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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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プロからの返信
北国様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 一段落がつき、少しでもご安心いただけたのであれば幸いです。 今後ともよろしくお願いいたします。
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田代様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 懇切丁寧にご対応いただき、私も大変助かりました。 また何か機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
当職へ口コミいただきありがとうございます。依頼者の方に喜んでいただくことが一番です。これからもよろしくお願いします。
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プロからの返信
当職へ口コミいただきありがとうございます。依頼者の方に喜んでいただくことが一番です。これからもよろしくお願いします。
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プロからの返信
皆様のお力になれて、本当に良かったと思います。皆様に喜んでいただいて、こちらこそ感謝しています。これからも依頼者様のご期待やご要望にそえるよう、研鑽を積んでいく所存です。ありがとうございました。
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プロからの返信
貴重なお声をいただき、誠にありがとうございます。今後はクライアント様の要望に適時適切にお応えできるよう、さらに精進努力する所存ですので、引き続きよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
こちらこそ、ありがとうございました。 今後とも、よろしくお願いいたします。
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有難うございました。何かありましたらお声かけください。 相続手続き、遺言書、相続対策、保険、ライフプラン作成などが専門分野です。
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プロからの返信
ご丁寧にありがとうございます。また、よろしくお願いします。
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このたびはご利用ありがとうごさいました。お役に立てて何よりです。
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プロからの返信
ありがとうございます。 これをご縁に今後も宜しくお願い致します。
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口コミメッセージを入れて下さいましてありがとうございました。 これからも何かありましたら、是非ご贔屓の程宜しくお願い致します。
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非常によい
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丁寧な対応
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いつもすぐにお返事くださいました
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色々なことを知っている事務所さんです!
北海道札幌市清田区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(12件)
どちらにもメリット、デメリットがあります。自筆証書遺言はお金をそれほど掛けずに作成できますが、保管は自分でする必要があり、遺言の執行前に検認という手続をする必要があるため相続手続を進めるのに時間がかかります。公正証書遺言は公証役場で遺言の原本を保管し、検認手続を経ずに相続手続ができます。ただし公証役場に作成手数料等を支払う必要があります。どちらが良いかは一概には言えませんが、どちらでも良いと遺言者が考えているのなら、総合的に考えて、公正証書遺言をお勧めいたします。
自筆証書遺言は費用はかかりませんが、要件を満たさないと無効になります。公正証書遺言は費用はかかりますが、公証役場にご本人が120歳になるまで保存され、法的効力もあり安心ですので公正証書遺言をお勧めしております。
遺言の内容が確定していて、今後変わらないというのであれば、間違いなく公正証書です。 例外的に、家族構成が変わる可能性がある(結婚するかもしれない、子供ができるかもしれない等)場合は、暫定的に自署遺言で作成しておくことを勧めています。
自筆証書遺言の場合、自筆でいつでも書けて、費用も特にかからないというメリットはありますが、遺言に不備がある場合は無効になってしまう恐れがあります。公正証書遺言の場合は専門家が作成するので無効になることは通常ないですが、費用や時間がかかります。遺言の効力を確実にしたいときは公正証書遺言をお勧めします。
お客さまが基本の文章を作成して、そこからの遺言書の添削もさせていただきます。ご不明な点があれば何でもご相談下さい。
もちろん、ご納得いただけるまでご相談をお受けいたします。 要件を充たさない不完全な遺言書では、将来の相続人の争いを招いてしまいます。 そこで、将来的な「争族」を見損に防止する(法律上問題のない)遺言書の書き方を、責任をもってアドバイスさせていただきます。
遺言書の形式、内容の添削等の相談ももちろん出来ます。 自筆証書遺言は自分ひとりで作成出来ますが、内容によっては遺言書と認められなかったり、争いの原因となることもあります。 お気軽にご相談ください。