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北海道札幌市北区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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クチコミへ投稿いただきありがとうございます。 不明な点等がありましたら、何なりとお申し出ください。 今後ともよろしくお願いいたします。
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こちらこそ、ありがとうございました。 今後とも、よろしくお願いいたします。
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ありがとうございます。
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口コミメッセージを入れて下さいましてありがとうございました。 これからも何かありましたら、是非ご贔屓の程宜しくお願い致します。
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ありがとうございました。 これをご縁に、今後も何かありましたら是非当事務所を思い出して下さい。
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小林様、こちらこそお世話になりありがとうございました。 開業にあたって、色々と必要な知識、やることが多く悩ましいお気持ちはよくわかります。 なるべく委任業務以外のことも、広くアドバイスいたしますので、またご相談くださいませ。 今後もよろしくお願い申し上げます。
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こちらこそ、ありがとうございました。 お忙しい中ご協力いただけて助かりました。 清水様の、今後のご活躍を心より応援しております。 今後ともどうぞ、よろしくお願い申し上げます。
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このたびはご利用ありがとうごさいました。お役に立てて何よりです。
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ご丁寧な評価ありがとうございます。これからもお気持ちに添えるよう努力してまいります。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
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非常に早いです。
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相談しやすいです。
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わかりやすいです。
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納得感あります。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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レスポンスが早くいただけてよかったです。
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信頼してお任せできました。
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安嶋様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 また、良い口コミまでいただけて大変恐縮です。 道内であればどこでもご協力いたしますので、お気軽にご相談下さい。
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電話、メール共に非常に早くレスポンスして頂きました。私側の都合で離婚協議書の作成を急いだにも係わらず、大変ご協力下さいました。
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細かい事や、派生の質問でもお答え頂けて、とても相談しやすかったです。わからない部分は専門家に相談するのが一番早いと実感しました。
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書いたほうが良い事、書けない事を明確に教えて下さり、素人でも良く理解できました。
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して頂いた労力と照らし合わせて、もっとご請求しても良いのではと思うくらい、とても良心的だと思いました。
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離婚全般から、その後に関する部分まで継続して相談に乗っていただけます。
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渋谷様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 最終日に私の気配りが足りず、ご迷惑をお掛けして、申し訳ありませんでした。 今後もご不明点あると思いますので、その際はお気軽にお声がけください。
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橋本様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 とても良いご評価をいただき、大変恐縮です。 今後ともよろしくお願いいたします。
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北海道札幌市北区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
40日です。行政手続法によって行政庁への申請に関しては標準処理期間を定めるようにされています。但し、書類の不備や要件が足りないということによって処理時間が変わることはあり得ます。
民泊の許可の種類によります。 いわゆる新法の民泊許可において、申請者自ら管理会社として行う場合、緊急対応ができるかの判断があります。 特区申請の場合はあくまで”賃貸業”であるため、住所地は問いません。
いわゆる民泊事業の届出は、事業に供する住宅の所在地を管轄する自治体に対して行う事とされています。民泊事業には別荘等の申請者の自宅以外の建物を利用する事も可能とされていますので、所定の要件を満たす限り、申請者が居住する住所地とは異なる自治体にて民泊事業を営む事も可能、という事になります。
必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。
管理建築士の住民票、建築免許証の写し、法人の定款、登記簿謄本、事務所所在地の略図 等があります。また住民票や登記簿謄本は行政書士が代わって準備することも可能です。
大まかになってしまいますが 「略歴書」「定款の写し」「事務所賃貸借契約書の写し」「都民税・法人事業税等の写し」「建築士免許証」「前職場の退職証明書」「管理建築士講習修了証の写し」 などをご準備いただく必要があります。
コップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。
一般に許可は必要と考えます。ドリンク販売のみということですので、喫茶店営業許可が必要と思われます。注意点は、許可を得るためには一定の設備基準があり、客用のトイレの設置や、従業員の手洗い場の設置等の必要性が生じます。また、建物の構造上許可が得られない場合もあります。事前の行政書士等へのご相談をお勧めします。
結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。