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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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橋本様 こちらこそ、相手方業者の問題で色々とご足労をおかけいたしました。 無事解決できて何よりです。 また何かお困りごと等ございましたら、何なりとお申し付けください。 この度は本当にありがとうございました。
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三浦様 お返事遅くなり申し訳ありません。 無事に解決してよかったです。 今後も何かございましたら、すぐにご連絡いただければと思います。 この度は本当にありがとうございました。
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山浦様 ありがとうございます。 またお困りごとがあれば何でも仰ってください この度はありがとうございました。
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みきママ 様 この度は、当事務所をお選びいただきありがとうございました。 ありがたいお言葉をいただき、感謝しております。 お忙しい中、書類のご準備や文案のご確認など、ご協力をいただき、スムーズに公正証書遺言の作成サポートをさせていただきました。 また、ご不明なこと、ご不安なことがございましたら、いつでもご連絡ください。こちらこそ、今後ともよろしくお願いいたします。
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サカモト様 この度は、当事務所をお選びいただきありがとうございました。 遺言書の作成は、皆様慣れないことですし、様々な想いや悩みも出てくるものです。ご家族様のサポートもあり、ご両親様にとっても納得できる内容になったと思います。また、ご不明なこと、ご不安なことがございましたら、いつでもご連絡ください。 こちらこそ、今後ともよろしくお願いいたします。
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投稿、ありがとうございます。過分なお褒めの言葉をいただき、 恐縮な思いです。ありがとうございました。
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知りたいことについて直ぐに返信してくれました。
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聞きにくいことも教えていただきました。物腰が柔らかい人柄なので助かりました。
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分かりやすく教えていただきました。
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良心的です。
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家庭の事情に寄り添ったコミュニケーションできました。
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この度はありがとうございました。 身に余るお褒めの言葉をいただき恐縮です。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございます。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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こちらこそ,ありがとうございました。将来,建設業申請されますときは,ご依頼をよろしければお願い致します。
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この度は、ありがとうございました。 何かございましたら、ご連絡下さい。 よろしくお願い申し上げます。
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お世話になりました。 ありがとうございます。 公正証書遺言を作成したことで、お気を抜かず、 どうぞお体を大切になさってください。 このご縁に感謝もうしあげます。ありがとうございました。
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この度はご依頼をいただきましてありがとうございました。 またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けくださいませ。
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こちらこそ、この度はご依頼をいただきまして誠にありがとうございました。 またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けください。
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5.0(65件)
兵庫県神戸市長田区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
現段階では、自筆証書は改ざんや紛失等のリスクが伴いますので、実務でもオススメしておりません。 ただ、費用面で公正証書よりもだいぶ抑えられますし、公正証書は作成までに時間が必要な問題もありますので、その点では自筆証書を選択する余地はあるかと思います。 ただ、将来の民法改正に伴い、自筆証書も交渉役場で保管可能など運用方法が変わりますので、緊急性などを考えてどちらを選ぶか考えてみてはどうでしょうか。
公正証書遺言は、公証役場で作成しますので、法律上確実です。但し原案は、依頼者と行政書士との間で事前に作成したほうが良いです。公証役場には、依頼者本人と、証人2人が同行する必要があります。
・自筆証書遺言は、一定のルールに従えば簡便に作成できます。これに対し、公正証書遺言書は、作成の過程に公証役場の認証が有ります。この結果、相続発生時には、自筆証書遺言書は裁判所に全相続人が集まり開封する必要が有ります。これに対し公正証書遺言書は、費用が掛かりますが遺言執行人が速やかに手続を進めることができます。どちらを選定するかにつては、相続の状況、難易度等を総合的に勘案して判断するのが良いと思います。
それぞれに長所と短所があり、また最近の法改正により、自筆証書遺言も使い勝手が向上しております。 よって、一概にどちらが良いとは言えません。 しかし、安全性や確実性を重視するのであれば、公正証書遺言をお勧めしてはおります。
もちろん、ご納得いただけるまでご相談をお受けいたします。 要件を充たさない不完全な遺言書では、将来の相続人の争いを招いてしまいます。 そこで、将来的な「争族」を見損に防止する(法律上問題のない)遺言書の書き方を、責任をもってアドバイスさせていただきます。
自筆証書遺言の作成に際し、第三者が内容に関する相談を受ける事まで禁じられている訳ではありませんが、推定相続人に該当する様な方が関与しているとなりますと、後々、紛争の火種になりかねない危険性がありますので、御相談が必要な場合は、利害関係が絡まない第三者の御利用を、是非、ご検討下さい。尚、最終的にはご自身の自書により完成させて頂く必要がありますので、後々の事を考えますと、草案等の作成段階でご相談頂く方が宜しいかとも思われます。