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北海道札幌市中央区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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クチコミへ投稿いただきありがとうございます。 不明な点等がありましたら、何なりとお申し出ください。 今後ともよろしくお願いいたします。
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こちらこそ、ありがとうございました。 今後とも、よろしくお願いいたします。
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小林様、こちらこそお世話になりありがとうございました。 開業にあたって、色々と必要な知識、やることが多く悩ましいお気持ちはよくわかります。 なるべく委任業務以外のことも、広くアドバイスいたしますので、またご相談くださいませ。 今後もよろしくお願い申し上げます。
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こちらこそ、ありがとうございました。 お忙しい中ご協力いただけて助かりました。 清水様の、今後のご活躍を心より応援しております。 今後ともどうぞ、よろしくお願い申し上げます。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
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非常に早いです。
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相談しやすいです。
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わかりやすいです。
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納得感あります。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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ありがとうございます。
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口コミメッセージを入れて下さいましてありがとうございました。 これからも何かありましたら、是非ご贔屓の程宜しくお願い致します。
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ありがとうございました。 これをご縁に、今後も何かありましたら是非当事務所を思い出して下さい。
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このたびはご利用ありがとうごさいました。お役に立てて何よりです。
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ありがとうございます。また、よろしくお願いします。
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レスポンスが早くいただけてよかったです。
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信頼してお任せできました。
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安嶋様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 また、良い口コミまでいただけて大変恐縮です。 道内であればどこでもご協力いたしますので、お気軽にご相談下さい。
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電話、メール共に非常に早くレスポンスして頂きました。私側の都合で離婚協議書の作成を急いだにも係わらず、大変ご協力下さいました。
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細かい事や、派生の質問でもお答え頂けて、とても相談しやすかったです。わからない部分は専門家に相談するのが一番早いと実感しました。
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書いたほうが良い事、書けない事を明確に教えて下さり、素人でも良く理解できました。
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して頂いた労力と照らし合わせて、もっとご請求しても良いのではと思うくらい、とても良心的だと思いました。
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離婚全般から、その後に関する部分まで継続して相談に乗っていただけます。
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渋谷様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 最終日に私の気配りが足りず、ご迷惑をお掛けして、申し訳ありませんでした。 今後もご不明点あると思いますので、その際はお気軽にお声がけください。
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橋本様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 とても良いご評価をいただき、大変恐縮です。 今後ともよろしくお願いいたします。
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4.9(185件)
北海道札幌市中央区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
古物商許可申請は営業所の所在地の警察署防犯係に必要な書類を添えて申請をします。基本的には申請から40日以内で許可・不許可の連絡があります。ただし、書類の不備、書類不足等があれば、その期間は遅れることになります。
民泊の許可の種類によります。 いわゆる新法の民泊許可において、申請者自ら管理会社として行う場合、緊急対応ができるかの判断があります。 特区申請の場合はあくまで”賃貸業”であるため、住所地は問いません。
構いません。申請者が東京にお住まいで、京都の物件で許可を取ることは可能です。ただし、京都のように帳場の常駐義務や、現駆けつけ800m以内など条例で厳しい要件を課している場合もありますので、ご注意下さい。
住所地が違っても許可を取ることは出来ます。 許可の申請前に事前相談を受けたり提出書類をそろえたりと、なかなか大変です。 自治体により必要とする書類が違う事もありますので事前に確認される事をお勧めします。
登録の際の必要書類として、住民票の提出が求められていますが、所定の書式を利用する事でこちらで準備させて頂く事も可能ですが、近年は監督庁からも書式の利用は可能な限り自粛する様にとの周知が図られている状況でもありますので、当事務所では極力ご依頼者のご協力をお願いする方針を採らせて頂いております。
個人と法人で違いがあります。 建築士事務所登録申請書、所属建築士名簿、業務概要書、登録申請者の略歴書、管理建築士の略歴書、誓約書などです。 詳しくはお問い合わせ下さい。
建築士の事務所の登録手続きには、申請書のほかに各種添付書類が必要となってきます。 その必要となってくる各種添付書類は登録を受けようとする都道府県によって若干異なって来るようです。 以下は長野県の場合になりますが、ご自身でご準備が必要となる書類は、「建築士事務所装備状況写真」「管理建築士の建築士免許証の写し」「管理建築士講習修了証の写し」「建築士定期講習修了証の写し」等になります。 あとの、申請書以下略歴書、誓約書、建築士事務所装備状況一覧等は基本的にこちらでの準備が可能だと思われます。
喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業)の許可が必要です。 施設の工事着工前に設計図や以下の書類を持参の上、所管保健所に事前相談をする必要があります。 ・営業設備の大要、配置図 ・法人の場合は登記事項証明書 ・水質検査結果通知書(貯水槽使用の場合) ・食品衛生責任者手帳等
店舗の営業スタイルから察しますと、喫茶店営業許可又は飲食店営業許可が必要になる可能性が高いです。例えカップ式コーヒー自販機を設置しても喫茶店営業許可は必要と考えられます。