選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
北海道札幌市手稲区の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。
遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
北国様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 一段落がつき、少しでもご安心いただけたのであれば幸いです。 今後ともよろしくお願いいたします。
プロからの返信
田代様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 懇切丁寧にご対応いただき、私も大変助かりました。 また何か機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
ありがとうございます。 これをご縁に今後も宜しくお願い致します。
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
口コミメッセージを入れて下さいましてありがとうございました。 これからも何かありましたら、是非ご贔屓の程宜しくお願い致します。
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
当職へ口コミいただきありがとうございます。依頼者の方に喜んでいただくことが一番です。これからもよろしくお願いします。
項目別評価
3
3
3
3
4
3
プロからの返信
当職へ口コミいただきありがとうございます。依頼者の方に喜んでいただくことが一番です。これからもよろしくお願いします。
項目別評価
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
こちらこそ、ありがとうございました。 今後とも、よろしくお願いいたします。
プロからの返信
有難うございました。何かありましたらお声かけください。 相続手続き、遺言書、相続対策、保険、ライフプラン作成などが専門分野です。
項目別評価
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
ご丁寧にありがとうございます。また、よろしくお願いします。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
このたびはご利用ありがとうごさいました。お役に立てて何よりです。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
北海道札幌市手稲区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(12件)
公正証書遺言書です。自筆証書遺言は紛失したり、検認がありますので、相続がスムーズに行うことができない可能性があります。
自筆証書遺言も公正証書遺言もそれぞれメリットデメリットがあります。公正証書遺言は公証役場 に原本を保管され、内容の真正さも保証されますが費用が高めです。自筆証書遺言は2020年7月より 新しい法律が施行されますので以前よりも簡単に作成できるようになり家庭裁判所における検認も 不要となりました。保管場所は法務局で本人のみが出向かないとなりません。保管料はかかりますが かなり低廉です。ただ内容の真正さは保証されません。
それぞれメリットとデメリットがあります。自筆証書遺言の最大のメリットは費用がかからない点です(ペンと紙があれば自分で作成可能です)。しかし、自筆証書遺言の場合、法律上、全文自筆、日付や押印を要する等の各要件があり、1つでも欠くと無効になりかねません。また滅失のおそれもあり、相続発生後、家庭裁判所での検認手続を要するというデメリットがあります。これに対し、公正証書遺言は、公証人が作成するので費用はかかりますが、法律上無効のおそれはなく保管もしてもらえ検認も不要なので、総合的にみてこちらが妥当です。
公正証書遺言です。 確かに、自筆証書遺言は無料です。 しかし、若干の費用はかかるものの「(争族)紛争の予防」のためには、公正証書遺言をお勧めいたします。
お客さまが基本の文章を作成して、そこからの遺言書の添削もさせていただきます。ご不明な点があれば何でもご相談下さい。
もちろん可能です。 作成した内容をメールかFAXにてお送りいただいた後、当職で確認してご連絡いたします。
上記の質問とダブりますが、公正証書遺言であれば添削等はされますから無効な遺言作成にはなりません。 一方、自筆遺言をご希望であれば、添削等のご相談も専門家であればご相談に応じるはずですからご安心ください。
当事務所では遺言書の内容の添削等も行っております。 遺言には、法律で様式が定められており、又遺言事項も決まっております。そのため、特に自筆証書遺言の場合は、専門家である公証人が作成する公正証書遺言に比べ遺言の内容のチェックを受けないため、せっかく遺言書をのこしたのに、いざ相続開始となった段階で無効とされてしまうリスクがあります。そのリスクをなくすためにも、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、専門家に添削されることをおすすめします。