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兵庫県神戸市北区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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わからない私でも優しく丁寧でとても
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理解すぐできました。
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自分でしたら絶対ダメだったと思うので、納得とてもできます。
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とても早いです。
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この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 温かいメッセージをありがとうございます。また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
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非常に早いです。
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相談しやすいです。
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わかりやすいです。
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納得感あります。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
プロからの返信
こちらこそ、ありがとうございました。古川様には書類収集などご家族ぐるみで、たくさんご協力頂き、重ね重さね感謝いたします。今後とも宜しくお願いします🙇
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プロからの返信
この度は、ご依頼頂き、ありがとうございました。また、過分なお言葉ありがとうございます。 今後とも、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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プロからの返信
お世話になります。 この度は、ご依頼頂き、ありがとうございました。また、お褒めのお言葉ありがとうございます。 今後とも、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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こちらこそ,ありがとうございました。将来,建設業申請されますときは,ご依頼をよろしければお願い致します。
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プロからの返信
高評価をいただき、ありがとうございます。 微力ながらお役に立つことができまして良かったです。 また何かございましたら、いつでもお声がけください。 ありがとうございました。
プロからの返信
こちらこそありがとうございました。良い方向に向かえばいいですね。
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プロからの返信
わざわざコメントいただきありがとうございます。高倉さまの今後のさらなる事業拡大を願っております。 微力ながらまた何かでご支援させていただければ幸いです! 今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
ご依頼ありがとうございました。許可がおりるまで暫くかかりますが、気になることなどございましたら、何なりとおっしゃってください。 ありがとうございました。
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プロからの返信
村上様 お忙しい中、書類準備等スムーズなご対応ありがとうございました。 また、今までの経験談や事業のお話がとても興味深く、いつも事務所に伺うのが楽しみでした。 今後とも宜しくお願いいたします。
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プロからの返信
ご依頼いただきありがとうございました。 先方に動きがありましたら、引き続きよろしくお願いいたします。
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この度はご依頼いただきありがとうございました。 車両関係に限らず、また何かお困りごとが出てきた折にはお声がけいただけましたらと思います。
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三浦様 お返事遅くなり申し訳ありません。 無事に解決してよかったです。 今後も何かございましたら、すぐにご連絡いただければと思います。 この度は本当にありがとうございました。
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プロからの返信
橋本様 こちらこそ、相手方業者の問題で色々とご足労をおかけいたしました。 無事解決できて何よりです。 また何かお困りごと等ございましたら、何なりとお申し付けください。 この度は本当にありがとうございました。
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プロからの返信
山浦様 ありがとうございます。 またお困りごとがあれば何でも仰ってください この度はありがとうございました。
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プロからの返信
口コミにご投稿いただきありがとうございました。 今後も、ご不明点があれば、 なんなりと、お気軽にお尋ねください。
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プロからの返信
お忙しい中、書類の作成にご協力していただきまして、誠にありがとうございました! これからもお客様が気持ちの良く仕事に取り組めるように、精進して参りますので、引き続きよろしくお願い致します。
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プロからの返信
ご返信遅くなりましたm(_ _)m いろいろお手続きにご協力していただき、大変助かりました! 許可が無事下りましたとご連絡をいただいた際は、とても嬉しかったです。 これからもお客様が気持ちの良く仕事に取り組めるように、精進して参りますので、引き続きよろしくお願い致します。
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プロからの返信
この度は有難うございました。 人生の節目にお手伝い出来た事は、私も嬉しく思っております。 また、何か有ればご連絡お待ちしております。 高山
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プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございました。 どのようなことを行いたいのかを分かりやすく明確にお話しいただけて、こちらとしても非常にやりやすかったです。 今後の営業上の注意などについても気になる点がございましたらいつでもご相談ください。 別案件もよろしくお願いします。 ありがとうございました。
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プロからの返信
この度は、大変嬉しいお言葉をありがとうございます。 今回のお手続きについて無事に許可が下り、ご満足いただけたようで大変嬉しいです。 今後も何かご質問等ございましたら、お気軽にご相談ください。 この度は、当事務所にご依頼いただき誠にありがとうございました。
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敏速です
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完璧です
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ずれたことないです
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早いです
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最高です
プロからの返信
この度は、当事務所にご依頼いただき、誠にありがとうございました。 また、口コミをお寄せいただき、大変感謝しております。 お言葉を励みに、今後も一層のサービス向上に努めてまいります。 今後も何かご不明な点や、お役立ちできることがございましたら、お気軽にご連絡ください。
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プロからの返信
ジョン様、この度は当事務所のサービスをご利用いただきありがとうございました。今後の日本での生活面においても、ご相談事があれば遠慮なくお申し付けくださいませ。
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質問に丁寧に答えでくださります。
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素早い対応で満足です。
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他の先生と比べてリーズナブルでした。
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即行動を起こしてくださります。
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丁寧に希望を聞いてくださり、都度報告を入れていただけるので安心できました。
プロからの返信
日向様、この度は当事務所のサービスをご利用いただきありがとうございました。今後とも、何かご相談等あれば、遠慮なくお問い合わせくださいませ。
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プロからの返信
田中様、この度は当事務所のサービスをご利用いただきありがとうございました。警察署が迅速に対応してくれたため、通常より早く許可が出ました。また何かあればご相談くださいませ。
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内容が難しかったので時間はかかりました。
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プロからの返信
堤様 この度はご依頼いただき誠にありがとうございました 私自身も、堤様、遺言者様のお手伝いをさせていただき、また無事に作成することができ本当に嬉しく思っております。 また何かお困りごとがございましたら、お声がけください。 改めて、ありがとうございました。
兵庫県神戸市北区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(220件)
概ね40日から60日と言われます。 実際には管轄の警察署によって変動しますが、余裕を持って申請したほうが宜しいかと存じます。
一概にはお答えできませんが、一般的には申請までの準備に2週間程度。申請から許可までに40日程度となっております。 警察署によって書式が違っていたりするので不備があればさらに日数がかかります。
民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。
民泊の許可の種類によります。 いわゆる新法の民泊許可において、申請者自ら管理会社として行う場合、緊急対応ができるかの判断があります。 特区申請の場合はあくまで”賃貸業”であるため、住所地は問いません。
許可はおります。 が、「住宅宿泊管理業者」に管理業務を委託することが条件になります。
いわゆる民泊事業の届出は、事業に供する住宅の所在地を管轄する自治体に対して行う事とされています。民泊事業には別荘等の申請者の自宅以外の建物を利用する事も可能とされていますので、所定の要件を満たす限り、申請者が居住する住所地とは異なる自治体にて民泊事業を営む事も可能、という事になります。
管理建築士の住民票、建築免許証の写し、法人の定款、登記簿謄本、事務所所在地の略図 等があります。また住民票や登記簿謄本は行政書士が代わって準備することも可能です。
参加申請の場合で必要なものは、事務所が賃貸借の場合は賃貸借契約者、建築士の方の資格証、管理建築士講習の修了証が必要です。 行政の証明書などは行政書士が代理で取得も可能です。
個人と法人で違いがあります。 建築士事務所登録申請書、所属建築士名簿、業務概要書、登録申請者の略歴書、管理建築士の略歴書、誓約書などです。 詳しくはお問い合わせ下さい。
建築士事務所の登録にあたっては、「建築士事務所の技術的な事項を統括する」いわゆる「管理建築士」を登録しなければなりません。 管理建築士は、建築士の資格を取得している方がなれますので、その方の「資格証」、「管理建築士の講習修了証」、「略歴書」等が必要になりますので、こちらはご自身でご用意ください。それに加えて、代表者の方の略歴書等、いくつかご用意いただく書類がございます。
市街地にある自動販売機も設置する際に許可が必要ですので、店舗の一角に設置する カフェスペースの場合も許可は必要となります。衛生管理士の資格者も必要です。 ただしこの資格は1日たまけの講習を受けることで取得でます。
喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業)の許可が必要です。 施設の工事着工前に設計図や以下の書類を持参の上、所管保健所に事前相談をする必要があります。 ・営業設備の大要、配置図 ・法人の場合は登記事項証明書 ・水質検査結果通知書(貯水槽使用の場合) ・食品衛生責任者手帳等
飲食物をお客に提供するので、もちろん飲食店営業許可を取っても良いのですが、アルコールを含まないドリンク類と茶菓子程度(非調理食品)を提供でき、飲食店営業許可よりも手数料が安い「喫茶店営業許可」を取得する方法もあります。
このご質問のような場合は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要になります。 (食品衛生法が改正される前は喫茶店営業に分類されてましたが、現在は飲食店営業に統一されております。)