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北海道札幌市豊平区の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。
遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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口コミメッセージを入れて下さいましてありがとうございました。 これからも何かありましたら、是非ご贔屓の程宜しくお願い致します。
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ありがとうございました。 これをご縁に、今後も何かありましたら是非当事務所を思い出して下さい。
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北国様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 一段落がつき、少しでもご安心いただけたのであれば幸いです。 今後ともよろしくお願いいたします。
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田代様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 懇切丁寧にご対応いただき、私も大変助かりました。 また何か機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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電話、メール共に非常に早くレスポンスして頂きました。私側の都合で離婚協議書の作成を急いだにも係わらず、大変ご協力下さいました。
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細かい事や、派生の質問でもお答え頂けて、とても相談しやすかったです。わからない部分は専門家に相談するのが一番早いと実感しました。
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書いたほうが良い事、書けない事を明確に教えて下さり、素人でも良く理解できました。
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して頂いた労力と照らし合わせて、もっとご請求しても良いのではと思うくらい、とても良心的だと思いました。
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離婚全般から、その後に関する部分まで継続して相談に乗っていただけます。
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渋谷様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 最終日に私の気配りが足りず、ご迷惑をお掛けして、申し訳ありませんでした。 今後もご不明点あると思いますので、その際はお気軽にお声がけください。
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有難うございました。何かありましたらお声かけください。 相続手続き、遺言書、相続対策、保険、ライフプラン作成などが専門分野です。
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こちらこそ、ありがとうございました。 今後とも、よろしくお願いいたします。
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このたびはご利用ありがとうごさいました。お役に立てて何よりです。
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ありがとうございます。また、よろしくお願いします。
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そうですね、今回、とある相手方の先生とウチの見解が食い違っていたということがありました。 結果的に、弊所の見解が通り、無事にお手続き完了となりましたけれども、やはり調査を丁寧に積み重ねて、関係機関とも話し合いをし、適正に進めていったことが結果的に、相続人各人も納得の円満協議と相続へ繋がったと思います。 しかし、こういうことを皆さまご家族が理解していただいたからこそですので、とてもありがたく思いました。 調査は、やはり費用もかかりますし、時間もかかってきますので、省きたがる方が多いことも事実です。 しかし、遺言も相続も、代替わりした後が重要で、受け取った方々が生かせないと結局そこでまた悩みや問題、新たな処分が生じてきます。 そういう、近未来を見据えた最善策を提示させていただいております。 本当にありがとうございました。
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遺言のご依頼をいただきました。 つつがなく、無事に完了できましてほっとしております。 不動産関係の調査、というものを弊所は丁寧に行っております。 不動産屋さんの場合、調査担当と営業、管理は別な人が担当します。 弊所は、調査も同じ人間が行い、一見できない用途変更や処分でも、法的に解決できる道筋を見出すことができるケースがよくあります。 今回の解決もですね、そういった丁寧な調査に対するご理解をエムケイ様がお持ちであったことが上手くいった要因です。 ありがとうございます。
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いつでも返事くれます!
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女性のスタッフさんも親切でした
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依頼以外にも毎月情報メールがあってお得感があります😁
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北海道札幌市豊平区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
どうしても必要な時、例えば「私の妻○○○○に私の全財産を相続させる」のような場合は、自筆遺言が最強です。その場で書け、それは法律文書として通用します。 相続人ごとに分け方を変えたい場合は、公正証書の方がミスなくできます。ただし時間がかかりますし、集めなければならない書類が多いです。 どちらの方式を使うべきか、というより、遺言を書くときは専門家に必ず相談した方がよい、と思っています。ご自分の身で考えた遺言は、思いが強すぎて偏りがちです。セカンドオピニオンを求め、冷静で効果的な遺言を書いてください。
取り急ぎ用意したい場合は自筆証書遺言を、しっかりと残したい場合は公正証書遺言をオススメしています。 また、全文を自分で手書きするのが大変な(できない)場合は、公正証書遺言にて作成することになります。
自筆証書遺言も公正証書遺言もそれぞれメリットデメリットがあります。公正証書遺言は公証役場 に原本を保管され、内容の真正さも保証されますが費用が高めです。自筆証書遺言は2020年7月より 新しい法律が施行されますので以前よりも簡単に作成できるようになり家庭裁判所における検認も 不要となりました。保管場所は法務局で本人のみが出向かないとなりません。保管料はかかりますが かなり低廉です。ただ内容の真正さは保証されません。
自筆証書遺言でも遺言の効力は有効ですが、実際に相続手続きが始まった時に自筆証書遺言はその有効性などで争いの原因にもなりますので、公正証書遺言の作成をお奨めしております。
はい、できます。相続人や相続財産について確認させていただくとともに、法律(民法)にあった書き方になっているかどうか、確認させていただき、追記修正などアドバイスさせていただきます。
遺言書の「誰に、何を、どれくらい相続させる、遺贈させる」という内容に関しては遺言者本人の意思によって決定するべきものです。ただし、遺言書の書式、方式は法定されていることもあり、また、相続財産等の表示があいまいだと後々、相続人間でもめる原因になりますので、そういった部分においては、助言や指導又は文案の提示という形でお手伝いをさせていただいております。