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北海道札幌市厚別区の車庫証明に強い行政書士探しはミツモアで。
「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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プロからの返信
大澤様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 期間内に無事名義変更が終わり、私もホッといたしました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
深瀬様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 売主様も買主様もお忙しい中、密にご連絡いただき、とても助かりました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
BONU ONE株式会社様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 各所へのご手配もスムーズにしていただき、大変助かりました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
口コミメッセージを入れて下さいましてありがとうございました。 これからも何かありましたら、是非ご贔屓の程宜しくお願い致します。
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ありがとうございました。 これをご縁に、今後も何かありましたら是非当事務所を思い出して下さい。
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プロからの返信
ありがとうございます。
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当職へ口コミいただきありがとうございます。依頼者の方に喜んでいただくことが一番です。これからもよろしくお願いします。
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当職へ口コミいただきありがとうございます。依頼者の方に喜んでいただくことが一番です。これからもよろしくお願いします。
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樋口様この度はありがとうございました。 書類を早くそろえていただいたおかげで、無事に登録を終了することが出来ました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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北海道札幌市厚別区で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
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結論から申しますと、委任状は必要ありません。警察署への提出は誰でも可能だからです。しかし、委任状がない場合は書類に不備があった場合にご本人様以外訂正することができません。行政書士であったとしても基本的に訂正してはいけません。委任状なしで訂正することを警察署が黙認している場合がほとんどですが、本当はダメです。ですので極力委任状の作成をお勧めします。
必要です。 鹿児島県では、行政書士専用の委任状の書式が必要なので注意が必要です。 ふくしま行政書士事務所では、ご依頼いただきますと専用書式をメールにてお送りしています。
弊所で書類作成をご依頼する場合 ・委任状(お客様のご署名ご捺印をされたもの) ・車検証のコピー(新しい車) ・印鑑証明書のコピー ・車を停める位置の簡単な図面 ・お客様のお電話番号とお名前(フリガナ)を書いたメモ書き 以上のものが必要になります。
委任状は必須ではありません。しかし万一提出書類の内容に誤りがあった場合、委任状があればその場で対応できるため、委任状への署名押印をお願いしています。また、車庫が借り物の場合は使用承諾書や賃貸借契約書といった書類が追加で必要となります。
第三者が新所有者という意味であれば、元の持ち主は旧所有者なので、依頼頂くことは可能です。 ただし、手続には新旧両名の印鑑証明書、譲渡証(旧所有者の印のみ)、委任状が必要です。
元の持ち主の方の依頼によって行政書士が自動車の名義変更を申請することは可能です。
可能です。売主の委任状、譲渡証明書、印鑑証明書、車検証と、 買主の委任状、印鑑証明書、車庫証明これらがあれば行政書士が代理で登録することができます。
原付の登録地は、軽自動車税の納税のみならず、自賠責保険にも絡んで来る事柄ですので、お住まいの住所地での登録を、是非、ご検討下さい。
原付のナンバーは市区町村発行であり、その市区町村へ税金(軽自動車税)を納付している証拠の様な扱いになります。 そのため、一時的な住所変更の場合は、住民票所在地での登録をおすすめします。