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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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プロからの返信
こちらこそありがとうございました。良い方向に向かえばいいですね。
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プロからの返信
ご依頼いただきありがとうございました。 先方に動きがありましたら、引き続きよろしくお願いいたします。
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知りたいことについて直ぐに返信してくれました。
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聞きにくいことも教えていただきました。物腰が柔らかい人柄なので助かりました。
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分かりやすく教えていただきました。
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良心的です。
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家庭の事情に寄り添ったコミュニケーションできました。
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プロからの返信
平田様 この度は、当事務所にご依頼をいただきまして、誠にありがとうございました。 嬉しいお言葉…感謝しております。 平田様の人生の転機に関わらせていただき、私もたくさんの感動をいただきました。 平田様、そしてご家族様の今後の幸せを心よりお祈りしております。 またお役に立てることがございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。 今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
みきママ 様 この度は、当事務所をお選びいただきありがとうございました。 ありがたいお言葉をいただき、感謝しております。 お忙しい中、書類のご準備や文案のご確認など、ご協力をいただき、スムーズに公正証書遺言の作成サポートをさせていただきました。 また、ご不明なこと、ご不安なことがございましたら、いつでもご連絡ください。こちらこそ、今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
サカモト様 この度は、当事務所をお選びいただきありがとうございました。 遺言書の作成は、皆様慣れないことですし、様々な想いや悩みも出てくるものです。ご家族様のサポートもあり、ご両親様にとっても納得できる内容になったと思います。また、ご不明なこと、ご不安なことがございましたら、いつでもご連絡ください。 こちらこそ、今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
身に余るお言葉、恐縮すると共にとても嬉しく思います。 とても素敵なお母様と娘さん・・・お互いを思いやる姿に感動しました。 出会えて良かったです。 このご縁を大切に思っておりますので、また何かございましたらお気軽にご連絡くださいね(*^_^*)
プロからの返信
大変嬉しい評価をいただき、有り難うございます! こちらこそ、スムーズな対応で助かりました。 頼られるほどに逞しくなっていきますので、何かあればいつでも仰ってくださいね(*^_^*)
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プロからの返信
この度はご縁をいただき有難うございました。 お仕事のご発展をお祈りしております。 何かあればご遠慮なくお声かけくださいませ。
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プロからの返信
投稿、ありがとうございます。過分なお褒めの言葉をいただき、 恐縮な思いです。ありがとうございました。
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遅い時間だったのにも関わらず迅速に対応頂けました
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質問に丁寧に答えて頂けました
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 何かお手伝いできることがございましたら、ご連絡ください。
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プロからの返信
三浦様 お返事遅くなり申し訳ありません。 無事に解決してよかったです。 今後も何かございましたら、すぐにご連絡いただければと思います。 この度は本当にありがとうございました。
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プロからの返信
橋本様 こちらこそ、相手方業者の問題で色々とご足労をおかけいたしました。 無事解決できて何よりです。 また何かお困りごと等ございましたら、何なりとお申し付けください。 この度は本当にありがとうございました。
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プロからの返信
山浦様 ありがとうございます。 またお困りごとがあれば何でも仰ってください この度はありがとうございました。
プロからの返信
この度はご依頼をいただきましてありがとうございました。 またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けくださいませ。
プロからの返信
こちらこそ、この度はご依頼をいただきまして誠にありがとうございました。 またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けください。
プロからの返信
こちらこそ、ご依頼頂き有り難うございました。これからもお困り事がありましたら、いつでもご相談ください。
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プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございました。 どのようなことを行いたいのかを分かりやすく明確にお話しいただけて、こちらとしても非常にやりやすかったです。 今後の営業上の注意などについても気になる点がございましたらいつでもご相談ください。 別案件もよろしくお願いします。 ありがとうございました。
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プロからの返信
この度は、大変嬉しいお言葉をありがとうございます。 今回のお手続きについて無事に許可が下り、ご満足いただけたようで大変嬉しいです。 今後も何かご質問等ございましたら、お気軽にご相談ください。 この度は、当事務所にご依頼いただき誠にありがとうございました。
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敏速です
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完璧です
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安いです
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ずれたことないです
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早いです
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最高です
プロからの返信
この度は、当事務所にご依頼いただき、誠にありがとうございました。 また、口コミをお寄せいただき、大変感謝しております。 お言葉を励みに、今後も一層のサービス向上に努めてまいります。 今後も何かご不明な点や、お役立ちできることがございましたら、お気軽にご連絡ください。
兵庫県神戸市兵庫区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(68件)
どちらにもメリット、デメリットがあります。自筆証書遺言はお金をそれほど掛けずに作成できますが、保管は自分でする必要があり、遺言の執行前に検認という手続をする必要があるため相続手続を進めるのに時間がかかります。公正証書遺言は公証役場で遺言の原本を保管し、検認手続を経ずに相続手続ができます。ただし公証役場に作成手数料等を支払う必要があります。どちらが良いかは一概には言えませんが、どちらでも良いと遺言者が考えているのなら、総合的に考えて、公正証書遺言をお勧めいたします。
自筆証書遺言は費用はかかりませんが、要件を満たさないと無効になります。公正証書遺言は費用はかかりますが、公証役場にご本人が120歳になるまで保存され、法的効力もあり安心ですので公正証書遺言をお勧めしております。
遺言の内容が確定していて、今後変わらないというのであれば、間違いなく公正証書です。 例外的に、家族構成が変わる可能性がある(結婚するかもしれない、子供ができるかもしれない等)場合は、暫定的に自署遺言で作成しておくことを勧めています。
もし遺言書が緊急に必要でなければ、公正証書遺言を作成されることをおすすめします。 公正証書遺言は公証役場での手続が必要なので数万円程度の手数料がかかりますが、多くのメリットがあります。 メリットの内容は、公証人が遺言内容を確認するので確実性があること、遺言者が亡くなった時に家庭裁判所での遺言書検認手続が不要なこと、遺言書の偽造という疑いを受けにくいこと、等々です。
インターネットの使える方であれば、全国どこでも添削などの指導は可能ですので、お気軽にご相談ください。裁判所書記官時代に数多くの自筆での遺言書と検認手続を通じて関わってきましたので、ご安心ください。
はい。記載内容を確認させていただいた上、法律との整合性、文言の記載方法など、サポートさせていただきます。
自筆証書遺言の作成に際し、第三者が内容に関する相談を受ける事まで禁じられている訳ではありませんが、推定相続人に該当する様な方が関与しているとなりますと、後々、紛争の火種になりかねない危険性がありますので、御相談が必要な場合は、利害関係が絡まない第三者の御利用を、是非、ご検討下さい。尚、最終的にはご自身の自書により完成させて頂く必要がありますので、後々の事を考えますと、草案等の作成段階でご相談頂く方が宜しいかとも思われます。