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兵庫県神戸市中央区の車庫証明に強い行政書士探しはミツモアで。
「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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oss申請システムはまだ完全に電子申請手続きで完了するものではないことを再認識しました。法定費用の支払いが、納付手続きが全国どこからでもできない。当該地域の人も納付手続きが限られている場合がある。どこからでも誰でも納付できるシステムにしてほしい。現状がこういうものなら事前に調べておくこと、その対策を考えておくことが肝要だと思いました。
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肝に銘じます。ご指摘ありがとうございます。それにしてもどなたでしょう?
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追加費用、依頼の場合の報酬額の設定には工夫がいるの感じています。検討します
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このたびは当事務所にご依頼いただき誠にありがとうございました。 こちらで用意することのできない書類をご準備してくださり、ご依頼人様のご協力により不備なく手続を終えることができました。 また何かお手伝いできることがあればお気軽にご相談ください。
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この度は弊所にご依頼いただきありがとうございました。 ご依頼人様の期待に応えることができて安心しました。
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遅い時間だったのにも関わらず迅速に対応頂けました
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質問に丁寧に答えて頂けました
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この度はありがとうございました。 何かお手伝いできることがございましたら、ご連絡ください。
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書類の準備が万全でしたので、滞りなく手続きが出来ました。 今回はありがとうございました。
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必要書類を漏れなく揃えて頂いたため、スムーズに手続きが出来ました。 今回はありがとうございました。 木村
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直ぐに連絡を頂戴しました。
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頼りになりました。
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的確な説明でした。
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納得のお支払いです。
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考えてたより早かったです。
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さいこうです。
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めちゃくちゃしやすかったです。
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わかりやすいですし、回答も早いです。
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充分納得しております。
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早すぎるぐらいでした。
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レビューありがとうございます! この度はご依頼ありがとうございました こちらこそ是非今後ともよろしくお願いいたします!
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この度はありがとうございました! 今後ともよろしくお願いいたします!
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この度は古物商許可申請のご依頼有難う御座いました。 建設業等も対応させて頂いておりますので、また何かお手伝い出来る事が有りましたらお電話下さい。
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兵庫県神戸市中央区で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
普通自動車と軽自動車と若干違います。 そして管轄する警察署により違いがある場合があります。基本、保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書、保管場所の所在図、配置図、保管場所使用権限疎明書面(自認書)又は保管場所使用承諾証明書等が必要です。 詳しくは行政書士塩永健太郎事務所にお問い合わせ下さい。
押印済みの委任状の他に車検証のコピー、住民票か印鑑証明書のコピーと保管場所の所在図や配置図、保管場所を使用する権利を証明する書類(自宅の敷地であれば自認書と言われる誓約書の様なものを提出し、アパートやマンションの駐車場を賃貸している時は、使用承諾証明書を大家か管理する不動産会社に記載してもらいます)などがあります。
新しい名義人様(第三者)がご承諾いただいた上で、委任状および必要書類をご用意いただければ可能です。 ご本人様確認の観点から、新しい名義人様にご連絡させていただく場合もございますので、ご了承ください。
可能です。しかし、新しい持ち主様の管轄の自動車検査登録事務所に行く必要がありますので、遠方の場合は新しい持ち主様の近所の行政書士に依頼する必要があります。その場合、元の持ち主様⇒行政書士A⇒行政書士Bという流れになりますのであまり違いはありません。
第三者が新所有者という意味であれば、元の持ち主は旧所有者なので、依頼頂くことは可能です。 ただし、手続には新旧両名の印鑑証明書、譲渡証(旧所有者の印のみ)、委任状が必要です。
原動機付自転車については、住民登録地の市町村での登録が原則となっています。 単身赴任先の市町村によりますが、使用の本拠地が単身赴任先の市町村であることが 確認できる書類の提示がある場合に限り、ナンバープレートを交付できる場合がございます。 その際には、必要書類として住民票及び使用の本拠地が確認できる書類 (アパートの賃貸借契約書、駐輪場の賃貸契約書等の写し)の添付が必要になります。
できます。赴任した住所がわかる書類、例えば賃貸契約書の写しや電気水道などの領収証の写し(3ヵ月以内のもの)を届出書類一式(標識交付申請書、ナンバープレート等)とあわせて出せばいい。