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プロからの返信
この度は、当事務所にご依頼いただきましてありがとうございました。 作業中、少し時間をお掛けしてしまい、申し訳なく思っております。 これからも、宜しくお願い致します。
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口コミメッセージを入れて下さいましてありがとうございました。 これからも何かありましたら、是非ご贔屓の程宜しくお願い致します。
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ありがとうございます。 これをご縁に今後も宜しくお願い致します。
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匿名様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 色々とご不安なこともあるかと思いますが、都度お声掛けいただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。
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とても早かったです
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拙い内容をしっかりくみ取って頂き感謝しております
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対応していただけてとても助かりました
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大満足です
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とても早くて助かりました
プロからの返信
匿名様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 懇切丁寧にご説明いただけたおかげで、スムーズに業務ができました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
お返事遅くなり、申し訳ございません。 佐々木様、今回もご依頼いただき、誠にありがとうございました。 円滑なやり取りのおかげで、無事書類が作成できました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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いつもありがとうございます。これからもご満足いただけるよう誠心誠意ご対応させていただきます。
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ご丁寧にありがとうございます。また、よろしくお願いします。
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このたびはご利用ありがとうごさいました。お役に立てて何よりです。
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こちらこそ、ありがとうございました。 今後とも、よろしくお願いいたします。
北海道札幌市西区で利用できる会社設立に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
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電子定款は、住基カード(マイナンバーカードでも可)用いて作成者の本人確認のために必要です。従って代表者の方だけで大丈夫です。必要な機材としてはカードリライタを使って住基カードの情報を読み込みます。それとPDFファイルに変換して公証人役場に送ります。その際に住基カードを使って電子署名します。従って1人で大丈夫です。
はじめまして。行政書士の北野です。 定款認証の際に、発起人全員の印鑑証明書が必要です。 住基カードは不要です。
定款には発起人全員が署名する事とされていますが、電子定款の場合、代理人が定款を作成の上、更に公証人による定款の認証手続の嘱託を受ける事が可能とされています。この場合、代理人が定款に自らの電子署名を付した上で認証手続を行う形とすれば、電子署名ば代理人の署名のみで足りる形となりますので、この方法に依れば発起人の全てが住基カード等の電子証明書をお持ちでない場合でも、電子定款を作成する事が可能です。
現在、ほとんどの市町村役場では住基カードは発行されていません。マイナンバーカードに切り替わっています。定款に記載する人物は、株式会社の場合は代表取締役や取締役、発起人等で合同会社の場合は代表社員、社員等です。印鑑証明書等は必要になりますが、住基カードは特に必要なものではありません。
はい、最後までお手伝いいたします。 ご心配な点がありましたらご連絡ください。 会社設立ことならお任せください。
設立準備から、登記完了までフルサポート致します。ご希望があれば、司法書士・税理士など、他士業の御紹介も致します。
当事務所では、設立完了まではもちろん、ご希望があれば設立後のサポートまでさせていただきます。 税理士・社会保険労務士のご紹介、慣れない会社経営のアドバイスなどお気軽にご相談ください。
(ワンストップサービスに対応させていただきます。) 定款の起案作成・定款の認証(当事務所では電子定款認証を行いますから、40,000円の費用がご節約できます。)までが、行政書士の業務範囲です。 但し、法務局への設立申請書類は、司法書士法に反しない範囲でアドバイスさせていただきます。
行政書士塩永健太郎事務所では、定款の作成は非常に重要であると考えています。 じっくりとヒヤリングした上で、話合いながら、御社に最適な定款を提案作成して行きたいです。
会社の商号、事業目的、本店所在地、設立時出資額、設立時の役員 を決めていただければ定款の原案を作成させていただきます。それをもとにお客様の意見をうかがい、修正・完成させるのが一般的な進め方です。
事業の目的は「現実的に行う事業」だけではなく、「将来行うかもしれない事業」も記載するように勧めています。しかし、あまり多過ぎで、かつ、内容に一貫性がない場合、法人設立後の金融機関口座の開設等に支障が出る場合がありますので、ご注意ください。