相続税の申告であわてないために遺産や遺言の把握を!相続税申告に強い税理士を探しましょう。

相続税対策•申告に強いおすすめ税理士【相続専門・無料相談有】

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依頼数

3件以上

平均評価4.91

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「相続税で損をしたくない」や「不動産の評価がわからない」という人も、手間がかかる相続税申告は税理士におまかせ。素早く対応してくれて、意外と料金も抑えられます。

ただ全国には大手から地域密着まで数多くの税理士がいるため、割安でていねいな税理士を見つけることは難しく思えます。そこで相続税申告の税理士の料金相場、税理士の選び方、相続税申告に強いおすすめの税理士などをまとめて解説しました。

おすすめ相続税申告に強い税理士

税理士岩崎公治事務所

税理士岩崎公治事務所

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4.9

(23件)

土地・建物の相続

相続税申告について 様の口コミ

今回相続税申告のご依頼をしました たころ、迅速なメッセージのやり取りも含めスムーズにお手続きをして頂きました。 お忙しい中ありがとうございました。

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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

田中将太郎公認会計士・税理士事務所

田中将太郎公認会計士・税理士事務所

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4.9

(13件)

土地・建物の相続

今村 様の口コミ

初回面談で早速今までの疑問点が解消され、とても助かりました。その後のやり取りも迅速・丁寧で、安心してお任せできる事務所と出会えて嬉しいです。今後ともご指導よろしくお願いいたします。

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新木淳彦税理士・行政書士事務所

新木淳彦税理士・行政書士事務所

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5.0

(11件)

土地・建物の相続

MURAKAMI 様の口コミ

既存顧客の業務で忙しい中、とても親身になって、丁寧に対応いただきました。 税理士さんとしてだけではなく、行政書士さんの視点も持ち合わせているので、広い視野で見ていただけたと思います。 専門用語が出てきて戸惑うこともありましたが、質問すれば教えていただけます。

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勝山総合会計事務所

勝山総合会計事務所

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4.9

(17件)

土地・建物の相続

ヒロセ 様の口コミ

(50代 男性)

分かりやすく説明して下さり、親身になってご対応頂きまして、無事に確定申告が出来ました。肩の荷がおりて良かったです。 有難うございました。

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佐々木一男税理士事務所

佐々木一男税理士事務所

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4.9

(11件)

土地・建物の相続

渡辺 様の口コミ

遺産相続について、大変丁寧にご対応いただきました。 登記の関係のこともご相談したところ、別途司法書士の先生をご紹介いただけ、不慣れなで想像できていないことなどもご提案、ご説明いただきました。

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福島直哉公認会計士・税理士事務所

福島直哉公認会計士・税理士事務所

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5.0

(11件)

電話相談初回無料30代の税理士が対応可土地・建物の相続

安田 様の口コミ

法人税の確定申告書を依頼しました。 提出期限まで1ヶ月を切っていましたが、嫌な顔一つせず快諾していただきました。 実際の業務としては、正確に、かつ、スピーディーに申告書を作成してくださり、とても助かりました。 人当たりも良く、柔軟な対応をしてくださるのでとても、信頼できる先生だと感じています。 今後も業務をお願いしたいと思います。

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廣川・岩田税理士法人

廣川・岩田税理士法人

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4.8

(10件)

土地・建物の相続

大隅 様の口コミ

初回相談、途中の相談においても、十分な時間をとっていただき、 こちらの懸念する内容にも、お答えいただき、スムーズに申告書提出まで いけました。

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清水税理士事務所

清水税理士事務所

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4.9

(35件)

電話相談初回無料土地・建物の相続申告期限が近い場合も対応夜間・早朝対応可能休日対応可能夜間対応可初回の電話相談無料

須藤 様の口コミ

面倒な内容を手頃な金額で対応して頂きありがとうございました。 申告については当初自分でするつもりでしたが、専門の方にお願いしてよかったです。

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岸本潤征税理士事務所

岸本潤征税理士事務所

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4.9

(24件)

土地・建物の相続

グリーン 様の口コミ

(40代 女性)

確定申告のスポットを依頼をするか悩んでいて、今回依頼時期が遅くなってしまいました。しかし、引き受けて頂きとても助かりました。忙しい中でのご対応本当にありがとうございました。

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相続税申告の税理士の料金相場

相続税申告における税理士報酬の相場は遺産総額の0.5~1%です。ただし基本報酬のみであり、不動産や非上場株式など内容によっては加算報酬がかかるケースがあります。


基本報酬遺産総額の0.5~1.0%
加算報酬
  • 土地の評価が難しい
  • 相続財産に非上場株式が含まれている
  • 申告期限が迫っている
  • 相続人が多い

相続税申告に強い税理士の選び方

1. 税理士の得意・専門分野である


相続税申告に限らず、税理士ごとに得意・専門とする分野は異なります。そのため税理士であれば誰でもいいわけではなく、相続税申告を専門としている税理士事務所を選ぶことが大切です。


2. 経験や実績が豊富である


相続税に関する深い知識を持っていることも大事な指標ですが、それ以上にこれまでの経験や実績の有無が重要です。「~年以上経験」や「年間依頼数〇〇件以上」といった具体的な実績を公表している税理士事務所は信頼できる事務所です。


3. 節税対策に対応している


一見、相続税申告と節税対策には関係がないように思う方もいるしれません。しかし、実際には遺産分割の方法、内容や小規模宅地の特例、優遇制度の適用といったものを活かすことで、相続税を抑えることができます。そのため、具体的な節税方法の提案があるかどうかも、相続税申告に強い税理士事務所を選ぶ際の基準になります。


4. 税務調査に強い税理士である


相続税申告を終えたとしても、一定の割合で「税務調査」が必要となる場合があります。このとき「税務調査や追微課税に対応できる」ような税務調査に強い税理士を選ぶと、損をしない相続税申告が可能になるでしょう。


5. 書面添付制度に対応している


書面添付制度とは「税理士による正確な申告を保証するもの」のことです。税務調査対策にも繋がる話ですが、この書類を申告時に一緒に添付することで、税理士に税務調査を任せられます。そのため依頼者は税務調査の対応をせずに済むといったメリットがあります。

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相続税申告に強い税理士を依頼した人の口コミ

相続税申告に強い税理士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(1,068件)

砥山

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5.0

2年前

主要な相続財産の種類

現金

相続時の困りごと

期間が短くて、急ぎの依頼です。

今回は相続税の申告手続きをお願いしました。私の認識間違いで期日を間違えており、急遽の短納期の依頼となってしまいましたが、きちんと期日に間に合わせて頂きました。 税理士さんに依頼するのは初めてでしたが、契約手続きから、書類のやり取り、追加の情報提供ややり取りなど非常に効率的に対応頂きありがたい限りでした。 特に当方が出張など不在続きのタイミングでもメール連絡でスムーズに対応頂きました。 費用面でも、比較的安くして頂いたと思っております。本当に有り難うございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5

早い対応頂きました。

相談のしやすさ
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メールにてお尋ねさました。

説明の分かりやすさ
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メール返信が判りやすかったです。

費用に対する納得感
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相続全般に関する質問ができたか
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事業所のアクセスの良さ
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5

便利な場所で、判りやすいところです。

プロからの返信

ご依頼いただき、ありがとうございました。 お仕事がお忙しいなか、資料もきちんとそろえていただき、とても助かりました。 また、何かございましたらいつでもご連絡ください。 ありがとうございました。

權田(50代 女性)

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5.0

2か月前

主要な相続財産の種類

現金

相続時の困りごと

数次相続も重なり相続税の対象になる資産の算出

2025年相続税申告依頼 お世話になるかもで、早い時期からお願いはしていました。 母が先で父の順番で、1ヶ月違いで亡くなり自分は相続(色々な名義変更等)の手続きは出来るだけ進めることが出来ましたが、相続税となると複雑過ぎて分からなかったので先生に全面的にお願いしました。先生自身も不安があった時は確実な状態になるように調べあげ納得出来る結果まで焦らず進めて下さいました。 メールなどで出来る事は、メールを使い細かな数字を丁寧に判断して下さり、無事に相続税申告、納税を終えることが出来ました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5

メッセージやメール、電話に対応してくれました。

相談のしやすさ
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5

ニコニコ穏やかに笑顔で話をよく聞いてくれました。

説明の分かりやすさ
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5

専門用語でもきちんと分かり易い説明をしてくれました。

費用に対する納得感
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明示された通りでした。

相続全般に関する質問ができたか
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事業所のアクセスの良さ
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依頼したプロ山本恭平

佐藤(40代 女性)

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5.0

23日前

主要な相続財産の種類

現金

他にも数件見積もりをした中で一番費用が安かったのですが、色々と問題の無いように考えて下さり、説明などもとても丁寧でわかりやすく、スムーズに申告、納税を済ませることが出来たのでとても助かりました。 もう一つ抱えていた土地などの登記変更も司法書士の方を紹介していただき、こちらもスムーズに終えることが出来たので本当に感謝しております。 ありがとうございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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相続全般に関する質問ができたか
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事業所のアクセスの良さ
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依頼したプロ清水税理士事務所

岩本(40代 男性)

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5.0

15日前

主要な相続財産の種類

株式・債権

相続税の申告書類作成・提出についてお世話になりました。迅速に対応していただきありがとうございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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相続全般に関する質問ができたか
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事業所のアクセスの良さ
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依頼したプロ山崎剛税理士事務所

(50代 男性)

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5.0

4日前

主要な相続財産の種類

土地・建物

相続時の困りごと

相続時精算課税を含む申請の仕方等

期限内に仕上げて頂き助かりました 家族内ではなかなか話がまとまらず 専門家にお任せする事になりましたが 親しい人だと感情的になったり感傷的になるので、結果的に良かったと思います。 写真の笑顔はいささか怖い感じもありますが、実際は気さくなナイスガイなので 疑問質問があればドシドシ尋ねたら バシバシ答えてくれるので お話しやすいと思います。 また依頼する案件があれば 宜しくお願いします。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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相続全般に関する質問ができたか
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事業所のアクセスの良さ
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ミツモアでの見積もり例

【相続税申告書の作成】相続遺産~5000万円 対面打ち合わせ希望

400,000円

【節税対策提案】土地、建物1箇所の節税対策相談 
260,000円
【財産評価】現金、預金、不動産1箇所の財産評価 
95,400円
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ミツモアで相続税を税理士に依頼するメリット

  1. 調査、作成の時間削減

相続手続きに必要な書類収集、調査にかかる時間は膨大です。専門家に任せることにより大きな時間の節約になります。

2.申告漏れのない申告

相続手続きには様々な書類を揃えることが必要となります。申告漏れのない正しい書類を作成します。

3.相続税の節税対策の提案

相続の方法により、相続税が大幅に変わってくることがあります。専門家がより節税効果の高い相続をサポートします。

4.税務調査の立会い

申告書の作り方により、税務調査が入ることがあります。税理士は税務署、税務調査の窓口として対応します。

相続税申告の流れ

1.相談

お問い合わせをいただきましたら、対面にて相続税の申告スケジュールをご説明いたします。相続税を概算で計算し、節税対策、遺産分割、納税方法について説明します。


2.業務内容確認・契約

必要な業務のご説明をさせていただき、お見積もりをご提案させていただきます。調査、書類作成、申告、相続税の節税対策までを含めたお見積もりを提示し、ご契約書を確認いただきます。


3.資料収集・申告書作成

契約後、必要な調査、書類の収集、作成、関係機関への連絡、申告書の作成をします。相続人となるご親族にもご連絡し書類作成にご協力を頂きます。


4.申告書提出

すべての書類を揃え、各関連機関に申告書を提出します。名義変更、登記変更等、必要な相続業務を実行します。税務署、関連機関に書類を提出後は税務署の税務調査立会いや問い合わせの対応をいたします。

どの地域でお探しですか?

相続税申告書の作成

相続税の申告は、個人でも税務署へ行けば申告する事が可能です。法定相続人の数で一人当たりの相続財産を計算し、どれくらいの相続税が課されるのかを計算します。相続人が複数存在する場合は、その相続人全員の申告が必要です。被相続人の相続財産がどれだけあるのか、預貯金の様にわかりやすいものもあればそうでないものもあります。いかに正確に把握できるかが正しい申告をするためのポイントです。

相続税の節税対策

相続税の節税対策には、贈与という方法が一般的です。生前に贈与を行う事で、実際に相続が発生した際には、課税となる相続財産を減少させておく事ができます。また、小規模企業宅地の特例や相続時精算課税制度の適用などがよく知られているところです。また、新しく創設された事業承継税制が節税対策としてあります。

遺産分割協議書の作成

相続の最大のポイントは、遺産分割協議書が作成できているかどうかという点です。これが作成できていなければ、そもそも相続税の申告を行うことができません。誰にどの財産を渡すのか、土地であればその広さであり預貯金であればその金額を明確にしているのが遺産分割協議書です。

財産評価

一番多いのが、今ある土地や家屋がどの程度の価値があるのかわからないと言ったケースです。家屋は年々価値は減少していき結果的に評価がつかない事もありますが土地の場合は違います。広さや路線価により適正に評価をすることで、初めて相続財産としての評価を行うことができます。

納税資金対策

相続税は誰でも課税されると言ったものではありません。計算した結果、納税が必要ではない人もいますが、予想以上に必要となるケースもあります。資金がない場合どうすればいいのか、納税資金対策も現金だけでの納税方法ではなく、物納という形も検討していく中で納税資金対策を行います。

争族対策

相続は別名争続とも言われるくらい、最も揉め事が起こりやすいものです。それは特に、思っているほど財産がなかった場合や納税資金が全く足りないと言った場合に起こりやすいとされています。争族対策も専門家を通じて行うことができます。揉め事に発展する前に相談するところを作っておく事が先決です。

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税務調査対応

税務調査は税制に詳しい者が対応することが大切です。調査は申告してすぐにくる場合もあれば、数年経ってからくるケースも珍しくありません。調査に対して中立な立場で追徴課税などにならないように適切な対応が必要となります。

相続関係説明図作成

被相続人が出生したところからさかのぼり戸籍を収集します。本籍、戸籍謄本、住民票除票、登記事項証明書などの書類を揃え、そこから戸籍上の相続人を確定します。また、相続人の関係がわかるように相続関係説明図を作成します。

相続財産目録作成

相続財産調査において確定した財産を種別ごとにまとめ、総額、評価額を算出します。これに基づき相続財産目録を作成します。不動産、預貯金、株式、出資金、負債等が含まれます。この財産目録から遺産分割協議を進めるため、漏れのないように分かりやすくまとめる必要があります。

土地相続で知っておきたい土地の公示価格について

相続税の評価額や路線価を理解するためには、まず土地の「公示価格」について知っておく必要があります。公示価格とは、国が公表している「土地の値段」の事です。


具体的に、土地の公的な価格には、以下の4つがあります。


使用目的
価格決定機関
評価時期
公表時期
時価(実勢価格)
実際に市場で取引が成立した価格
当事者間
その都度
国土交通省「土地総合情報システム」
公示価格
一般の土地売買時の指標や公共事業用地の取引価格の基準
国土交通省
毎年1月1日
毎年3月下旬頃
固定資産税評価額
固定資産税・不動産所得税などの算定基準となる価格
市町村
1月1日(3年に1度)
基準年の4月頃
路線価
相続税や贈与税の算定基準となる価格
国税庁
毎年1月1日
毎年7月

時価

「土地の時価」とは、正式には「実勢価格」といい、「土地を売買する当事者間で合意した価格」のことを指します。


例えば、土地を4,500万で売り出していても最終的に買主と4,300万円で売買取引を合意した場合は、実勢価格は4,300万円です。


一般的に土地の販売価格を決めるには、近隣の実勢価格を参考に販売開始額を算定します。このため、自身が相続する土地にどの程度の価値があるのかを調べる際の参考にしている方も多いです。


しかし実勢価格は取引内容や条件によって価格が変動するため、近隣相場とかけ離れた価格で成立するケースも珍しくありません。したがって、あくまでも市場相場を知りたい時の参考として活用して下さい。


公示価格

公示価格は「公示地価」とも呼ばれており、「公共事業用地取得価格の算定基準や一般の方が土地の取引をする際の指標」として発表されている価格です。


毎年3月下旬に国土交通省が公表しており、一般の方の土地売買時の指標や公共事業用地の取引価格の基準として活用されています。


固定資産税評価額

固定資産税評価額とは「固定資産税や不動産取得税などの税額を算出する際の基礎となる価格」のことです。


東京都知事や各市町村長が固定資産税や不動産取得税を課税するために定めた「固定資産税路線価」を基に、それぞれの土地の状況に応じて評価額を算出します。


路線価

相続税評価額とは「相続税や贈与税を算出する際の基礎となる価格」のことです。毎年7月頃に国税庁から公表されており、相続税や贈与税などの算定基準として活用されています。


相続税評価額は公示価格の80%程度です。


  • 相続する土地の評価に必要な路線価とは?

相続する土地の評価額を算定するには、「路線価」について理解しておく必要があります。なぜなら、それは路線価を基準に算出されているためです。


ここでは路線価の具体的な概要や使用する場面について詳しく解説していますので、確認するようにしてください。


路線価とは?

路線価には「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2種類が存在します。固定資産税路線価は、固定資産税を算定する際に用いられており、「道路(路線)に面している宅地の1㎡あたりの価格」の事です。


一方で「相続税路線価」とは、国税庁が定める「相続税や贈与税の指標となる価格」のことを指します。


路線価は道路に面している土地を評価する価格となっており、それぞれの土地の「相続税評価額」や「固定資産税評価額」などを算出する際に必要な指針です。


相続税評価額を算出する際は「相続税路線価」の価格を基に算定します。


路線価はどのように決まるのか?

路線価は毎年7月に国税庁(国税局や税務署)により公表される指標です。国土交通省の土地鑑定委員会が、対象となる全国の標準宅地約32万地点の調査を行った結果や売買事例、不動産鑑定士による指標を加味したうえで毎年価格を更新しています。


ただし全ての路線が評価されている訳ではありません。対象となる約32万地点の中から数万カ所が調査地点となっているため、相続する土地が調査外となっている可能性もあります。しかし、自身が相続する土地が調査地点でない場合でも、路線価の概算を算出することで導き出せるので心配する必要はありません。


路線価が使われる場面は?

路線価は宅地と呼ばれる「住宅の用途に使われる土地」にかかる相続税や贈与税を算出する際に使用する指標になります。


ただし、路線価で算出した相続税評価額は公示価格の8割程度になるように定められているため、公示価格を参考にすることで簡易的に相続税評価額を算定することも可能です。


この際に抑えておくべき注意点として、相続税路線価のみを用いた算定は概算であることを把握しておいて下さい。相続税評価額を正確に算出するためには、路線価だけでなく土地の形状など様々な要素を考慮した専門的な知識が必要です。


路線価方式と倍率方式について

土地の相続税評価額の計算は、路線価が設定されているかどうかによって計算方法が異なります。所有する土地に路線価が設定されている場合は、路線価と地積、画地補正率を用いて算出する「路線価方式」で算定することが可能です。


一方で、路線価が定められていない場合は、固定資産税評価額と指定された倍率を用いた「倍率方式」と呼ばれる計算方法で算出することができます。


  • 相続税評価額の計算方法

前述した通り、相続税評価額の計算方法は土地の条件によって異なります。以下の3つの計算方法があります。

  • 路線価方式の計算方法
  • 倍率方式の計算方法
  • 借地権がある場合の計算方法

それぞれ詳しく解説していきます。


路線価方式の計算方法

相続する土地に路線価が設定されている場合は、「路線価方式」で相続税の評価額を算出します。路線価方式とは、道路に面した一般的な宅地の評価額を算出するための評価方法です。具体的には、以下の算式に当てはめて評価額を割り出します。


【路線価方式の算式】

路線価×地積×画地補正率=土地の相続税評価額


上記の算式のように、該当する土地に設定されている路線価と土地の面積に、後ほど解説する土地の形状に応じた「補正率」をかけることで相続税の評価額を算出することが可能です。


例えば1つの路線(道路)に面している600㎡の土地を所有しており、路線価が50万円、補正率が0.92の場合、「50万円/㎡(路線価)×600㎡(地積)×0.92(画地補正率)=276,0000千円(2億7,600万円)となります。


このように算式に必要な情報を割り当てれば、相続税の評価額を算出することが可能です。


倍率方式の計算方法

路線価が設定されていない土地の場合は、「倍率方式」で評価額を算出します。倍率方式とは、「国税局が一定の地域ごとに定めた倍率を相続した土地の固定資産税にかけて算出する」計算方法です。具体的には、以下の算式にあてはめて評価額を割り出します。


【倍率方式の算式】

固定資産税×地域に定められた倍率=相続税の評価額


それぞれの地域に割り当てられた倍率は、国税庁のホームページで確認することが可能です。


借地権がある場合の計算方法

借地権(土地を借りる権利)のある土地の場合は、その借りている部分の土地については国税庁が定める「借地権割合」に従って相続税の評価額を算出します。


まずは、下記の表をご覧ください。 こちらは、路線価図の数字の後ろに記載されているアルファベットの記号に割り当られた借地権割合を表にまとめたものです。

記号借地権割合
A
90%
B
80%
C
70%
D
60%
E
50%
F
40%
G
30%

上記の表を見るとわかる通り、路線価図に記載されているアルファベットにはそれぞれ「借地権割合」が付与されています。このアルファベットの中から相続する土地に当てはまる「借地権割合」を下記の算式に割り当てることで、評価額を算出することが可能です。


【借地権付きの土地の算式】

土地の相続税評価額×借地権割合=借地権の相続税評価額


借地権付きの土地の評価額を算出するには、土地の相続税評価額がいくらなのかを正確に算出しなければなりません。借地権がある土地を相続する場合、相続税の評価額を間違えて算出してしまうと正確な価格を知ることができなくなるため、税理士などの専門家に任せることをおすすめします。


  • 土地の形状、条件による路線価の補正

相続税の評価額を算出する際は、土地の使いやすさを基に「土地の形状」や「条件」に応じて路線価に「補正」がかけられます。補正とは、分かりやすく言い換えると「評価額を下げるための数字」です。


ここでは、土地の形状や条件による路線価の補正について解説していきます。


間口が狭い

間口とは「道路が面している部分」のこと指します。間口が狭い土地は、実用的に使いづらいといった特徴があるため、相続税評価額の減額が認められています。


間口が狭い土地を補正する場合は「普通商業・併用住宅地区」や「繁華街地区」、「普通住宅地区」などに分けられた地区によって、間口の幅・奥行や補正率が異なります。例えば、普通住宅地区は、間口が8m未満の土地の場合が減額の対象です。


奥行きがある

間口と比較して奥行きがある土地は「奥行価格補正率」により、さらに減額されます。「奥行価格補正率」とは「奥行きが長く、実用的に使いづらい土地の評価を下げるための減額補正率」のことです。


奥行きのある土地は「奥行価格補正率」が適用されるため、土地の評価額が下がり相続税が安くなります。


具体的な間口と比較して奥行のある土地の計算方法は、以下の算式です。


【奥行のある土地】

路線価 × 奥行価格補正率 × 面積=土地の評価額


ちなみに奥行価格補正率は路線価図に記載されている「路線価を囲む図形」で種類が示されているため、どれに該当するのかすぐに判断することが出来ます。


崖がある

ここで言う「崖がある土地」とは、「傾斜や崖のある土地」のことです。こういった土地は、住居用や商業施設などの用途で利用することができないため、評価額を下げることが認められています。


崖地は「傾斜になっている方角」や「全体の土地の面性の内、崖地部分の閉める割合」によって、補正率が異なります。


例えば、崖地になっている方角が西、全体の土地の面積のうち、がけ地部分の面積が60%の場合、補正率は「0.74」となっているため、路線価方式の算式に割り当てることで評価額を算出することが可能です。


  • 周辺環境による路線価の補正

相続する土地の周辺環境が以下の3つ該当する場合は、評価額を高くするために路線価の補正が必要となります。

  • 交差点や角地
  • 2つ以上の路線に面している
  • 地区による区分

それぞれ詳しく解説していきます。


交差点や角地

交差点の角にある土地や道路の曲がり角にある角地(準角地)は、土地が面している2つの道路のどちらが正面道路になるかが重要となります。土地に面している2本の道路のうち価格の高い方を正面道路として、評価額を算出するためです。


複数の道路が面している土地は、生活するうえで利便性が高いと考えられているため、評価額を高くするために、「側方路線影響加算率」が加算されます。


具体的に、交差点の角地にある土地や道路の曲がり角にある角地(準角地)の計算式は、下記の通りです。


【交差点や角地(準角地)】

相続税の評価額= {(正面路線価×奥行価格補正率)+(側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率)}×地積


正面道路を決める必要があるため、それぞれの道路に「路線価×奥行補正率」を割り当て、評価額の高い方をメインの道路とします。


例えば、普通住宅地域にある2つの路線(道路)に面している土地(500㎡)で、Aの道路は路線価50万円/㎡、補正率0.83%でBの道路は路線価30万/㎡、補正率0.72%だった場合です。


A道路:50万円/㎡×0.83=415千円

B道路:30万/㎡×0.72=216千円


上記のケースでは、A道路の方が評価額が高いためこちらが正面道路となるわけです。メインとなる正面の道路が決まったら、上記で記述した算式に割り当てることで評価額を算出できます。


2つ以上の路線に面している

ここで言う「2つ以上の路線(道路)に面している土地」とは、上記で述べた角地(準角地)と「二方路線」と呼ばれる以下の画像のような土地のことを指します。


2本の路線(道路)に面している土地は、生活の便が良いと考えられているため、それぞれの土地の区分に応じて、以下の表にある「二方路線影響加算率」が加算されます。


2本以上の路線の補正は、それぞれの道路に「路線価×奥行補正率」を割り当てて正面となる道路を決めたのち、裏面の道路の路線価に加算率をかけて算出します。


具体的に、このような土地を相続した場合の算式は、以下の通りです。


【2つ以上の道路に面している土地】

{(正面路線価×奥行価格補正率)+(側方路線価×奥行価格補正率×二方路線影響加算率)}×地積=相続税の評価額


このように、2つ以上の路線に面している土地を算出する際は、複雑な算式で計算する必要があるため、間違えないように注意する必要があります。


地区による区分

下記のような、地区の異なる2つ以上の路線に面する土地の場合は、上記で解説した2つ以上の道路に面している場合と同様に、正面道路を割り出した後に、「側方路線影響加算率」を適用して算出します。


具体的な算式は、下記の通りです。


【地区による区分】

{(正面路線価×奥行価格補正率)+(側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率)}×地積=相続税の評価額


なお上記に該当する土地が借地権付きの場合は、原則として「正面道路(路線)」の借地権割合が適応されます。

相続税を延滞した場合のペナルティ

相続税の支払いが遅れたり、嘘をついて少なく支払ったり、全く支払わなかったりしたことが発覚すると、通常よりも多く税金を支払うというペナルティが発生します。


最初から申告期限内に納税すればかからない税金ですから、完全に無駄な支払いです。


本項では、相続税延滞時のペナルティとして課される「延滞税」と「加算税」について解説します。

 

相続税を延納したら延滞税が発生

国に支払う税金は、納付期限を1日でも過ぎると、その未納付の金額に対して「延滞税」がかかります。


延滞税が発生するパターンは、主に下記の3つです。

  1. 申告書を提出したのに、その税額を納期限までに支払わなかったとき
  2. 期限後申告や修正申告により納付する税額があるとき
  3. 更正又は決定の処分により納付する税額があるとき

相続税に関して特に注意が必要なのは、1.と2.です。


1.の納付期限とは、申告書の提出期限と同じで相続が発生した翌日から10ヶ月後です。相続税の申告書を出すだけでは納付できません。


続いて2.の期限後申告とは申告書を遅れて提出することをいい、修正申告とは、出していた申告書の税額が少なかったため再申告することをいいます。


なぜこの2つに注意が必要かというと、ミスが生じやすいためです。相続税の申告は人生でそう何度も経験するものでないため、計算方法や申告方法を理解している人の方が少ないでしょう。

そうすると

  • 税金の納付手続きを知らなかった
  • 申告が必要かどうかの判断や、税金の計算方法を誤った

という「知らなかった」ことによるミスが起こりやすく、その結果、1.や2.のパターンに該当しやすくなるのです。


延滞税はいくらかかる?

延滞税は、納付期限を過ぎた税額に、下記の2つのどちらか低い方の税率をかけて計算されます。

  • 年14.6%(納付期限から2ヶ月以内は年7.3%)
  • 「特例基準割合」+7.3%(納付期限から2ヶ月以内は「特例基準割合」+1%)

特例基準割合とは銀行の貸付金利の平均値から算出された割合のことで、毎年変わります。


延滞以外の罰則①過少申告加算税

延滞税は、納付期限に対し遅れたことに対するペナルティですが、これに加えて、それぞれの遅れた状況によって課せられる「加算税」というものがあります。


その加算税の1つが、過少申告加算税です。


過少申告加算税とは、申告書を申告期限までに一度は提出したものの、申告した税額が少なかった場合に課されます。


税務署から指摘される前に気付いて修正申告を行った場合には、過少申告加算税は発生しません。


税務調査の通知後に修正申告を行った場合、以前はペナルティは発生しませんでした。しかし2017年からは税務調査を受ける前であったとしても、その修正申告により納付することとなった税額に、ペナルティとして5%(最大10%)の加算税がかかるようになりました。


この改正によって、税務署から疑われるまで気づかないふりをして黙っているような人にも、ペナルティが与えられるようになったというわけです。


さらに、税務調査を受けて間違いに気づいて行った修正申告には、従来どおり10%(最大15%)の加算税が課されます。


延滞以外の罰則②無申告加算税

「申告そのものを忘れていた」「申告する対象だとは知らなかった」など、納付しなければならない税額があるのに期限内に申告をしなかったケースには、無申告算税が課されます。


申告書を提出していないという点で、過少申告よりもペナルティは大きくなります。


無申告加算税の場合、税務署からの通知前に自ら申告しても5%の加算税が課されます。


さらに、税務調査の通知が来た後に申告すると10%(最大15%)、税務調査を受けた後に申告すると15%(最大20%)もの加算税がかかります。


延滞以外の罰則③重加算税

過少申告加算税・無申告加算税は、基本的にはミスに対するペナルティです。


しかし中には、財産の隠ぺいや書類の偽造など悪意をもって行われるものもあります。


このような悪質な行為には、過小申告加算税および無申告加算税の替わりに、最も重いペナルティである「重加算税」が課されます。


税率も最も重く、過少申告で重加算税の対象となった場合は35%、無申告で重加算税の対象となった場合にはなんと40%です。


さらに過去5年以内に同じ税目で無申告加算税や重加算税を課せられたことのある人は、重加算税にさらにプラス10%のペナルティが課されます。


 

  • 相続税の時効は5年!ただ、悪質と判断されると・・・

 

国は税金を滞納している人から、徴収する権利があります。


しかし、国が税金を徴収する権利には時効があるのです。本項では、時効が成立する年数や、カウントがいつから始まるかなどを解説していきます。


相続税の時効は5年

相続税を納税しなければならない人に対し、国が徴収できる権利は5年間で時効消滅します。これは国税通則法という法律に定められている決まりです。


時効はいつからカウントされる?

時効は、相続税の申告期限からカウントされます。


つまり、相続があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月後の日が、時効のスタートなので、5年間の時効を迎える日は、亡くなった日から5年10ヶ月後です。


ただし、時効の中断要件に該当する事柄があれば、その時点でそれまでの時効のカウントは終了し、中断された時点から新たに5年間のカウントが始まります。


時効の中断条件は?

時効の中断要件となるものには、下記のものがあります。

  • 相続税の更正又は決定
  • 加算税の決定
  • 納税に関する告知
  • 督促状、納付催告書の送付
  • 捜索、差押さえ
  • 滞納者への交付要求

つまり、税務署から相続税の納付に関する何らかの行動があるたびに時効は中断し、また新しいカウントが始まることになるということです。


なお税務署からの行動だけでなく、納税者側にも期限後申告・修正申告・延納の申請・税額の一部を納付するなど、納付義務があることがわかっていることを前提とした行為があれば、この行為の部分にかかる相続税の時効は中断します。


悪質と判断されると時効は7年に!

税金の時効は5年間ですが、もし脱税の目的で不正に納税しない状況が認められると、その時効は7年まで延長されます。


この7年間も、さきほどの中断要件があると、また新しく7年のカウントが始まります。

 

払いすぎた相続税還付も5年で時効に

相続財産を誤って高く評価するなどし、相続税を多く納税してしまうことがあります。


この場合、申告期限から5年以内であれば、多く払ってしまった分の税金の還付を受けることができます。


そしてこの還付を受けるには、更正の請求という手続きが必要です。

相続税申告に強い税理士のよくある質問

「相続税は相続専門の税理士さんにお願いすべき」と聞きました。相続税に強い税理士さんかどうか、見極めるには何を見ればよいのでしょうか?
回答数:8

相続税の申告件数が分かりやすい判断ポイントになるかと思われます。 相続税の申告は、税理士の中でも年間複数件申告をしている税理士もいれば、全く申告をしたことがない税理士もいます。 相続財産評価の引き下げには経験によりノウハウを有している必要があります。

税理士といえども、全ての税法に精通するのは並大抵ではありません。従って、相続税に強い税理士さんならホームページや名刺・広告などで自分が相続税に精通している旨表示しているのが一般的です。

相続税申告の申告実績、調査立会件数、書面添付制度に対応しているか、ぜひこの観点から相続税申告に強い税理士かどうかを見極めてください。

是非、面談時に疑問点を質問してみてください。即答できれば相続税に強い税理士です。 医師にも内科や外科といった専門があるように税理士にも専門分野があります。 特に、相続税に強い税理士は比較的少ないです。 委任を受けて他の税理士に丸投げする税理士もおり、そうした場合、無責任だったり料金が高額だったりします。

地方では都市部に比べて一般的に、地価が低いため相続税が発生する案件が少ないため、税理士も案件をこなしている数が少ないです。 相続案件を取り扱えるかお尋ねした方がいいです。

まずは相続と相続税の違いをしっかりと認識して、相続税だけでなく関連する税(所得税など)や法的手続き(登記など)まで把握しているかがポイントです。

経歴から、税務署職員で資産課税部門に所属した事がある税理士が調査した経験から良いと思います。また、過去の申告件数も一応の目安になると思います。

 HPに年間実績や累計実績を掲載している場合が多いので、その実績を確認したり、後は、直接問い合わせて、年間の受任件数などを聞くのがいいと思います。

父が他界しました。相続の手続きは税理士と行政書士のどちらにお願いすればいいのでしょうか?
回答数:8

取り急ぎはどちらに相談いただいても大丈夫です。 相続の専門家であれば話を聞いた上で申告の必要性の有無や登記手続の必要性の有無など必要に応じて提携している専門家と連携して対応できます。 当事務所では相続税の相談については無料で対応しておりますのでお気軽にご連絡ください。

行政書士は戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成は業務範囲です。しかしながら相続税の特例や税額の計算等を納税者に指導することは禁じられています。税理士の中でも相続専門の先生なら当然、行政書士の業務である戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成はお手のものです。相続税の申告も考慮すると相続専門の税理士に依頼するのが安心です。

税理士は相続税申告業務、行政書士は遺産分割協議書の作成といった具合にお互いに業務の範囲は異なってきます。しかし、税金上の最大のメリットを出すために税理士と行政書士はお互いに情報を共有しながら遺産分割をすすめることをお勧め致します。したがって、税理士を中心としてグループ内に行政書士が在籍する会社を選ばれるのが一番かと思います。

税理士に依頼すれば、相続税申告のみならず預貯金解約、不動産名義変更などがワンストップでできます。 手続きに必要な戸籍収集や遺産分割協議書作成のお手伝いもできます。 専門性の高い業務については他の提携士業を紹介しますので安心です。

遺産分割や不動産の相続登記などの手続は、司法書士の方がご対応頂けると思います。相続税の計算等については税理士が対応します。税理士のほうで提携している司法書士等があればご紹介頂けると思います。

相続の、税は税理士、登記は司法書士、その他例えば行政への手続きは行政書士、となっており、専門分野が異なります。相続の仕方で相続税の金額が大きく変化することがあるのでまずは税理士に相談することをおすすめします。

まずは、税理士へ依頼すべきです。 理由は、相続税がかかるのか、かからないのかの判断を必要とするからです。

 一般的にそれぞれの業務は、 行書書士は、相続手続き全般(戸籍集めや遺産分割協議書の作成、銀行等の解約手続き)で、税理士は、相続税の申告となります。 したがって依頼する業務の内容によって、行書書士か税理士或いは両方に依頼する事になると思います。

相続税の手続きを全て自分でやることのメリットとデメリットを教えてください。
回答数:8

メリットは、相続税の総額が最小化されることと、自分の時間を使わなくてよいという点があります。 デメリットは、裏腹の関係ですが、相続財産を過大に評価してしまうことにより、相続税を本来の金額よりも多く納める必要が生じることと、かなりの時間を割く必要があることになります。

メリット ・費用があまりかからない デメリット ・手続きが煩雑 ・申告を間違えてしまうリスク ・税務調査が入った場合に適切な対応がおそらくできない

メリットは、専門家に支払う報酬がかからないという事です。 デメリットは相続税のルールは複雑であるため、相続人ご自身が誤った申告をしてしまうといった事です。 様々な特例の適用を行わず、過大な申告を行ったとして税務署はその事を指摘しません。一方、過少な申告を行った場合には、過少申告加算税、延滞税といったペナルティを支払うことになります。 相続税の申告は専門家に依頼し、その知識・経験を活用すべきです。 また、遺産分割について適切なアドバイスを受けることで、多くの財産を残すことにも繋がります。

 自分で申告する場合のメリットは、支払う報酬が不要となることです。デメリットは、評価方法や税額計算が困難なこと、また、評価した金額が誤りではなくても高い金額を算定して多くの相続税を納付してしまう恐れがあることです。正しくより少ない評価額となるような申告が適正といえます。

時間があれば、御自身で調べながら手続きをすすめられると思います。 以外に難しいのは土地の評価です。路線価から土地を評価するのですが、 金額が大きくなる時は初めてでは無理ではないでしょうか?

相続税など、税金やお金に関する手続きがあるようであれば必ず税理士にご相談ください。 申告の際の税金の計算の仕方や、今後のご一家のお金の動かし方次第で、負担すべき税額が大きく異なります。 お金のことで検討するものがなく、お困りごとが相続事務手続きだけであれば、ご自分で処理していただいても「損する」ことありません。 しかし、相続事務手続きは大変面倒な作業なので、行政書士にお任せいただくことにより気持ち良く手続きを終えることが出来たと喜んでいただいております。

相続税の申告は自分でやることは難しいと思いますので税理士に依頼したほうがいいと思います。預金の名義変更などは相続人で簡単に出来ると思います。不動産の登記は司法書士に依頼するのが間違いないと思います。

相続税申告に慣れていない税理士にも当てはまりますが、相続税の申告に慣れていないと相続財産を高めに評価しがちです。 相続人が適正額より高い相続税を払うと税収入が増えるため、税務署は「税金の払い過ぎ」を指摘してくれません。 また、適用することができる「評価を下げる特例」を考慮することを失念してしまう場合がございます。 相続税に特化した税理士を選べば、その税理士報酬以上の節税効果があるものと悪寒がいただいても間違いではないでしょう。

会社経営をしていた父が亡くなりました。会社を相続する場合、何から始めたらいいでしょうか?
回答数:8

まず、税理士に相談されることをお勧めします。ほかにも相続財産はおありでしょうし、会社の相続については、会社の株式の評価も必要になってまいります。通常、司法書士の先生他と連携して税理士が対応してもらえると考えます。

会社の財産整理、会社と被相続人との金銭の授受の状況、株式の所有者確認あたりから始められるのが肝要です。株式の所有者がご親族である場合は、株式を譲り受けることも考慮に入れておいた方が後の紛争を未然に防ぐこととなります。

 従業員、得意先、取引先、金融機関など、関係する人たちに、今後どうなるのか安心していただくことが大切です。そのためには、まず会社のキーパースンと、会社の今後についての話し合いをすることから始めなければなりません。

後継予定者が代表取締役に就任することと、自社株式や事業用資産を取得することが重要になります。 合わせて社内外のキーマンとの関係をしっかりと構築し、協力を仰ぐことが重要になります。

手続きとしては、 はじめは、法定相続人の確定です。 その後に、株価算定などに入っていきます。 手続き以外では 会社の経営状況や今後の方針などを、従業員の方とよく話し合う必要があります。

 相続人全員で話し合うことが前提ですが、新しい経営体制(役員人事等)や株主構成を決める必要があります。役員については、株主総会や取締役会で決定後に法務局への登記申請があります。また、株主構成については、お父さんが所有していた株式が相続財産となりますので、誰がどの割合で相続するかが相続税と深くかかわってきます。

個人の財産評価は他の方と同様です。 会社経営の時は、会社の株式をお持ちかとおもいます。会社の株式の評価を する必要があります。

まずは ①相続人のうちどなたがその業務を引き継ぐのか、 或いは ②会社を清算するのか、 将来の方針をご検討ください。 引き継ぐ方がいるのなら、出来れば会社の株式はその方が取得した方が良いと思いますし、清算してしまうなら相続人皆さんでしゅとくしても構いません。

生前贈与を検討中です。税理士さんに相談する費用は何が目安になりますか?時間給?総財産額?
回答数:8

どちらかというと、総財産額の方が重要だと考えます。贈与などの案件は金額自体大きい場合もあり、リスクも伴いますので。基本的な概要のご相談だけであれば、時間給ということもあり得るのでは。

生前贈与を含む、生前の相続対策を税理士に相談する場合、時間給で対応する税理士が多いように思われます。弊事務所では1時間1万円(税込、交通費込)で生前対策のご相談をお受けしております。

税理士により異なります。生前贈与が贈与税の申告該当であれば、その申告書作成料で済む場合もあります。相談料は、1時間1万円程度でしょうが、法人の顧問弁護士さんであれば、無料で相談に乗ってくれる場合もあります。

 贈与税の申告料金については、「基本料金+総財産額の何%」という計算で算定するのが、一般的には目安となると思います。事前相談なら、1時間何円という目安で、相談料金を決められるケースもあります。

生前贈与を行うことにより得られる成果と外部に依頼することにより必要になる経費の費用対効果を確認することかと思います。

税理士によりますが、ほとんどの税理士が自分の時間給をなんとなく意識していると思いますので、結果として請求額は大きく変わらないと思います。

 生前贈与する財産は贈与税の申告となりますので、その財産の価格が基準となる場合が多いと思います。現金であれば金額がすぐわかりますが、不動産や株式などは評価する必要がありますので評価業務報酬が、税法上の特例を適用する場合は特例適用加算報酬があることが多いです。

生前贈与に関する相談については、税理士によって報酬が異なって参りますが、通常申告を伴わない場合は時間単位でのご請求が多いかと思います。贈与税申告をご依頼する場合には、贈与する財産の内容や金額によって報酬が変わって参ります。 相談のみの場合、初回のご相談は無料で対応している事務所もございますので、無料相談を利用してご自身にあった税理士を探して頂ければと思います。

相続税が発生しないのは、どのような場合ですか?その場合は、何もしなくてよいのですか?
回答数:8

相続税が発生しない場合とは難しいですが、いずれにしても、基礎控除の範囲内なら相続税は発生しないので、何もする必要はありません。このため、相続財産の評価がポイントになります。財産評価については、税理士の知識とノウハウですから相談時に教えて下さる税理士は少ないと思います。

相続税の基礎控除額(3000万円+法定相続人数×600万円)より財産が少ない場合は、相続税が課税されませんので、申告する必要はありません。

まず、相続財産が基礎控除以下である場合、相続税は発生しません。 基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。 また、基礎控除を超える場合であっても、配偶者の税額軽減などの特例を使うことで相続税が発生しない場合もあります。 相続税が発生しない場合、通常は申告の必要はありませんが、例えば次のような場合は申告が必要ですので申告の要否の判断は慎重に行う必要があります。 ・小規模宅地等の特例を使う場合 ・配偶者の税額軽減を使う場合

相続税は、基礎控除額(3,000万円+法定相続人1人あたり600万円)以下の遺産の場合、課税されません。この場合でも、不動産や預金の名義変更など相続手続きは必要です。税務署への申告は原則不要ですが、手続き自体は必ず行いましょう。

相続税が発生しない場合は、 ・相続財産が基礎控除以下 ・障害者控除などの控除により相続税が0 ・小規模宅地の減額特例により相続財産が基礎控除以下 ・配偶者控除により相続税が0円 上記の場合は相続税が0円ですが、 小規模宅地等の特例や配偶者控除の適用は相続税の申告が必要になりますので、 まずは、相続が起きた場合はご連絡ください。

相続税が発生しないのは、遺産総額が基礎控除額以下の場合です。 基礎控除額は、『3000万円+(600万円×法定相続人の数)』で計算されます。この場合、相続税の申告は不要ですが、不動産の名義変更や金融機関の手続きなど、相続に伴う他の手続きは必要です。また、非課税財産の確認や特例の適用状況により判断が変わることもありますので、不明点があれば専門家に相談することをおすすめします。 当法人ではこうした手続きもサポートしていますので、お気軽にご相談ください。

相続税が発生しないのは、遺産総額が「基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)」以下の場合です。 1 申告不要なケース 特例を使わず、もともとの遺産額が基礎控除内に収まっていれば、税務署への手続きは一切不要です。 2 申告が必要なケース 「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などを適用して、結果的に納税額が0円になる場合は、必ず期限内に申告書を提出しなければなりません。 まずは特例なしで基礎控除に収まるか、正確な財産調査から始めましょう。

 原則として、被相続人から相続又は遺贈により取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務及び葬式費用の金額を控除し、加算対象期間内に被相続人から暦年課税に係る贈与により取得した財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合に、相続税の申告が必要となります。  基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。  なお、相続税の申告の有無に関わらず、不動産の相続登記、預貯金や有価証券の名義変更などの手続が必要となります。

生前贈与や遺言書作成のスケジュールはどのように決めればよいですか?
回答数:8

生前贈与は、ある程度の年数をかけて少しずつ贈与していくことで、節税効果を発揮します。財産の内容や家族構成にもよりますが、10年計画で贈与するのであれば、判断能力が低下する前、遅くとも70歳くらいから始めるのが良いかと考えます。 遺言書は、15歳以上で、判断能力があれば書けますので、早ければ早いほど良いのですが、公正証書遺言の場合は、早く書きすぎると、書き換える時にコストがかさんでしまいます。お子さんが独立したころ、60歳を過ぎたら作成するのが良いかと考えます。

配偶者の居住権を確保する必要があったり、長男に自宅を相続させ祭事をしてもらうこと等が 確認できれば、できるだけ生前贈与や遺言書を作成する準備をしていいのではないでしょうか。

生前贈与は相続財産の内容・評価額とすべての財産を贈与ではなく相続により相続人に移転させる場合に係る税金との比較、相続時精算課税の活用、非上場株式であれば次の経営者が取得すべき株数などを検討してスケジュールを決めます。遺言書は贈与計画と矛盾しないように贈与計画と合わせて作成されるのがいいかと思います。

まずはご本人様の気持ちやご希望などを整理してから生前贈与や遺言書作成にとりかかります。

生前贈与や遺言書作成についてはもっとも大切なことは、贈与者が、例えば、認知症などで法律行為ができることが大切ですというか、成年後見人などの法定代理人が選任されるとすべての行為が無効になってしまう可能性があるためそうなってしまう前に決めないといけません。

一般的には、生前贈与は早く始める方が効果が高くなります。 また、遺言書も思い立ったら、直ぐに作成し、後で修正すればいいのです。 いつか書こう、そのうち書こうと思って先延ばしにし、結局、書かないままになるケ-スを何度もみてきました。  次に、スケジュ-ルですが、まずは現状の分析を行い、生前贈与に対するコスト(贈与税など)の負担と年齢を考えながら何年で行うか決めればいいと思います。

やると決めれば公正証書遺言作成であっても最短1か月程度で作成可能です(公証人のスケジュールによります)が、ケースバイケースです。まずは専門家にご相談してください。

早ければ早いに越したことはありませんが、財産をあげる方の生活もありますから 一概には言えないかと思います。

申告期限が近い場合でも対応いただけますか?書類作成や申告は最速でどれくらいの時間がかかりますか?
回答数:8

期限直前でも、最短2週間〜1ヶ月で対応可能な専門事務所はあります。ただし、以下の点に注意が必要です。 1 概算申告という方法 正確な評価が間に合わない場合、一旦多めに申告・納税し、後で修正して還付を受けることで延滞税を回避できます。 2 未分割申告 遺産分割が決まらなくても、法定相続分で仮申告が可能です。 3 特急料金の発生 期限まで3ヶ月を切ると、通常報酬の2〜5割程度の加算料金がかかるのが一般的です。 1日も早く、実績豊富な税理士へ相談しましょう。

相続税申告で重要となるのは、申告に必要となる資料の収集です。 相続税申告の作業過程において、資料収集が占める割合は、60%といってもいいくらいです。 よって、申告に必要となる資料が、すべて揃っているのであれば、1週間程度で申告書を作成することは可能です。 《相続税申告の際に必要となる資料の一部》 1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 2.相続人の現在の戸籍謄本 3.相続人の住民票 4.相続人の印鑑登録証明書 5.相続人のマイナンバーカード(マイナンバー通知書) 6.不動産の登記事項証明書など

相続開始日から10ヶ月以内に所轄税務署へ、相続税申告書提出と納税を行う必要があります。 相続申告期限までもうあまり時間がない場合、書類作成や申告手続きには相当の日数が必要ですので、当オフィスでは申告期限から約2ヶ月前までであれば、遺産内容によりますがご依頼を受けることが可能と考えております。

相続財産の内容や相続人の数などにもよりますが、最低でも1~2か月は要すると思われます。

ケースバイケースになりますが、当事務所は最短1週間で仕上げたことがあります。ただし、相続人の方の書類の揃い具合やご協力が必要不可欠になりますので、二人三脚で取り組んでいくことが重要です。不動産の数や、預貯金等の金融機関の数、証券会社の数、生命保険会社の数、などの資料取り寄せに時間がかかりますので、ある程度(1ヶ月以上)は、時間をいただけると助かります。

納税者の書類の準備状況、不動産の所有件数により異なります。不動産は評価をしなければなりませんので、多数の不動産をお持ちの場合は、評価に数週間かかると思った方が良いですね。

 単純なケースでは、一週間あれば作成できますが、不動産の現地調査が必要なケースや、自社株の財産評価が複雑なケース、遺産分割協議書の作成に時間を要するケースなどでは、そのケースに応じて必要な日数は異なります。

財産の種類や数によって、必要な時間は変わります。 財産の内容が現預金、保険、自宅だけの場合であれば、最短1か月以内での申告書作成が可能になります。 まずは、ご相談ください。

相続税の税務調査には税理士の方に立ち会ってもらうほうがよいのでしょうか?どのようなことを訊かれますか?
回答数:8

相続税の税務調査には税理士に立ち会ってもらうことを強くおすすめします。専門的な知識を持つ税理士が同席することで、適切に回答し、調査がスムーズに進むだけでなく、余計なトラブルを防ぐことができます。調査では、申告内容が正しいか確認するために、財産の内容や評価方法、贈与の有無、預金の動きなどについて質問されることが多いです。 当法人では税務調査の対応についてもサポートしていますので、安心してお任せください。

税務調査には、相続専門の税理士に立ち会ってもらうことを強くお勧めします。 1 立ち会いのメリット 調査官の指摘に対し、法的な根拠を持って反論や交渉をしてくれます。心理的な負担も大幅に軽減され、不当な追徴課税を防げます。 2 調査で聞かれること 故人の経歴や趣味、亡くなる直前の現金の引き出し状況、家族名義の預金(名義預金)の原資など、細かく質問されます。 身に覚えのない指摘で慌てないためにも、申告書を作成した税理士に同席してもらうのが一番安心となります。

 相続税の税務調査には、専門知識を持つ税理士の立ち会いを強くお勧めします。調査官の誤った判断に適切に対処でき、不当な追徴課税を防いだり、精神的な負担を大きく軽減できるためです。  また、相続税の調査においては、申告した財産の状況等により濃淡はありますが、一般的には、①被相続人の経歴等、②被相続人の趣味・嗜好等、③相続人及びその親族関係等、④被相続人の死亡時の状況等、⑤財産の管理・運用の状況等、⑥相続財産の調査の状況等、⑦遺言書の有無及び遺産分割協議の状況等多種多様なことを聴取されます。

相続税の申告を税理士が作成しているのであれば、その税理士に立ち会ってもらうのが良いです。 相続税の申告書を作成するまでの経緯や、下記の質問内容を事前に確認をしていると考えられるからです。 《一般的な質問内容》 1. 被相続人の出生から死亡までの経歴等 2.被相続人がどのようにして財産を築いたか 3.被相続人の趣味、月々の生活費 4.印鑑の保管場所と印影の確認 5. 貸金庫の存在の有無 6. 被相続人の配偶者の財産状況 7. 被相続人の財産管理の状況 8. 被相続人が亡くなったときの状況

自分だけで対応するのが不安な場合には、税理士に依頼をしておくと、心強いです。税理士に同席してもらうことで、税金をある程度カットできた、など目に見える結果が得られることもあります。 また、税務調査で調査官から訊かれる主な項目は以下のとおりです。 ①雑談の内容から、調査官は被相続人の財産状況や財産の管理状況などを把握しようとします。 ②亡くなられた方の略歴を相続人にお聞きします。 ③現物財産の確認 ④下調べ済みの質問事項の確認

 税理士は、必ずしも立ち会を依頼しなくてもよいのですが、どんな質問をされるか不安でストレスを感じる場合、また、当日調査官に正当な計算と申告を行っていることを表見したい気が前面にでて、結果的に自身に不利となるような説明をしてしまうケースも起こり得ます。不安の解消と知らないことで損をしないために依頼されることが多いかも知れませんね。立会に伴う報酬は、30,000円(/日)程が平均的かと思いますが、

まずは、立ち会ってもらってください。相続人の方は不安です。そもそも”税務署が来る”といっただけで、嫌な気分がその連絡を受けた日から続きます。食欲も落ちます。その状態で税務調査の当日を相続人だけで迎えるということはできるでしょうか?余程、肝っ玉がすわっていないとできません。そのため、何も不正なことをしていなくても立ち会ってもらってください。申告書をご自身で作成され、税理士がいない場合は当事務所にご連絡ください。立ち会わせていただきます。それだけでも安心材料になるかと思います。

必ず立ち合いをしてもらうことをお勧めいたします。相続税の場合は税額も大きいですし、税務判断の見解の相違で税額がかなり変動いたしますので。

相続税を払わなくて済む特例は、場合によっては、利用しないほうが、相続税を減らすことができると聞きました。どのような場合でしょうか?詳しく教えてください。
回答数:8

「相続税を払わなくて済む特例」=「相続税の配偶者の税額軽減」として回答します。 「配偶者の税額軽減」とは、配偶者が1億6,000万円か法定相続分の範囲内で相続財産を相続した場合には、相続税がかからないとする特例です。 有利な特例ですが、その次の配偶者の相続時に相続税の負担が大きくなる可能性があります。なぜならば、次の相続時には、相続人が一人減ってしまうため、適用される相続税率が高くなる可能性があるからです。次の相続において、税率が高くならないように、配偶者の相続割合を調整することが重要です。

夫が死亡し、配偶者の二次相続までを考慮する場合、配偶者がある程度固有の財産を所有しているケースにおいては、夫の遺産を配偶者が法定相続割合で取得して配偶者控除を適用するよりも、子供が父親の遺産を全て相続するほうがトータルとして相続税を減らすことができる場合があります。

 お尋ねの場合もありますが、一般的に特例が多いほど税負担が軽くなります。両親に複数の子がいて、片親が亡くなった場合、全遺産を一方の親だけが相続すると相続税が僅少又は無税となるケースがあります。しかし二次相続では配偶者控除がなく、多額の相続税が生じますのでご注意が必要です。

配偶者の税額軽減規定は非常に大きな特例です。配偶者の法定相続分又は1億6千万円の大きい金額まで、配偶者が取得しても配偶者には相続税がかかりません。しかし、二次相続を考慮すると、配偶者自身に多額の財産がある場合は、一次相続であまり配偶者が取得しない方が得になる場合が出てきます。一次相続+二次相続の全体シミュレーションをすることが必要です。

「配偶者の税額軽減」のことでしょう。数字しか頭にない税理士はそんなことを言います。配偶者特例を使えば1億6000万円まで非課税ですから、夫が死亡した1次相続で妻の取り分を大きくすれば非課税で乗り切れる場合も出てきます。しかし2次相続では、極めて大きな特例を使える人がおらずそのまま相続しますから、相続税は一気に高くなり、1次と2次を合計すると、「特例など使わなければよかった」になるわけです。しかし普通の家庭では、数字にとらわれず配偶者の取り分を大きくしてください。妻の老後が不安定にならぬよう。

相続税を払わなくて済む特例はありません。配偶者控除の特例を言っているのであれば、2次相続の段階での税額を減らすか否かということになります。配偶者に2分の1乃至は1億6千万円以下の相続であれば、配偶者の相続税は0となりますが、配偶者が死亡すると相続税を払うこととなります。これはケースバイケースですから、税理士に確認して下さい。

 「非上場株式等の贈与税の納税猶予及び免除」または「非上場株式の相続税の納税猶予及び免除」の制度を利用して、子や孫に自社株を贈与または相続した場合に、子や孫がその株式を売却するなど継続要件を満たすことができなくなった場合には、贈与税や相続税に加えて利子税を一時に納税しなければなりません。  また、贈与の場合は、贈与時の株式評価額で固定されますので、業績が悪化し純資産が減っていくようなことが予想されるケースでは、猶予しなかった方が良かったというケースも生じます。

配偶者(ご主人・奥様)については、1億6000万円までの相続財産の取得は、特例により無税になります。 しかし、次の世代の相続まで考えますと、配偶者以外に財産を遺した方が、2回の相続税トータルで考えますと、有利になることがあります。

税理士報酬は遺産総額次第と聞いたのですが、遺産総額がわかりません。このような時、お見積りをいただくことはできるのでしょうか。
回答数:8

むしろその様な場合がほどんどですから、最初に面談頂いて、そのお話の限りで推定して非常に大雑把に遺産総額を推計します。 この段階では恐らく、大きくぶれる可能性がありますので、報酬も概算で算出することになろうかと思います。 調べてゆく過程で徐々に遺産総額が分かってきます。また分からないことには、遺産分割協議も相続税申告もできません。 報酬と相続税の合計は遺産額を超えることはあり得ません。 問題は、換金不可能な財産が多い場合、換金、物納、延納や納税猶予、公益法人等への寄付等も検討します。

遺産に関する資料をお見せいただけましたら、おおよその遺産総額が分かりますので、お見積りさせていただくことが可能です。 遺産に関する資料とは、例えば下記の通りです。 ①不動産:固定資産税納税通知書 ②株式・投資信託:証券会社から届く取引残高報告書または銘柄と株数のメモ ③預貯金:預貯金残高のメモ ④生命保険金:受け取られた(または受取予定の)保険金額のメモ ⑤その他、主だった財産の名前、数量、金額に関する資料やメモ

お見積もり可能です。 初回面談時には無料で相続税の基本や必要書類のお話を致しますがその際にお話をお伺いしながら遺産総額を算定いたします。 お見積もり後検討いただきご依頼いただけるようであれば後日ご連絡をいただければ大丈夫です。

相続財産のうち最も高額なものが不動産です。固定資産税課税明細書と預貯金の概算額で遺産総額がだいたい計算できます。遺産総額とは特例や評価減を子叙する前の金額をいいますから 税理士報酬は計算できます。

財産の内容だけで概算の見積もりはお出しできますが、財産の内容により評価の手間が大きく変わりえますので改めてお見積りさせていただくことになります。

遺産の種類や数量、総額により、申告書作成に係る作業量が変わりますので、資料をご提示頂いて、お見積もりを作成することは可能です。

実際の請求額と見積額との差額が生じることにはなりますが暫定のお見積もりを提示させていただきます。把握のしやすい預金や株式などの金融商品、不動産の金額からまずはお見積もりいたします。

できます。申告する不動産の情報から、場所によっては、簡単な、倍率地域であるかどうかとか、預貯金の推定額とかから、遺産総額を推定し、見積りをします。

相続税申告の税理士報酬には、加算報酬という仕組みがあると聞きました。これは、申告手続きを進める中でどんどん報酬額が増えてしまうことがある制度なのでしょうか?
回答数:8

加算報酬は、相続不動産の数等により発生するものです。同じ5千万円という相続財産でも、預金5千万円と土地の評価額5千万円とでは、申告の手間等が異なることによるものです。被相続人が保有していた不動産等が、あらかじめ分かっていれば、当初の報酬見積りに加算報酬を加えて提示しています。 申告手続をしているなかで、想定していなかった相続財産が出てきた場合には、報酬が増える可能性がありますが、これも依頼人と相談の上で、決定しますので税理士側で勝手に報酬額を増加するということは、ありません。

当初の面談では想定していなかった財産がでてきたり、相続人間で争いがあるようなケースでは、報酬額が増額する可能性が高いです。

あらかじめ決まっておりますのでご安心ください。 もっとも、作業中にどうしても作業量が増えてしまう場合には、早急にお知らせすることとしています。 事前にお客様とコミュケーションすることが重要だと考えています。

加算報酬は「相続人の数」や、評価に対象となる「土地の数」、「非上場株式の数」について頂戴しております。これらの数は、御見積時点である程度把握できるものであるため、手続きの中で急に増えてしまうことは余りないと言えます。見積時点と大幅に乖離する場合には、個別にご相談させていただきます。

実際に起きるのはこういう流れです: ・初期見積もり(概算) ・資料が揃う ・想定より財産が多い or 複雑と判明 ・加算報酬が追加される ・最終金額確定 つまり「後出しで無限に増える」というより “最初の情報不足を補正している”構造です。 加算される項目として ・土地の筆数 ・相続人の数 ・非上場会社の株式 ・申告期限が間近 など

基本的には最初にご提示したお見積金額以上の報酬はいただきません。 ただし、手続きを進める過程で新たな財産が発見された場合などは追加で報酬をいただく場合もございます。

税理士のホームページを確認すれば、料金がはっきり表示されているところもあります。記載していない税理士が多いのですが、これは相手のふとロコ事情をみてから決める税理士だと思われます。また、ホームページに報酬規定が書かれてあっても、税理士との契約書にはその旨記載があるのか、ないのかを確認されてから契約をすることをお勧めいたします。契約が口頭契約の場合、とっても危険な税理士ではないでしょうか。

そのようなことはございませんのでご安心ください。 当事務所の場合ですと、ご契約の前に加算報酬も含めた総額をご提示させていただいております。相続人が増えたり、財産規模が大幅に変わったりするなど、報酬の算定根拠となる情報が覆らない限りは総額に変更はありません。なお、これまでにこのようなケースはほとんどありません。

遺産総額をもとに、税理士報酬の見積もりを頂いていたのですが、申告手続きを進める中で、遺産総額が増えたり減ったりしたときはどうなりますか?
回答数:8

基本的には、その都度、お客様に説明をして、ご納得を頂くことしかございません。 もっとも、遺産総額が〇〇円~〇〇円と間というラフな額でランクが上がりますので、いちいち報酬が上がる訳ではありません。

その税理士さんとの契約の内容にもよりますが、「報酬額は遺産総額の〇%」というような契約をされている場合には、遺産総額(相続税評価額)が当初の見積もりから増えたり減ったりすれば、報酬額も増えたり減ったりするかと思います。 報酬額についてご不安であれば、当初の見積もり時だけでなく、面談の都度、「この遺産総額なら報酬額はいくらになりますか?」と聞かれてみるのも良いかと思います。

当初のお見積もり時から業務量が大幅に増加するような多額の財産が発見された場合には、ご相談のうえ再度お見積もりをさせていただきます。

遺産総額をもとに税理士報酬の見積をする際には遺産の幅をある程度緩やかにするのが普通です。例えば遺産総額が1億から2億円までなら0.5%という風にです。もし2億円を少しでも超えたら報酬金額を変更するということはあまりありません。

当初ご提示頂いた内容から、遺産の種類や数量、総額に著しい変化があった場合は、申告書作成に係わる作業量が変わりますので、別途ご相談となります。

どうしても申告手続き開始前では正確な請求額を把握できないため見積額との差額が生じてしまいます。その場合は正式な金額を請求させていただくことになります。

遺産総額をもとに、税理士報酬を見積もる場合は、最終の遺産総額で報酬を決めさせていただいています。

税理士事務所によります。みらいと税理士法人では、当初情報提供して頂いた遺産からあまりに大きな乖離がない場合は、報酬見積りの見直しは行っておりません。申告手続きのなかで、相続人の方が把握していなかった、不動産等が発覚した場合には、報酬見積り変更の相談をさせて頂く場合もございます。

インターネットから税理士さんを探すことに不安があるのですが、探す方は多いのでしょうか?
回答数:8

統計はございませんが、最近はネットで探す方が増えているようですね。 むしろ、それよりも、税理士の姿が全く分からないなか「知り合いだから」とか「いい人だから」と言うだけで探すリスクの方が高いとからでしょうね。

最近は、インターネットから税理士を探す人が多いように感じます。考えられる理由は次の通りです。 ①ブログをアップしたりHPのコンテンツを充実させている税理士であれば、その人の人となりや考え方が分かりやすい。 ②税理士によっては、報酬体系を掲げているので、報酬が事前に予想しやすい。 ③(相続税限定)親元を離れた子どもが相続税申告の税理士を探す場合、インターネットであれば遠方からでも探しやすい。

当事務所の場合は、地元に密着して業務を行なっておりますので、やはりどなたかから紹介をいただくことが多いですが、インターネットからご連絡をいただくお客様もおります。

結構多いのではないでしょうか。知人や親せきの紹介であれば安心というわけでもありません 税理士の経歴や得意分野をホームページや初対面の特にお話しすることである程度お分かりになると思います。

インターネットを利用することにより、以前に比べて広範囲に税理士に関する情報を収集することが出来きるメリットがあります。しかし、実際に契約するに当たっては、やはり、お会いして、相性が良さそうか判断された方がいいと思います。

依頼者様のお考えによるため一概にインターネットで探される方が多いとは言えません。

今は、インターネットから探す方は、増えていると思われます。また、今関与している方が相続が得意でない場合にはその税理士さんから依頼されることもあります。

昔と比べてインターネットを使って税理士を探す方が増えています。それでも、自身の個人情報を提供するわけですから、一度面談して人となりを確認することをおすすめします。

養子縁組による節税を検討しています。デメリットがあれば教えてください。
回答数:8

相続税における注意点はありますが節税となり得ますが相続人間の関係性など相続においてトラブルになることもあるのでお気を付けてください。

養子縁組で節税する場合は、孫を養子にすることが多く行なわれていると思いますが、他の相続人の同意がないと争いになる場合があります。

以下のデメリットが想定されます。 ・孫(※代襲相続する孫を除く)を養子にする場合、孫の相続税が2割加算されます。 ・相続税法上、養子の数に制限があります。それは、相続税計算をする際の被相続人の養子の数を、実子がある場合は1人、実子がない場合は2人までとするものです。 ・節税のみを目的として養子縁組を行おうとすると、税務署から祖税回避行為とみなされる可能性があります。養子縁組することに対して節税以外の目的・理由が必要です。

節税目的で否認される場合がありますが、実例ではみたことがありません。

実子がいる中で孫や第三者を養子にした場合、養子の相続税は2割加算が適用されます。また実子の立場から考えると養子がいることによって自身の相続分が減ってしまうため、トラブルになる可能性も考えられます。「やはり養子に財産を渡したくない」と気持ちが変わったとしても、養子縁組は養親・養子双方の合意がないと解消できないため簡単には解消できない恐れもあります。節税だけで養子縁組を行うとデメリットもあるため、十分に検討されることをお勧めします。

以下のようなデメリットがあります ・実子の取り分が減り、相続人同士のトラブルにつながる可能性 ・「孫」を養子にする場合、税金が2割増しになる ・「節税目的のみ」とみなされると税務署に否認される ・一度縁組すると、簡単には解消(離縁)できない 養子縁組は節税になりますが、家族全員の同意の上で慎重に行う必要があります。

未成年者を養子とすると遺産分割協議に参加できず特別代理人をたてる必要があり、手続きが煩雑となります。

養子縁組したお孫さんが、品行方正ではなくなったとき、非常に困ると思います。万が一にも亡くなった場合、逆の相続が発生いたします。この経験は誰しもしたくないと思いますが、とてもつらい事になります。

親が山と農地を持っていますが、これを相続した場合相続税を支払う必要があるのでしょうか。また、相続しない方法はありますか?
回答数:8

山と農地を評価してみないと、相続税がかかるかどうかは、わかりませんが総遺産で基礎控除以下なら、相続税はかかりません。相続しない方法は、相続放棄しかありません。

相続税の基礎控除以上であれば相続税を納める義務があります。 相続しない方法が、相続放棄や分割協議でその物件を相続しない方法があります。

山や農地も課税対象ですので、相続税を支払う必要があります。相続をしたくない場合には相続放棄を行うことができます。ただし、特定の財産だけを放棄することはできないため、すべての財産の相続を放棄しなければなりません。また、令和5年4月より相続土地国庫帰属制度が始まりました。相続した土地について一定の要件を満たした場合には、国に引き渡すことができます。

山と農地はどの場所にあるかによって、その判断が異なります。納税猶予の適用がされる地域の農地などは、終生農地で利用されたら相続税は課税されますが、相続税の支払は、違反をしない限り、1代限りですがその納付を猶予されます。また、相続したくない場合、家庭裁判所で相続放棄の手続きをされると良いでしょう。

相続財産については、すべて相続税の対象です。相続を放棄することにより、相続しないことはできますが、放棄する場合は、特定の財産のみ放棄することはできず、すべての財産を放棄しなければなりません。

山林や農地も相続財産に含まれ、相続税の対象になります。ただし、小規模宅地等の特例や評価減の制度を利用できる場合があります。相続しない方法としては、生前贈与や遺贈放棄がありますが、税金や手続きの影響を専門家に確認することが重要です。

山や農地も相続財産であり、遺産総額が基礎控除を超えれば課税対象です。これらを「相続しない」「手放す」主な方法は以下の3つです。 1 相続放棄 預金等を含む全遺産を引き継がない方法です。相続開始を知ってから3ヶ月以内に裁判所へ申し立てます。 2 相続土地国庫帰属制度 不要な土地のみを国に引き取ってもらう制度です。審査料や管理負担金(20万円〜)が必要ですが、他の遺産は相続可能です。 3 自治体等への寄付 活用見込みがあれば引き取られますが、管理コストの面から拒否されることが多いです。

農地や山林も相続税がかかる財産として申告する必要があります。 相続しない方法としては、①相続の放棄をすること又は相続土地国庫帰属制度を利用することが考えられます。 ①の相続の放棄とは、被相続人のプラスの財産を全て相続せず、マイナスの財産も全て承継しないというものです。 ②の相続土地国庫帰属制度は、相続又は遺贈により土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣(窓口は法務局)の承認を受け、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。

調べて頂いた結果、相続税申告が不要となった場合は、税理士報酬はどのように決めるのですか?
回答数:8

相続税申告が不要になった場合でも、手続き確認や書類整理の報酬は発生することがあります。多くは固定報酬や最低料金が設定されており、申告不要でも簡易作業分として数万円程度が目安です。事前に税理士と報酬体系を確認しておくと安心です。

相続税申告が不要となった場合でも、税理士が行った業務に応じて報酬が発生することがあります。 具体的には、財産の調査や評価、相続人の確認、遺産分割のサポートなどにかかった時間や内容によって決まることが一般的です。 多くの税理士事務所では、初回の見積もり段階で、相続税申告が不要となった場合の報酬についても明確に説明する仕組みを取っています。当法人では、お客様が納得いただける料金体系を心がけており、事前に丁寧にご案内しますので、どうぞお気軽にご相談ください。

相続税申告が不要となった際の報酬は、作業の進捗度で決まるのが一般的です。 1 評価まで進めた場合 財産調査や土地評価を完了させているなら、事務量は申告書作成とほぼ変わらないため、報酬額が下がらないケースが多いです。 2 早期に判明した場合 簡易的な試算の段階で不要と分かれば、相談料や着手金のみに減額される可能性があります。 基本的には相談ベースでの決定となるため、依頼前に「不要だった場合の精算ルール」を明確にしておくと安心です。

 土地の評価において、推定遺産額が基礎控除を上回ると判断していた場合でも専門家の目で立地条件や土地の形状について著しく低い評価となった結果、基礎控除以下となる場合もあり得ます。相続税申告書作成に至らなかった分を考慮しても相応の報酬についての協議が必要と考えられます。

報酬はゼロです。 但し、名義書換のための遺産分割協議書作成を承る場合には、それが報酬となります。

申告の要否は、初回無料相談で判明する場合がほとんどですので、原則として料金は不要です。 状況により、複数回のお打ち合わせを経てようやく判明した場合は、2回目以降の税務相談料(1時間1万円)のみご請求いたします。

相続税の試算を行うにあたり、弊社がかかった時間に時給をかけた金額をご請求させて頂きます。 事前相談の中で、その状況が想定される場合につきましては、事前にご説明させて頂きます。

作業ボリュームに応じて報酬を請求することが多いです。相談の時点で判明することもあり、その場合は無料です。 作業ボリュームに応じて請求する場合であっても事前に取り決めをします。

相続対策に不動産の購入を進められています。どのような点に注意するべきでしょうか
回答数:8

アパートなどを購入する場合、家賃保証などを活用されると思います。しかし、建物が古くなると入居者が退去して、結果として赤字になる可能性が高いです。この場合、資金不足になるばかりではなく、空室の多いアパートの場合、相続税の評価もあまり減額できないのです。

相続税の税額を、意図的に著しく軽減するために高額な不動産を購入した場合は、不動産の評価を相続税路線価で行うことを否定された(通常の取引価額で評価された)裁判例がありますので、必ずしも税金対策にならない場合もあることに注意の上、慎重な対応が必要だと思われます。

空室が埋まるかどうかなど、不動産活用できるかどうかが大切です。

不動産は所有するだけでランニングコストが掛かります。一時的に相続税が下がっても、中長期で考えると効果が逆転してしまう事もございます。節税の前に、その不動産の保有が本当に必要であるかをご検討いただければと思います。いわゆる『腐動産』にならないように不動産や資産税に明るい税理士にご相談いただければと思います。

相続対策の不動産購入では、相続税評価、購入費用、維持管理コスト、立地や将来の売却可能性を確認することが重要です。節税効果だけで判断せず、ローン返済や賃貸収入の見込みも含め総合的に検討しましょう。

相続対策で不動産を購入する際は以下に注意が必要です。 まず、不動産の相続税評価額と購入価格の差を確認し、節税効果を正確に見積もることが重要です。次に、固定資産税や修繕費など将来の維持管理コストを把握し、負担可能か検討してください。また、不動産は現金化が難しいため、売却や活用の計画も必要です。さらに、立地や需要を考慮し、収益性や資産価値が維持できるかを確認することが重要です。 不動産購入は慎重な計画が求められるため、詳細はぜひ当法人にご相談ください。

不動産による相続対策には、以下の点に注意が必要です。 1 「小規模宅地等の特例」の適用可否 自宅や事業用宅地の評価額を最大80%下げられる特例ですが、同居要件など適用条件が厳しいため、事前に税理士への確認が必須です。 2 現金不足のリスク 資産を不動産に替えると、相続税の「納税資金」が不足しがちです。また、遺産分割が難しくなり、親族間での争い(争続)を招く原因にもなります。 3 収益性と売却しやすさ 節税だけを目的にせず、空室リスクや将来の資産価値の下落も考慮しましょう。

推定相続財産がかなり見込まれる場合、不動産業者ならずとも銀行、証券会社等が日参してくることになります。しかし、あなたの利益のみを考えているものではないことに留意する必要があります。 まず、推定遺産額やそれに対する納税額を知る等現状を把握することから始めます。 そのうえで、家族でどのように遺産を分け合うか、納税資金をどうするか、そして節税対策をどのようにするかを決めます。独立系のFPなどと相談するをことをお勧めします。

土地の評価について、いろいろな方法があると聞いたので、他の先生の意見を聞いてみたいと思っています。このようなお願いは聞いていただけるのでしょうか。また、土地評価にかかる期間を教えてください。
回答数:8

実際に現地を確認しないと、一概にはいえません。土地評価だけのご依頼でも受け付けますので、御相談ください。

不動産評価は、その税理士の経験値で大きな差になる事がございます。当方では不動産一筆から評価作業を承っております。正方形や長方形の整った整形地であれば大きな差にはならない事が多いですが、特異な形状をしている、権利関係が複雑である等の場合は一度ご検討いただければと思います。

他の税理士に土地評価の意見を聞くことは可能です。評価方法や価格の妥当性を確認できます。評価にかかる期間は土地の規模や資料の揃い具合で異なりますが、概算で1〜2週間程度が目安です。事前に相談するとスムーズです。

他の専門家の意見を聞くために土地評価をお願いすることは、もちろん可能です。当法人でも、お客様の状況に応じて柔軟に対応しておりますので、ご遠慮なくご相談ください。 土地評価にかかる期間は、土地の状況や評価方法によって異なりますが、通常は2週間から1か月程度が目安です。広い土地や複雑な形状、特殊な事情がある場合には、さらに時間を要することがあります。評価結果の正確性を重視しながら、できるだけ迅速に対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

セカンドオピニオンとして、他の先生に土地評価を依頼することは可能です。 1 セカンドオピニオンの意義 土地の評価は、形や道路との接し方、法令制限の解釈で数千万円単位の差が出ることがあります。経験豊富な相続専門税理士なら、独自の減額要因を見つけ出せる可能性があります。 2 評価にかかる期間 通常2週間から1ヶ月程度です。現地調査や役所での資料確認が必要なため、机上の計算だけでは終わらないのが一般的です。 申告期限が迫っている場合は、特急対応が可能かも併せて確認すると安心です。

当方では、既に申告した相続税申告の見直しも行っておりますので、ご相談いただければと思います。 土地の評価には、相続税法や財産評価基本通達だけではなく、都市計画法、建築基準法、土地区画整理法など各種行政法規に関する知識が広く求められます。 なお、土地評価に係る期間については、評価する土地の筆数、路線価地域又は倍率地域のいずかの地域にあるかにより異なるほか、土地の形状、法的規制、各種権利関係等を詳細に確認する必要があるため、一概に申し上げることはできませんが、比較的早期に行いたいと考えています。

 何方が評価しても基本はそれほど相違ありません。しかし、立地状況、例えば傾斜地、段差であるとか袋地、間口狭小等々形状によってかなり評価に相違が出ます。また、ほぼ正方形で平地であっても行政庁の開発制限があって評価引き下げの要因ともなります。数か月程の場合もあります。

当事務所では、セカンドオピニオンは受け付けておりますが、当事務所の意見をメインの先生に提出する場合には、事前にセカンドオピニオンに関して了解を得て頂いております。 期間・費用とも、難易度によって異なります。特に広大地評価であれば少なくとも1ヶ月はほしいところです。 土地は評価減で来た場合の影響がとても大きくなります。また、相続に強くない先生も中にはいらっしゃるのも事実です。遠慮せずセカンドオピニオンを活用してください。

良くある相続トラブルを教えてください
回答数:8

遺産分割についての不公平感に端を発するトラブルが多く見受けられます。例えば「自分は最期まで親の面倒を見たのに、何もしていない兄弟姉妹と何故同じ額しか相続できないのか?」であったり、「気兄弟姉妹は小さな頃から学費や習い後にお金をかけてもらったのに、自分は何もしてもらっていない」といった話をよく耳にします。 生前に被相続人の希望や遺産の内容やその管理方法などを親族間で十分に話し合っておくことをお勧めします。

・遺産分割でもめる ・名義預金・隠し財産問題 ・不動産の分け方トラブル ・生前贈与をめぐる不公平感 ・介護負担の不満(寄与分トラブル) ・遺言書の内容への不満 以上のようなトラブルがあります。 実務的な予防策として ・生前に財産を見える化しておく ・遺言書を作成する ・不動産の扱い方を事前に決める ・専門家を早めに入れる

亡くなった方がお元気だった頃、兄弟姉妹は仲が良くても、いざ、相続が発生した場合、兄弟姉妹間の遺産の分割でもめることが多いのです。

兄弟仲が悪い場合は相続トラブルとなります。親が子を公平に扱わない場合は兄弟仲を引き裂きます。

相続トラブルで多いのは、遺産分割の揉め事、遺言書の内容不明確、預金や不動産の名義争いです。他にも、相続人間の認識の違いや借金の処理、相続税の負担を巡る争いも起こりやすく、早めの話し合いと専門家相談が重要です。

相続では以下のトラブルがよく発生します。 1つ目は遺産分割の争いで、特に不動産など分割しにくい財産が原因となりやすいです。 2つ目は遺言書の有効性を巡る争いで、複数の遺言書や曖昧な内容が原因になります。 3つ目は相続税の負担についての不満や、生前贈与が他の相続人に不公平と感じられるケースです。 4つ目は手続きの放置による関係悪化や期限超過です。 これらを防ぐには、事前の計画と専門家への相談が重要です。当法人では丁寧にサポートいたしますので、ぜひご相談ください。

相続でよくあるトラブルは、主に以下の3点です。 1 遺産分割の不一致 不動産など「分けにくい財産」しかない場合、誰が継ぐかで揉めがちです。介護の貢献度(寄与分)を主張する相続人が現れるとさらに長期化します。 2 隠れた財産の判明 申告直前に「使途不明な出金」や「生前贈与」が見つかり、不公平感から争いに発展することがあります。 3 納税資金の不足 遺産が不動産ばかりで、相続税を払う現金が足りないケースです。 これらを防ぐには、早めの財産把握と「遺言書の作成」が最も効果的ですよ。

◎少しでも多くの不動産の相続を希望した結果、多額の固定資産税の通知を 受けたとトラブルとなった。 ◎相続直前まで他市に居住していた長男が自宅土地建物を相続したため、小規模宅地の特例適になれず、相続税が多額となりトラブルが発生した。

マンション相続税の節税策として有名な「タワマン節税」は規制が厳しくなったそうですが、現在も有効なのでしょうか?
回答数:8

税法は毎年改正されていくため今後も厳しくなると予想されます。

現在、やるのはかなり厳しでしょう。 購入から3年経過すれは大丈夫とか言われていましたが、関係なく否認されるケースもあるみたいです。

現在も一部有効です。 ただし、相続開始直前に行ったものは審判所や裁判所で否認されることもあります。

改正前は戸建て住宅の相続税評価が市場価額の6割程度であったのに対して、タワーマンションは市場価額の3~4割程度になるケースが少なくありませんでした。改正はこの乖離を補正するもので、タワーマンションも市場価額の6割程度の評価となります。以前のような大幅な節税効果は見込めなくなったとは言え、一定の効果はあると考えられます。ただし、「タワマン」節税以の対策も検討が必要です。

現在も有効ですが、節税効果は大幅に「縮小」しました。 かつてのような劇的な大節税はできなくなりましたが、「現金で持っているよりは税金を抑えられる」という意味でのメリットは残っています。

これは、富裕層への狙い撃ちですから、今後も同じ事がいえるのではないでしょうか。相続税の対策に、これといった対策はございません。あると言う税理士は、手数料を稼ぎたいからなのです。数年後の税制改正で完全に裏目に出ても、責任の追及は出来ませんからやり得なんです。

「タワマン節税」は近年規制が厳しく、以前ほどの効果は期待できません。税務当局の評価見直しや居住実態の確認が厳格になっており、リスクがあります。合法的な節税策は税理士に相談して検討しましょう。

令和6年1月よりマンション通達が施行されたことにより、従来よりもタワマンの評価額は高く算出されるようになりました。 しかしながら、マンション通達による評価を行った場合であっても、相当程度の評価額が圧縮される計算結果になることが分かっています。したがって、依然としてタワマン節税は有効と考えられます。 一方で、行き過ぎた節税目的でタワマンを利用することは令和4年の最高裁判決で判示されたように総則6項否認のリスクもあるため慎重な判断が必要になります。

税務調査の際に、意表を突かれた質問があれば教えてください。
回答数:8

数限りなくあります(笑)。そんな資料箋を持っていたのか!と驚く場合もありますね。 「香港に預金がありますね。」当然、相続人には寝耳に水で全く知りませんでした。 それでも、却って相続人が知らない財産を見つけてくれた場合には、税額が増えても、手取りは増えるので喜べる場合もあります。 殆どの相続で適用のある「小規模宅地の8割引」の適用をめぐって、「長男さんは同居されてたとのことですが、近所に問い合わせをしたら・・・」と近所の聞き合わせをしていたこともあります。 そればかりか電力会社で資料量も!

故人の趣味や遺族も知らない相続財産、配偶者の財産背景の指摘を受けたこと

税務署OBなので、意表を突かれた質問は税理士法33条の2の添付書面以外の財産もれは今までありません。

コロナの影響で当事務所にはまだ相続税調査立ち会いのご依頼はありません。

被相続人の方が20年以上前に売却した不動産について質問がありました。売却代金がその後何に使われたのかを預金通帳の動きをたどりながら確認されました。税金の時効は通常5年(贈与税は6年、不正行為の場合には7年)ですが、税務署では地主や資産家の方の情報は別に引き継がれているようです。

意表を突かれる質問は、国税の調査官が、相続人の一番困るところを調べ上げていますから、いきなりではなく、外堀から質問を行い、いきなり質問をしますから、手遅れの場合が多いのではないでしょうか。税務調査がある場合、国税OB税理士に相談されることをおすすめいたします。

税務調査では、**「プライベート利用の経費は本当に仕事に必要か」「過去の現金取引の理由は?」**など、経費や収入の根拠を突かれる質問が意表をつくことがあります。普段から領収書や帳簿、使用目的を明確にしておくことが重要です。

税務調査では、予想外の質問がされることがあります。 例えば、『家族旅行の費用は誰が負担しましたか?』などの生活費や習慣に関する質問、『過去に家族名義の預金を作ったことはありませんか?』といった贈与の確認、また『この不動産は実際に誰が使用していますか?』など、財産の実態を探る質問です。 これらは税務処理の正当性を確認する目的で行われます。事前に専門家と対策を練ることで、落ち着いて対応することができます。

依頼者側で事前に用意すべき書類・情報を教えてください
回答数:5

①被相続人の戸籍謄本等並びに全相続人の戸籍謄本等 ②推定相続財産のうち、不動産(土地、建物)の所在地、面積等の情報 ③推定相続財産のうち、不動産以外の財産の相続発生以前5年間の年末残高の情報等 

相続税申告では、一般的に「戸籍関係」「遺言書の有無」「預金・証券資料」「不動産資料(固定資産税通知書等)」「保険証券」「借入金資料」「相続人関係図」などを準備します。最初から全て揃っていなくても、分かる範囲の資料があれば進められることが多いです。

相続に関係のあると思われる書類・情報をご用意いただくスムーズに進むかもしれませんがまずはお気軽にご相談ください。

初回面談で概要を確認します ・相続人一覧 ・財産のざっくり一覧(最重要) ・不動産の固定資産税通知書 ・銀行・保険・株の概要 など

相続税申告では、戸籍一式(出生~死亡)、相続人の住民票、遺言書の有無をご確認ください。あわせて預貯金・不動産・有価証券の資料、保険金の支払通知、借入金や葬儀費用の領収書などをご用意いただくとスムーズです。不足分は当方で整理・ご案内いたします。

二次相続対策など、申告後の節税アドバイスまで相談できますか?
回答数:5

 質問者様の相続税申告における具体的な節税の種類と対策についてのご質問にお答えをします。

税理士事務所によって異なりますが、相続税申告だけでなく、配偶者の今後の相続を見据えた二次相続対策や生前贈与、不動産活用などの節税アドバイスまで対応している事務所もあります。申告時点で将来の相続も含めて相談される方は比較的多いです。

二次相続や申告後の節税アドバイスも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。

二次相続対策は基本的に相談可能です。 むしろ相続税では重要な領域となります。

はい、可能です。一次相続の結果を踏まえ、配偶者の財産状況やご家族構成を考慮し、二次相続まで見据えた分割方法や生前贈与の活用など具体的にご提案いたします。申告だけでなく、その後の節税対策まで継続してサポートいたします。

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