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建設業許可の申請・更新が必要になったら、建設業法に強い専門の行政書士に依頼しましょう。
建築業許可がない場合は、500万円未満の小さい工事しか請け負うことができません。
建設業許可の申請や更新は、特定建設業許可と一般建設業許可があり、そのほかの建設業許可の種類や業種、要件や変更届など、専門的な知識と複雑な手続きが必要です。
経験豊富な行政書士に相談すれば、ニーズにあった建設業許可の申請をしっかりサポートしてくれるので安心ですね。
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プロからの返信
ありがとうございます。 これをご縁に今後も宜しくお願い致します。
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口コミメッセージを入れて下さいましてありがとうございました。 これからも何かありましたら、是非ご贔屓の程宜しくお願い致します。
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(有)布施組様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 とてもしっかりした会社様でしたので、何の不安もなくお取引できました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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とても早かったです
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拙い内容をしっかりくみ取って頂き感謝しております
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対応していただけてとても助かりました
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大満足です
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とても早くて助かりました
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匿名様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 懇切丁寧にご説明いただけたおかげで、スムーズに業務ができました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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大澤様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 期間内に無事名義変更が終わり、私もホッといたしました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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とても早く丁寧
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細かい所まで丁寧
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わかりやすい!
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ご丁寧にありがとうございます。 今後ともよろしくお願いいたします。
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ご丁寧にありがとうございます。また、よろしくお願いします。
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このたびはご利用ありがとうごさいました。お役に立てて何よりです。
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皆様のお力になれて、本当に良かったと思います。皆様に喜んでいただいて、こちらこそ感謝しています。これからも依頼者様のご期待やご要望にそえるよう、研鑽を積んでいく所存です。ありがとうございました。
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貴重なお声をいただき、誠にありがとうございます。今後はクライアント様の要望に適時適切にお応えできるよう、さらに精進努力する所存ですので、引き続きよろしくお願いいたします。
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こちらこそ、ありがとうございました。 今後とも、よろしくお願いいたします。
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この度は当事務所にご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。 難易度の高い案件でしたが、無事10年のBビザが取得できこちらも安心いたしました。 訪米を心から楽しんでいただければと思います。 またの機会がございましたらよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
口コミをいただきありがとうございます! お役に立ててとてもうれしいです。 ビザのことでお困りの方がいらっしゃったら、お気軽にご連絡ください。 今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。 大変礼儀正しい方で、チャットのやり取りもスムーズで何ら問題なく作業ができました。 またの機会がございましたら、是非よろしくお願いいたします。
北海道札幌市西区で利用できる建設業許可の申請に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
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弊所では全額返還いたします。 ただし、お客様が、次のことをなされた場合には、報酬を返還いたしません。 ①許可要件等につき、虚偽の説明をするなどして弊所を欺罔し、弊所に虚偽申請をなさしめた場合 ②犯罪行為や法律違反をしたことで、許可の欠格条項に該当した場合 ③行政処分を受けて、許可の欠格条項に該当した場合 ④自己都合で許可申請を取り下げた場合 ⑤弊所の許可申請手続きに協力しないことで不許可となった場合
基本的に返還はいたしかねますが、事前に許可の可否を役所等に確認のうえ 申請等を進めさせていただいております。
弊事務所の受任の方法と報酬を受領する方法をご説明させていただきます。報酬額を依頼者に提示して書面による承諾を経て依頼を受任しております。なお、報酬額の半金を着手金として受け取ってから役務にあたります。許可が下りてから残金のお支払いをお願いしております。 不許可の理由が、弊事務所の過失による場合は、着手金及び預かり金の全額を返還させていただきますが、不許可となった理由が申請者によるときは、着手金の返還はできません。預かり金は実費精算して返還させていただきます。
万が一にも不許可になった場合でも報酬や実費等はお返しできません。 そのために、不許可にならないように事前の打ち合わせを万全にいたします。 事前打ち合わせの際に、許可要件が整わなければお引き受けできない場合もございます。
役所での色々な書類は、職権や委任状でほとんど取得できますので原則としてありません。しかし、申請前の特殊な相談等については同行した方が効率的な場合もあるかも知れません。
基本的には、すべて委任状等で代行取得しますので、依頼者の方に自分で役所に行って頂く必要はありません。 ただし、例外もあります。例えば、建設業許可申請に必要な確定申告書の控えを紛失して、税務署に開示請求に行って頂く場合などです。これは、行政書士が代理で行うことができないため、依頼者の方にお願いしています。
建設業許可申請に関してはありません。 古物商許可申請と相続手続きの一部については、手続きに際しご同行をお願いすることがあります。