日本の多くの中小企業では、オーナー株主やその親族等が経営を支配する「同族経営」が行なわれており、同族経営の会社のことを同族会社やオーナー系企業などと呼びます。
同族会社には意思決定が迅速である等のメリットが多数ある反面、税金面などデメリットも少なくありません。同族会社に関する不安やトラブルを防ぐには、同族会社の正しい知識・理解が必要です。
本記事では同族会社の定義や判定方法などをわかりやすく解説します。
同族会社とは
同族会社とは、会社の株主の3人以下ならびに株主等と特殊の関係のある個人または法人が、議決権の過半数を所有している会社です。「上位3位以内の株主等のグループにより支配されている会社」とも表現できます。ここでいう支配とは、会社の発行済株式総数の過半数を所有している状態などを意味する用語です。
つまり、上位株主3人の株式所有数合計が、会社の発行済株式総数の50%を超えていれば、同族会社に該当します。
また税法では、ある株主等と特殊の関係のある個人または法人を、その株主等の「同族関係者」と位置付けています。同族関係者の具体例は以下のとおりです。
【特殊の関係のある個人】
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【特殊の関係のある法人】
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株式会社の社長Xに妻Yがいて、妻Yも社長Xの会社の株式を有している場合を例とします。会社の支配者が誰かを考えるにあたって、XとYを別々の株主ととらえる必要がありません。
このような場合は同族関係者とみなされ、所有する株式等を合計して同族会社の判定を行います。役員の大部分が親族で構成されている会社は、同族会社に該当するケースが多いです。
特定同族会社もある
同族会社には特殊な課税制度が適用される「特定同族会社」が存在します。特定同族会社とは同族会社のうち、以下すべての条件を満たす会社です。
【特定同族会社の条件】
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株主がA・B・C・D・Eの5人いる場合を例にします。そのうちCは、被支配会社でない法人です。それぞれの株式保有割合は以下のとおりと仮定します。
- A:30%
- B:25%
- C:25%
- D:12%
- E:8%
A・B・Cが上位3位であり、合計80%です。このうち被支配会社でない法人Cを除いて判定しても、合計55%となり被支配会社に該当します。したがってこの会社は特定同族会社の条件を満たしています。
特定同族会社は株主に対する配当に高税率の所得税が課されることを回避するため、意図的に配当をせず社内に所得(利益)を留保するケースが少なくありません。このような状況を防ぎ配当を促すため、特定同族会社には「留保金課税」が課されます。
同族会社の判定方法
同族会社の判定方法は以下の3つです。
- 会社の株主等の3人以下が有する株式の数(又は出資の金額)が、その会社の発行済株式の総数または出資総額の50%を超える
- 会社の株主等の3人以下が有する議決権が、議決権総数の50%を超える
- 株主等3人以下が、合名会社、合資会社又は合同会社である会社の社員の総数の50%を超える
いずれかの条件を満たせば、同族会社に該当します。
同族会社の判定例
同族会社の判定をする流れを、架空の株式会社Xの例を用いながら解説します。Xの株主構成は以下のとおりです。
持株順位 | 名前・摘要 | 持株割合 |
1 | A:社長本人、第一順位 | 18% |
2 | 甲:第三者、第二順位 | 11% |
3 | 乙:第三者、第三順位 | 8% |
4 | B:Aの子、Aの親族に該当 | 7% |
5 | C:Bの配偶者、Aの親族(1親等姻族)に該当 | 5% |
6 | D:C(Bの配偶者)の親 | 2% |
その他の少数株主:持株割合はすべて1%以下 | 49% | |
合計 | 100% |
上記の例を用いながら、同族会社の判定方法について解説します。
【注意】同族会社の判定では上位3グループの株数が最も多くなる場合を考える
同族会社は、単純に保有割合が高い株主で判定するわけではありません。上位3グループの株数が最も多くなる場合を考える必要があります。
保有割合が最も高いのは社長であるAです。Aを基準に考えた場合、株主等の親族は同族関係者に該当するため、A・B・Cをひとつのグループとして扱うことになります。
DはAの親族となる要件を満たさない(3親等内の姻族に該当しない)ため、グループに含まれません。上位3グループは、Aの親族グループと甲・乙が占め、この3グループの保有割合で判定します。したがってDの株式保有割合2%は、同族会社の判定で考慮されません。
しかしAの子であるBを基準に考えると、Dは3親等内の姻族となり、同族関係者となる要件を満たします。すなわちA・B・C・Dをひとつのグループとみなす必要があるのです。Dの保有割合2%も判定に用いられるため、A本人を基準にした場合と比べ、上位3グループの株数が大きくなります。
このように誰を基準とするかによって、上位3グループの株数が変わるケースが珍しくありません。そして同族会社を判定する際は、上位3グループの割合が最も大きくなる場合を用います。
法人税法において「その順に株主等を選定した場合には同族会社に該当しなくても、選定の仕方を変えて判定すれば同族会社となるときは、同族会社に該当する」と規定されています。したがって持株割合が最も高い人を基準と決めつけず、上位3グループの株数の考慮が必要です。
間違えやすい同族会社の判定例
今回の株式会社Xの例では、持株比率が最も高いA本人と、親族のうち2番目に株の多い子供Bを中心にした場合で結果が変わると紹介しました。それではそれぞれの具体的な判定結果を確認しつつ、同族会社の正しい判定方法について解説します。
本人(株が最も多い人)を中心に判定した場合
まずは本人(株が最も多い人)を中心に判定した場合です。前述したように、親族として同族関係者に該当するA・B・Cをひとつのグループとして扱います。Dは「Aの子供の配偶者の親」であり三親等以内の姻族に該当しないため、グループには含めません。
Aの親族グループの持株比率合計は以下のとおりです。
A 18%+B 7%+C 5%=30% |
第二順位の甲は11%、第三順位の乙は8%の株式を保有しています。したがって、上位3グループを合計すると、以下の結果になります。
30%+11%+8%=49% |
上位3グループの株式所有数合計が50%を超えておらず、この結果だけみれば同族会社に該当しません。
子供(株が2番目に多い人)を中心に判定した場合
A本人を中心に判定すると、同族会社に該当しないという結果になりました。続いては2番目に株が多い、Aの子供であるBを中心に判定します。
Bを基準に考えると、Dは自身の配偶者の親であるため、3親等内の姻族となります。Dも同族関係者となる要件を満たすため、A本人を基準にした場合と違い、A・B・C・Dがひとつの株主グループとなるのです。
親族グループの持株比率合計は以下のとおりです。
A 18%+B 7%+C 5%+D 2%=32% |
第二順位・第三順位はAを基準にした場合と同じです。したがって、上位3グループの合計は以下の数値になります。
32%+11%+8%=51% |
このように子供Bを中心に判定すると、上位3グループの株式所有数合計が50%を超えるため、同族会社に該当します。したがって、Aを基準にしたときの「同族会社に該当しない」という結果が誤りとわかりました。
持株割合が最も大きい人を基準にすると、今回のように同族会社の判定を誤ってしまう可能性があります。個人の持株比率ではなく、グループの持株比率が最も大きくなる場合を考える点に注意が必要です。
同族会社のメリット
同族会社には以下のようなメリットがあります。
- 迅速な意思決定が行なえる
- 第三者に経営を左右されない
- 事業承継がスムーズに行なえる
- 経営者の資産を増やしやすい
日本の企業の大多数を占める同族会社は、上場している大企業に規模や管理体制などの面では敵わないものの、大企業にはない特有の強みを有しています。
迅速な意思決定が行なえる
同族会社であることのメリットとして、まず挙げられるのが意思決定の迅速性です。同族会社では社長を中心とした経営者の強いリーダーシップの下、大胆な意思決定も迅速に行なうことが可能であり、これが同族会社の強みの源泉といえることも少なくありません。
一般的な大企業では、意思決定に関与する人間が多数存在するため、関係者への根回し等に時間を取られてしまうことが多く、これにより他社に遅れをとってしまうこともしばしばあります。一方、同族会社では意思決定に関与する人間が少なく、意思決定が大企業に比べ相対的に早いといえるでしょう。この点は同族会社の大きな強みです。
第三者に経営を左右されない
第三者に経営を左右されにくい点も同族会社ならではのメリットといえます。ここでの第三者とは、一般的には社長等の経営者以外の株主のことです。これらの株主による経営への介入(端的には株主総会での議決権行使)があると、どうしても腰を据えた経営が行ないにくくなってしまいます。
例えば、上場企業ではファンド等が大口の株主である場合、そのファンド等からの短期的な業績改善要請や株主還元の向上要請に応えるため、長期の投資や研究開発を後回しにしてしまうといったことも起こり得ます。一方同族会社では、基本的にこのようなことは想定されず、長期的目線に立った意思決定を行ないやすく安定した経営が行なえるといえるでしょう。
事業承継がスムーズに行なえる
同族会社は後継者への事業承継も円滑に行ないやすいです。事業承継を考える際、まずはじめに決めなければならないのが、後継者を誰にするかということです。事業承継で承継すべき事項は「経営」と「資産」に大別することができますが、いずれも(特に経営面においては)後継者が決まっていなければ、円滑に承継を進めることは困難です。
この点、同族会社では、基本的には跡取りが現社長の子供などの親族にあらかじめ決まっている「親族内承継」であることが少なくありません。そのため、後継者の育成や関係者への周知に十分な時間をとることができ、経営面の承継で非同族会社に比べ相対的に有利といえるでしょう。
資産面の承継では、最も重要となるのが会社の「株式」の承継です。株式の承継方法としては、現社長から後継者へ譲渡や贈与等(または承継対象となる会社自身が自己株式として買い取る)により移転させていくことが一般的です。
同族会社間で株式の譲渡や贈与等を行なう場合は、法務・税務上様々な留意点がありますが、この点についても後継者が早くから決まっていれば対策を立てて慎重に進めることが可能です。
経営者の資産を増やしやすい
同族会社は社長やその親族など、経営者の資産を増やすことが非同族会社に比べ容易です。多くの同族会社では、会社の経営者は同時に大口株主であることが多いため、自らの役員報酬等についても簡単に決議してしまうことができます。
同様に、配当をどの程度行なうかも自分達で決定することが可能なため、相応の利益を上げていることが前提となりますが、通常は非同族会社の役員やいわゆるサラリーマン社長等に比べ資産形成が容易といえます。
ただし、このような特徴を無制限に認めてしまうと、同族会社と非同族会社との間で課税の公平が保てなくなってしまうため、課税当局としても一定の制限を設けています。
同族会社のデメリット
同族会社のデメリットとして、以下の5点があげられます。
- 税務署長に法人税を決められる恐れがある
- みなし役員と認められた従業員への賞与が経費にならない
- 特定同族会社には社内留保した利益に対して税金がかかる
- 健全な会社経営が行われない可能性がある
- 後継者選びが難しい
上記のデメリットを認識しないと、トラブルや不利益を被る恐れが大きくなります。デメリットをしっかりおさえることが、適切な対策を実施するために大切です。
税務署長に法人税を決められる恐れがある
同族会社には、税務署長に法人税を決められる恐れが存在します。その根拠となるのが、税法で定められた特別規定である「同族会社の行為計算否認規定」です。この規定が適用されると、税務署長によって決められた法人税額を支払う必要が生じます。
同族会社は所有と経営が一体であり株主間での牽制作用が弱いため、節税を目的とした不正行為が起こりやすいです。そのような事態を防ぐために、行為計算否認規定が存在します。同族会社が税負担の軽減を目的とした合理性のない行為・計算を行なったと判断されてしまえば、税務署長が定めた法人税額で決定されるのです。
税務署長が法人税額を決められるという規定の存在は、同族会社が特に恐れる要素のひとつです。
なお同族会社の行為計算否認規定は、かつて頻繁に適用されていた時代も存在しました。しかし現在は、この規定が適用された典型的なケースについて、個別の法規定が整備されています。そのため以前ほど行為計算否認規定が適用されるケースは多くありません。
ただし税負担の軽減を目的とした経済合理性のない行為などには、引き続き適用される可能性があります。所有と経営が一体化しやすい同族会社だからこそ、不正行為や合理性の欠けた計算に注意が必要です。
みなし役員と認められた従業員への賞与が経費にならない
同族会社では、みなし役員と認められた従業員への賞与が経費になりません。
従業員に対する賞与は、原則として特段の要件なく損金として認められます。しかし役員に対して支給される給与は、一定の要件を満たす給与でなければ、損金(税務上の費用)に含めることができません。
同族会社において、従業員がみなし役員に該当すると認められてしまうと、その従業員に対する賞与は役員への賞与として扱われてしまいます。
同族会社で従業員がみなし役員と認定された場合、その従業員に対する賞与を経費として扱うのが難しくなってしまうのです。賞与の損金計上に関するトラブルを防ぐため、まずはみなし役員に該当する条件をおさえる必要があります。そのうえでみなし役員に賞与を支給する場合は、役員賞与を経費に算入させるための手続きが必須となります。
みなし役員とは
みなし役員とは税務上の役員を意味する用語です。役員には会社法上と税法上の2種類がありますが、税法上の役員は会社法に比べ、広い範囲に適用されます。同族会社の場合、以下の要件すべてを満たす従業員は、みなし役員に該当します。
【みなし役員の要件】
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会社の株式を一定数有しており、その会社の経営に従事している従業員は、みなし役員として税務上の役員とみなされてしまうのです。
特定同族会社には社内留保した利益に対して税金がかかる
同族会社のうち特定同族会社に該当する場合、社内留保した利益に対して税金がかかります。この制度を「留保金課税」といいます。
株式の保有によって受け取る配当金は、所得税の課税対象となります。そして所得税は所得が大きくなるほど税率が大きくなる累進課税制度が適用された税です。そのため同族会社では、株主である自身や親族の所得税累進課税を避けるため、配当は行わずに利益を社内に留保しておくケースがみられます。
留保金課税は大きな節税を防ぐために配当を促す制度です。特定同族会社が一定の控除額を超える金額を留保すると、通常の法人税とは別で、以下の税金を課税します。
- 利益が年3,000万円以下:10%
- 利益が年3,000万円超1億円以下:15%
- 利益が年間1憶円超:20%
特定同族会社に該当する場合、法人税の課税負担を小さくするために、必要以上の社内留保をしないよう注意が必要です。
健全な会社経営が行われない可能性がある
同族会社は所有と経営の一体化が起きやすいため、健全な会社経営が行われない可能性が高いです。
同族会社は社長やその親族が会社の決定権を有します。そのため親族に該当しない周囲が、経営者の決定に異論をはさむことが難しくなりがちです。このような状態が行き過ぎると、経営者による会社の私物化が進んでしまいます。結果として、以下のような事態が起こるリスクが高くなるのです。
【考えられるリスク】
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同族会社は必ずしも健全な経営が行われないというわけではありませんが「その可能性」が高いのは事実です。経営者は自らの襟を正し、会社のガバナンスやコンプライアンスにもしっかりと目を向けた経営を行う必要があります。
後継者選びが難しい
後継者選びが難しい点は、同族会社において無視できないデメリットのひとつです。
同族会社は現社長の子供など、親族を後継者とする親族内承継がベースとなります。しかし親族内に適切な後継者がいない、後継者が承継を拒否するなどの事態が起こると、後継者選びの難易度がかなり高くなります。
親族内承継が難しければ、従業員への親族外承継やM&Aの検討が必要です。しかし適切な後継者候補や買い主を見つからないケースが多く、親族内承継に比べ後継者選びが難しくなってしまいます。
後継者が見つからなければ、最終的に廃業を選択することになりかねません。経営者が高齢になると、後継者選びの問題はさらに深刻化します。同族会社では経営者が心身ともに元気なうちから、事業承継について真剣に考えることが大切です。
同族会社にならない方法【株式譲渡を行う】
同族会社にならないようにする方法として、株式譲渡を行うという選択肢があります。同族会社とは、上位3位以内の株主等のグループが過半数の株式を保有している会社です。すなわち株式譲渡によって、上位3位以内の株主等のグループの保有割合が50%以下になれば、同族会社の状態ではなくなるのです。
なお同族会社の多くは非上場のため、譲渡対象の株は非上場株式に該当します。非上場株式は上場株式と異なり、市場での取引がされていないため、株式譲渡に際して株価を算定する必要があります。株価の算定方法は、主に以下の2種類です。
【相続税法上の評価額を用いる】
財産評価基本通達によって計算する方法です。個人間での株式譲渡で用いられます。 |
【法人税法、所得税法上の評価額を用いる】
時価純資産額を使って計算する方法です。個人から法人・法人から個人・法人から法人への譲渡に際して適用されます。 |
時価よりも低い株価による株式譲渡は、税務署からの指摘を受けるリスクが高いです。そのため税法に規定される評価方法を使い、適切な株価を設定する必要があります。
同族会社間の非上場株式の譲渡には税金がかかる
同族会社間の非上場株式の譲渡において、株式の譲渡益が生じる場合、以下のような税金が課せられます。
株式等の譲渡益課税 |
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法人税 |
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寄附金課税 |
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相続・贈与税 |
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みなし贈与課税 |
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非上場株式の譲渡にかかる税金【パターン別】
非上場株式の譲渡では、個人と法人がどのように組み合わされるかによって、発生する税金が異なります。パターン別に発生する税金をまとめました。
譲渡の流れ | 譲渡額 | 発生する税金 |
個人→個人 | 時価譲渡 | 売り主:20.315%の所得税等 |
時価よりも著しく低額で譲渡(以下「低額譲渡」) | 売り主:実際の取引対価を基に株式の譲渡益の算定、所得税等が発生
買い主:株式の時価と実際の取引価額との差額に贈与税が課される可能性が有 |
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時価よりも著しく高額で譲渡(以下「高額譲渡」) | 売り主:実際の取引対価を基に株式の譲渡益の算定、所得税等が発生
実際の取引対と時価との差額に贈与税が課される可能性が有 |
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個人→法人 | 時価譲渡 | 売り主:20.315%の所得税等 |
低額譲渡 | 売り主:実際の取引対価をもとに株式の譲渡益の算定、所得税等が発生
※時価の2分の1未満の価額での譲渡の場合、時価で譲渡したものとみなす 買い主:時価と実際の取引対価との差額が受贈益となり法人税の課税対象 |
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高額譲渡 | 売り主:実際の取引対価と時価との差額は、一時所得や給与所得となる(所得税の課税対象)
買い主:実際の取引対価と時価との差額は、寄附金や役員給与とみなされる可能性が有 |
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法人→個人 | 時価譲渡 | 売り主:株式の譲渡益が法人税の課税対象 |
低額譲渡 | 売り主:実際の取引対価と時価との差額は、寄附金や役員給与とみなされる可能性が有
買い主:受贈益に対して所得税が課される可能性が有 |
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高額譲渡 | 売り主:実際の取引対価と時価との差額が受贈益となり、法人税の課税対象
※法人税ではすべての所得を合算するため、株式の譲渡益と受贈益を区分する必要性は実務上乏しい |
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法人→法人 | 時価譲渡 | 売り主:株式の譲渡益が法人税の課税対象 |
低額譲渡 | 売り主:時価と実際の取引対価の差額は寄附金とみなされる
買い主:時価と実際の取引対価との差額が受贈益となり、法人税の課税対象 |
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高額譲渡 | 売り主:実際の取引対価と時価との差額は受贈益となり、法人税の課税対象
買い主:実際の取引対価と時価との差額は寄附金として取り扱われる可能性が有 |
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相続・贈与 | ー | 受取人に相続税もしくは贈与税が課される |
同族会社の株式評価は専門家に相談を
同族会社において非上場株式の譲渡を行うには、株式評価を行う必要があります。しかし株式評価は高度な専門知識が必要であり、会社の関係者だけで行うのは容易ではありません。
不慣れな人の場合、そもそも「時価を決める条件」を正しく判断できないケースが多いです。適正価格から乖離した金額で譲渡等が行なわれた場合には、大きな税務リスクを背負うことになってしまいます。
同族会社の株式評価は、税理士などの専門家に相談をするのが安心です。一言で税理士といっても、専門分野は人によって異なります。株式評価について相談する際は、いわゆる「資産税」に明るい税理士を探すことをおすすめします。
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