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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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知りたいことについて直ぐに返信してくれました。
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聞きにくいことも教えていただきました。物腰が柔らかい人柄なので助かりました。
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分かりやすく教えていただきました。
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良心的です。
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家庭の事情に寄り添ったコミュニケーションできました。
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橋本様 こちらこそ、相手方業者の問題で色々とご足労をおかけいたしました。 無事解決できて何よりです。 また何かお困りごと等ございましたら、何なりとお申し付けください。 この度は本当にありがとうございました。
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三浦様 お返事遅くなり申し訳ありません。 無事に解決してよかったです。 今後も何かございましたら、すぐにご連絡いただければと思います。 この度は本当にありがとうございました。
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山浦様 ありがとうございます。 またお困りごとがあれば何でも仰ってください この度はありがとうございました。
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みきママ 様 この度は、当事務所をお選びいただきありがとうございました。 ありがたいお言葉をいただき、感謝しております。 お忙しい中、書類のご準備や文案のご確認など、ご協力をいただき、スムーズに公正証書遺言の作成サポートをさせていただきました。 また、ご不明なこと、ご不安なことがございましたら、いつでもご連絡ください。こちらこそ、今後ともよろしくお願いいたします。
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サカモト様 この度は、当事務所をお選びいただきありがとうございました。 遺言書の作成は、皆様慣れないことですし、様々な想いや悩みも出てくるものです。ご家族様のサポートもあり、ご両親様にとっても納得できる内容になったと思います。また、ご不明なこと、ご不安なことがございましたら、いつでもご連絡ください。 こちらこそ、今後ともよろしくお願いいたします。
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身に余るお言葉、恐縮すると共にとても嬉しく思います。 とても素敵なお母様と娘さん・・・お互いを思いやる姿に感動しました。 出会えて良かったです。 このご縁を大切に思っておりますので、また何かございましたらお気軽にご連絡くださいね(*^_^*)
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大変嬉しい評価をいただき、有り難うございます! こちらこそ、スムーズな対応で助かりました。 頼られるほどに逞しくなっていきますので、何かあればいつでも仰ってくださいね(*^_^*)
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投稿、ありがとうございます。過分なお褒めの言葉をいただき、 恐縮な思いです。ありがとうございました。
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この度は、ありがとうございました。 何かございましたら、ご連絡下さい。 よろしくお願い申し上げます。
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お世話になりました。 ありがとうございます。 公正証書遺言を作成したことで、お気を抜かず、 どうぞお体を大切になさってください。 このご縁に感謝もうしあげます。ありがとうございました。
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こちらこそ、ご依頼頂き有り難うございました。これからもお困り事がありましたら、いつでもご相談ください。
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この度はご依頼をいただきましてありがとうございました。 またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けくださいませ。
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こちらこそ、この度はご依頼をいただきまして誠にありがとうございました。 またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けください。
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5.0(65件)
兵庫県神戸市兵庫区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
何を重視するかによって変わりますので、一概にどちらが良いとは言い切れません。改ざんや廃棄の危険性を考えると、公正証書遺言にメリットがありますが、自筆証書遺言を法務局に預け、いざというときの遺言執行を行政書士等の専門家に委ねれば、公正証書とさして変わらないという考え方もあります。私としては、ご依頼者様の実現したいことを最も安価にかつ確実に実現できるのはどちらかということを案件ごとに判断してご提案します。
現段階では、自筆証書は改ざんや紛失等のリスクが伴いますので、実務でもオススメしておりません。 ただ、費用面で公正証書よりもだいぶ抑えられますし、公正証書は作成までに時間が必要な問題もありますので、その点では自筆証書を選択する余地はあるかと思います。 ただ、将来の民法改正に伴い、自筆証書も交渉役場で保管可能など運用方法が変わりますので、緊急性などを考えてどちらを選ぶか考えてみてはどうでしょうか。
遺言を作成する場合、自筆証書がいいのか公正証書がいいのか一概には言えません。 それぞれにメリット、デメリットがあるからです。 自筆証書は、簡単・お金がかからないというメリットがありますが、紛失、偽造などのリスクもあります。公正証書は、原本が公証役場に保管されるので、紛失・偽造の心配はないですが、それなりに費用もかかりますし、遺言の内容が事前に明らかにされてしまいます。 いずれにしても、互いの特徴をよく理解した上で、判断されることをお勧めいたします。
自筆証書遺言は、財産目録以外は手書きで作成します。 公正証書遺言は、執行力のある確実なものです。ただし、多少の費用がかかります。 お勧めは公正証書遺言ですが、どちらにするかを含めて、専門家にご相談ください。
可能です。事前に確認が必要ですが、ほとんど対応してくれると思います。 書き方を間違っていると、ただの作文となってしまうのでご自身で作成される場合は添削を依頼したほうが良いでしょう。
インターネットの使える方であれば、全国どこでも添削などの指導は可能ですので、お気軽にご相談ください。裁判所書記官時代に数多くの自筆での遺言書と検認手続を通じて関わってきましたので、ご安心ください。