行政書士MINORU法務オフィス

事業者確認済

行政書士MINORU法務オフィス

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お客様の御要望にできる限り迅速にお答え致します!

こんにちは、行政書士MINORU法務オフィスの壁村稔と申します。 これまでに不動産系、飲食店系、宿泊関係、古物商許可関係 サポートを致しました。 オンラインでの全国対応も可能です。海外の在留資格のご相談も承りますので、海外の方の同様の のご相談にも対応可能です。土日祝日も時間帯にもよりますが対応させて頂きます。 お気軽にお問い合わせください。宜しくお願い申し上げます。 行政書士MINORU法務オフィス 壁村 稔

サービス内容・特徴

宅建取引業の許可申請代行

許認可に強い行政書士の口コミ

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項目別評価

このプロへの項目別評価はまだありません。
問い合わせに対するレスポンスの良さ相談のしやす説明の分かりやすさ費用に対する納得感仕事完了までスピード感12345

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合同会社KIZUNA

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許認可に強い行政書士

2年前

依頼から再開まで相当日数が空いたにもかかわらず、真摯なご対応をして頂き、感謝申し上げます。 許可証発行まで間も無くですが、行政書士としての業務は完了として頂きます。 有難うございました。

プロからの返信

遠方からのご依頼いただき、いろいろとお手数をおかけしましたが、無事に旅館業許可取得できそうで良かったです。補助金等のご案内もさせて頂きますので、引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

依頼したプロ行政書士MINORU法務オフィス

対応エリア

北海道

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行政書士MINORU法務オフィスの許認可に強い行政書士のよくある質問への回答

Q

古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?

A

およそ40日程度かかりますが、これは書類に不備がない場合で、書類に不備があった場合にはさらに時間がかかることとなります。

Q

民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?

A

民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。

Q

建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?

A

・経歴書 ・建築士免許証の原本 ・管理建築士講習修了証 ・前職場退職から6カ月以内の場合は、前職場の退職証明書 一先ずは上記4点をご用意くださいませ。個人・法人共通です。

Q

アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?

A

コップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。

営業時間

月〜土

9:00〜18:00

定休日

資格・免許

行政書士 20010848

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