安さよりも安心を!あなたの大事なひと・もの・想いを承継するお手伝いをいたします。こんにちは、行政書士の山﨑英雄と申します。 当事務所では、自筆証書又は公正証書による遺言書作成のお手伝いをしております。 遺言書の有り無しで、相続手続の手間は大きく変わってきます。 また、法定相続人以外の第三者に財産をあげたい場合は、贈与か遺言書で定めておかないとできません。 遺言は、お気持ちの変化と共に何度でも作り変えることができますし、ご自身の財産は例え遺言書に誰かにあげると書いたからといって使えなくなることはありません。 相続対策・争族対策のためにも、手間や費用をおしまず遺言書を作成されることをお勧めいたします。 また、当事務所は遺言書だけではできない、生前の認知証対策や財産の二次承継先も指定できる民事信託(家族信託)の組成にも注力しております。 是非お気軽にご相談ください。これまでの実績公正証書遺言作成支援・遺産分割協議書作成 相続に伴う自動車の名義変更手続・預貯金の解約払い戻し手続 民事信託(家族)信託契約書作成 新規診療所開設支援・診療所閉院手続支援 企業間契約書の作成及びレビュー 電子定款作成及び認証代理 建設業許可、宅建業免許、産業廃棄物収集運搬業許可代行申請 アピールポイント事務所にご来所いただけない場合でも、フットワーク軽くお客様の元に伺います。 また、地元出身のネットワークを活かし他士業や関係業者と連携し、お客様の悩みをワンストップで解決するための総合調整役や初回の相談窓口としてもご活用ください。
Q自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?A何を重視するかによって変わりますので、一概にどちらが良いとは言い切れません。改ざんや廃棄の危険性を考えると、公正証書遺言にメリットがありますが、自筆証書遺言を法務局に預け、いざというときの遺言執行を行政書士等の専門家に委ねれば、公正証書とさして変わらないという考え方もあります。私としては、ご依頼者様の実現したいことを最も安価にかつ確実に実現できるのはどちらかということを案件ごとに判断してご提案します。Q遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?Aもちろん大丈夫です。 お書きになった遺言書の添削は、5000円でお請けします。 書き方のご相談でしたら、無料(営業エリア外への出張相談の場合のみ、旅費・日当頂戴します)です。