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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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みきママ 様 この度は、当事務所をお選びいただきありがとうございました。 ありがたいお言葉をいただき、感謝しております。 お忙しい中、書類のご準備や文案のご確認など、ご協力をいただき、スムーズに公正証書遺言の作成サポートをさせていただきました。 また、ご不明なこと、ご不安なことがございましたら、いつでもご連絡ください。こちらこそ、今後ともよろしくお願いいたします。
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サカモト様 この度は、当事務所をお選びいただきありがとうございました。 遺言書の作成は、皆様慣れないことですし、様々な想いや悩みも出てくるものです。ご家族様のサポートもあり、ご両親様にとっても納得できる内容になったと思います。また、ご不明なこと、ご不安なことがございましたら、いつでもご連絡ください。 こちらこそ、今後ともよろしくお願いいたします。
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橋本様 こちらこそ、相手方業者の問題で色々とご足労をおかけいたしました。 無事解決できて何よりです。 また何かお困りごと等ございましたら、何なりとお申し付けください。 この度は本当にありがとうございました。
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三浦様 お返事遅くなり申し訳ありません。 無事に解決してよかったです。 今後も何かございましたら、すぐにご連絡いただければと思います。 この度は本当にありがとうございました。
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山浦様 ありがとうございます。 またお困りごとがあれば何でも仰ってください この度はありがとうございました。
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投稿、ありがとうございます。過分なお褒めの言葉をいただき、 恐縮な思いです。ありがとうございました。
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この度はありがとうございました。 身に余るお褒めの言葉をいただき恐縮です。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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身に余るお言葉、恐縮すると共にとても嬉しく思います。 とても素敵なお母様と娘さん・・・お互いを思いやる姿に感動しました。 出会えて良かったです。 このご縁を大切に思っておりますので、また何かございましたらお気軽にご連絡くださいね(*^_^*)
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大変嬉しい評価をいただき、有り難うございます! こちらこそ、スムーズな対応で助かりました。 頼られるほどに逞しくなっていきますので、何かあればいつでも仰ってくださいね(*^_^*)
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この度は、当事務所にご依頼いただき誠にありがとうございます。 貴重なお言葉に感謝いたします。今後もお手伝いできることがございましたら、どうぞお気軽にお知らせください。またのご依頼を心よりお待ちしております。
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この度は当事務所にご依頼いただき、誠にありがとうございました。 不明な部分をハッキリと教えていただいたので、とても対応がしやすかったです。 またお役にたてることがございましたら、是非お声がけください。
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このたびは当事務所にご依頼いただき誠にありがとうございました。 こちらで用意することのできない書類をご準備してくださり、ご依頼人様のご協力により不備なく手続を終えることができました。 また何かお手伝いできることがあればお気軽にご相談ください。
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この度は、ありがとうございました。 何かございましたら、ご連絡下さい。 よろしくお願い申し上げます。
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お世話になりました。 ありがとうございます。 公正証書遺言を作成したことで、お気を抜かず、 どうぞお体を大切になさってください。 このご縁に感謝もうしあげます。ありがとうございました。
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こちらこそ、ご依頼頂き有り難うございました。これからもお困り事がありましたら、いつでもご相談ください。
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兵庫県神戸市北区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
それぞれメリットとデメリットがあります。自筆証書遺言の最大のメリットは費用がかからない点です(ペンと紙があれば自分で作成可能です)。しかし、自筆証書遺言の場合、法律上、全文自筆、日付や押印を要する等の各要件があり、1つでも欠くと無効になりかねません。また滅失のおそれもあり、相続発生後、家庭裁判所での検認手続を要するというデメリットがあります。これに対し、公正証書遺言は、公証人が作成するので費用はかかりますが、法律上無効のおそれはなく保管もしてもらえ検認も不要なので、総合的にみてこちらが妥当です。
どちらも一長一短があり、ご自身の目的にあったものを選ぶことだと思います。手軽に費用を少なく目にという場合は、自筆証書がいいでしょうし、より確かなものと思われましたら、公正証書がよいと思います。詳細は、ご相談いただいた方がよろしいと思います。
遺言書の添削、アドバイス等は行政書士業務ですのでもちろんできます。 法律の専門家でなければ気が付かないような落とし穴なども経験上多々ありますので せっかく作成した遺言書を効力あるものにするためにも添削依頼は重要だと思います。
もちろん可能です。 ご希望により、形式面だけをチェックする事もできますし、 詳しい遺言内容を含めてのチェックすることも可能です。 ご相談の際は、遺言書だけでなく、できるだけ資料もお持ちください。 例えば、財産内容を書いた一覧図や、不動産の謄本や固定資産税通知書などです。
自筆遺言書は財産目録を除いて全て自筆で書く必要があります。 遺言には、遺留分という規定があります。また、包括遺贈と特定遺贈、遺言執行者等種々の規定がありますので、これらを効果的に活用すると良いと思います。 どのような遺言書でも相談・指導はいたします。