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北海道札幌市東区の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。
遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
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プロからの返信
こちらこそ、ありがとうございました。 今後とも、よろしくお願いいたします。
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有難うございました。何かありましたらお声かけください。 相続手続き、遺言書、相続対策、保険、ライフプラン作成などが専門分野です。
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プロからの返信
ありがとうございます。 これをご縁に今後も宜しくお願い致します。
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口コミメッセージを入れて下さいましてありがとうございました。 これからも何かありましたら、是非ご贔屓の程宜しくお願い致します。
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プロからの返信
北国様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 一段落がつき、少しでもご安心いただけたのであれば幸いです。 今後ともよろしくお願いいたします。
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田代様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 懇切丁寧にご対応いただき、私も大変助かりました。 また何か機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
当職へ口コミいただきありがとうございます。依頼者の方に喜んでいただくことが一番です。これからもよろしくお願いします。
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プロからの返信
当職へ口コミいただきありがとうございます。依頼者の方に喜んでいただくことが一番です。これからもよろしくお願いします。
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皆様のお力になれて、本当に良かったと思います。皆様に喜んでいただいて、こちらこそ感謝しています。これからも依頼者様のご期待やご要望にそえるよう、研鑽を積んでいく所存です。ありがとうございました。
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貴重なお声をいただき、誠にありがとうございます。今後はクライアント様の要望に適時適切にお応えできるよう、さらに精進努力する所存ですので、引き続きよろしくお願いいたします。
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ご丁寧にありがとうございます。また、よろしくお願いします。
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このたびはご利用ありがとうごさいました。お役に立てて何よりです。
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プロからの返信
タカハシ様、クチコミありがとうございます。 無事に名義変更出来て、良かったです。 遺産分割の方法も明確に指示をしていただきスムーズに手続きできました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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マル様 この度は、ご依頼いただきまして誠にありがとうございます。 また、クチコミまで投稿していただき重ねて感謝申し上げます。 マル様には、書類のご返送など円滑な業務遂行にご協力いただきまして大変スムーズに不動産の名義を変更することが出来ました。 今後とも何かお困りごとがございましたらお気軽にお電話ください。
プロからの返信
ご依頼いただき誠にありがとうございました。 ご希望通りに手続きが進みホッとしております。今後とも宜しくお願いいたします!
北海道札幌市東区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(12件)
公正証書遺言書です。自筆証書遺言は紛失したり、検認がありますので、相続がスムーズに行うことができない可能性があります。
自筆証書遺言も公正証書遺言もそれぞれメリットデメリットがあります。公正証書遺言は公証役場 に原本を保管され、内容の真正さも保証されますが費用が高めです。自筆証書遺言は2020年7月より 新しい法律が施行されますので以前よりも簡単に作成できるようになり家庭裁判所における検認も 不要となりました。保管場所は法務局で本人のみが出向かないとなりません。保管料はかかりますが かなり低廉です。ただ内容の真正さは保証されません。
それぞれメリットとデメリットがあります。自筆証書遺言の最大のメリットは費用がかからない点です(ペンと紙があれば自分で作成可能です)。しかし、自筆証書遺言の場合、法律上、全文自筆、日付や押印を要する等の各要件があり、1つでも欠くと無効になりかねません。また滅失のおそれもあり、相続発生後、家庭裁判所での検認手続を要するというデメリットがあります。これに対し、公正証書遺言は、公証人が作成するので費用はかかりますが、法律上無効のおそれはなく保管もしてもらえ検認も不要なので、総合的にみてこちらが妥当です。
現在は、公正証書遺言は、選べば良いでしょう。 しかしながら民法改正で今年7月からは自筆証書遺言でも内容によっては可能となりますので、武江きずな行政事務所にご相談頂ければ幸い。
遺言書の「誰に、何を、どれくらい相続させる、遺贈させる」という内容に関しては遺言者本人の意思によって決定するべきものです。ただし、遺言書の書式、方式は法定されていることもあり、また、相続財産等の表示があいまいだと後々、相続人間でもめる原因になりますので、そういった部分においては、助言や指導又は文案の提示という形でお手伝いをさせていただいております。
遺言書の添削とはどのような意味で言われているのでしょうか? 文言のチェックなのか、遺言書の内容のチェックなのか定かではありませんが、 勿論内容等について、遺言書作成に当たってのご支援・指導は可能です。
もちろん可能です。 ご希望により、形式面だけをチェックする事もできますし、 詳しい遺言内容を含めてのチェックすることも可能です。 ご相談の際は、遺言書だけでなく、できるだけ資料もお持ちください。 例えば、財産内容を書いた一覧図や、不動産の謄本や固定資産税通知書などです。