5.0
相続税申告に強い税理士
砥山 様
3年前

相続税の申告であわてないために遺産や遺言の把握を!相続税申告に強い税理士を探しましょう。
相続税申告における税理士報酬の相場は遺産総額の0.5~1%です。ただし基本報酬のみであり、不動産や非上場株式など内容によっては加算報酬がかかるケースがあります。
| 基本報酬 | 遺産総額の0.5~1.0% |
| 加算報酬 |
|
相続税申告に限らず、税理士ごとに得意・専門とする分野は異なります。そのため税理士であれば誰でもいいわけではなく、相続税申告を専門としている税理士事務所を選ぶことが大切です。
相続税に関する深い知識を持っていることも大事な指標ですが、それ以上にこれまでの経験や実績の有無が重要です。「~年以上経験」や「年間依頼数〇〇件以上」といった具体的な実績を公表している税理士事務所は信頼できる事務所です。
一見、相続税申告と節税対策には関係がないように思う方もいるしれません。しかし、実際には遺産分割の方法、内容や小規模宅地の特例、優遇制度の適用といったものを活かすことで、相続税を抑えることができます。そのため、具体的な節税方法の提案があるかどうかも、相続税申告に強い税理士事務所を選ぶ際の基準になります。
相続税申告を終えたとしても、一定の割合で「税務調査」が必要となる場合があります。このとき「税務調査や追微課税に対応できる」ような税務調査に強い税理士を選ぶと、損をしない相続税申告が可能になるでしょう。
書面添付制度とは「税理士による正確な申告を保証するもの」のことです。税務調査対策にも繋がる話ですが、この書類を申告時に一緒に添付することで、税理士に税務調査を任せられます。そのため依頼者は税務調査の対応をせずに済むといったメリットがあります。
相続税申告に強い税理士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
5.0
相続税申告に強い税理士
砥山 様
3年前
主要な相続財産の種類
現金
相続時の困りごと
期間が短くて、急ぎの依頼です。
今回は相続税の申告手続きをお願いしました。私の認識間違いで期日を間違えており、急遽の短納期の依頼となってしまいましたが、きちんと期日に間に合わせて頂きました。 税理士さんに依頼するのは初めてでしたが、契約手続きから、書類のやり取り、追加の情報提供ややり取りなど非常に効率的に対応頂きありがたい限りでした。 特に当方が出張など不在続きのタイミングでもメール連絡でスムーズに対応頂きました。 費用面でも、比較的安くして頂いたと思っております。本当に有り難うございました。
依頼したプロ宮尾浩美税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
早い対応頂きました。
相談のしやすさ
メールにてお尋ねさました。
説明の分かりやすさ
メール返信が判りやすかったです。
費用に対する納得感
相続全般に関する質問ができたか
事業所のアクセスの良さ
便利な場所で、判りやすいところです。
プロからの返信
ご依頼いただき、ありがとうございました。 お仕事がお忙しいなか、資料もきちんとそろえていただき、とても助かりました。 また、何かございましたらいつでもご連絡ください。 ありがとうございました。
5.0
相続税申告に強い税理士
後藤 様・(60代 男性)
1か月前
主要な相続財産の種類
土地・建物
母親の相続税申告をお願いしました フットワークも軽く説明も素人の私にもわかりやすく私の手違いで長い時間お待たせしたのに素早く対応して頂きとても満足しています 次回何か有りましたら又お願いしたい貴重な若手の人材だと思います ありがとうございました
依頼したプロ白井 勝義
問い合わせに対するレスポンスの良さ
早い
相談のしやすさ
フレンドリー
説明の分かりやすさ
素人でもわかりやすい
費用に対する納得感
コスパ最高
相続全般に関する質問ができたか
全てにおいて丁寧
事業所のアクセスの良さ
自宅にて対応して頂きましたが迅速
5.0
相続税申告に強い税理士
津田 様・(50代 女性)
1か月前
主要な相続財産の種類
土地・建物
相続時の困りごと
申告に至るまでの全手続き
半年間にわたり、相続税の申告に向けて、非常に丁寧かつ親切に対応してくださいました。父が亡くなる数年前に祖母も亡くなっていたのですが、祖母の遺産の相続税の計算についても、こちらがお願いする前に見直してくださり、間違いを発見してくださいました。お陰様で還付を受けることが出来、大変有難かったです。報酬額も他社に比べて格安でした。初めての相続なのでわからないことだらけでしたが、白井先生のお陰で無事に全手続きを終えることが出来ました。大変感謝しています。
依頼したプロ白井 勝義
問い合わせに対するレスポンスの良さ
メールや電話で迅速に対応して頂きました
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
相続全般に関する質問ができたか
事業所のアクセスの良さ
当方の自宅に来ていただけたので、事務所に行く必要はありませんでした
5.0
相続税申告に強い税理士
匿名 様・(50代 女性)
1か月前
主要な相続財産の種類
現金
初めての相続で相続放棄の手続きや未公開株が含まれていて、知識がない上に扱いに困っていました。しかも自分自身ではなく母の代理で動くことになりいろいろな手続きもさらに複雑でしたが、わからないことは丁寧に教えてくださりとても助かりました。 最初は、専門家のつてもないので探すのにも苦労しました。面談させていただいた方やネットで問い合わせた方何名かのうち、一番信頼がおけそうな方ということで選ばさせていただきました。 料金も明確で良心的だと思いました。もしかして実際お逢いする必要なことがあるかもと思い家から近いことも選んだ基準でしたが、実際はすべてネットで完了でき非常に助かりました。複雑なことも文章で残しておけましたので読み返すこともできましたし、時系列で把握できるのもよかったです。無事にすべての手続きが終わり、川端崇陽公認会計士・税理士事務所を選んでよかったと思っています。
依頼したプロ川端崇陽公認会計士・税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
相続全般に関する質問ができたか
事業所のアクセスの良さ
実際に行っていないのでわからない
5.0
相続税申告に強い税理士
水野 様・(70代以上 男性)
1か月前
主要な相続財産の種類
土地・建物
相続時の困りごと
親族との揉め事
迅速な対応と細かな点までしっかりとやっていただきました。相続に関する知識も豊富で安心して任せることが出来ました。 とてもクレバーな税理士であると感じました。
依頼したプロ横浜相続税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
早い対応です
相談のしやすさ
電話、メールともに相談できます。
説明の分かりやすさ
質問には的確に答えてくれます。
費用に対する納得感
ここがいちばんのポイント 安いです。
相続全般に関する質問ができたか
出来ました。
事業所のアクセスの良さ
横浜駅から直ぐですが、私の家からは少し不便でした。
| 【相続税申告書の作成】相続遺産~5000万円 対面打ち合わせ希望 | 400,000円 |
| 【節税対策提案】土地、建物1箇所の節税対策相談 | 260,000円 |
| 【財産評価】現金、預金、不動産1箇所の財産評価 | 95,400円 |

相続手続きに必要な書類収集、調査にかかる時間は膨大です。専門家に任せることにより大きな時間の節約になります。

相続手続きには様々な書類を揃えることが必要となります。申告漏れのない正しい書類を作成します。

相続の方法により、相続税が大幅に変わってくることがあります。専門家がより節税効果の高い相続をサポートします。

申告書の作り方により、税務調査が入ることがあります。税理士は税務署、税務調査の窓口として対応します。

お問い合わせをいただきましたら、対面にて相続税の申告スケジュールをご説明いたします。相続税を概算で計算し、節税対策、遺産分割、納税方法について説明します。

必要な業務のご説明をさせていただき、お見積もりをご提案させていただきます。調査、書類作成、申告、相続税の節税対策までを含めたお見積もりを提示し、ご契約書を確認いただきます。

契約後、必要な調査、書類の収集、作成、関係機関への連絡、申告書の作成をします。相続人となるご親族にもご連絡し書類作成にご協力を頂きます。

すべての書類を揃え、各関連機関に申告書を提出します。名義変更、登記変更等、必要な相続業務を実行します。税務署、関連機関に書類を提出後は税務署の税務調査立会いや問い合わせの対応をいたします。

相続税の申告は、個人でも税務署へ行けば申告する事が可能です。法定相続人の数で一人当たりの相続財産を計算し、どれくらいの相続税が課されるのかを計算します。相続人が複数存在する場合は、その相続人全員の申告が必要です。被相続人の相続財産がどれだけあるのか、預貯金の様にわかりやすいものもあればそうでないものもあります。いかに正確に把握できるかが正しい申告をするためのポイントです。

相続税の節税対策には、贈与という方法が一般的です。生前に贈与を行う事で、実際に相続が発生した際には、課税となる相続財産を減少させておく事ができます。また、小規模企業宅地の特例や相続時精算課税制度の適用などがよく知られているところです。また、新しく創設された事業承継税制が節税対策としてあります。

相続の最大のポイントは、遺産分割協議書が作成できているかどうかという点です。これが作成できていなければ、そもそも相続税の申告を行うことができません。誰にどの財産を渡すのか、土地であればその広さであり預貯金であればその金額を明確にしているのが遺産分割協議書です。

一番多いのが、今ある土地や家屋がどの程度の価値があるのかわからないと言ったケースです。家屋は年々価値は減少していき結果的に評価がつかない事もありますが土地の場合は違います。広さや路線価により適正に評価をすることで、初めて相続財産としての評価を行うことができます。

相続税は誰でも課税されると言ったものではありません。計算した結果、納税が必要ではない人もいますが、予想以上に必要となるケースもあります。資金がない場合どうすればいいのか、納税資金対策も現金だけでの納税方法ではなく、物納という形も検討していく中で納税資金対策を行います。

相続は別名争続とも言われるくらい、最も揉め事が起こりやすいものです。それは特に、思っているほど財産がなかった場合や納税資金が全く足りないと言った場合に起こりやすいとされています。争族対策も専門家を通じて行うことができます。揉め事に発展する前に相談するところを作っておく事が先決です。

税務調査は税制に詳しい者が対応することが大切です。調査は申告してすぐにくる場合もあれば、数年経ってからくるケースも珍しくありません。調査に対して中立な立場で追徴課税などにならないように適切な対応が必要となります。

被相続人が出生したところからさかのぼり戸籍を収集します。本籍、戸籍謄本、住民票除票、登記事項証明書などの書類を揃え、そこから戸籍上の相続人を確定します。また、相続人の関係がわかるように相続関係説明図を作成します。

相続財産調査において確定した財産を種別ごとにまとめ、総額、評価額を算出します。これに基づき相続財産目録を作成します。不動産、預貯金、株式、出資金、負債等が含まれます。この財産目録から遺産分割協議を進めるため、漏れのないように分かりやすくまとめる必要があります。
相続税の評価額や路線価を理解するためには、まず土地の「公示価格」について知っておく必要があります。公示価格とは、国が公表している「土地の値段」の事です。
具体的に、土地の公的な価格には、以下の4つがあります。
| 使用目的 | 価格決定機関 | 評価時期 | 公表時期 | |
| 時価(実勢価格) | 実際に市場で取引が成立した価格 | 当事者間 | その都度 | 国土交通省「土地総合情報システム」 |
| 公示価格 | 一般の土地売買時の指標や公共事業用地の取引価格の基準 | 国土交通省 | 毎年1月1日 | 毎年3月下旬頃 |
| 固定資産税評価額 | 固定資産税・不動産所得税などの算定基準となる価格 | 市町村 | 1月1日(3年に1度) | 基準年の4月頃 |
| 路線価 | 相続税や贈与税の算定基準となる価格 | 国税庁 | 毎年1月1日 | 毎年7月 |
「土地の時価」とは、正式には「実勢価格」といい、「土地を売買する当事者間で合意した価格」のことを指します。
例えば、土地を4,500万で売り出していても最終的に買主と4,300万円で売買取引を合意した場合は、実勢価格は4,300万円です。
一般的に土地の販売価格を決めるには、近隣の実勢価格を参考に販売開始額を算定します。このため、自身が相続する土地にどの程度の価値があるのかを調べる際の参考にしている方も多いです。
しかし実勢価格は取引内容や条件によって価格が変動するため、近隣相場とかけ離れた価格で成立するケースも珍しくありません。したがって、あくまでも市場相場を知りたい時の参考として活用して下さい。
公示価格は「公示地価」とも呼ばれており、「公共事業用地取得価格の算定基準や一般の方が土地の取引をする際の指標」として発表されている価格です。
毎年3月下旬に国土交通省が公表しており、一般の方の土地売買時の指標や公共事業用地の取引価格の基準として活用されています。
固定資産税評価額とは「固定資産税や不動産取得税などの税額を算出する際の基礎となる価格」のことです。
東京都知事や各市町村長が固定資産税や不動産取得税を課税するために定めた「固定資産税路線価」を基に、それぞれの土地の状況に応じて評価額を算出します。
相続税評価額とは「相続税や贈与税を算出する際の基礎となる価格」のことです。毎年7月頃に国税庁から公表されており、相続税や贈与税などの算定基準として活用されています。
相続税評価額は公示価格の80%程度です。
相続する土地の評価額を算定するには、「路線価」について理解しておく必要があります。なぜなら、それは路線価を基準に算出されているためです。
ここでは路線価の具体的な概要や使用する場面について詳しく解説していますので、確認するようにしてください。
路線価には「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2種類が存在します。固定資産税路線価は、固定資産税を算定する際に用いられており、「道路(路線)に面している宅地の1㎡あたりの価格」の事です。
一方で「相続税路線価」とは、国税庁が定める「相続税や贈与税の指標となる価格」のことを指します。
路線価は道路に面している土地を評価する価格となっており、それぞれの土地の「相続税評価額」や「固定資産税評価額」などを算出する際に必要な指針です。
相続税評価額を算出する際は「相続税路線価」の価格を基に算定します。
路線価は毎年7月に国税庁(国税局や税務署)により公表される指標です。国土交通省の土地鑑定委員会が、対象となる全国の標準宅地約32万地点の調査を行った結果や売買事例、不動産鑑定士による指標を加味したうえで毎年価格を更新しています。
ただし全ての路線が評価されている訳ではありません。対象となる約32万地点の中から数万カ所が調査地点となっているため、相続する土地が調査外となっている可能性もあります。しかし、自身が相続する土地が調査地点でない場合でも、路線価の概算を算出することで導き出せるので心配する必要はありません。
路線価は宅地と呼ばれる「住宅の用途に使われる土地」にかかる相続税や贈与税を算出する際に使用する指標になります。
ただし、路線価で算出した相続税評価額は公示価格の8割程度になるように定められているため、公示価格を参考にすることで簡易的に相続税評価額を算定することも可能です。
この際に抑えておくべき注意点として、相続税路線価のみを用いた算定は概算であることを把握しておいて下さい。相続税評価額を正確に算出するためには、路線価だけでなく土地の形状など様々な要素を考慮した専門的な知識が必要です。
土地の相続税評価額の計算は、路線価が設定されているかどうかによって計算方法が異なります。所有する土地に路線価が設定されている場合は、路線価と地積、画地補正率を用いて算出する「路線価方式」で算定することが可能です。
一方で、路線価が定められていない場合は、固定資産税評価額と指定された倍率を用いた「倍率方式」と呼ばれる計算方法で算出することができます。
前述した通り、相続税評価額の計算方法は土地の条件によって異なります。以下の3つの計算方法があります。
それぞれ詳しく解説していきます。
相続する土地に路線価が設定されている場合は、「路線価方式」で相続税の評価額を算出します。路線価方式とは、道路に面した一般的な宅地の評価額を算出するための評価方法です。具体的には、以下の算式に当てはめて評価額を割り出します。
【路線価方式の算式】
路線価×地積×画地補正率=土地の相続税評価額
上記の算式のように、該当する土地に設定されている路線価と土地の面積に、後ほど解説する土地の形状に応じた「補正率」をかけることで相続税の評価額を算出することが可能です。
例えば1つの路線(道路)に面している600㎡の土地を所有しており、路線価が50万円、補正率が0.92の場合、「50万円/㎡(路線価)×600㎡(地積)×0.92(画地補正率)=276,0000千円(2億7,600万円)となります。
このように算式に必要な情報を割り当てれば、相続税の評価額を算出することが可能です。
路線価が設定されていない土地の場合は、「倍率方式」で評価額を算出します。倍率方式とは、「国税局が一定の地域ごとに定めた倍率を相続した土地の固定資産税にかけて算出する」計算方法です。具体的には、以下の算式にあてはめて評価額を割り出します。
【倍率方式の算式】
固定資産税×地域に定められた倍率=相続税の評価額
それぞれの地域に割り当てられた倍率は、国税庁のホームページで確認することが可能です。
借地権(土地を借りる権利)のある土地の場合は、その借りている部分の土地については国税庁が定める「借地権割合」に従って相続税の評価額を算出します。
まずは、下記の表をご覧ください。 こちらは、路線価図の数字の後ろに記載されているアルファベットの記号に割り当られた借地権割合を表にまとめたものです。
| 記号 | 借地権割合 |
| A | 90% |
| B | 80% |
| C | 70% |
| D | 60% |
| E | 50% |
| F | 40% |
| G | 30% |
上記の表を見るとわかる通り、路線価図に記載されているアルファベットにはそれぞれ「借地権割合」が付与されています。このアルファベットの中から相続する土地に当てはまる「借地権割合」を下記の算式に割り当てることで、評価額を算出することが可能です。
【借地権付きの土地の算式】
土地の相続税評価額×借地権割合=借地権の相続税評価額
借地権付きの土地の評価額を算出するには、土地の相続税評価額がいくらなのかを正確に算出しなければなりません。借地権がある土地を相続する場合、相続税の評価額を間違えて算出してしまうと正確な価格を知ることができなくなるため、税理士などの専門家に任せることをおすすめします。
相続税の評価額を算出する際は、土地の使いやすさを基に「土地の形状」や「条件」に応じて路線価に「補正」がかけられます。補正とは、分かりやすく言い換えると「評価額を下げるための数字」です。
ここでは、土地の形状や条件による路線価の補正について解説していきます。
間口とは「道路が面している部分」のこと指します。間口が狭い土地は、実用的に使いづらいといった特徴があるため、相続税評価額の減額が認められています。
間口が狭い土地を補正する場合は「普通商業・併用住宅地区」や「繁華街地区」、「普通住宅地区」などに分けられた地区によって、間口の幅・奥行や補正率が異なります。例えば、普通住宅地区は、間口が8m未満の土地の場合が減額の対象です。
間口と比較して奥行きがある土地は「奥行価格補正率」により、さらに減額されます。「奥行価格補正率」とは「奥行きが長く、実用的に使いづらい土地の評価を下げるための減額補正率」のことです。
奥行きのある土地は「奥行価格補正率」が適用されるため、土地の評価額が下がり相続税が安くなります。
具体的な間口と比較して奥行のある土地の計算方法は、以下の算式です。
【奥行のある土地】
路線価 × 奥行価格補正率 × 面積=土地の評価額
ちなみに奥行価格補正率は路線価図に記載されている「路線価を囲む図形」で種類が示されているため、どれに該当するのかすぐに判断することが出来ます。
ここで言う「崖がある土地」とは、「傾斜や崖のある土地」のことです。こういった土地は、住居用や商業施設などの用途で利用することができないため、評価額を下げることが認められています。
崖地は「傾斜になっている方角」や「全体の土地の面性の内、崖地部分の閉める割合」によって、補正率が異なります。
例えば、崖地になっている方角が西、全体の土地の面積のうち、がけ地部分の面積が60%の場合、補正率は「0.74」となっているため、路線価方式の算式に割り当てることで評価額を算出することが可能です。
相続する土地の周辺環境が以下の3つ該当する場合は、評価額を高くするために路線価の補正が必要となります。
それぞれ詳しく解説していきます。
交差点の角にある土地や道路の曲がり角にある角地(準角地)は、土地が面している2つの道路のどちらが正面道路になるかが重要となります。土地に面している2本の道路のうち価格の高い方を正面道路として、評価額を算出するためです。
複数の道路が面している土地は、生活するうえで利便性が高いと考えられているため、評価額を高くするために、「側方路線影響加算率」が加算されます。
具体的に、交差点の角地にある土地や道路の曲がり角にある角地(準角地)の計算式は、下記の通りです。
【交差点や角地(準角地)】
相続税の評価額= {(正面路線価×奥行価格補正率)+(側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率)}×地積
正面道路を決める必要があるため、それぞれの道路に「路線価×奥行補正率」を割り当て、評価額の高い方をメインの道路とします。
例えば、普通住宅地域にある2つの路線(道路)に面している土地(500㎡)で、Aの道路は路線価50万円/㎡、補正率0.83%でBの道路は路線価30万/㎡、補正率0.72%だった場合です。
A道路:50万円/㎡×0.83=415千円
B道路:30万/㎡×0.72=216千円
上記のケースでは、A道路の方が評価額が高いためこちらが正面道路となるわけです。メインとなる正面の道路が決まったら、上記で記述した算式に割り当てることで評価額を算出できます。
ここで言う「2つ以上の路線(道路)に面している土地」とは、上記で述べた角地(準角地)と「二方路線」と呼ばれる以下の画像のような土地のことを指します。
2本の路線(道路)に面している土地は、生活の便が良いと考えられているため、それぞれの土地の区分に応じて、以下の表にある「二方路線影響加算率」が加算されます。
2本以上の路線の補正は、それぞれの道路に「路線価×奥行補正率」を割り当てて正面となる道路を決めたのち、裏面の道路の路線価に加算率をかけて算出します。
具体的に、このような土地を相続した場合の算式は、以下の通りです。
【2つ以上の道路に面している土地】
{(正面路線価×奥行価格補正率)+(側方路線価×奥行価格補正率×二方路線影響加算率)}×地積=相続税の評価額
このように、2つ以上の路線に面している土地を算出する際は、複雑な算式で計算する必要があるため、間違えないように注意する必要があります。
下記のような、地区の異なる2つ以上の路線に面する土地の場合は、上記で解説した2つ以上の道路に面している場合と同様に、正面道路を割り出した後に、「側方路線影響加算率」を適用して算出します。
具体的な算式は、下記の通りです。
【地区による区分】
{(正面路線価×奥行価格補正率)+(側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率)}×地積=相続税の評価額
なお上記に該当する土地が借地権付きの場合は、原則として「正面道路(路線)」の借地権割合が適応されます。
相続税の支払いが遅れたり、嘘をついて少なく支払ったり、全く支払わなかったりしたことが発覚すると、通常よりも多く税金を支払うというペナルティが発生します。
最初から申告期限内に納税すればかからない税金ですから、完全に無駄な支払いです。
本項では、相続税延滞時のペナルティとして課される「延滞税」と「加算税」について解説します。
国に支払う税金は、納付期限を1日でも過ぎると、その未納付の金額に対して「延滞税」がかかります。
延滞税が発生するパターンは、主に下記の3つです。
相続税に関して特に注意が必要なのは、1.と2.です。
1.の納付期限とは、申告書の提出期限と同じで相続が発生した翌日から10ヶ月後です。相続税の申告書を出すだけでは納付できません。
続いて2.の期限後申告とは申告書を遅れて提出することをいい、修正申告とは、出していた申告書の税額が少なかったため再申告することをいいます。
なぜこの2つに注意が必要かというと、ミスが生じやすいためです。相続税の申告は人生でそう何度も経験するものでないため、計算方法や申告方法を理解している人の方が少ないでしょう。
そうすると
という「知らなかった」ことによるミスが起こりやすく、その結果、1.や2.のパターンに該当しやすくなるのです。
延滞税は、納付期限を過ぎた税額に、下記の2つのどちらか低い方の税率をかけて計算されます。
特例基準割合とは銀行の貸付金利の平均値から算出された割合のことで、毎年変わります。
延滞税は、納付期限に対し遅れたことに対するペナルティですが、これに加えて、それぞれの遅れた状況によって課せられる「加算税」というものがあります。
その加算税の1つが、過少申告加算税です。
過少申告加算税とは、申告書を申告期限までに一度は提出したものの、申告した税額が少なかった場合に課されます。
税務署から指摘される前に気付いて修正申告を行った場合には、過少申告加算税は発生しません。
税務調査の通知後に修正申告を行った場合、以前はペナルティは発生しませんでした。しかし2017年からは税務調査を受ける前であったとしても、その修正申告により納付することとなった税額に、ペナルティとして5%(最大10%)の加算税がかかるようになりました。
この改正によって、税務署から疑われるまで気づかないふりをして黙っているような人にも、ペナルティが与えられるようになったというわけです。
さらに、税務調査を受けて間違いに気づいて行った修正申告には、従来どおり10%(最大15%)の加算税が課されます。
「申告そのものを忘れていた」「申告する対象だとは知らなかった」など、納付しなければならない税額があるのに期限内に申告をしなかったケースには、無申告算税が課されます。
申告書を提出していないという点で、過少申告よりもペナルティは大きくなります。
無申告加算税の場合、税務署からの通知前に自ら申告しても5%の加算税が課されます。
さらに、税務調査の通知が来た後に申告すると10%(最大15%)、税務調査を受けた後に申告すると15%(最大20%)もの加算税がかかります。
過少申告加算税・無申告加算税は、基本的にはミスに対するペナルティです。
しかし中には、財産の隠ぺいや書類の偽造など悪意をもって行われるものもあります。
このような悪質な行為には、過小申告加算税および無申告加算税の替わりに、最も重いペナルティである「重加算税」が課されます。
税率も最も重く、過少申告で重加算税の対象となった場合は35%、無申告で重加算税の対象となった場合にはなんと40%です。
さらに過去5年以内に同じ税目で無申告加算税や重加算税を課せられたことのある人は、重加算税にさらにプラス10%のペナルティが課されます。
国は税金を滞納している人から、徴収する権利があります。
しかし、国が税金を徴収する権利には時効があるのです。本項では、時効が成立する年数や、カウントがいつから始まるかなどを解説していきます。
相続税を納税しなければならない人に対し、国が徴収できる権利は5年間で時効消滅します。これは国税通則法という法律に定められている決まりです。
時効は、相続税の申告期限からカウントされます。
つまり、相続があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月後の日が、時効のスタートなので、5年間の時効を迎える日は、亡くなった日から5年10ヶ月後です。
ただし、時効の中断要件に該当する事柄があれば、その時点でそれまでの時効のカウントは終了し、中断された時点から新たに5年間のカウントが始まります。
時効の中断要件となるものには、下記のものがあります。
つまり、税務署から相続税の納付に関する何らかの行動があるたびに時効は中断し、また新しいカウントが始まることになるということです。
なお税務署からの行動だけでなく、納税者側にも期限後申告・修正申告・延納の申請・税額の一部を納付するなど、納付義務があることがわかっていることを前提とした行為があれば、この行為の部分にかかる相続税の時効は中断します。
税金の時効は5年間ですが、もし脱税の目的で不正に納税しない状況が認められると、その時効は7年まで延長されます。
この7年間も、さきほどの中断要件があると、また新しく7年のカウントが始まります。
相続財産を誤って高く評価するなどし、相続税を多く納税してしまうことがあります。
この場合、申告期限から5年以内であれば、多く払ってしまった分の税金の還付を受けることができます。
そしてこの還付を受けるには、更正の請求という手続きが必要です。
これまでの相続税申告の件数を確認しましょう。50件以上の経験がある税理士であるなら、一般的な相続税申告については問題無いと思われます。
情報がない中で、相続専門かどうかを見極めるのは、難しいかと思いますが、 簡単に見極める方法としては、 まずは、検討している税理士のHPをみて相続に関しての情報が載っているかの確認をしていただき、 実際に税理士に会って、 次の相続も踏まえて財産の分割を行いますと言っていただけるかどうかで見極める必要があります。
相続税に強い税理士を見極めるポイントは、専門性の高さや親身な対応です。税理士が相続に関する知識を持ち、丁寧にヒアリングし、分かりやすく説明してくれるかが重要です。 当法人は相続税を専門とし、代表税理士自身の相続経験から得た気づきを活かし、お客様に寄り添ったサポートを提供しています。 複雑な手続きや不安を解消しながら、最適な解決策をご提案します。初めての方でも安心してご相談いただける体制を整えていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
相続税に強い税理士を見極めるポイント 1 申告件数の確認 事務所全体で年50件、担当者個人で10件以上の実績。 2 土地評価のスキル 現地調査を行い、土地の形状や制限で評価額を下げられるか。 3 書面添付制度の有無 税務調査の確率を下げる書類を標準で作成しているか。 4 二次相続の考慮 今回だけでなく、将来の家族の税負担まで試算できるか。 5 税務署OBの在籍 税務調査の裏側を知る専門家が所属しているか。 無料相談で土地評価の具体策を聞き、回答の明快さで判断しましょう。
1 豊富な経験と高度な専門的知識 年間申告件数や事務所全体の売上のうちに占める相続業務の割合が重要であり、また、国税OB税理士の場合には、相続税を担当する資産課税事務にどの程度従事していたかが重要です。 2 税務調査対策 申告書に詳細な意見書を添付する書面添付制度を活用している税理士が作成した申告書は、税務調査が省略される可能性が高くなります。 3 面談時の対応等 小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などの特例の知識、二次相続を考慮した分割案の提案、見積もりの明確さも重要な点となります
相続税に強い税理士かどうか見極めるためには、税理士報酬に書面添付制度が含まれているかを確認することをお勧めいたします。 書面添付に虚偽の記載をした税理士は営業停止になることがあるため、税理士側にとってリスクがある制度となります。 したがって、相続税の経験があまりない税理士は書面添付制度を活用されないかと思います。 ※納税者にとっては税理調査率の軽減ができるため、良い制度となります。
「相続税は相続専門の税理士さんにお願いすべき」かどうかは、私には判断しかねます。相続税には詳しくなければなりませんが、所得税の確定申告について注意しなければいけない箇所もありますので、相続税の申告しかやらない税理士は避けた方が良いのではないかと思います。 私は、相続専門ではありませんから、所得税の申告までお引き受けできます。継続して、所得税の申告をご依頼されるかはお客様の判断ですが、最初は相続がらみの所がありますので、ご依頼されることをおススメします。
相続税の申告手続きは税理士の独占業務になっています。なお、土地の登記等に関しては司法書士の業務となります。
相続税には基礎控除があり、課税相続財産(とりあえず遺産の額とお考え下さい)-基礎控除(3,000万円+相続人1人600万円×相続人数)<0 であれば相続税の納税義務はありません。そうならば一般的には不動産の手続きと銀行預金の分割などになります。不動産の手続きは司法書士さんの業務ですので、課税相続財産<基礎控除 であれば、司法書士さんに依頼するのがよいと思います。
お客様の手続きの内容によると思います。相続税であれば税理士、不動産登記であれば司法書士、揉めていれば弁護士などなど。それか相続手続を一括でやっている事務所へ依頼されるのがよろしいかと思います。
相続全般を依頼する場合は、資格や業種で選ぶのではなく、相続に特化している事務所を探します。それぞれの事務所によってサービスや料金が違うので、それらを比較して決める事が大事です。 相続全般についてコンサルティングを受けたいと考えているのであれば、司法書士、税理士、などというだけで選ぶのではなく、どれだけ相続に専門的に特化しているか、という点を判断し、またその事務所ごとのサービス内容を比較した上で決めて頂いた方が良いです。
お答えします。 遺産分割がスムーズにいかない場合は、弁護士への相談になります。 相続税の申告書作成に関しましては、税理士ということになりますね。 なお、行政書士の代表的な業務は、運転免許証の更新ですね。他に婚姻届等に関しても業務の一環かと思いますが、特に相続に関しては、ないと思います。
まずは、遺産額が相続税の基礎控除(3千万円+6百万円×法定相続人の数)を超えるか、超えないかの確認が必要です。基礎控除額を明らかに下回る場合は、相続税の申告が必要ありませんので、税理士・行政書士のどちらでも大丈夫です。 その一方で、基礎控除額を超える場合や、相続税の特例を使って相続税がかからなくなったケースでは、相続税の申告が必要になりますので、そのときは、税理士しか代理ができません。 したがって、相続が発生した場合は、まずは税理士にご相談いただくのが良いかと思います。
まず相続税の申告は税理士へ、不動産等・謄本の収集等は司法書士に依頼されるのが通常だと思われます。一つの例として、税理士が窓口となり、提携しいる税理士の先生をご紹介いただけることはよくあることである ことです。
メリットは、当面の費用がかからないことです。デメリットは、「小規模宅地等の特例」「配偶者に対する相続税額の軽減」など、申告の際の手続きが必要で税額に対する影響の大きい制度があること、不動産や自社株の相続がある場合はその評価が難しいこと、贈与税の関係するケースがあることなど、留意すべき点が沢山ありますので、専門家に相談しないと大きな損失を被る可能性があるということです。
メリットは、相続税の総額が最小化されることと、自分の時間を使わなくてよいという点があります。 デメリットは、裏腹の関係ですが、相続財産を過大に評価してしまうことにより、相続税を本来の金額よりも多く納める必要が生じることと、かなりの時間を割く必要があることになります。
メリット ・費用があまりかからない デメリット ・手続きが煩雑 ・申告を間違えてしまうリスク ・税務調査が入った場合に適切な対応がおそらくできない
メリットは、専門家に支払う報酬がかからないという事です。 デメリットは相続税のルールは複雑であるため、相続人ご自身が誤った申告をしてしまうといった事です。 様々な特例の適用を行わず、過大な申告を行ったとして税務署はその事を指摘しません。一方、過少な申告を行った場合には、過少申告加算税、延滞税といったペナルティを支払うことになります。 相続税の申告は専門家に依頼し、その知識・経験を活用すべきです。 また、遺産分割について適切なアドバイスを受けることで、多くの財産を残すことにも繋がります。
自分で申告する場合のメリットは、支払う報酬が不要となることです。デメリットは、評価方法や税額計算が困難なこと、また、評価した金額が誤りではなくても高い金額を算定して多くの相続税を納付してしまう恐れがあることです。正しくより少ない評価額となるような申告が適正といえます。
時間があれば、御自身で調べながら手続きをすすめられると思います。 以外に難しいのは土地の評価です。路線価から土地を評価するのですが、 金額が大きくなる時は初めてでは無理ではないでしょうか?
相続税など、税金やお金に関する手続きがあるようであれば必ず税理士にご相談ください。 申告の際の税金の計算の仕方や、今後のご一家のお金の動かし方次第で、負担すべき税額が大きく異なります。 お金のことで検討するものがなく、お困りごとが相続事務手続きだけであれば、ご自分で処理していただいても「損する」ことありません。 しかし、相続事務手続きは大変面倒な作業なので、行政書士にお任せいただくことにより気持ち良く手続きを終えることが出来たと喜んでいただいております。
従業員、得意先、取引先、金融機関など、関係する人たちに、今後どうなるのか安心していただくことが大切です。そのためには、まず会社のキーパースンと、会社の今後についての話し合いをすることから始めなければなりません。
後継予定者が代表取締役に就任することと、自社株式や事業用資産を取得することが重要になります。 合わせて社内外のキーマンとの関係をしっかりと構築し、協力を仰ぐことが重要になります。
手続きとしては、 はじめは、法定相続人の確定です。 その後に、株価算定などに入っていきます。 手続き以外では 会社の経営状況や今後の方針などを、従業員の方とよく話し合う必要があります。
相続人全員で話し合うことが前提ですが、新しい経営体制(役員人事等)や株主構成を決める必要があります。役員については、株主総会や取締役会で決定後に法務局への登記申請があります。また、株主構成については、お父さんが所有していた株式が相続財産となりますので、誰がどの割合で相続するかが相続税と深くかかわってきます。
まずは ①相続人のうちどなたがその業務を引き継ぐのか、 或いは ②会社を清算するのか、 将来の方針をご検討ください。 引き継ぐ方がいるのなら、出来れば会社の株式はその方が取得した方が良いと思いますし、清算してしまうなら相続人皆さんでしゅとくしても構いません。
まずは、お父様の会社の株式を誰が相続するのか確認し、会社の状況(借入・資金繰り・役員構成など)を把握することが大切です。あわせて、銀行・取引先対応、役員変更、相続税の確認も必要になります。会社の内容によって進め方が変わるため、最初に全体像を整理するのがおすすめです。
まずは、「株主」としての立場と「経営者」としての立場で区別して考えましょう。 株主としての立場 会社を経営していたといことは,父親は会社の株式をもっている株主になっていたかと思います。まずは父親の株式の保有割合を調べましょう。 この父親が保有していた株式が「相続財産」の対象となります。 経営者としての立場 経営者である父親は会社の代表取締役になっているはずです。会社の登記簿を確認してください。 父親が亡くなり、代表取締役が変更した旨を登記する必要があります。
ご相談費用は「相談料(時間給)」と「贈与税申告・対策報酬」の2つのパターンが一般的です。 初回相談は「1時間1万円程度」または「無料」が多く、実際の贈与税申告は「1件5万円〜」が目安です。 ただし、単なる贈与手続きだけでなく、将来の「相続税シミュレーション」を含めた節税提案を行う場合は、総財産額に応じた設定となるケースもあります。 当事務所では事前にお見積もりを提示しますので、まずは無料相談でご予算やご要望をお聞かせください。
生前贈与の相談費用は、内容や財産規模で変わります。一般的には1時間5,000〜2万円程度の時間制か、贈与額に応じた報酬(総額の0.5〜1%前後)で設定されることが多いです。事前に料金体系を確認して依頼すると安心です。
混み入った話じゃなければ初回相談30分無料で受けますよ。 詳しい話をするのであれば時間給になりますが、あらかじめ文章で詳細な内容を送っていただく事でお互いの時間を節約し、相談者様のご負担も少なくて済むかと思います。
生前贈与する場合は、現状の財産をもとにシミュレーションをいたし、現状の最適な贈与額を算定いたしますので、 パターン数や内容の濃さによって費用が異なってきます。
生前贈与に関する税理士の相談費用は事務所によって異なりますが、一般的には1時間あたり1万円〜2万円程度の時間料金や、総財産額に応じた料金、固定料金などが目安です。 ただし、ご相談内容が明確でなくても大丈夫です。 当法人では、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、最適なサポートをご提案いたします。まずはお気軽にご相談いただければ、費用や手続きの流れについてもわかりやすくご案内しますので、どうぞご安心ください。
生前贈与のサポート費用の目安です。 1 対策プラン作成(総財産の0.1%〜) 「いつ、誰に、いくら贈与すれば相続税が最も安くなるか」の設計図作成です。財産が数億円と多い場合、資産額に連動して20〜50万円程度になることもあります。 2 贈与税の申告代行(贈与額の1%〜) 1件につき5〜15万円程度。不動産など評価の難しい財産が含まれると加算される場合があります。
弊事務所では、贈与財産の評価額により費用をお見積していますが、それだけで決めるというわけでもありませんので一度お問い合わせください
相続税が発生しない場合 ❶申告が必要なケース 小規模宅地の特例 配偶者の税額軽減 を適用し、税額がゼロになる場合 ❷申告しなくて良い場合 ・財産が基礎控除以下(3,000万円➕600万円✖️相続人気の数) ・未成年控除、障害者控除、相次相続控除を適用し、相続税がゼロになる場合
まず、相続財産が基礎控除以下である場合、相続税は発生しません。 基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。 また、基礎控除を超える場合であっても、配偶者の税額軽減などの特例を使うことで相続税が発生しない場合もあります。 相続税が発生しない場合、通常は申告の必要はありませんが、例えば次のような場合は申告が必要ですので申告の要否の判断は慎重に行う必要があります。 ・小規模宅地等の特例を使う場合 ・配偶者の税額軽減を使う場合
遺産総額が基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば相続税は発生せず、申告も不要です。 ただし、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」を適用して納税額をゼロにする場合は、**【税金が0円でも申告が必須】**となります。期限内に申告しないと特例が使えず、後から多額の税金が課される危険があります。 「申告が必要か分からない」という方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
相続税は、基礎控除額(3,000万円+法定相続人1人あたり600万円)以下の遺産の場合、課税されません。この場合でも、不動産や預金の名義変更など相続手続きは必要です。税務署への申告は原則不要ですが、手続き自体は必ず行いましょう。
「基礎控除額」を下回っていれば何もしなくてOK 基礎控除額=3000万+600万×相続人数 特例等を使って結果的に税金がゼロになる場合は申告が必要
相続税が発生しない場合は、 ・相続財産が基礎控除以下 ・障害者控除などの控除により相続税が0 ・小規模宅地の減額特例により相続財産が基礎控除以下 ・配偶者控除により相続税が0円 上記の場合は相続税が0円ですが、 小規模宅地等の特例や配偶者控除の適用は相続税の申告が必要になりますので、 まずは、相続が起きた場合はご連絡ください。
相続税が発生しないのは、遺産総額が基礎控除額以下の場合です。 基礎控除額は、『3000万円+(600万円×法定相続人の数)』で計算されます。この場合、相続税の申告は不要ですが、不動産の名義変更や金融機関の手続きなど、相続に伴う他の手続きは必要です。また、非課税財産の確認や特例の適用状況により判断が変わることもありますので、不明点があれば専門家に相談することをおすすめします。 当法人ではこうした手続きもサポートしていますので、お気軽にご相談ください。
暦年贈与は年単位です。 非課税が110万円ありますので、毎年の計画的な小口贈与は、12月までに銀行振込などで、年内に贈与した事実を残す段取りをお勧めします。 遺言書の作成はいつでも構いませんが、ご本人が認知症などになってしまうと作成することができなくなります。お元気なうちに、作成することが重要です。
自分の財産を整理して、生前贈与や遺言書を作成するということに抵抗をもっている人が多いのも現実です。 そのため、あまり一般的なスケジュールがあるとは言えませんが、しっかりと時間的に余裕をみて、なるべく早くから対策を考えたほうが効果があります。
早い方が良いとは思います。しかし、税法の改正などがその後で行われて、思わぬ損をする場合があります。従って、適正な時期の判断は難しいのですが、当人がやりたいと考えたときが、その時期ではないでしょうか。
生前贈与や遺言書の作成には おおむね3、4ヶ月かかります。 一般的なスケジュールは ❶1-2ヶ月目 財産の把握と 誰に、何をどう分けるかの確認 ❷3-4ヶ月目 遺言書の作成 生前贈与の実行
結論から申し上げますと、「可能な限り早く、今すぐ」着手すべきです。 理由は2点あります。1つ目は、税制改正により生前贈与の相続財産への加算期間が死亡前「3年」から「7年」へ延長されたため、早期着手が節税の絶対条件となったこと。2つ目は、万が一ご本人が「認知症」等で意思能力を喪失すると、贈与も遺言書作成も法的に無効となり、対策が一切できなくなるためです。 まずは現状の財産把握と相続税の試算から始めますので、ご健康なうちに当事務所へご相談ください。
生前贈与や遺言書作成は、相続税の試算や財産状況の把握を先に行い、その上で税理士や司法書士と相談してスケジュールを決めます。贈与は毎年の非課税枠を活かし、遺言書は必要な手続きや更新タイミングも考慮して作成すると安心です。
生前贈与や遺言書作成のスケジュールは、ご自身の財産状況や相続人の意向を考慮しながら計画することが重要です。 生前贈与は年間110万円の非課税枠を活用するため、早めに計画を立てるのがおすすめです。 遺言書は相続トラブル防止のため、財産の分け方を決めた段階で早めに作成するのが理想です。どちらも状況に応じてスケジュールを立てる必要があるため、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。 当法人では個別のご相談に丁寧に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
生前贈与と遺言書作成のスケジュールは「今すぐ」が基本です。 1 生前贈与 亡くなる前「7年分」の贈与は相続財産に加算されるルールに変更されました。早く始めるほど節税効果が高まるため、健康なうちに開始しましょう。 2 遺言書 認知症などで判断能力が低下すると作成できなくなります。まずは1ヶ月で財産を棚卸しし、半年以内の完成を目指すのが理想的です。 3 定期的な見直し 数年ごとの家族状況の変化に合わせ、柔軟に内容を更新していきましょう。
相続財産をすべて把握する必要があります。これらを誰が相続するか確定し、遺産分割協議書を作成する必要があります。分割協議が整っても、申告書に押印が必要です。 これら諸々のことを考慮するとできれば申告期限の2か月前には着手する必要があります。
特殊な財産評価がなく相続税に関係する全ての書類の準備や遺産分割協議が完了している場合は1か月程度で可能ですが、多くの場合はそれができていないため、最低でも2・3か月はみておく必要があります。
相続税の場合は、最速ですべての資料がそろいさえすれば三日間もあれば、書類作成や申告はできます。 最悪、遺産分割協議が間に合わない場合は、未分割で申告して、あとから、更生の請求をする方法もあります。
財産の内容にもよりますが、戸籍や残高証明書、固定資産税の評価証明書など書類が完璧に揃っていれば、1日あれば出来ます。 ただし、名義預金調査や不動産の現地確認等が出来ないので、申告書類としては精度が低いのものとなります。 その結果、後で税務署から指摘を受けたり、自主的に修正申告等をする可能性は高くなると思います。
書類のそろい状況と評価する財産の数・性質によります。すべての条件がそろっていれば、最短1日~2日でできると考えます。 役所関係や保険関係の資料がそろっていないと、その請求だけでも1週間以上かかることはよくありますので、ご注意ください。
相続人の家族構成、お亡くなりになられた方が保有されていた財産の状況に左右されます。 配偶者やお子さんが相続人で、保有財産が現金・預金、上場株式、保険金など金額や保有数がわかる書類がそろっている場合は1~2か月ほどで申告書を作成することが出来ます。 また、相続財産に土地・家屋が含まれている場合は不動産の評価が別途必要になるため、2~3か月ほど時間を要します。
最速で1週間程度ですが、相続税申告は確定申告手続きとは全然違いますので、早めの申告をおすすめします。
資料がそろっていれば1カ月程度で書類作成等を行うことは可能です。 ただ、預金の動きなどを確認した結果、相続人の方がご存じない財産が見つかることも少なくありません。相続人の方が全て資料がそろっていると思っていても、実際には不足していることもよくあります。相続税の申告についてはできるだけ早めにご相談されることをお勧めします。どうしても間に合わない場合には一旦手元の資料で申告をしておき、後日修正申告や更正の請求といった手続きをして正しい税額を申告し直す方法もあります。
国税の調査は、被相続人の日常生活から、くだらない話まで会話の中で聞いてきますが、そのすべてに調査の目的が隠れています。従って、少なくとも、役に立つ税理士を見つける必要はあります。1時間数万円といった有名税理士事務所もありますが、単に立会っただけ、そこに居ただけで1時間数万円の税理士も多いのではないでしょうか。
相続税の調査対象となる方には、今まで税務調査を一度も受けたことがないかたや また、専門的な話にもなりますので、専門家に立ち会ってもらった方が心強いと思います。 財産の形成過程や最近の財産の異動理由については、特に聞かれると思います。
専門的な用語やその解釈、伝え方にも税額に影響が出ますので税理士が立会うほうが無難です。 ◾️税務調査のスケジュール ❶申告期限からおよそ2年以内に税務署より調査の連絡 ❷調査の当日と聞かれること 午前10時からだいたい13時には終わることが多いです。 最初は 被相続人やご家族の経歴、仕事内容、収入、生活状況について聞かれます。 具体的には、趣味、預金口座の管理者、退職金の金額、貸金庫の有無、配偶者の職業、生前の贈与について聞かれます。
結論から申し上げますと、税理士の立会いは「必須」です。 調査官は、過去の預金移動、故人の趣味や病歴、金庫の中身などを質問し、「名義預金」や「生前贈与の漏れ」を追求してきます。 ご遺族のみで対応すると、意図せぬ発言から事実と異なる事実認定をされ、多額の追徴課税を受けるリスクがあります。税理士が同席することで、税法に基づいた反論を行い、不当な課税を防ぐ防波堤となります。他事務所で申告された事案の調査立会いも可能ですのでご相談ください。
相続税の税務調査には、税理士に立ち会ってもらうのが安心です。財産の評価根拠や遺産分割の経緯、借入や贈与の有無などを確認されます。専門知識がある税理士がいると、正確な説明や資料提出がスムーズに行えます。
相続税の税務調査には税理士に立ち会ってもらうことを強くおすすめします。専門的な知識を持つ税理士が同席することで、適切に回答し、調査がスムーズに進むだけでなく、余計なトラブルを防ぐことができます。調査では、申告内容が正しいか確認するために、財産の内容や評価方法、贈与の有無、預金の動きなどについて質問されることが多いです。 当法人では税務調査の対応についてもサポートしていますので、安心してお任せください。
税務調査には、相続専門の税理士に立ち会ってもらうことを強くお勧めします。 1 立ち会いのメリット 調査官の指摘に対し、法的な根拠を持って反論や交渉をしてくれます。心理的な負担も大幅に軽減され、不当な追徴課税を防げます。 2 調査で聞かれること 故人の経歴や趣味、亡くなる直前の現金の引き出し状況、家族名義の預金(名義預金)の原資など、細かく質問されます。 身に覚えのない指摘で慌てないためにも、申告書を作成した税理士に同席してもらうのが一番安心となります。
相続税の税務調査には、専門知識を持つ税理士の立ち会いを強くお勧めします。調査官の誤った判断に適切に対処でき、不当な追徴課税を防いだり、精神的な負担を大きく軽減できるためです。 また、相続税の調査においては、申告した財産の状況等により濃淡はありますが、一般的には、①被相続人の経歴等、②被相続人の趣味・嗜好等、③相続人及びその親族関係等、④被相続人の死亡時の状況等、⑤財産の管理・運用の状況等、⑥相続財産の調査の状況等、⑦遺言書の有無及び遺産分割協議の状況等多種多様なことを聴取されます。
配偶者が相続する場合に配偶者の法定相続分(配偶者と子の場合は1/2)又は1憶6,000万円のいずれか大きい金額分まで控除することができる「配偶者の税額軽減」という特例があります。 この特例の適用により相続税がかからない場合でも、配偶者の方のご年齢や体調具合によっては次の相続(二次相続)も含めて検討する必要があります。 最初の相続では相続税がかからなくても、二次相続では多額の相続税が発生してしまうというケースもあります。相続税の申告に際しては二次相続まで考慮した遺産分割が必要かと考えられます。
相続人に配偶者がいる場合、配偶者の税額軽減を最大限に利用すると一旦は相続税を払わなくて済むケースがあります。 しかし、通常その配偶者の方の相続が次に起こりその際に多額の相続税を納めなければならないこともあります。 したがって、場合によっては配偶者の税額軽減を使わず多少相続税を納めてでも子供世代に財産を相続させた方が次の相続も踏まえたトータルの税額としては特になることがあります。
相続税は、一次相続だけでなく二次相続も考慮して遺産分割や特例の適用の有無を考える必要があります。二次相続では相続人が減少しますし、配偶者の税額軽減が亡くなります。 配偶者の固有財産が多ければ一次相続でほとんど相続せずに他の相続人に相続させるほうが一次・二次の相続税の合計は少なくなるケースがあります。
かなり特殊なケースやケースバイケースのため一概にその場合に直面することは少ないです。
相続税を払わなくて済む特例は、おそらく非上場株式の納税猶予のことだろうと思われますが、申告してからの手間と特例を継続して適用する条件を満たさなくなった場合には、全額納税となります。
相続税の配偶控除の特例だと思いますが具体例で説明します。 (前提条件) 相続人は、妻と子2人で財産は1.5億円 その後、妻が1.5億円そのまま残し死亡した場合 (1)夫の死亡時に妻が全部相続 ①夫死亡時の相続税0円 ➁妻死亡時の相続税2,860万円 ➂合計2,860万円 (2)夫の死亡時に子が全部相続 ①夫死亡時の相続税1,840万円 ➁妻死亡時の相続税0円 ➂合計1,840万円 何と、ト-タルの税金の差が1,000万円以上です。 特例の利用は総合的に判断する必要があります。
相続税だけで考えれば、2次相続まで想定したケース自社株等の納税猶予制度を活用するケースが考えられます。また、相続税はそこまで減らないが、相続税以外の税金の優遇措置が検討できるケースと考えられます。
配偶者の税額軽減です。 一次二次相続全体で考えると、一次相続で配偶者が取得しすぎない方がいい場合もあります。
遺産総額が正確にわからなくても、お見積りは可能です。 1 おおよその内訳で概算 預貯金の額や不動産の場所、家族構成などのヒアリングから、想定される報酬額を提示してくれます。 2 財産調査込みのプラン 資料集めから任せられるプランなら、調査結果に応じて報酬が決まるため、最初から正確な金額が出なくても安心です。 3 追加料金の確認 後から隠れた財産が見つかった際の加算ルールを事前に聞いておくと、トラブルを防げます。 まずは「手元にある資料」だけで、気軽に相談してみてください。
この場合、財産調査に係る報酬をお見積りいたします。 当事務所がお客様に代わって財産総額をお調べいたします。 後に相続税の申告が必要であると判断されるときは、財産調査に係る報酬を申告報酬から値引きしております。
推定相続財産の価額を計算が困難な場合、まず、税理士へのご相談をお勧めします。 よろしかったら、お受けします。
可能です。相続された財産の大よその情報を頂ければ、遺産総額を見込まして、お見積りを提出致します。 まずは、ご相談ください。
もちろん可能です。事前の財産調査をして相続対策をされることも、当事務所ではおすすめしております。 なお、遺産総額だけで決定するのは少しおかしなことになります。遺産が同じ金額であったとしても、現預金だけの場合と広大地等の土地が含まれる場合では、その税務リスクと作業ボリュームが全く異なるからです。
はっきりした遺産総額がわからなくても、税理士と話をしてどのような相続財産があるかを説明していただければ、おおよその報酬金額を提示することは可能です。ただし、最終的には確定した遺産総額での報酬金額となりますので、当初のお話にないような財産があった場合などは報酬金額が増加することも考えられます。
基本的には最初にご提示したお見積金額以上の報酬はいただきません。 ただし、手続きを進める過程で新たな財産が発見された場合などは追加で報酬をいただく場合もございます。
税理士のホームページを確認すれば、料金がはっきり表示されているところもあります。記載していない税理士が多いのですが、これは相手のふとロコ事情をみてから決める税理士だと思われます。また、ホームページに報酬規定が書かれてあっても、税理士との契約書にはその旨記載があるのか、ないのかを確認されてから契約をすることをお勧めいたします。契約が口頭契約の場合、とっても危険な税理士ではないでしょうか。
加算報酬の主な種類と金額 ❶土地加算 2個所目より5万円づつ ❷非上場株式の評価 15万円〜 ❸書面添付 5万円 ❹調査立会 6万円 修正申告は別途
そのようなことはございませんのでご安心ください。 当事務所の場合ですと、ご契約の前に加算報酬も含めた総額をご提示させていただいております。相続人が増えたり、財産規模が大幅に変わったりするなど、報酬の算定根拠となる情報が覆らない限りは総額に変更はありません。なお、これまでにこのようなケースはほとんどありません。
加算報酬は、手続き中に勝手に増額されるものではなく、特殊な評価(非上場株式や複雑な土地)や、相続人数が複数いる場合などに適用される「オプション料金」です。 初回面談でのヒアリングをもとに、どの加算項目が適用されるかを明記したお見積りを事前にご提示します。後から想定外の財産(名義預金など)が発覚しない限り、勝手に追加請求されることはありませんのでご安心ください。
加算報酬は、遺産総額や不動産評価の複雑さ、手続きの追加作業に応じて報酬を上乗せする仕組みです。申告手続きの途中で作業量が増えた場合に発生します。事前に計算方法や上限を確認しておくと、想定外の費用増を防げます。
相続税申告の税理士報酬における加算報酬は、手続きを進める中で報酬額が不透明に増えるものではありません。 加算報酬とは、財産の種類や状況に応じて、基本報酬に一定額を加える仕組みです。例えば、不動産の評価が複雑な場合や、非上場株式が含まれる場合など、通常より専門性や手間が必要な場合に適用されます。 当法人では、加算報酬が発生する場合でも、事前に内容を丁寧にご説明し、最終的な費用について明確にお伝えします。不安な点があればお気軽にご相談ください。
加算報酬は、申告の「難易度」や「作業量」に応じたもので、無制限に増えるわけではありません。 主な加算項目は以下の通りです。 特急料金: 期限まで3ヶ月を切ったご依頼。 複雑な評価: 土地の数や、外国財産の保有がある場合。 手続きの増加: 相続人間の争いで期限内分割ができず、後日に「更正の請求(税金の還付請求)」が必要となる場合。 最初の面談時に、何がいくら加算されるかの「料金表」を確認するのが安心です。 資料を早めに揃えて相談することで、予期せぬ加算を最小限に抑えることができます。
遺産総額は、財産調査や評価を進める中で増減することがあります。そのため、正式な税理士報酬は最終的な財産額をもとに決定されるのが一般的です。当事務所では、お見積りの考え方や報酬の変更が生じる場合の基準を事前にご説明し、ご納得いただいたうえで業務を進めていますので、安心してご相談ください。
遺産総額に増減があった場合には、最終的な申告時での遺産総額をもとにご請求金額を確定させていただきます。
基本的には、その都度、お客様に説明をして、ご納得を頂くことしかございません。 もっとも、遺産総額が〇〇円~〇〇円と間というラフな額でランクが上がりますので、いちいち報酬が上がる訳ではありません。
その税理士さんとの契約の内容にもよりますが、「報酬額は遺産総額の〇%」というような契約をされている場合には、遺産総額(相続税評価額)が当初の見積もりから増えたり減ったりすれば、報酬額も増えたり減ったりするかと思います。 報酬額についてご不安であれば、当初の見積もり時だけでなく、面談の都度、「この遺産総額なら報酬額はいくらになりますか?」と聞かれてみるのも良いかと思います。
当初のお見積もり時から業務量が大幅に増加するような多額の財産が発見された場合には、ご相談のうえ再度お見積もりをさせていただきます。
遺産総額をもとに税理士報酬の見積をする際には遺産の幅をある程度緩やかにするのが普通です。例えば遺産総額が1億から2億円までなら0.5%という風にです。もし2億円を少しでも超えたら報酬金額を変更するということはあまりありません。
当初ご提示頂いた内容から、遺産の種類や数量、総額に著しい変化があった場合は、申告書作成に係わる作業量が変わりますので、別途ご相談となります。
どうしても申告手続き開始前では正確な請求額を把握できないため見積額との差額が生じてしまいます。その場合は正式な金額を請求させていただくことになります。
御自身がこれまで税理士とおつきあいの経験があれば、インターネットの内容から税理士を 判断することはある程度できると思います。 税理士、会計士のことをよく知らないときは、知人などに選択する税理士について 聞いてみるのもいいのではないかと思います。
近年は、相続や税務の相談先をインターネットで探す方も増えています。特に相続は急ぎで探すケースも多く、ホームページの実績や口コミ、料金の分かりやすさを見て比較される方が多い印象です。不安な場合は、複数の事務所に相談して相性や説明の分かりやすさを確認する方法もあります。
近年は、インターネットで相続税専門の税理士を探される方が非常に増えています。実際に当事務所でも、ご依頼の多くはホームページをご覧になった方からのお問い合わせです。実績や専門性、口コミなどを確認できることが、インターネットで探すメリットです。当事務所では初めての方にも分かりやすく丁寧にご説明し、安心してご依頼いただけるよう心がけています。
統計はございませんが、最近はネットで探す方が増えているようですね。 むしろ、それよりも、税理士の姿が全く分からないなか「知り合いだから」とか「いい人だから」と言うだけで探すリスクの方が高いとからでしょうね。
最近は、インターネットから税理士を探す人が多いように感じます。考えられる理由は次の通りです。 ①ブログをアップしたりHPのコンテンツを充実させている税理士であれば、その人の人となりや考え方が分かりやすい。 ②税理士によっては、報酬体系を掲げているので、報酬が事前に予想しやすい。 ③(相続税限定)親元を離れた子どもが相続税申告の税理士を探す場合、インターネットであれば遠方からでも探しやすい。
当事務所の場合は、地元に密着して業務を行なっておりますので、やはりどなたかから紹介をいただくことが多いですが、インターネットからご連絡をいただくお客様もおります。
結構多いのではないでしょうか。知人や親せきの紹介であれば安心というわけでもありません 税理士の経歴や得意分野をホームページや初対面の特にお話しすることである程度お分かりになると思います。
インターネットを利用することにより、以前に比べて広範囲に税理士に関する情報を収集することが出来きるメリットがあります。しかし、実際に契約するに当たっては、やはり、お会いして、相性が良さそうか判断された方がいいと思います。
節税目的で否認される場合がありますが、実例ではみたことがありません。
実子がいる中で孫や第三者を養子にした場合、養子の相続税は2割加算が適用されます。また実子の立場から考えると養子がいることによって自身の相続分が減ってしまうため、トラブルになる可能性も考えられます。「やはり養子に財産を渡したくない」と気持ちが変わったとしても、養子縁組は養親・養子双方の合意がないと解消できないため簡単には解消できない恐れもあります。節税だけで養子縁組を行うとデメリットもあるため、十分に検討されることをお勧めします。
以下のようなデメリットがあります ・実子の取り分が減り、相続人同士のトラブルにつながる可能性 ・「孫」を養子にする場合、税金が2割増しになる ・「節税目的のみ」とみなされると税務署に否認される ・一度縁組すると、簡単には解消(離縁)できない 養子縁組は節税になりますが、家族全員の同意の上で慎重に行う必要があります。
養子縁組したお孫さんが、品行方正ではなくなったとき、非常に困ると思います。万が一にも亡くなった場合、逆の相続が発生いたします。この経験は誰しもしたくないと思いますが、とてもつらい事になります。
養子縁組により相続人が増えるため、 基礎控除、生命保険金の非課税枠が増えるため、数百万円節税が可能です。 但し、相続が発生した後に養子縁組することはできません。 デメリットは、孫養子の場合、相続税の20%加算があります。
節税効果は大きなメリットですが、次のようなデメリットも考えられます。 ・参加者が増え人間関係が複雑になるため、遺産分割協議で揉めてしまう可能性がある ・代襲相続人ではない孫養子の相続税には2割が加算される ・明らかに節税対策だけのための養子縁組と判断されれば、税務署に養子縁組が否認される場合がある
家族関係は個人のアイデンティティですから節税策として考えるべきではないです。本人同意のうえで介護してくれた嫁や、障害者の孫を養子に入れて遺産分けするとい方法はいいでしょう。
山や農地も相続財産であり、遺産総額が基礎控除を超えれば課税対象です。これらを「相続しない」「手放す」主な方法は以下の3つです。 1 相続放棄 預金等を含む全遺産を引き継がない方法です。相続開始を知ってから3ヶ月以内に裁判所へ申し立てます。 2 相続土地国庫帰属制度 不要な土地のみを国に引き取ってもらう制度です。審査料や管理負担金(20万円〜)が必要ですが、他の遺産は相続可能です。 3 自治体等への寄付 活用見込みがあれば引き取られますが、管理コストの面から拒否されることが多いです。
農地や山林も相続税がかかる財産として申告する必要があります。 相続しない方法としては、①相続の放棄をすること又は相続土地国庫帰属制度を利用することが考えられます。 ①の相続の放棄とは、被相続人のプラスの財産を全て相続せず、マイナスの財産も全て承継しないというものです。 ②の相続土地国庫帰属制度は、相続又は遺贈により土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣(窓口は法務局)の承認を受け、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。
農家の承継者が農地を相続する場合、特例により納税が多くはありません。 農地と言えども大都会に近い地方もありますが、山林もあるということですから人里離れた場所ということも想定されます。そうしますと極めて評価額が低廉で路線価がないと思いますから、市町村役場で評価額を確認した方が良いですね。
農地を相続し、農業を継続される場合については、相続税を最小限に抑える特例があります。 これは、国が農業継続を支援している為です。 まずは、ご相談ください。
相続しないことは、相続放棄の手続をすることで可能です。山と農地がある場合には、それに対する評価を実施し、基礎控除を超えた相続財産であれば申告が必要です。なお、山をお持ちの場合には、立木も相続税財産として評価が必要ですのでご留意ください。
相続財産全体で相続税の計算をしたときに、基礎控除額以下で相続税が発生しない場合は、どの財産を相続しても相続税を支払う必要はありません。 相続税が発生する場合は、全体の財産のうち、あなたが相続する財産の割合に応じた相続税を納めることになります。相続しない方法として、他の相続人との遺産分割協議で自分の相続財産がないことに同意すること、あるいは、自分しか相続人がいない場合などは、弁護士に依頼して、相続を知った日から3カ月以内に相続放棄の手続をしてください。
山林や農地も相続財産となるため、遺産総額によっては相続税の対象になる可能性があります。ただし、農地は特例が使える場合もあります。また、相続したくない場合は相続放棄という方法がありますが、他の財産も含めて全て放棄となるため注意が必要です。
相続した結果、財産総額が基礎控除を越える場合は 相続税を支払う必要があります。 相続しない方法で、よく放棄すればというお話がありますが 現時点では、放棄しても管理責任は残るので 都合の良い放棄は出来ないのが実情です。 (相続が必須です) また、農地、山林は売買するときに関係省庁に許可が必要なケースもあるので注意が必要です。(売りたい相手に売れないことがあります)
相続税申告が不要になった場合でも、手続き確認や書類整理の報酬は発生することがあります。多くは固定報酬や最低料金が設定されており、申告不要でも簡易作業分として数万円程度が目安です。事前に税理士と報酬体系を確認しておくと安心です。
「申告が必要かどうかの調査」に対して固定の報酬を頂く事となります。
相続税申告が不要となった場合でも、税理士が行った業務に応じて報酬が発生することがあります。 具体的には、財産の調査や評価、相続人の確認、遺産分割のサポートなどにかかった時間や内容によって決まることが一般的です。 多くの税理士事務所では、初回の見積もり段階で、相続税申告が不要となった場合の報酬についても明確に説明する仕組みを取っています。当法人では、お客様が納得いただける料金体系を心がけており、事前に丁寧にご案内しますので、どうぞお気軽にご相談ください。
相続税申告が不要となった際の報酬は、作業の進捗度で決まるのが一般的です。 1 評価まで進めた場合 財産調査や土地評価を完了させているなら、事務量は申告書作成とほぼ変わらないため、報酬額が下がらないケースが多いです。 2 早期に判明した場合 簡易的な試算の段階で不要と分かれば、相談料や着手金のみに減額される可能性があります。 基本的には相談ベースでの決定となるため、依頼前に「不要だった場合の精算ルール」を明確にしておくと安心です。
土地の評価において、推定遺産額が基礎控除を上回ると判断していた場合でも専門家の目で立地条件や土地の形状について著しく低い評価となった結果、基礎控除以下となる場合もあり得ます。相続税申告書作成に至らなかった分を考慮しても相応の報酬についての協議が必要と考えられます。
申告の要否は、初回無料相談で判明する場合がほとんどですので、原則として料金は不要です。 状況により、複数回のお打ち合わせを経てようやく判明した場合は、2回目以降の税務相談料(1時間1万円)のみご請求いたします。
相続税の試算を行うにあたり、弊社がかかった時間に時給をかけた金額をご請求させて頂きます。 事前相談の中で、その状況が想定される場合につきましては、事前にご説明させて頂きます。
不動産は、土地と家屋と二つあります。土地は評価が時価よりも低くなりますので相続対策として進められることがあると思います。土地を購入しても利用方法をどうするのかも考える必要があります。空地にしておれば住宅用地でないので固定資産税が高くなります。貸家を建てれば家賃収入が入ってきますが、空き家になることも考慮しなければなりません。
不動産の評価額は、一般的に実際に支払った購入価格よりも評価額が低くなりますので、相続財産を減少させることが出来ます。ただし、利用予定のない不動産を持っていても何の価値もありませんし、資金が必要となった場合に、売却に時間がかかったり、購入時よりも価格が下がっていたりと、デメリットもありますのでご留意ください。
税法は毎年改正があり、購入からお亡くなりになる期間が短いと効果が出ないルールに変更される傾向にあるため注意が必要です。
直近で相続発生の可能性はあるか、借入をしての購入か否か、相続人が何名いらっしゃるか、個人で購入すべきか法人で購入すべきか、そもそもの不動産としての資産価値がどうか、等を総合的に判断して進めるべきです。
相続対策を抜きにしてキャッシュフローがプラスになるかどうか考えるべきです。 節税は、副次的効果だと個人的に考えます。
賃貸不動産であれば最近は都心部でも空き家に悩むケースは多く、将来に渡って十分な収益が見込めるか税務以外の観点からも検討が必要です。 反対に収益性が高い物件であると、一時的に遺産の評価額が引き下げられたとしても、利益が蓄積することで却って遺産総額が増えてしまうこともあります。数年~十数年単位で収益と財産の推移を十分に検討する必要があります。
アパートなどを購入する場合、家賃保証などを活用されると思います。しかし、建物が古くなると入居者が退去して、結果として赤字になる可能性が高いです。この場合、資金不足になるばかりではなく、空室の多いアパートの場合、相続税の評価もあまり減額できないのです。
いわゆるセカンドオピニオンというものですね。可能ですが当然、報酬や実費が発生します。 周囲も影響しますから、現地調査が欠かせません。 評価期間は、1週間~1か月程度ですが、案件によります。権利関係や形状の複雑さ、更には土壌汚染、鑑定の必要の有無で千差万別だからです。 簡単な、評価のいろいろな方法(この”簡単”というのも相当差があるので、誤解を招き易いのですが)と言うのであれば、私の場合はNHK文化センター岐阜の講座(6か月1万円程度)の質疑応答レベルであれば、受講料だけです。
土地の評価だけをお受けするということも承っております。土地評価にかかる期間は、一般的には1週間程度ですが、難易度が高いものは2週間~1か月程度かかる場合もあります。
ご対応は可能ですが相談料として費用が発生します。まずはお気軽にご相談ください。
当事務所では、土地評価のみのご相談も承りますが、その場合には報酬を頂きます。 現地確認等が必要となる調査では1週間程度かかる場合もあります。
土地の評価のみのご相談も対応しております。土地の所在地や権利関係、入手できる資料等にもよりますが概ね3週間程度です。
土地の評価は原則、現地調査によって行います。しかしながら、机上でお客様から提出のあった資料だけで良いのであれば、短時間で結果は出せます。ただ、概算となります。
実際に現地を確認しないと、一概にはいえません。土地評価だけのご依頼でも受け付けますので、御相談ください。
相続トラブルで多いのは、遺産分割の揉め事、遺言書の内容不明確、預金や不動産の名義争いです。他にも、相続人間の認識の違いや借金の処理、相続税の負担を巡る争いも起こりやすく、早めの話し合いと専門家相談が重要です。
相続では以下のトラブルがよく発生します。 1つ目は遺産分割の争いで、特に不動産など分割しにくい財産が原因となりやすいです。 2つ目は遺言書の有効性を巡る争いで、複数の遺言書や曖昧な内容が原因になります。 3つ目は相続税の負担についての不満や、生前贈与が他の相続人に不公平と感じられるケースです。 4つ目は手続きの放置による関係悪化や期限超過です。 これらを防ぐには、事前の計画と専門家への相談が重要です。当法人では丁寧にサポートいたしますので、ぜひご相談ください。
相続でよくあるトラブルは、主に以下の3点です。 1 遺産分割の不一致 不動産など「分けにくい財産」しかない場合、誰が継ぐかで揉めがちです。介護の貢献度(寄与分)を主張する相続人が現れるとさらに長期化します。 2 隠れた財産の判明 申告直前に「使途不明な出金」や「生前贈与」が見つかり、不公平感から争いに発展することがあります。 3 納税資金の不足 遺産が不動産ばかりで、相続税を払う現金が足りないケースです。 これらを防ぐには、早めの財産把握と「遺言書の作成」が最も効果的ですよ。
◎少しでも多くの不動産の相続を希望した結果、多額の固定資産税の通知を 受けたとトラブルとなった。 ◎相続直前まで他市に居住していた長男が自宅土地建物を相続したため、小規模宅地の特例適になれず、相続税が多額となりトラブルが発生した。
相続人間の争いが最も多いですが、相続財産が土地や未上場株式等ばかりで相続税が払えない場合などもトラブルと言えると思います。場合によっては事前に対策することもできたはずですので。 なお、相続税が払えない場合でも、国税通則法による延納制度がございます。
令和6年1月よりマンション通達が施行されたことにより、従来よりもタワマンの評価額は高く算出されるようになりました。 しかしながら、マンション通達による評価を行った場合であっても、相当程度の評価額が圧縮される計算結果になることが分かっています。したがって、依然としてタワマン節税は有効と考えられます。 一方で、行き過ぎた節税目的でタワマンを利用することは令和4年の最高裁判決で判示されたように総則6項否認のリスクもあるため慎重な判断が必要になります。
タワーマンション節税は、相続税評価額が購入価格より低くなる仕組みを活用した節税策として知られていますが、近年、規制が強化され効果が制限される場合があります。 一部地域や高額不動産では相続税評価額が時価に近づくケースが増えており、以前ほどの節税効果が得られないこともあります。ただし、物件の条件や立地によっては節税が可能な場合もあります。最新の税法や市場動向を踏まえ、慎重に計画することが重要です。 当法人では個別の状況に応じたアドバイスを行いますので、ぜひご相談ください。
「タワマン節税」は有効ですが、爆発的な効果は薄れました。 1 「6割評価」の新ルール 2024年の改正で時価との乖離を埋める補正が導入されました。以前は時価の2〜3割まで圧縮できましたが、現在は最低でも6割まで評価が引き上げられます。 2 小口化商品への規制 2026年度の改正で、不動産小口化商品の評価も厳格化される見通しです。 3 現金よりは有利 評価を約4割抑えられるため、対策の価値は残ります。 今後は節税額だけでなく、資産価値や売却のしやすさを重視するのが賢明です。
既に国税不服審判所の裁決例が出ていますので、実質的にこれからは有効ではなくなりました。
多少の対策はたてられましたが現時点でも有効です。ただし、死亡直前にタワマンを購入した場合などで、租税回避行為として納税者が裁判に負けるケースも出てきていますので、慎重な判断が必要です。
いわゆる「タワマン節税」は近年ルールが見直され、高層階ほど市場価格との乖離が大きい物件について評価額が引き上げられる改正が行われました。ただし、現在でも不動産による相続対策自体が全て無効になったわけではなく、物件内容や保有目的によって一定の効果が出るケースはあります。節税だけでなく収益性や出口戦略も含めて検討が重要です。
タワーマンションを利用した相続税対策は、評価方法の見直しにより以前より節税効果が小さくなりました。しかし、すべてのケースで効果がなくなったわけではありません。財産構成や購入時期、保有目的によっては有効な場合もあります。大切なのは「タワマンなら節税になる」と考えるのではなく、ご家族全体の状況を踏まえて判断することです。
高齢化社会ですから、病院または施設でお亡くなりになるケースは少なくありません。家族に対して「故人の金融財産、預貯金及び現金等はどなたがどのように管理していたかを説明してください。」というのが常套句です。 このケースではば調査の中核ということになるのでしょうか? つまり、長期にわたって入院している方が亡くなったケースでは、調査 の際、被相続人の預貯金の管理をこと細かに質問されることになりますから、心構えが必要ですね。
特にありません。当事務所では事前に軽々帳簿を見直し、シュミレーションをしております。難しいケースであればあるほど論点は明確になります。
相続税の税務調査では、「亡くなる直前の大きな出金の使い道」「名義預金の実態」「家族間のお金の流れ」「貸金庫の利用有無」「生前贈与の管理状況」など、思わぬ視点から確認されることがあります。特に通帳の動きや現金管理について細かく確認されるケースは比較的多い印象です。
税務調査では、ご自宅の金庫や貸金庫の有無、現金の保管場所、ご家族名義の預金口座、生前贈与の経緯など、一見すると意外な質問を受けることがあります。これらは名義預金や申告漏れがないかを確認するためです。当事務所では、税務調査で確認されやすいポイントを事前にチェックし申告書類を作成するので、税務調査はほとんどありません。
数限りなくあります(笑)。そんな資料箋を持っていたのか!と驚く場合もありますね。 「香港に預金がありますね。」当然、相続人には寝耳に水で全く知りませんでした。 それでも、却って相続人が知らない財産を見つけてくれた場合には、税額が増えても、手取りは増えるので喜べる場合もあります。 殆どの相続で適用のある「小規模宅地の8割引」の適用をめぐって、「長男さんは同居されてたとのことですが、近所に問い合わせをしたら・・・」と近所の聞き合わせをしていたこともあります。 そればかりか電力会社で資料量も!
故人の趣味や遺族も知らない相続財産、配偶者の財産背景の指摘を受けたこと
相続税申告では、一般的に「戸籍関係」「遺言書の有無」「預金・証券資料」「不動産資料(固定資産税通知書等)」「保険証券」「借入金資料」「相続人関係図」などを準備します。最初から全て揃っていなくても、分かる範囲の資料があれば進められることが多いです。
相続税申告をご依頼いただく際は、戸籍謄本、遺言書(ある場合)、固定資産税納税通知書、預貯金や有価証券の資料、生命保険や借入金の資料などをご用意いただくとスムーズです。すべてが揃っていなくても問題ありません。当事務所が必要書類をご案内し、取得方法もサポートいたしますので、安心してご相談ください。
相続に関係のあると思われる書類・情報をご用意いただくスムーズに進むかもしれませんがまずはお気軽にご相談ください。
初回面談で概要を確認します ・相続人一覧 ・財産のざっくり一覧(最重要) ・不動産の固定資産税通知書 ・銀行・保険・株の概要 など
ご用意いただきたい資料は ❶法定相続情報一覧図 相続人を確定するもので法務局に申請し、発行してもらうもの ❷固定資産税納税通知書 ❸金融資産の残高証明書 相続手続き申込書と合わせて発行してもらえます。 ❹生命保険金の受取通知書 ❺債務葬儀費用 請求書や領収書 ❻生前贈与があれば 過去の贈与税の申告書 ※相続時精算課税制度を利用されている場合よく計上漏れします。
初回相談では、正確なお見積りと節税シミュレーションを行うため、以下をご準備ください。 ①固定資産税の課税明細書(毎年春に届く通知書) ②預貯金の通帳(直近だけでなく過去数年分の動きがわかるもの) ③有価証券の残高・取引報告書 ④ご家族構成がわかるメモ 特に通帳は、税務調査で最も狙われやすい「名義預金(家族名義の預金)」や「使途不明の引き出し」のリスクを診断するために重要です。
相続税申告では、戸籍一式(出生~死亡)、相続人の住民票、遺言書の有無をご確認ください。あわせて預貯金・不動産・有価証券の資料、保険金の支払通知、借入金や葬儀費用の領収書などをご用意いただくとスムーズです。不足分は当方で整理・ご案内いたします。
事前にご用意していただきたい書類・情報は以下になります。 ・被相続人の相続開始日はいつか ・相続人はどなたがいらっしゃるのか ・遺言書の有無 ・相続財産のうち、不動産については、課税明細書 ・相続財産のうち、金融資産については、おおよその金額 ・被相続人が過去10年以内に相続税を納税したことはあるか ・相続人の中に障害者手帳をお持ちの方がいらっしゃるか
質問者様の相続税申告における具体的な節税の種類と対策についてのご質問にお答えをします。
税理士事務所によって異なりますが、相続税申告だけでなく、配偶者の今後の相続を見据えた二次相続対策や生前贈与、不動産活用などの節税アドバイスまで対応している事務所もあります。申告時点で将来の相続も含めて相談される方は比較的多いです。
もちろんです。相続税申告はゴールではなく、その後の二次相続対策や生前贈与、遺言書の見直しなどを行うことで、ご家族全体の税負担を抑えられる場合があります。当事務所では申告後も将来を見据えた節税対策や資産承継のアドバイスを行い、長期的な視点でサポートしております。
はい、一次相続の申告だけで終わらせず、その先にある「二次相続(将来、残された配偶者が亡くなった時の相続)」までを見据えたトータルな節税アドバイス・対策のご相談も、喜んで承ります。 実は、最初の相続(一次相続)で配偶者が財産を多く引き継ぎすぎると、二次相続の際に「配偶者控除」が使えなくなったり、子供たちの税率が上がったりして、トータルの税負担が数百万円以上も重くなってしまうケースが少なくありません。 当事務所では、以下の2つのアプローチで申告後までしっかりとサポートいたします。
二次相続や申告後の節税アドバイスも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。
二次相続対策は基本的に相談可能です。 むしろ相続税では重要な領域となります。
相続税対策は相続開始してからではほとんど何もできません。 生前に事前に計画して対策することをお勧めいたしますので そのご提案もさせていただきます。
はい、可能です。一次相続の結果を踏まえ、配偶者の財産状況やご家族構成を考慮し、二次相続まで見据えた分割方法や生前贈与の活用など具体的にご提案いたします。申告だけでなく、その後の節税対策まで継続してサポートいたします。