選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
北海道札幌市豊平区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
プロからの返信
クチコミへ投稿いただきありがとうございます。 不明な点等がありましたら、何なりとお申し出ください。 今後ともよろしくお願いいたします。
項目別評価
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
こちらこそ、ありがとうございました。 今後とも、よろしくお願いいたします。
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
ご丁寧にありがとうございます。また、よろしくお願いします。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
このたびはご利用ありがとうごさいました。お役に立てて何よりです。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
ありがとうございます。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
ありがとうございます。 これをご縁に今後も宜しくお願い致します。
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
口コミメッセージを入れて下さいましてありがとうございました。 これからも何かありましたら、是非ご贔屓の程宜しくお願い致します。
項目別評価
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
項目別評価
5
レスポンスが早くいただけてよかったです。
5
5
5
5
信頼してお任せできました。
プロからの返信
安嶋様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 また、良い口コミまでいただけて大変恐縮です。 道内であればどこでもご協力いたしますので、お気軽にご相談下さい。
項目別評価
5
とても早かったです
5
拙い内容をしっかりくみ取って頂き感謝しております
5
対応していただけてとても助かりました
5
大満足です
5
とても早くて助かりました
プロからの返信
匿名様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 懇切丁寧にご説明いただけたおかげで、スムーズに業務ができました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
大澤様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 期間内に無事名義変更が終わり、私もホッといたしました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
項目別評価
5
5
わからない私でも優しく丁寧でとても
5
理解すぐできました。
5
自分でしたら絶対ダメだったと思うので、納得とてもできます。
5
とても早いです。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 温かいメッセージをありがとうございます。また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
項目別評価
5
非常に早いです。
5
相談しやすいです。
5
わかりやすいです。
5
納得感あります。
5
プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
当職へ口コミいただきありがとうございます。依頼者の方に喜んでいただくことが一番です。これからもよろしくお願いします。
項目別評価
3
3
3
3
4
3
プロからの返信
当職へ口コミいただきありがとうございます。依頼者の方に喜んでいただくことが一番です。これからもよろしくお願いします。
項目別評価
5
非常によい
5
丁寧な対応
5
わかりやすい
5
5
早かったです
項目別評価
5
5
5
5
5
北海道札幌市豊平区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(180件)
古物商の許可申請先は所轄の警察署になります。許可にかかる期間ですが、警察署に申請が受理されてから、およそ1から1.5か月です。
おおよそですが、40日程度かかります。しかし、提出書類に不備がある場合には修正が必要となるので、この期間を超える場合があります。また、警察署が書類を受け取ったときから、審査が始まるのでこの点にも注意が必要です。
申請をしてから約40日で許可がおります。 ご相談から許可がおりるまでの目安としては、約2ヶ月と考えてください。
許可までの期間の目安とされる標準処理期間は40日と公表されていますが、標準処理期間はあくまでも警察の方で要する期間の目安とされていますので、書類の準備から実際に許可を受けるまで、余裕を見込んで、大体2か月程度は必要とお考え頂いた方が宜しいかと思われます。
民泊の許可の種類によります。 いわゆる新法の民泊許可において、申請者自ら管理会社として行う場合、緊急対応ができるかの判断があります。 特区申請の場合はあくまで”賃貸業”であるため、住所地は問いません。
許可はおります。 が、「住宅宿泊管理業者」に管理業務を委託することが条件になります。
構いません。申請者が東京にお住まいで、京都の物件で許可を取ることは可能です。ただし、京都のように帳場の常駐義務や、現駆けつけ800m以内など条例で厳しい要件を課している場合もありますので、ご注意下さい。
民泊には「旅館業法による許可」「特区民泊による認定」「住宅宿泊事業法による届け出」の3種類の方法があります。この中で「住宅宿泊事業法による届出の 家主同居型」は民泊施設と事業主の住所は同一でなければなりません。 その他の方法で民泊を行う場合は申請者の住所地と施設の場所が同一である必要はありません。
必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。
管理建築士の住民票、建築免許証の写し、法人の定款、登記簿謄本、事務所所在地の略図 等があります。また住民票や登記簿謄本は行政書士が代わって準備することも可能です。
参加申請の場合で必要なものは、事務所が賃貸借の場合は賃貸借契約者、建築士の方の資格証、管理建築士講習の修了証が必要です。 行政の証明書などは行政書士が代理で取得も可能です。
必要となります。 酒類の提供が無い場合は、喫茶店営業ですが酒類も提供する場合は飲食業の許可申請が必要となります。
市街地にある自動販売機も設置する際に許可が必要ですので、店舗の一角に設置する カフェスペースの場合も許可は必要となります。衛生管理士の資格者も必要です。 ただしこの資格は1日たまけの講習を受けることで取得でます。
許可が必要です。許可取得に必要な設備要件については営業所の所在地自治体によりますのでご相談ください。
喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業)の許可が必要です。 施設の工事着工前に設計図や以下の書類を持参の上、所管保健所に事前相談をする必要があります。 ・営業設備の大要、配置図 ・法人の場合は登記事項証明書 ・水質検査結果通知書(貯水槽使用の場合) ・食品衛生責任者手帳等