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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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みきママ 様 この度は、当事務所をお選びいただきありがとうございました。 ありがたいお言葉をいただき、感謝しております。 お忙しい中、書類のご準備や文案のご確認など、ご協力をいただき、スムーズに公正証書遺言の作成サポートをさせていただきました。 また、ご不明なこと、ご不安なことがございましたら、いつでもご連絡ください。こちらこそ、今後ともよろしくお願いいたします。
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サカモト様 この度は、当事務所をお選びいただきありがとうございました。 遺言書の作成は、皆様慣れないことですし、様々な想いや悩みも出てくるものです。ご家族様のサポートもあり、ご両親様にとっても納得できる内容になったと思います。また、ご不明なこと、ご不安なことがございましたら、いつでもご連絡ください。 こちらこそ、今後ともよろしくお願いいたします。
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こちらこそありがとうございました。良い方向に向かえばいいですね。
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知りたいことについて直ぐに返信してくれました。
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聞きにくいことも教えていただきました。物腰が柔らかい人柄なので助かりました。
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分かりやすく教えていただきました。
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良心的です。
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家庭の事情に寄り添ったコミュニケーションできました。
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投稿、ありがとうございます。過分なお褒めの言葉をいただき、 恐縮な思いです。ありがとうございました。
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こちらこそ,ありがとうございました。将来,建設業申請されますときは,ご依頼をよろしければお願い致します。
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先日は遺言書の作成お疲れ様でした。自筆証書によるものでしたので、書く文字が多く大変だったと思います。最後は無事に作成することができて安心しました。今後、遺言書の書き換えも検討されているとのことでしたので、またその件や、他の件でも相談がありましたらお気軽にお申し付けください。
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ありがとうございました。また何かございましたらお気兼ねなくご連絡お待ちしております。
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この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございました。 身に余るお褒めの言葉をいただき恐縮です。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございます。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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こちらこそありがとうございました。 また何かあれば、いつでもおっしゃって下さい。
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この度は御依頼ありがとうございました。 また何かございましたらお気軽に御相談ください。 今後ともよろしくお願いします。
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この度は北田行政書士法務事務所にご依頼頂きましてありがとうございました。 また、お忙しい中クチコミに良い評価を記載頂きまして誠に有難うございました。
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今回良い評価を頂きましてありがとうございました。
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大変良い評価・クチコミを頂きましてありがとうございました。 今後も何かございましたらご遠慮無くご相談ください。
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この度はご依頼有難うございました。 書類作成も迅速にご協力いただいたおかげでスムーズにご依頼を完了することができました。 また、ご縁があれば宜しくお願い致します。 久保
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この度は、ありがとうございました。 何かございましたら、ご連絡下さい。 よろしくお願い申し上げます。
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お世話になりました。 ありがとうございます。 公正証書遺言を作成したことで、お気を抜かず、 どうぞお体を大切になさってください。 このご縁に感謝もうしあげます。ありがとうございました。
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この度はご依頼をいただきましてありがとうございました。 またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けくださいませ。
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こちらこそ、この度はご依頼をいただきまして誠にありがとうございました。 またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けください。
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こちらこそ、ご依頼頂き有り難うございました。これからもお困り事がありましたら、いつでもご相談ください。
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堤様 この度はご依頼いただき誠にありがとうございました 私自身も、堤様、遺言者様のお手伝いをさせていただき、また無事に作成することができ本当に嬉しく思っております。 また何かお困りごとがございましたら、お声がけください。 改めて、ありがとうございました。
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この度はご依頼ありがとうございました。 当事務所がお客様に対してする配慮以上にご依頼人様には多大な配慮をしていただいたように思います。 おかげでスムーズに申請することが出来ました。 今後もご不明な点がございましたらお問い合わせください。
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ウェブサイト取引での追加書類の件で少し負担をかけてしまったかもしれませんが、ご依頼人様がすぐに必要な追加書類を準備していただいたので無事に届出が完了して安心しました。 また当事務所がお役にたてることがございましたらいつでもお申し付けください。
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この度は、当事務所にご依頼いただき、また温かいお言葉をお寄せいただき、誠にありがとうございました。 ご依頼人様にご満足いただけるサービスを提供できたことを大変嬉しく思います。 担当官も感じの良い方でしたので、しっかり説明して下さいましたが、慣れていない最初のうちは、帳簿記載などで不明な部分があるかもしれません。そういったときはお気軽にお問合せいただければと思います。
累計評価
5.0(65件)
兵庫県神戸市東灘区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
どうしても必要な時、例えば「私の妻○○○○に私の全財産を相続させる」のような場合は、自筆遺言が最強です。その場で書け、それは法律文書として通用します。 相続人ごとに分け方を変えたい場合は、公正証書の方がミスなくできます。ただし時間がかかりますし、集めなければならない書類が多いです。 どちらの方式を使うべきか、というより、遺言を書くときは専門家に必ず相談した方がよい、と思っています。ご自分の身で考えた遺言は、思いが強すぎて偏りがちです。セカンドオピニオンを求め、冷静で効果的な遺言を書いてください。
手軽に書けるのは自筆遺言ですが、書き方に不備があったり、内容が法令違反(遺留分侵害など)であれば無効になる可能性があります。また紛失の恐れや相続人に処分される恐れがあります。また開封する前に家庭裁判所の検認が必要になります。 一方、公正証書遺言は公証人が内容の確認をしまた、原本・正本と作成され、原本は公証人役場に保存されますから紛失の恐れもないので安心です。 ですからどちらをと聞かれれば公正証書遺言をお勧めします。
自筆証書遺言のメリットとして、金額が安いことがあげられます。 しかし、公正証書遺言と比べると紛失、偽造のリスクが大きくなります。 私は、遺言書とは自己満足ではなく、ご遺族やお世話になった方への最後のメッセージだと考えているので、その方達の負担を少なくするためにも公正証書遺言をおすすめしております。
現在は、公正証書遺言は、選べば良いでしょう。 しかしながら民法改正で今年7月からは自筆証書遺言でも内容によっては可能となりますので、武江きずな行政事務所にご相談頂ければ幸い。
もちろん可能です。 すでに作成済みの遺言書、または遺言書の下書きなどをお持ちであれば、プロの視点から拝見させていただきます。 ご家族や財産の状況は常に変わるものですので、遺言書も定期的に見直すことが大切です。 セカンドオピニオンとしてもご利用ください。
はい、承っております。 書式が法的に有効であるか否か、財産や仕事、遺産分割や将来の状況変化等を考慮した相談サポートを行わせて頂きます。 お気軽にお問い合わせください。