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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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プロからの返信
投稿、ありがとうございます。過分なお褒めの言葉をいただき、 恐縮な思いです。ありがとうございました。
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平田様 この度は、当事務所にご依頼をいただきまして、誠にありがとうございました。 嬉しいお言葉…感謝しております。 平田様の人生の転機に関わらせていただき、私もたくさんの感動をいただきました。 平田様、そしてご家族様の今後の幸せを心よりお祈りしております。 またお役に立てることがございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。 今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
みきママ 様 この度は、当事務所をお選びいただきありがとうございました。 ありがたいお言葉をいただき、感謝しております。 お忙しい中、書類のご準備や文案のご確認など、ご協力をいただき、スムーズに公正証書遺言の作成サポートをさせていただきました。 また、ご不明なこと、ご不安なことがございましたら、いつでもご連絡ください。こちらこそ、今後ともよろしくお願いいたします。
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サカモト様 この度は、当事務所をお選びいただきありがとうございました。 遺言書の作成は、皆様慣れないことですし、様々な想いや悩みも出てくるものです。ご家族様のサポートもあり、ご両親様にとっても納得できる内容になったと思います。また、ご不明なこと、ご不安なことがございましたら、いつでもご連絡ください。 こちらこそ、今後ともよろしくお願いいたします。
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ご依頼いただきありがとうございました。 先方に動きがありましたら、引き続きよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
身に余るお言葉、恐縮すると共にとても嬉しく思います。 とても素敵なお母様と娘さん・・・お互いを思いやる姿に感動しました。 出会えて良かったです。 このご縁を大切に思っておりますので、また何かございましたらお気軽にご連絡くださいね(*^_^*)
プロからの返信
大変嬉しい評価をいただき、有り難うございます! こちらこそ、スムーズな対応で助かりました。 頼られるほどに逞しくなっていきますので、何かあればいつでも仰ってくださいね(*^_^*)
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この度はご縁をいただき有難うございました。 お仕事のご発展をお祈りしております。 何かあればご遠慮なくお声かけくださいませ。
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長岡様 この度はこのような機会をいただきありがとうございました。 面談の際は『ご趣味の話』など色々なお話を聞かせていただき、いつも楽しい時間を過ごすことができました。 お気に入りのデザートをご一緒にいただいたことも良い思い出です。 「ごちそうさまでした!すごくおいしかったです^^」 また、業務がスムーズに進捗するよう、書類の準備など積極的にご対応いただいたこと感謝いたします。 少しでも長岡様のお役に立てていれば幸いです。 また何かお困りごとがあれば些細なことでもご遠慮なくご相談ください。
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プロからの返信
吉原様 この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 業務を進めていくうえで、新たに知見を得ることが出来、このような機会をいただきましたことに本当に感謝いたします! 少しでもお役に立てていれば幸いです。 今後もお困りごとなどがありましたら、私でよろしければ些細なことからでもご遠慮なくお気軽にご連絡いただければと思います。
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奥村様 この度はこのような機会をいただき、貴重な経験をさせていただきましたこと、感謝いたします! 奥村様に必要書類などを適切かつスムーズにご準備いただけたことで、業務が滞りなく完了できたと思います。 本当にありがとうございました。 今後もお困りごとなどがありましたら、些細なことからでもご遠慮なくお気軽にご連絡いただければと思います。
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プロからの返信
こちらこそありがとうございました。 無事申請が完了して良かったです! また、ご縁がございましたら宜しくお願いします。
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プロからの返信
口コミもありがとうございます。 プレート外すのに手こずりましたが、その他は佐藤様のご協力もあってスムーズに対応できました。 ありがとうございました!
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プロからの返信
口コミありがとうございます。 無事に書類も届いたようで良かったです。 引き続き、住所変更完了までサポート致しますので、不明な点がございましたら、遠慮なくご連絡下さい!
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プロからの返信
ご依頼ありがとうございました。 お役に立てたならとても嬉しく思います。 これからもよろしくお願いいたします。
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知りたいことについて直ぐに返信してくれました。
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聞きにくいことも教えていただきました。物腰が柔らかい人柄なので助かりました。
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分かりやすく教えていただきました。
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良心的です。
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家庭の事情に寄り添ったコミュニケーションできました。
プロからの返信
この度は北田行政書士法務事務所にご依頼頂きましてありがとうございました。 また、お忙しい中クチコミに良い評価を記載頂きまして誠に有難うございました。
プロからの返信
今回良い評価を頂きましてありがとうございました。
プロからの返信
大変良い評価・クチコミを頂きましてありがとうございました。 今後も何かございましたらご遠慮無くご相談ください。
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遅い時間だったのにも関わらず迅速に対応頂けました
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質問に丁寧に答えて頂けました
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 何かお手伝いできることがございましたら、ご連絡ください。
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プロからの返信
こちらこそありがとうございました。良い方向に向かえばいいですね。
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こちらこそ、ご依頼頂き有り難うございました。これからもお困り事がありましたら、いつでもご相談ください。
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堤様 この度はご依頼いただき誠にありがとうございました 私自身も、堤様、遺言者様のお手伝いをさせていただき、また無事に作成することができ本当に嬉しく思っております。 また何かお困りごとがございましたら、お声がけください。 改めて、ありがとうございました。
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プロからの返信
この度はご依頼誠にありがとうございました。 依頼人様の分からないことなどの理解に役立つことができたようで励みになります。 今後もなにかあればお気軽にご相談ください。
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プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございました。 どのようなことを行いたいのかを分かりやすく明確にお話しいただけて、こちらとしても非常にやりやすかったです。 今後の営業上の注意などについても気になる点がございましたらいつでもご相談ください。 別案件もよろしくお願いします。 ありがとうございました。
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プロからの返信
この度は、大変嬉しいお言葉をありがとうございます。 今回のお手続きについて無事に許可が下り、ご満足いただけたようで大変嬉しいです。 今後も何かご質問等ございましたら、お気軽にご相談ください。 この度は、当事務所にご依頼いただき誠にありがとうございました。
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プロからの返信
過分なお言葉有難うございます。
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有難うございます。また何かありましたら、宜しくお願いします。郵便追跡しますと、配達される方が持って出られてる状態です。今日中には間違いなく到着すると思います。
プロからの返信
ありがとうございます。今後ともなにかありましたら宜しくお願いします。
兵庫県神戸市中央区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(65件)
取り急ぎ用意したい場合は自筆証書遺言を、しっかりと残したい場合は公正証書遺言をオススメしています。 また、全文を自分で手書きするのが大変な(できない)場合は、公正証書遺言にて作成することになります。
それぞれメリットとデメリットがあります。自筆証書遺言の最大のメリットは費用がかからない点です(ペンと紙があれば自分で作成可能です)。しかし、自筆証書遺言の場合、法律上、全文自筆、日付や押印を要する等の各要件があり、1つでも欠くと無効になりかねません。また滅失のおそれもあり、相続発生後、家庭裁判所での検認手続を要するというデメリットがあります。これに対し、公正証書遺言は、公証人が作成するので費用はかかりますが、法律上無効のおそれはなく保管もしてもらえ検認も不要なので、総合的にみてこちらが妥当です。
費用面では自筆証書遺言ですが、紛失のおそれ等リスクを伴いますので、より安心・確実性のある公正証書遺言をおすすめします。
現在は、公正証書遺言は、選べば良いでしょう。 しかしながら民法改正で今年7月からは自筆証書遺言でも内容によっては可能となりますので、武江きずな行政事務所にご相談頂ければ幸い。
はい、できます。相続人や相続財産について確認させていただくとともに、法律(民法)にあった書き方になっているかどうか、確認させていただき、追記修正などアドバイスさせていただきます。
お客さまが基本の文章を作成して、そこからの遺言書の添削もさせていただきます。ご不明な点があれば何でもご相談下さい。
遺言書の添削、アドバイス等は行政書士業務ですのでもちろんできます。 法律の専門家でなければ気が付かないような落とし穴なども経験上多々ありますので せっかく作成した遺言書を効力あるものにするためにも添削依頼は重要だと思います。
自筆遺言書は財産目録を除いて全て自筆で書く必要があります。 遺言には、遺留分という規定があります。また、包括遺贈と特定遺贈、遺言執行者等種々の規定がありますので、これらを効果的に活用すると良いと思います。 どのような遺言書でも相談・指導はいたします。