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会社設立に必要な定款作成も、費用をおさえた電子定款を利用するなど、ニーズにあったアドバイスも受けられます。
また、会社設立に関わる費用や手続きの進め方など、起業相談にも対応してくれますので、上手に活用して、起業・開業を成功させましょう。
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プロからの返信
こちらこそ、ありがとうございました。 今後とも、よろしくお願いいたします。
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いつもありがとうございます。これからもご満足いただけるよう誠心誠意ご対応させていただきます。
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プロからの返信
いつもありがとうございます。 これからもよろしくお願いします。
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口コミメッセージを入れて下さいましてありがとうございました。 これからも何かありましたら、是非ご贔屓の程宜しくお願い致します。
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プロからの返信
ありがとうございました。 これをご縁に、今後も何かありましたら是非当事務所を思い出して下さい。
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プロからの返信
ありがとうございます。
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電話、メール共に非常に早くレスポンスして頂きました。私側の都合で離婚協議書の作成を急いだにも係わらず、大変ご協力下さいました。
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細かい事や、派生の質問でもお答え頂けて、とても相談しやすかったです。わからない部分は専門家に相談するのが一番早いと実感しました。
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書いたほうが良い事、書けない事を明確に教えて下さり、素人でも良く理解できました。
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して頂いた労力と照らし合わせて、もっとご請求しても良いのではと思うくらい、とても良心的だと思いました。
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離婚全般から、その後に関する部分まで継続して相談に乗っていただけます。
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渋谷様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 最終日に私の気配りが足りず、ご迷惑をお掛けして、申し訳ありませんでした。 今後もご不明点あると思いますので、その際はお気軽にお声がけください。
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プロからの返信
橋本様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 とても良いご評価をいただき、大変恐縮です。 今後ともよろしくお願いいたします。
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すごく早くて土日も関係なく対応してくださいました。
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丁寧に対応してくださって相談しやすかったです。
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すごく早くてビックリです。
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高橋様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 本日は早朝にもかかわらずご対応いただき、とても助かりました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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夜中も週末も打ち合わせできて助かりましたね
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とても相談しやすかったです
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相場よりお安く助かりました
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できましたね
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必ず1日以内にご連絡きます!
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チャットは空き時間に相談できて便利でしたね
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まるで先生のように教えてもらいました笑
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近場の事務所とかよりずっとお安い
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司法書士さんもいる事務所さんだから登記まで相談できて助かりました
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たくさん質問しましたがいつも丁寧にお返事いただきました!
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あの主人が十何二対応してくれたのは先生のおかげです!
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大変お安くしていただきました!
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離婚後の生活の助言までくださり助かりました!!
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5.0(5件)
北海道札幌市中央区で利用できる会社設立に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
代表者様の住基カードだけで大丈夫です。電子定款を作成するためには、ワードなどで作成した定款をPDFに変換し、これに電子署名をつける必要があります。電子署名の方法は、①電子証明書をお住いの市区町村の窓口で発行してもらい、②住基カードのチップの中に電子証明書を保管し、③「ICカードリーダライタ」で住基カードから読み取り、④「電子署名プラグインソフト」を使ってPDFに埋め込む、という流れになります。
当事務所では、設立完了まではもちろん、ご希望があれば設立後のサポートまでさせていただきます。 税理士・社会保険労務士のご紹介、慣れない会社経営のアドバイスなどお気軽にご相談ください。
もちろん最後まで責任をもって担当致します(登記は提携先の司法書士の先生が担当する形になります)会社は設立をして終わりではありません。契約書作成や各種許認可申請なども必要になりますし、税務や労務なども管理していかなければなりません。弊所なら税理士・社労士とも連携してワンストップサービスを提供致します。さらに、創業融資・補助金・助成金・記帳代行などもトータルサポート可能です。
基本的には、会社設立時期、どういった事業内容か、資本金の額、本店の所在場所について、教えていただきますと、弊社で定款内容の作成のお手伝いができます。 事前に上記内容をご教授いただけますと幸いです。
定款の作成に際しましては、法律により定款に記載する事が必須とされている事項の他、場合によっては記載が必要となる事項や、記載しておいた方が良い事項等にも留意して作成する必要がありますので、適切な定款となる様に留意する事は元より、法人を設立して事業を営む事をご検討の場合、一般的にも株式会社の形態が選択されている方が多いですが、ご予定の事業内容によっては株式会社以外の法人形態の方がより適している場合もあり得ますので、その様な観点からもご相談に対応させて頂いております。
定款に記載しないといけない絶対的記載事項、記載してあると便利な相対的記載事項、記載してもしなくてもいい任意的記載事項を確認し、定款の認証を公証人役場で行います。 登記は当事務所と提携している司法書士が行います。
会社名をどうするか、英文名を定めるか、取締役会を設置するか、目的事項をどう記載すべきか、会計年度をどう定めるか、出資比率をどうするか、現物出資を行うかなどをアドバイスさせていただきます。