【経験豊富】元公務員としての経験を活かし貴社の許認可取得をサポートします!こんにちは、北海道札幌市で行政書士をしております、橋本と申します。 当事務所は、産業廃棄物処理業をメインに環境法務に特化した行政書士事務所です。 元公務員として、廃棄物処理法関連の許認可審査をしていた強みを活かし貴社をサポートします。 主な取扱業務は、 ・産業廃棄物処分業許可申請 ・産業廃棄物収集運搬業許可申請 ・自動車リサイクル法各種申請 ・第一種フロン充填回収事業者登録 ・建設業許可申請 ・古物商許可申請 ・各種環境法令の届出 ・その他、各種許認可これまでの実績H26〜R4 兵庫県庁にて廃棄物処理法などの許認可の審査・現場調査に従事 R4.6 札幌市内の行政書士法人入社 R4.9 行政書士法人退社 R5.1 行政書士試験合格 R5.5 行政書士登録・独立開業アピールポイント行政書士としては、1年目ですが、公務員としての経験を活かして、貴社の許認可取得を全力でサポートいたします。よろしくお願いいたします。
Q古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?Aおよそ40日程度かかりますが、これは書類に不備がない場合で、書類に不備があった場合にはさらに時間がかかることとなります。Q民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?A民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。Q建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?A・経歴書 ・建築士免許証の原本 ・管理建築士講習修了証 ・前職場退職から6カ月以内の場合は、前職場の退職証明書 一先ずは上記4点をご用意くださいませ。個人・法人共通です。Qアパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?Aコップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。