくださいね!

産休・育休での免除中も保険料を納めたことになる

社会保険料が免除になるのは嬉しいけど、後で支払うことになるのか? 脱退したことになって、保険証が使えないのでは? と不安になるかもしれませんが、社会保険料免除期間中は、社会保険料は支払ったことになります!

払っていないけど、納めたことになるので、後で支払うこともないですし、保険証もそのまま使えます。

さらに、年金の受給額の算定では、免除中の社会保険料も納付期間として計算してくれるので、年金の受給額が減ることもないのです!

免除期間はいつからいつまで? どう申し込む?

免除期間はいつからいつまで? どう申し込む?

では、実際にいつからいつまで免除になるのか見ていきましょう。

免除期間は休暇開始月~終了予定月翌日の前月

保険料が免除されるのは、産前休業開始月から産後休業終了日の翌日が属する月の前月までと、育児休業開始月から育児休業終了日が属する月の前月までになります。

毎月の社会保険料だけでなく、免除期間に賞与が支払われた場合、賞与にかかる健康保険料、厚生年金保険料も免除されます(雇用保険料の控除はあります)。

どのくらいの額が免除されるの?

では、実際の免除額を試算してみましょう。

毎月の社会保険料額は、標準報酬月額に保険料率をかけて算定されます。

協会けんぽの場合、健康保険料率は都道府県で異なるので、試算は東京都で行います。厚生年金保険料率は全国一律です。

標準報酬月額は、標準報酬月額表で確認できます。

例えば、40歳未満の10月10日出産予定の人で、標準報酬月額220,000円の場合で計算してみましょう。

実際の額は、あなたの給与明細の控除の欄に健康保険料、厚生年金保険料の額が記載されているので、確認してみてくださいね。

<できれば、標準報酬月額表を挿入>

この場合の1か月の社会保険料を計算すると、

健康保険料 220,000円×9.90%÷2=10,890円(介護保険料はなし)
厚生年金保険料 220,000円×18.3%÷2=20,130

合計31,020円です。

産前産後休業の免除が4か月分なので、124,080円

育児休業が10ヶ月の場合310,200円となります。

よって、産前産後休業と育児休業の免除期間を合わせると434,280円です。

※40歳未満・10月10日出産予定・標準報酬月額22万円・東京都の例

申込は職場を通じて行う

免除の申込は、「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書」を管轄年金事務所に提出して行います(会社の担当者にお願いします)。産休の免除申出は、産前産後休業期間中に行う必要があります。

出産日前に提出して、出産予定日と出産日がずれた場合は、「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者変更届」を提出しなければなりません。

この変更届は、原則産後休業終了日の前に年金事務所まで提出する必要がありますので、出産予定日と出産日がずれた場合は、かならず会社に連絡してください。

産後休業が終了して育児休業が始まる際、「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を年金事務所に出します。

申出書の終了予定日は1歳の誕生日の前日が多いのですが、子供が1歳になる前に復帰したり、1歳6カ月や2歳まで育児休業を延長したり場合は、再度「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」提出が必要になります。

変更することが決まったらすぐに会社の担当者に申出してください。

なお、育児休業期間の社会保険料免除は最大3歳まで可能です。

免除の申出は、原則、1歳誕生日前までの期間について申請し、延長する場合はその都度「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を出します。

育児休業等による保険料免除の期間は4つの区分に分けられ、区分ごとに申出が必要になります。なお、この申出は、申出に係る育児休業をしている間に行う必要があります。

〈区分〉

①1歳未満の子を養育するための育児休業
→0歳~1歳誕生日の前日まで

②特別な事情がある場合の1歳から1歳6か月に達するまでの育児休業
→1歳の誕生日~1歳6か月目の前日まで

③特別な事情がある場合の1歳6か月から2歳に達するまでの育児休業
→1歳6か月目~2歳誕生日の前日まで

④1歳(②③に該当する場合はその翌日)から3歳までの子を養育するための育児休業に準ずる期間
→1歳誕生日~3歳誕生日の前日まで
*パパママ育休プラスに該当する場合は、①の期間が1歳2か月目の前日まで延長となります。

社労士コメント:「育児休業等取得者申立書」に関する注意

ドラフト労務管理事務所 - 大阪府大阪市東成区中道

「育児休業等取得者申立書」は、「区分」それぞれで申出が必要というところが注意点です。いきなり、産後休業終了日~2歳の誕生日の前日までといった申請はできません。また、申出用紙の延長欄は区分内での延長を指します。つまり、申出時に産後休業終了日~10か月目と記入していたが、1歳の誕生日前日まで伸ばしたいといった時に利用する欄です。申出時に産後休業終了日~1歳の誕生日前日と記入していて、1歳6か月目まで延長したいとなった場合、新たに1歳誕生日~1歳6か月目前日で新規申出することになります。育児は想像しているより大変なことが多いです。育児休業の期間は長めに申出しておき、様子を見て、育児休業を早めに終了するといった方が手続きの手前を減らすことができるかもしれません。/n/nまた、育児休業開始は1か月前まで、延長の場合は2週間前までに事業主が定める方法で申出する必要があります。申出が遅れると、予定していた日から育児休業が開始できない等トラブルになることがあるので注意しましょう。

復帰後に給与が下がった場合の社会保険料

復帰後、短時間勤務する場合等、給与が下がってしまうこともあります。

でも、ご安心を。復帰後3カ月で標準報酬月額が1等級以上さがる場合、すぐに標準報酬月額を変更して社会保険料を下げることができます(「育児休業等終了時改定」「産前産後休業終了時改定」といいます)。

また、負担する社会保険料額が減っても特例で従前の保険料で年金額は算定してもらえる制度もあります(養育期間のみなし特例)。

社労士コメント

ドラフト労務管理事務所 - 大阪府大阪市東成区中道

近年では、女性活躍推進の動きが活発なこともあり、産休・育休の取得が進んでいます。収入が減少する中で「免除はありがたい」といった声がほとんどです。また、手続きに関しても添付書類も不要で書類の書き方もわかりやすいです。なお、申請期間を過ぎてしまった場合は「遅延理由書」等追加書類が必要になる場合がありますのでご注意ください。

まとめ

以前は育児休業の社会保険料免除しかなかったのですが、少子高齢化対策で産前産後休業中の免除もできるようになり、雇用保険制度から出る育児休業給付金の支給額も以前と比べて上がっています。

また、個人事業主等が支払っている国民年金保険料が産前産後休業期間中は免除となる制度も新設されました。

妊婦さんや子育て世代に嬉しい制度がどんどん新設されています。

今後も制度改正されたらご案内しますね。

この記事を監修した社労士

ドラフト労務管理事務所 - 大阪府大阪市東成区中道

社会保険労務士資格を取得後、人材派遣会社の本社勤務を9年経験。 その後、「問題を解決するためのドラフトを提案する」という理念を基に独立開業し13年目を迎える。前職の経験を活かし、派遣元責任者講習の講師を担当。派遣元・派遣先の双方の立場など派遣業界の仕組みを理解しての講義には定評がある。同一労働同一賃金・ハラスメントのセミナーも年間数十回実施。また、海事代理士事務所を併設することにより陸上労働者のみならず海上労働者の働き方改革にも従事している。 ●重点取扱分野 労務相談/過労等の疾病・過労死の労災申請・障害年金申請代理 派遣元責任者講習講師/労働局・労働基準監督署等の監査立会業務 派遣業・職業紹介業の許可申請業務 ●働き方改革推進支援センターアドバイザー/教えて!goo・Yahoo!知恵袋 認定専門家/経済産業省後援ドリームゲートアドバイザー。 ●ドラフト労務管理事務所 代表社会保険労務士 鈴木圭史 〒537-0025 大阪市東成区中道 JR玉造駅から東へ徒歩3分

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