菅野 様
5.0
1年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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渡辺 様の口コミ
(50代 男性)
遠隔地から中古車購入にて業務を依頼致しました。 すべての過程において、順序良く親切丁寧かつ迅速なご対応でした。 当方、総務省国税庁出身にて現在は税理士側の業務をしておりますが、ここまで 手際よく信用出来る行政書士は頼もしいです。
北海道石狩市で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
北海道石狩市
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
菅野 様
5.0
1年前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
私が単身赴任で時間が取れず、妻に任せようにも子どもがいるため断念。 この度、クリムゾンパートナー札幌様に車庫証明書の業務を依頼し、迅速なご対応ありがとうございました。私も妻も大満足しています。
プロからの返信
菅野様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 奥様共々ご満足いただけたみたいで、私もとても嬉しいです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
依頼したプロ行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌
熊谷 様
5.0
1年前
登録された車の種類
軽自動車
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
車の名義変更について依頼しました。 わざわざ自宅前まで来ていただき助かりました。 またお取り引きする時がありましたらよろしくお願い致します。
プロからの返信
熊谷様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 お忙しい中、お時間作っていただき、とても助かりました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
依頼したプロ行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌
入江 様
5.0
9か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
車の移転登録をお願いしました。迅速丁寧に対応していただきました。ありがとうございました。
依頼したプロ山根勇勝
佐藤 様
5.0
9か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
大変、細かく接してくれました
プロからの返信
この度はありがとうございました。 こちらのお願いも聞いてくださいまして大変助かりました。 これからも何かありましたらお声かけ下さいますようよろしくお願いいたします。
依頼したプロ山根勇勝
松田 様(50代 男性)
5.0
2か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
迅速、丁寧な御対応で大変満足しています。また、御縁があればお願いしたいです。 ありがとうございます。
プロからの返信
おホメ頂きまして、ありがとうございます。 これからも宜しくお願いいたします。
依頼したプロ山根勇勝
行政書士専用の委任状がありますので、そちらが必要になります。 この委任状があることにより、行政書士は職印で記載事項の訂正などができます。
①行政書士宛の専用委任状と、②車庫用地の持ち主の使用承諾書か又は、自己所有であれば自認書があれば、後は③車検証のコピー④住民票のコピー並びに止める予定の場所の簡単な⑤見取り図があれば大丈夫です。
車検証の写しと保管場所の住所等をお知らせください。メール、ファクスのやりとりで結構です。
ご質問にある通り、委任状や印鑑証明書などが必要でございます。また、自動車を保管しようとする土地が、他人名義などの場合には、土地の使用承諾書なども必要となります。ご依頼者様の状況によって必要書類は変わってきますので、不安などございましたら、お気軽にご相談下さいませ。
可能です。 必要な書類としましては、新旧それぞれの所有者の印鑑証明書、譲渡証明書、車検証、新旧それぞれの所有者からの委任状などが必要となります。
可能です。売主の委任状、譲渡証明書、印鑑証明書、車検証と、 買主の委任状、印鑑証明書、車庫証明これらがあれば行政書士が代理で登録することができます。
新しい持ち主の了解があれば可能です。元の持ち主、新しい持ち主それぞれの方に書類を用意していただきます。
自動車の名義変更(移転登録)について、元の所有者及び新たな所有者それぞれが作成した、当該行政書士に業務を委任することを承諾した委任状の提出があれば、可能でございます。その他の必要書類は状況によりさまざまですので、お近くの行政書士等にご相談下さいませ。
可能です。原付の入手方法によって提出書類が異なります。いずれにせよ事前に地方自治体の税担当部署の確認が必要です。