![平均評価](https://meetsmore.imgix.net/static/service-values-stars.png?w=200&auto=format,compress)
選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
北海道札幌市北区の車庫証明に強い行政書士探しはミツモアで。
「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
まずは、見積もりから始めませんか?
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
自己紹介
項目別評価
5
非常に良い
5
素早い対応
5
わかりやすい
5
妥当
5
完璧
プロからの返信
坂本様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 ご家族皆様のご協力のおかげで、とてもスムーズにお仕事ができました。 また何か機会がありましたら、お気軽にお声がけくだだい。
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
WONG様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 大変お忙しい中、ご丁寧にご対応いただき、とても助かりました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
項目別評価
5
すごく早くて土日も関係なく対応してくださいました。
5
丁寧に対応してくださって相談しやすかったです。
5
5
5
すごく早くてビックリです。
プロからの返信
高橋様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 本日は早朝にもかかわらずご対応いただき、とても助かりました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
口コミメッセージを入れて下さいましてありがとうございました。 これからも何かありましたら、是非ご贔屓の程宜しくお願い致します。
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
ありがとうございました。 これをご縁に、今後も何かありましたら是非当事務所を思い出して下さい。
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
ありがとうございます。
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
当職へ口コミいただきありがとうございます。依頼者の方に喜んでいただくことが一番です。これからもよろしくお願いします。
プロからの返信
当職へ口コミいただきありがとうございます。依頼者の方に喜んでいただくことが一番です。これからもよろしくお願いします。
自己紹介
プロからの返信
樋口様この度はありがとうございました。 書類を早くそろえていただいたおかげで、無事に登録を終了することが出来ました。 今後ともよろしくお願いいたします。
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
こちらこそ、ありがとうございました。 今後とも、よろしくお願いいたします。
自己紹介
累計評価
4.9(55件)
北海道札幌市北区で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
車庫証明をご依頼の場合、基本的に以下の書類が必要です。 ◻︎車庫証明申請書 ◻︎保管場所使用承諾証明書(駐車場が自分の土地の場合は自認書) ◻︎所在図・配置図 ※委任状はなくても申請可能ですが、あれば申請書に訂正が必要となった際に、行政書士の職印で訂正することが可能となるため、作成をオススメいたします。 上記書類の雛形は全て、行政書士側でご用意いたします。
委任状があればよりスムーズですが、無くても構いません。 ただし、その場合は申請書への押印が必要となります。 その他にお客様側でご用意いただく書類等は、以下の通りです。 ●保管場所使用権原疎明書(自認書) →駐車場の土地がお客様名義の場合 ●保管場所使用承諾書 →駐車場の土地がお客様以外の名義の場合 ●お車の情報(車検証のコピーなど) ●ご自宅、駐車場所などの情報 ご不明な点があれば、お気軽にお尋ねください。
弊所所定の「依頼書」で、車庫証明に必要な情報をご提供ください。もし、依頼者様におかれましてお使いの書式がありましたらそれでも結構ですし、お近くの警察署で配布している申請書を使って頂いても結構です。 そして、弊所所定の「委任状」と「保管場所使用権限疎明書面」が必要です。県外のディーラー様など遠方からのご依頼の場合、弊所にて、委任状と使用権限疎明書面を手配することも可能です(現地計測の際にこれらの書面にご署名いただける場合は、追加費用はかかりません)。
可能です。しかし、新しい持ち主様の管轄の自動車検査登録事務所に行く必要がありますので、遠方の場合は新しい持ち主様の近所の行政書士に依頼する必要があります。その場合、元の持ち主様⇒行政書士A⇒行政書士Bという流れになりますのであまり違いはありません。
第三者が新所有者という意味であれば、元の持ち主は旧所有者なので、依頼頂くことは可能です。 ただし、手続には新旧両名の印鑑証明書、譲渡証(旧所有者の印のみ)、委任状が必要です。
原付は市役所の管轄になりますので、管轄の市役所に確認をする方がよろしいかと思います。市役所によって取り扱いがことなりますが、申し立ての書類を添付して登録が可能な場合があります。