小出 様
5.0
6年前
北海道知内町の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
澁谷 様の口コミ
(30代 男性)
今回は古物商の申請を依頼しました。とても素早い対応で1ヶ月ほどで取得できました。ありがとうございました。
安嶋 様の口コミ
入札の代理をお願いいたしました。とてもスムーズにやり取りができ、 気持ちよくお仕事をさせていただきました。また次回も機会がありましたらお願いしたいです。
輝真建設 様の口コミ
最初は建設業の許可を相談しました。 ウチは建材を置いている借地が実は農地のままだと知り家主さんから退去をいわれたんですが、杉本法務事務所さんに調査していただいたところ農転可能だということでそちらの手続きも依頼しました。どこに相談しても難しいといわれたり、断られたものでも対応できる事務所さんで正直凄いなと驚きました(笑)今は,会社の会計や組織のことも相談させてもらってまして顧問をお願いしています。これからもよろしくお願いできたら嬉しいです
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北海道知内町で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
北海道知内町
で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ
小出 様
5.0
6年前
親切で、丁寧な対応で、本当に助かりました。 また、何かあったら、必ず依頼したいと思います。 本当に、ありがとうございました。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
田中 様
4.0
5年前
中さん 様
5.0
4年前
他より低料金にも関わらず、迅速丁寧な対応で、夜分まで親切にご対応いただけました。 とにかくスピーディーに仕事をして頂けるので、本当に助かりました。 また機会がございましたら、ぜひとも宜しくお願い致します。 ありがとうございました。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
安嶋 様
5.0
3年前
入札の代理をお願いいたしました。とてもスムーズにやり取りができ、 気持ちよくお仕事をさせていただきました。また次回も機会がありましたらお願いしたいです。
レスポンスが早くいただけてよかったです。
信頼してお任せできました。
プロからの返信
安嶋様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 また、良い口コミまでいただけて大変恐縮です。 道内であればどこでもご協力いたしますので、お気軽にご相談下さい。
依頼したプロ行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌
田子 様
5.0
6か月前
とても親切丁寧な対応をしていただきました 心強い先生です
プロからの返信
高評価の口コミありがとうございました。 これからも頼りにされるプロフェッショナルを目指して頑張りたいと思います。 ご依頼ありがとうございました。 事業のご発展をお祈りいたします
依頼したプロ神田法務事務所
市区町村役場で住民票、身分証明書を取得し、警察に関係書類を出して公安委員会で審査が行われますが、これらに要する日数は約50日かかります。
申請のための必要な書類を提出して受理されてから、警察署の審査には標準処理期間 というものがありますので、都道府県、市町村によっても違いはあると思いますが 約40日位は必要です。
申請書の受理日の翌日から起算して、「土日を除く40日が警察の標準処理期間」となります。書類の準備、作成に何日かけるかです。
申請から、土日祝除く概ね40日以内としているケースが多いようです。不明点がございましたら、お気軽にご相談下さいね。
古物商許可は、申請が受理されてから許可がおりるまで、警察庁が定める標準処理期間として約40営業日(おおむね2か月)が目安です。加えて書類の収集・作成に1〜2週間ほどかかるため、営業開始の予定から逆算して余裕をもって準備することをおすすめします。特に賃貸物件を営業所とする場合、大家さんからの使用承諾書の入手に時間がかかることもあります。当法人では、必要書類の収集・作成から警察署への申請、補正対応までを代行します。開業予定日が決まっている場合は、早めにご相談ください。
民泊の届出は、都道府県知事等に出すことになります。申請者の住所地と届出住宅の住所が違う場合であっても、必要な書類が整っていれば許可はおります。
都道府県により多少異なるかもしれませんが、基本的には可能です。
はい、可能です。住宅宿泊事業(民泊)の届出は、事業を行う物件の所在地を管轄する自治体に対して行うもので、申請者ご本人の住所地と物件の所在地が異なっていても問題ありません。遠方の物件で民泊を始めたい方も届出できます。ただし物件の所在地によっては、条例で営業日数や区域が制限されている場合があり、消防法令適合など満たすべき要件もあります。物件ごとに確認すべき点が変わるため、まずは対象物件の所在地をお聞かせいただければ、要件と進め方を整理してご案内します。
管理建築士の建築士免許証の写し(原本は提示いただきます)、管理建築士の管理建築士講習修了証の写しです。
所属する建築士の名簿、業務概要書、略歴書等の記載内容の準備が必要となります。
主に、管理建築士となる方の建築士免許証、管理建築士講習の修了証、実務経歴が分かる資料、事務所の概要が分かる資料などをご用意いただきます。法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は本人確認資料も必要です。管理建築士は専任であることが求められるため、その要件を満たしているかの確認も重要です。都道府県ごとに必要書類や様式が異なる場合があるため、当法人で申請先の最新の要件を確認し、過不足なく整えます。何を準備すればよいか分からない段階でも、まずはご相談ください。
多数の方にコーヒー等を作って販売し、カフェスペースで飲んでいただくケースですと飲食業の許可が必要になります。
事前に保健所等との打ち合わせが必要ですが、飲食業の許可は必要になります。
仕入れたドリンクを、開封せずそのまま販売するのであれば、許可は不要です。提供の状況により、必要となる場合もございますので、不安がございましたらお気軽にご相談下さいませ。
はい、必要になる可能性が高いです。2021年6月の食品衛生法改正により、従来の喫茶店営業は飲食店営業に統合され、店内でドリンクを提供する場合も原則として保健所の飲食店営業許可が必要です。提供内容や調理の有無によって要否や必要な設備が変わり、食品衛生責任者の設置や、シンク・手洗い設備などの施設基準を満たすことも求められます。店舗の一角にカフェスペースを設ける形でも対象となるため、内装工事の前に保健所へ事前相談しておくことが重要です。計画段階でご相談ください。
まず初回相談(無料・オンライン可)で、どの許認可が必要か、要件を満たしているかを確認します。ご契約後、当法人が申請先の最新の手引き・様式に沿って必要書類を洗い出し、収集・作成を進めます。書類が整い次第、管轄の役所へ申請し、補正の指示があれば対応します。審査期間は許認可により異なり、飲食業で2〜3週間、古物商で約2か月などが目安です。許可がおりたら許可証をお渡しして完了です。書類は写真でのやり取りにも対応します。まずはご希望をお聞かせください。
建設業許可、運送事業(貸切バス等)の許可、酒類販売業免許、古物商許可、飲食業許可、民泊(住宅宿泊事業)、建築士事務所登録、そして会社設立から帰化・在留資格まで、幅広い分野の許認可を横断的に手がけています。複数の許認可が絡む開業(会社設立と許可取得を同時に進めるケースなど)も、ワンストップで対応できるのが強みです。他の事務所で「対応が難しい」と言われた案件のご相談も歓迎します。数多くの許認可を扱ってきた知識と経験をもとに、的確にご案内します。