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会社設立に必要な定款作成も、費用をおさえた電子定款を利用するなど、ニーズにあったアドバイスも受けられます。
また、会社設立に関わる費用や手続きの進め方など、起業相談にも対応してくれますので、上手に活用して、起業・開業を成功させましょう。
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項目別評価
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知りたいことについて直ぐに返信してくれました。
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聞きにくいことも教えていただきました。物腰が柔らかい人柄なので助かりました。
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分かりやすく教えていただきました。
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良心的です。
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家庭の事情に寄り添ったコミュニケーションできました。
プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございました。 引き続きサポートさせていただきますので宜しくお願いいたします。
プロからの返信
この度のご縁に感謝いたします。今後ともよろしくお願いいたします。
プロからの返信
この度は北田行政書士法務事務所にご依頼頂きましてありがとうございました。 また、お忙しい中クチコミに良い評価を記載頂きまして誠に有難うございました。
プロからの返信
今回良い評価を頂きましてありがとうございました。
プロからの返信
大変良い評価・クチコミを頂きましてありがとうございました。 今後も何かございましたらご遠慮無くご相談ください。
項目別評価
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プロからの返信
こちらこそありがとうございました。 無事申請が完了して良かったです! また、ご縁がございましたら宜しくお願いします。
項目別評価
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プロからの返信
口コミもありがとうございます。 プレート外すのに手こずりましたが、その他は佐藤様のご協力もあってスムーズに対応できました。 ありがとうございました!
項目別評価
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プロからの返信
口コミありがとうございます。 無事に書類も届いたようで良かったです。 引き続き、住所変更完了までサポート致しますので、不明な点がございましたら、遠慮なくご連絡下さい!
項目別評価
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プロからの返信
この度は弊所へご依頼をいただき、ありがとうございました。 引き続き、よろしくお願いいたします。
項目別評価
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プロからの返信
この度はご依頼頂き、誠にありがとうございました。またご縁に恵まれました際は宜しくお願い致します。
プロからの返信
お世話になっております。 身に余る評価をいただき、感謝申し上げます。 この度はご依頼ありがとうございました。またご縁に恵まれました際は、何卒、よろしくお願いいたします。
項目別評価
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すぐ返事来ます。
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丁寧です。
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わかりやすいです。
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他の方より安いです。
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早かったです。
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プロからの返信
こちらこそありがとうございました。良い方向に向かえばいいですね。
プロからの返信
堤様 この度はご依頼いただき誠にありがとうございました 私自身も、堤様、遺言者様のお手伝いをさせていただき、また無事に作成することができ本当に嬉しく思っております。 また何かお困りごとがございましたら、お声がけください。 改めて、ありがとうございました。
項目別評価
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プロからの返信
この度は、ご依頼頂き、ありがとうございました。また、過分なお言葉ありがとうございます。 今後とも、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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プロからの返信
身に余るお言葉、恐縮すると共にとても嬉しく思います。 とても素敵なお母様と娘さん・・・お互いを思いやる姿に感動しました。 出会えて良かったです。 このご縁を大切に思っておりますので、また何かございましたらお気軽にご連絡くださいね(*^_^*)
項目別評価
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プロからの返信
この度はご縁をいただき有難うございました。 お仕事のご発展をお祈りしております。 何かあればご遠慮なくお声かけくださいませ。
項目別評価
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基本その日のうちに連絡が取れるので、非常にレスポンスが早いです。
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どのような相談でも親身に対応してくれるので、とても好印象です。
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質問したことに的確に答えてくださります。
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しっかりと説明をして下さるのでわかりやすいです。
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兵庫県神戸市中央区で利用できる会社設立に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(15件)
電子定款は、住基カード(マイナンバーカードでも可)用いて作成者の本人確認のために必要です。従って代表者の方だけで大丈夫です。必要な機材としてはカードリライタを使って住基カードの情報を読み込みます。それとPDFファイルに変換して公証人役場に送ります。その際に住基カードを使って電子署名します。従って1人で大丈夫です。
はじめまして。行政書士の北野です。 定款認証の際に、発起人全員の印鑑証明書が必要です。 住基カードは不要です。
定款には発起人全員が署名する事とされていますが、電子定款の場合、代理人が定款を作成の上、更に公証人による定款の認証手続の嘱託を受ける事が可能とされています。この場合、代理人が定款に自らの電子署名を付した上で認証手続を行う形とすれば、電子署名ば代理人の署名のみで足りる形となりますので、この方法に依れば発起人の全てが住基カード等の電子証明書をお持ちでない場合でも、電子定款を作成する事が可能です。
現在、ほとんどの市町村役場では住基カードは発行されていません。マイナンバーカードに切り替わっています。定款に記載する人物は、株式会社の場合は代表取締役や取締役、発起人等で合同会社の場合は代表社員、社員等です。印鑑証明書等は必要になりますが、住基カードは特に必要なものではありません。
会社設立では定款作成から公証役場での認証までが行政書士のお手伝いとなります。 設立登記申請自体は、提携している司法書士にお願いすることになりますが、当事務所の行政書士が登記完了まで間に入ってサポートさせて頂いております。 また設立後の開業届などについてもご相談や税理士、社労士のご紹介も含めてサポートいたします。
はい、担当いたします。 正確には、登記申請は提携する司法書士が行いますが、窓口として我々行政書士が専任でお引き受けしております。 会社設立後の各種手続き(税務届出、社保関係、他)に関しても同様に、サポートさせていただきます。
会社の名称、資本金、役員構成など、会社の規模に応じた内容をご提案させていただいた上で、作成作業に移ります。
行政書士塩永健太郎事務所では、定款の作成は非常に重要であると考えています。 じっくりとヒヤリングした上で、話合いながら、御社に最適な定款を提案作成して行きたいです。
ポイントはいくつかありますが、ここでは1つだけお話します。 定款には登記の際に記載すべき内容も盛り込まれます。ですので、定款の内容を変えなくてはならない場合も想定しつつ、極力登記には影響がないように作成することが、費用の観点からすると有効かと思います。 ただ、定款は会社の規則になるので、費用だけでなく、その他のことも総合的にかんがみて作成することが最も大事ですが。