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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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こちらこそ、ありがとうございました。 今後とも、よろしくお願いいたします。
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有難うございました。何かありましたらお声かけください。 相続手続き、遺言書、相続対策、保険、ライフプラン作成などが専門分野です。
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口コミメッセージを入れて下さいましてありがとうございました。 これからも何かありましたら、是非ご贔屓の程宜しくお願い致します。
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ありがとうございました。 これをご縁に、今後も何かありましたら是非当事務所を思い出して下さい。
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北国様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 一段落がつき、少しでもご安心いただけたのであれば幸いです。 今後ともよろしくお願いいたします。
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田代様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 懇切丁寧にご対応いただき、私も大変助かりました。 また何か機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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このたびはご利用ありがとうごさいました。お役に立てて何よりです。
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ありがとうございます。また、よろしくお願いします。
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タカハシ様、クチコミありがとうございます。 無事に名義変更出来て、良かったです。 遺産分割の方法も明確に指示をしていただきスムーズに手続きできました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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マル様 この度は、ご依頼いただきまして誠にありがとうございます。 また、クチコミまで投稿していただき重ねて感謝申し上げます。 マル様には、書類のご返送など円滑な業務遂行にご協力いただきまして大変スムーズに不動産の名義を変更することが出来ました。 今後とも何かお困りごとがございましたらお気軽にお電話ください。
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ご依頼いただき誠にありがとうございました。 ご希望通りに手続きが進みホッとしております。今後とも宜しくお願いいたします!
累計評価
5.0(9件)
北海道札幌市東区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
それぞれメリットとデメリットがあります。自筆証書遺言の最大のメリットは費用がかからない点です(ペンと紙があれば自分で作成可能です)。しかし、自筆証書遺言の場合、法律上、全文自筆、日付や押印を要する等の各要件があり、1つでも欠くと無効になりかねません。また滅失のおそれもあり、相続発生後、家庭裁判所での検認手続を要するというデメリットがあります。これに対し、公正証書遺言は、公証人が作成するので費用はかかりますが、法律上無効のおそれはなく保管もしてもらえ検認も不要なので、総合的にみてこちらが妥当です。
はい、できます。相続人や相続財産について確認させていただくとともに、法律(民法)にあった書き方になっているかどうか、確認させていただき、追記修正などアドバイスさせていただきます。
遺言書の添削、アドバイス等は行政書士業務ですのでもちろんできます。 法律の専門家でなければ気が付かないような落とし穴なども経験上多々ありますので せっかく作成した遺言書を効力あるものにするためにも添削依頼は重要だと思います。
自筆遺言書は財産目録を除いて全て自筆で書く必要があります。 遺言には、遺留分という規定があります。また、包括遺贈と特定遺贈、遺言執行者等種々の規定がありますので、これらを効果的に活用すると良いと思います。 どのような遺言書でも相談・指導はいたします。