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兵庫県神戸市長田区の車庫証明に強い行政書士探しはミツモアで。
「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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oss申請システムはまだ完全に電子申請手続きで完了するものではないことを再認識しました。法定費用の支払いが、納付手続きが全国どこからでもできない。当該地域の人も納付手続きが限られている場合がある。どこからでも誰でも納付できるシステムにしてほしい。現状がこういうものなら事前に調べておくこと、その対策を考えておくことが肝要だと思いました。
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肝に銘じます。ご指摘ありがとうございます。それにしてもどなたでしょう?
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追加費用、依頼の場合の報酬額の設定には工夫がいるの感じています。検討します
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遅い時間だったのにも関わらず迅速に対応頂けました
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質問に丁寧に答えて頂けました
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この度はありがとうございました。 何かお手伝いできることがございましたら、ご連絡ください。
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このたびは当事務所にご依頼いただき誠にありがとうございました。 こちらで用意することのできない書類をご準備してくださり、ご依頼人様のご協力により不備なく手続を終えることができました。 また何かお手伝いできることがあればお気軽にご相談ください。
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プロからの返信
この度は弊所にご依頼いただきありがとうございました。 ご依頼人様の期待に応えることができて安心しました。
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直ぐに連絡を頂戴しました。
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頼りになりました。
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的確な説明でした。
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納得のお支払いです。
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考えてたより早かったです。
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さいこうです。
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めちゃくちゃしやすかったです。
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わかりやすいですし、回答も早いです。
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充分納得しております。
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早すぎるぐらいでした。
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4.9(65件)
兵庫県神戸市長田区で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
車庫証明をご依頼の場合、基本的に以下の書類が必要です。 ◻︎車庫証明申請書 ◻︎保管場所使用承諾証明書(駐車場が自分の土地の場合は自認書) ◻︎所在図・配置図 ※委任状はなくても申請可能ですが、あれば申請書に訂正が必要となった際に、行政書士の職印で訂正することが可能となるため、作成をオススメいたします。 上記書類の雛形は全て、行政書士側でご用意いたします。
委任状があればよりスムーズですが、無くても構いません。 ただし、その場合は申請書への押印が必要となります。 その他にお客様側でご用意いただく書類等は、以下の通りです。 ●保管場所使用権原疎明書(自認書) →駐車場の土地がお客様名義の場合 ●保管場所使用承諾書 →駐車場の土地がお客様以外の名義の場合 ●お車の情報(車検証のコピーなど) ●ご自宅、駐車場所などの情報 ご不明な点があれば、お気軽にお尋ねください。
結論から申しますと、委任状は必要ありません。警察署への提出は誰でも可能だからです。しかし、委任状がない場合は書類に不備があった場合にご本人様以外訂正することができません。行政書士であったとしても基本的に訂正してはいけません。委任状なしで訂正することを警察署が黙認している場合がほとんどですが、本当はダメです。ですので極力委任状の作成をお勧めします。
弊所所定の「依頼書」で、車庫証明に必要な情報をご提供ください。もし、依頼者様におかれましてお使いの書式がありましたらそれでも結構ですし、お近くの警察署で配布している申請書を使って頂いても結構です。 そして、弊所所定の「委任状」と「保管場所使用権限疎明書面」が必要です。県外のディーラー様など遠方からのご依頼の場合、弊所にて、委任状と使用権限疎明書面を手配することも可能です(現地計測の際にこれらの書面にご署名いただける場合は、追加費用はかかりません)。
所有者の印鑑と販売店の記名・押印のある販売証明書、運転免許証などの本人確認書類、住民登録してある住所を確認できる運転免許証または住民票の写しなどが必要です。 詳しくは原付を購入される販売店に聞いてみてください。