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会社設立に必要な定款作成も、費用をおさえた電子定款を利用するなど、ニーズにあったアドバイスも受けられます。
また、会社設立に関わる費用や手続きの進め方など、起業相談にも対応してくれますので、上手に活用して、起業・開業を成功させましょう。
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とても早かったです
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拙い内容をしっかりくみ取って頂き感謝しております
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対応していただけてとても助かりました
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大満足です
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とても早くて助かりました
プロからの返信
匿名様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 懇切丁寧にご説明いただけたおかげで、スムーズに業務ができました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
項目別評価
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プロからの返信
大澤様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 期間内に無事名義変更が終わり、私もホッといたしました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
深瀬様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 売主様も買主様もお忙しい中、密にご連絡いただき、とても助かりました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
いつもありがとうございます。これからもご満足いただけるよう誠心誠意ご対応させていただきます。
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プロからの返信
ご丁寧にありがとうございます。また、よろしくお願いします。
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プロからの返信
このたびはご利用ありがとうごさいました。お役に立てて何よりです。
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プロからの返信
ありがとうございます。 これをご縁に今後も宜しくお願い致します。
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プロからの返信
口コミメッセージを入れて下さいましてありがとうございました。 これからも何かありましたら、是非ご贔屓の程宜しくお願い致します。
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プロからの返信
ありがとうございました。 これをご縁に、今後も何かありましたら是非当事務所を思い出して下さい。
北海道札幌市白石区で利用できる会社設立に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
5.0(2件)
電子定款は、住基カード(マイナンバーカードでも可)用いて作成者の本人確認のために必要です。従って代表者の方だけで大丈夫です。必要な機材としてはカードリライタを使って住基カードの情報を読み込みます。それとPDFファイルに変換して公証人役場に送ります。その際に住基カードを使って電子署名します。従って1人で大丈夫です。
公証役場で電子認証を受けるには、定款に記載された人物(発起人)の住基カードが必要となりますが、発起人が他の発起人に定款作成を委任する(委任状を作成する)なら、委任した方の住基カードは不要です。
担当は可能です。ただし、会社の設立登記については、司法書士の領域となります。弊社では提携の司法書士とともに、お客様の会社設立が完了するまでサポートさせていただきます。
はい、最後までお手伝いいたします。 ご心配な点がありましたらご連絡ください。 会社設立ことならお任せください。
はじめまして。行政書士の北野です。 行政書士は定款認証までが仕事で、法務局への登記申請はできません。 登記申請は、司法書士の業務になります。
会社設立に必要な書類の作成、定款の作成、株式会社なら定款の認証、その他アドバイス等担当 いたします。設立登記に関しては司法書士の領域なのでできませんが、登記に必要な書類作成は いたします。あとはご本人様が登記所に行って書類を提出するだけです。
ポイントはいくつかありますが、ここでは1つだけお話します。 定款には登記の際に記載すべき内容も盛り込まれます。ですので、定款の内容を変えなくてはならない場合も想定しつつ、極力登記には影響がないように作成することが、費用の観点からすると有効かと思います。 ただ、定款は会社の規則になるので、費用だけでなく、その他のことも総合的にかんがみて作成することが最も大事ですが。
定款には、会社法に規定された法人定款と各種法令に規定された法人定款とがあります。 一般的な株式会社の定款について概要を説明します。 ①会社の商号、本店所在地、目的、資本金額、株式数等の基本的事項を決めて定款を作成する。 ②公証人役場で定款認証を行う。 ③役員全員の就任承諾書を作成する。 ④出資者の会社口座へ資本金(出資金)を払い込む。 ⑤法務局へ会社設立の登記申請を行う。
定款作成業務は当職の生業ですので、アドバイス等の無償提供は行って居りません。 依頼、受任してからのサポートとなります。