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こちらこそ、ありがとうございました。 今後とも、よろしくお願いいたします。
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ありがとうございます。 これをご縁に今後も宜しくお願い致します。
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口コミメッセージを入れて下さいましてありがとうございました。 これからも何かありましたら、是非ご贔屓の程宜しくお願い致します。
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プロからの返信
ありがとうございました。 これをご縁に、今後も何かありましたら是非当事務所を思い出して下さい。
北海道札幌市豊平区で利用できる会社設立に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
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電子定款は、住基カード(マイナンバーカードでも可)用いて作成者の本人確認のために必要です。従って代表者の方だけで大丈夫です。必要な機材としてはカードリライタを使って住基カードの情報を読み込みます。それとPDFファイルに変換して公証人役場に送ります。その際に住基カードを使って電子署名します。従って1人で大丈夫です。
公証役場で電子認証を受けるには、定款に記載された人物(発起人)の住基カードが必要となりますが、発起人が他の発起人に定款作成を委任する(委任状を作成する)なら、委任した方の住基カードは不要です。
担当は可能です。ただし、会社の設立登記については、司法書士の領域となります。弊社では提携の司法書士とともに、お客様の会社設立が完了するまでサポートさせていただきます。
設立準備から、登記完了までフルサポート致します。ご希望があれば、司法書士・税理士など、他士業の御紹介も致します。
登記に関しましては行政書士は実施できませんので司法書士の先生に依頼することになりますが、定款他 会社設立に必要な書類作成など設立完了まで担当させていただきます。
登記申請書類の作成と提出代行は、司法書士の専任業務なので対応はできません。 ご自身で行って頂くか、提携している司法書士をご紹介いたします。 ただしこれは、途中で業務を終了するという意味ではありません。設立完了まで、しっかりと対応はさせていただきます。
定款作成業務は当職の生業ですので、アドバイス等の無償提供は行って居りません。 依頼、受任してからのサポートとなります。
定款は会社の設計図です。 ここに不備があると、後々会社を運営していく上でいろいろと不都合がでてきます。 今ではネット上に定款のひな型がいろいろ転がっていますが、意味をわからずにそれらを参考に定款を作ってしまうと、後で後悔することになるかもしれません。 例えば銀行から融資を受けられなかったり、新しい事業を始めるたびに定款を変えたりするリスクです。 そのようなリスクを避けるために、ぜひ定款を作る前に、一度私にご相談ください。 定款以外にも融資や補助金などの相談にものれますよ!