小出 様
5.0
5年前
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北海道札幌市厚別区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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kounw 様の口コミ
業務で道路占用や埋蔵文化財保護、特別地域での工作物設置や農地転用などさまざまな許認可をお願いし的確なご指示の下に迅速に許可を取ることができました。 また、法人登記や出入国管理などにも詳しくとても信頼できる先生でした。 また何かあれは相談したいと思っています。
澁谷 様の口コミ
(30代 男性)
今回は古物商の申請を依頼しました。とても素早い対応で1ヶ月ほどで取得できました。ありがとうございました。
輝真建設 様の口コミ
最初は建設業の許可を相談しました。 ウチは建材を置いている借地が実は農地のままだと知り家主さんから退去をいわれたんですが、杉本法務事務所さんに調査していただいたところ農転可能だということでそちらの手続きも依頼しました。どこに相談しても難しいといわれたり、断られたものでも対応できる事務所さんで正直凄いなと驚きました(笑)今は,会社の会計や組織のことも相談させてもらってまして顧問をお願いしています。これからもよろしくお願いできたら嬉しいです
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北海道札幌市厚別区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
北海道札幌市厚別区
で利用できる許認可に強い行政書士の口コミ
小出 様
5.0
5年前
親切で、丁寧な対応で、本当に助かりました。 また、何かあったら、必ず依頼したいと思います。 本当に、ありがとうございました。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
田中 様
4.0
5年前
あ 様
5.0
5年前
山田智秋 様
5.0
4年前
山根さんは、本当に親切、丁寧に対応していただきました。 安心して、全てお任せ出来る人です。 また、何か有りましたら絶対お願いしたいと思ってます。
プロからの返信
ありがとうございます。
依頼したプロ山根勇勝
青木 様
5.0
4年前
市区町村役場で住民票、身分証明書を取得し、警察に関係書類を出して公安委員会で審査が行われますが、これらに要する日数は約50日かかります。
申請のための必要な書類を提出して受理されてから、警察署の審査には標準処理期間 というものがありますので、都道府県、市町村によっても違いはあると思いますが 約40日位は必要です。
申請書の受理日の翌日から起算して、「土日を除く40日が警察の標準処理期間」となります。書類の準備、作成に何日かけるかです。
申請から、土日祝除く概ね40日以内としているケースが多いようです。不明点がございましたら、お気軽にご相談下さいね。
管轄の警察署によって違いがありますが,1カ月くらいを目安にいただければと思います。 古物商の許可がおりた後,許可証の掲示(プレート標識)義務がございますので,申請書類を提出後に許可を待っている間に,ある程度ご用意しておくとよいと思います。
民泊の届出は、都道府県知事等に出すことになります。申請者の住所地と届出住宅の住所が違う場合であっても、必要な書類が整っていれば許可はおります。
都道府県により多少異なるかもしれませんが、基本的には可能です。
申請者ご自身の住所地と異なっていても,許可はOKです。 ただ,民泊を含む旅館業の許可申請は,都道府県により違いがあり,結構厳しく細かい規定のある地域もあります。 また,その地域の条例が策定されていることもあり,結構細かな調査と下準備を求められますので,ご注意くださいませ。 弊所は,各地域の案件をお受けしており,調査を丁寧に実施します。 そのため,様々な条例や法令・規定にも対応可能です。
管理建築士の建築士免許証の写し(原本は提示いただきます)、管理建築士の管理建築士講習修了証の写しです。
所属する建築士の名簿、業務概要書、略歴書等の記載内容の準備が必要となります。
建築士事務所登録を行政書士に依頼するには? 個人事務所と法人で必要書類が異なります。 住民票や,所属建築士名簿,略歴書(建築士業務の職歴)等が必要になります。
多数の方にコーヒー等を作って販売し、カフェスペースで飲んでいただくケースですと飲食業の許可が必要になります。
基本的に営利目的の食品提供の場合は保険所の食品営業許可が必要になります、ドリンクのみの販売でも同様の許可が必要です。イベント等での短期間の場合は簡易は許可となります。
事前に保健所等との打ち合わせが必要ですが、飲食業の許可は必要になります。
仕入れたドリンクを、開封せずそのまま販売するのであれば、許可は不要です。提供の状況により、必要となる場合もございますので、不安がございましたらお気軽にご相談下さいませ。
飲食を営業する場合は,保健所の許可がほぼ必要になります。 その次に,営業許可が必要になります。